高松市 福祉避難所の施設改修・資機材整備補助金(令和8年度)
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目的
高松市内で福祉避難所を設置・運営する社会福祉施設等に対して、災害時の円滑な運営と受入体制の強化を目的として、施設改修や資機材整備に要する経費の一部を補助します。バリアフリー化やプライバシー確保のための改修、自家発電機や介護用ベッド等の整備を支援することで、高齢者や障がい者などの要配慮者が安心して避難できる環境づくりを図ります。
申請スケジュール
- 事前相談(必須)
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随時
補助対象となる事業内容や条件、申請手続きについて、事前に高松市地域共生社会推進課(市役所6階)に相談してください。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年04月27日
- 申請締切:2026年10月16日
以下の書類を高松市役所6階「地域共生社会推進課」窓口へ持参してください。
・交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・収支予算書(様式第3号)
※受付時間:平日の午前8時30分から午後5時まで
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:翌月中旬頃
申請は毎月末に締め切られ、内容審査ののち翌月中旬頃に「交付決定通知書」が送付されます。審査において、必要に応じ実地調査が行われる場合があります。
- 事業実施・完了
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- 完了期限:2027年03月31日
交付決定後に事業(改修工事等)に着手してください。事前着工は原則認められません。
・事業着手時:着手届を提出
・事業完了時:完了届を提出
※2027年3月31日(令和8年度内)までに支払を含めすべての事業が完了する必要があります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年01月31日
事業完了後、実績報告書(様式第9号・10号)、収支決算書、写真などの必要書類を提出してください。
- 補助金の確定・交付(完了払い)
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実績報告の審査後
報告書の審査により補助金額が確定します。確定通知を受けた後、申請者からの請求に基づき補助金が支払われます(完了払い形式)。
対象となる事業
高松市が実施する「高松市福祉避難所体制整備支援事業補助金」は、災害発生時に特別な配慮を必要とする高齢者や障がい者などを受け入れる福祉避難所の体制を強化することを目的とした事業です。この補助金は、福祉避難所としての機能向上に必要な施設改修や資機材の整備を支援するもので、大きく分けて二つの事業が対象となります。事業の実施にあたっては、受入可能人数の増加(5人以上)や事前相談、市との訓練連携などの条件があります。
■1 施設改修事業
福祉避難所として避難者を受け入れるために必要な施設の改修にかかる経費が対象となります。
<対象となる改修の例>
- バリアフリー化(スロープ設置、段差解消、自動ドア・手すり設置、車いす対応の通路拡幅等)
- プライバシー確保(間仕切り、パーテーション、カーテン、簡易個室の導入等)
- トイレ・入浴施設の増設(簡易改修、カプセル式機械浴設備の増設、新規トイレ設置等)
- 資機材保管用の倉庫・物置の購入・設置
<補助基準額と補助率>
- 補助基準額:1施設あたり600万円以内
- 補助率:対象経費の3分の2以内(高松市負担限度額は1施設あたり400万円以内)
<平常時の使用に関する留意点>
- 原則として平常時の使用は認められません(動作確認等の一時的な使用は可)。
- 既存施設を廃止して補助金で増設した施設のみを平常利用するなどのケースは、目的を逸脱するため認められません。
■2 資機材整備事業
福祉避難所の運営に必要となる、避難者が直接使用する資機材の購入にかかる経費が対象となります。
<対象となる資機材の例>
- 自家発電機、ポータブル電源
- 介護用ベッド、段ボールベッド
- パーテーション、防災テント
- 介護用簡易トイレ(介護用ポータブルトイレ)
- 車いす
- AED(自動体外式除細動器)
<補助基準額と補助率>
- 補助基準額:1施設あたり60万円以内
- 補助率:対象経費の3分の2以内(高松市負担限度額は1施設あたり40万円以内)
特例措置
●SP1 消耗品に関する特例
介護用簡易トイレを購入する際に、汚物袋や処理袋、凝固剤などの附属品を同時に購入する場合は補助対象となります。ただし、これらの消耗品を単体で購入する場合は対象外です。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目は補助対象外と明確に定められていますのでご注意ください。
- 建物の新築・増築、大規模改修、耐震化工事。
- 車両購入費。
- 備蓄物資の購入。
- 食料類、飲料水、毛布類、生理用品、紙おむつ等の消耗品。布団もこれに該当します。
- 資機材の更新。
- 人件費等の事務的経費。
- 他の県補助金の対象となる事業。
- 主に通常の施設運営に活用されるもの。
- 例:施設用の太陽光発電システムにおける新たな蓄電池の設置など。
- 施設の被災対策のみを目的とするもの。
- 例:停電に備え、施設が被災した時の対策を目的とする発電機の購入など。
- 資機材購入時の送料・手数料。
- 単年度で完了しない事業。
- 令和8年度中に事業が完了しないものや、申請時点で工期が複数年度にまたがるもの。
- 交付決定前に行われた事業。
- 原則として事前着工は認められません。
補助内容
■1 施設改修事業
<具体的な対象改修の例>
- 避難スペース確保のための簡易改修
- トイレや入浴施設等の増設(室内への新設含む)
- バリアフリー化に係る改修(スロープ設置、段差解消、自動ドア・手すり設置、通路拡幅等)
- プライバシー確保のための改修(間仕切り、パーテーション、カーテン、簡易個室の導入等)
- 資機材の保管場所を確保するための倉庫・物置の購入・設置
<補助率>
3分の2以内
<補助限度額>
1施設あたり400万円以内
■2 資機材整備事業
<具体的な対象資機材の例>
- 自家発電機、ポータブル電源
- 介護用ベッド、段ボールベッド
- パーテーション、介護用簡易トイレ(消耗品は附属品のみ対象)
- 車いす
- AED(自動体外式除細動器)
- 防災テント
- 資機材の保管場所を確保するための倉庫・物置の購入・設置
<補助率>
3分の2以内
<補助限度額>
1施設あたり40万円以内
■3 受入可能人数の増加(必須条件)
<施設区分ごとの確保必要人数>
| 施設区分 | 確保が必要な受入可能人数 |
|---|---|
| 新たに福祉避難所の開設に係る協定を締結する施設 | 10人以上確保 |
| 既に福祉避難所の開設に係る協定を締結している施設 | 5人以上確保 |
対象者の詳細
対象となる法人・施設
高松市と福祉避難所の開設に係る協定等を締結している施設を運営する法人が対象となります。
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対象となる事業主体(申請者)
高松市長宛てに申請書を提出する法人(例:社会福祉法人など) -
対象となる施設
高松市と「福祉避難所の開設に係る協定等」を締結している「協定福祉避難所」
申請および交付の要件
本補助金は災害時における福祉避難所の円滑な運営体制を整備することを目的としており、以下の要件に基づき運用されます。
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複数施設を運営する場合の扱い
施設(協定福祉避難所)ごとに書類を作成して申請すること、補助基準額は法人一括ではなく、施設ごとに個別に適用 -
市との連携要件
要綱第4条第2項(1)に基づき、本市と連携した訓練、研修等を行うこと、改修したスペースでの避難者受入想定訓練の実施、配備した資機材の保管場所や活用方法について市担当者と確認を行うこと
※その他詳細は、高松市福祉避難所体制整備支援事業補助金交付要綱等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kenkou/chiiki_fukushi/kfsoum202507028.html
- 高松市公式サイト トップページ
- https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/
- Adobe Acrobat Reader DC ダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
申請期間は令和8年4月27日から令和8年10月16日までです。申請方法は窓口持参のみ(郵送・メール不可)で、事前相談が必須となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。