山口県 令和8年度医療機関等光熱費高騰対策支援金
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目的
山口県内の医療機関等に対して、物価高騰により上昇した光熱費の負担を軽減するための支援金を支給します。公定価格で運営され、コスト増を価格転嫁できない病院や診療所、施術所が対象です。経済的な負担を抑えることで、県民が引き続き安心・安全で質の高い医療サービスを安定的に受けられる体制を維持・支援することを目的としています。
申請スケジュール
お問い合わせ先:山口県 健康福祉部 医務保険課(083-933-2820)
- 申請準備・提出
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年07月31日
所定の申請書(様式第1号)および振込先口座が確認できる書類の写しを準備し、メールまたは郵送で提出してください。
- 郵送の場合:期間内必着
- メール申請の場合:1週間以内に返信がない場合は要問い合わせ
- 口座情報:原則、申請者本人名義の口座に限ります。過去に同課から支援金を受給し、口座変更がない場合は通帳写しの添付を省略可能です。
- 申請の受理・審査
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随時審査
山口県にて提出された書類の受理および審査を行います。
- 記載事項が適正であるか、不支給要件(虚偽申請、暴力団関係、県税滞納など)に該当しないかを確認します。
- 必要に応じて、職員による施設への状況確認や追加書類の提出を求める場合があります。
- 支給決定・交付
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- 支給目安:申請受理から約1か月後
審査の結果、適正と認められた場合は指定の口座へ支援金が振り込まれます。
- 通知について:振り込みをもって支給決定の通知に代えます(原則、個別の支給決定通知は届きません)。
- 不支給の場合:不支給決定通知書が送付されます。
- 完了後の注意:申請書類は支給年度の翌年度から起算して5年間保存する義務があります。
対象となる事業
物価高騰が長期化する中で、県内の医療機関等が引き続き安心・安全で質の高い医療サービスを提供できるよう、光熱費高騰の影響を価格に転嫁できない医療機関等を支援することを目的とした「令和8年度医療機関等光熱費高騰対策支援事業」です。
■山口県医療機関等光熱費高騰対策支援金
山口県内に所在する病院、有床診療所、無床診療所、及び施術所を対象に支援金を支給します。
<支援の対象要件>
- 病院および診療所:令和8年5月1日時点で保険医療機関の指定を受けている施設
- 施術所:令和8年5月1日時点で受領委任を取り扱う者として登録(承諾)を受けている施設
- 山口県内に所在する施設であること(開設者の本店が県外であっても県内の施設は対象)
- 令和8年5月2日以降に、移転や個人事業主の法人化等により再度登録を受け直した施設
<支援金額の算定基準>
- 病院(200床以上):1施設当たり100,000円 + 稼働病床数 × 40,000円
- 病院(200床未満):1施設当たり100,000円 + 稼働病床数 × 30,000円
- 有床診療所(歯科含む):1施設当たり100,000円 + 稼働病床数 × 30,000円
- 無床診療所、歯科診療所:1施設当たり100,000円
- 施術所:1施設当たり30,000円
<申請期間と方法>
- 申請期間:令和8年5月1日から令和8年7月31日まで(必着)
- 申請方法:オンライン申請(推奨)、メール申請、または郵送申請
▼補助対象外となる事業・施設
以下の施設区分、または不支給要件に該当する場合は支援金の対象外となります。
- 公的な運営主体による施設
- 市町が設置する医療機関。
- 申請・実施時点の状況による除外
- 申請時点で休止または廃止している施設。
- 山口県外に所在する施設(開設者の本店が県内であっても対象外)。
- 令和8年5月1日時点で休床している病床(病床数のカウント対象外)。
- 重複申請の制限
- 同一施設で医科と歯科の両方の指定を受けている場合(いずれか一方のみ申請可能)。
- 同一施設で柔道整復師法とあん摩マッサージ指圧師等の両方の届出を行っている場合(いずれか一方のみ申請可能)。
- 不支給事項・不正行為
- 虚偽の申請をした場合。
- 暴力団または暴力団員と関係を有する場合。
- 県税の滞納がある場合。
- その他、支援金の支給対象として適当でないと認められる場合。
補助内容
■令和8年度 医療機関等光熱費高騰対策支援金
<支援の対象となる施設(令和8年5月1日時点で要件を満たす施設)>
- 病院および診療所(有床・無床、歯科含む):保険医療機関の指定を受けている施設(市町設置分は対象外)
- 施術所:受領委任を取り扱う者として登録(承諾)を受けている施設
- 山口県内に所在する施設であること(開設者の本店が県外でも可)
- 過去に同支援金を受給した実績がある施設も再度申請可能
<支援金額(1施設につき1回限り)>
| 施設区分 | 支援金額の計算式 |
|---|---|
| 病院(許可病床200床以上) | 100,000円 +(病床数 × 40,000円) |
| 病院(許可病床200床未満)および有床診療所(歯科含む) | 100,000円 +(病床数 × 30,000円) |
| 無床診療所、歯科診療所 | 100,000円 |
| 施術所 | 30,000円 |
<算定要件および注意事項>
- 病床数は令和8年5月1日時点の「稼働病床数」で申請(休床は算定対象外)
- 令和8年5月1日時点で入院受入休止中の有床診療所は、無床診療所として申請
- 申請時点で休止または廃止している施設は対象外
- 同一施設で医科・歯科両方の指定、または柔整・あはき両方の届出がある場合は、いずれか一方のみ申請可能
対象者の詳細
対象となる施設の種類と基本的な要件
山口県内に所在する医療機関等で、物価高騰の影響を診療報酬等の公定価格により価格転嫁できない施設を対象とします。具体的には、令和8年5月1日時点において、以下の要件を満たす施設が対象です。
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病院および診療所(有床・無床問わず)
令和8年5月1日時点で保険医療機関の指定を受けていること -
施術所
令和8年5月1日時点で受領委任を取り扱う者として登録(承諾)を受けていること
病床数の算定および特殊な条件
支援額の算定根拠となる病床数や、特殊な状況下での取り扱いは以下の通りです。
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稼働病床数による申請
令和8年5月1日時点における許可病床数のうち、入院患者の受入体制を整えている病床数で申請すること、休床している病床は算定対象外 -
入院休止中の有床診療所
令和8年5月1日時点で入院患者の受け入れを休止している場合は「無床診療所」として扱う -
登録内容の変更等
令和8年5月2日以降に、施設の移転、法人化、施術管理者の変更等で登録を受け直した場合でも、5月1日時点で要件を満たしていれば引き続き対象 -
過去の受給実績
以前に「山口県医療機関等光熱費高騰対策支援金」を受給した実績があっても、改めて申請が可能
重複申請の禁止
同一施設で複数の指定や届出を行っている場合、いずれか一方のみの申請となります。
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医科と歯科
同一施設で両方の指定を受けている場合、いずれか一方のみ申請可能 -
施術所(柔整・あはき)
同一施設で柔道整復師法と「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」の両方の届出を行っている場合、いずれか一方のみ申請可能
■補助対象外となる施設
以下のいずれかに該当する施設は、本支援事業の対象から除外されます。
- 市町が設置する医療機関(公立の医療機関)
- 申請時点で休止または廃止している施設
- 山口県外に所在する施設(開設者の本店が県内にあっても所在地が県外なら不可)
※詳細な要件や注意事項については、山口県健康福祉部医務保険課が発行するQ&Aや要綱を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/46/345430.html
- やまぐち電子申請サービス(オンライン申請)
- https://shinsei.pref.yamaguchi.lg.jp/SdsShinsei/directCall.harp?target=tetuduki&lgCd=350001&shinseiFmtNo=151000&shinseiEdaban=05
申請期間は令和8年5月1日から令和8年7月31日までです。オンライン申請のほか、メールや郵送での申請も受け付けています。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。