福山市 中小企業インターンシップ導入・改善支援補助金(令和8年度)
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目的
福山市内の中小企業者等に対して、学生や社会人の就職希望者を対象としたインターンシップの新規構築や内容改善に要する経費を補助します。3省合意に基づいた実践的な就業体験の提供を支援することで、市内企業の人材確保を普及・促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。プログラムの外注費や相談費用、備品購入費、一定条件を満たす給与などが補助対象となります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請の準備と提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月28日
以下の必要書類を準備し、提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 誓約書兼同意書(様式第4号)
- 登記簿謄本または開業届の写し
- 事業見積書の写し
※郵送の場合は12月28日必着、電子メールの場合は同日17:15までに送信を完了してください。
- 申請内容の審査と補助金交付決定
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申請受付後、順次審査
提出された書類に基づき、計画の実現可能性、波及性、予算の妥当性などを審査します。審査の結果、交付が決定した場合は通知書が送付されます。
※交付決定日以降が正式な補助対象期間となりますが、2026年4月1日以降に発生した経費であれば特例として対象に含めることが可能です。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期限:2027年02月26日
審査内容に基づき、インターンシップ関連の取り組みを実施します。実施に際しては、領収書や振込明細などの証拠書類を必ず保管してください。これらの書類は事業完了後5年間の保存義務があります。
- 事業実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年02月26日
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 事業実績報告書(様式第8号)
- 収支決算書(様式第9号)
- 事業状況報告書(様式第10号)
- 経費明細書類(領収書、振込明細、クレジットカード明細等の写し)
- 実施状況が確認できる資料
- 補助金額の確定と支払い
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書の審査および完了検査を行い、最終的な補助金額を確定します。「補助金交付額確定通知書」を受領後、請求書を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
福山市内の企業が学生や就職希望者に対して実施するインターンシップの構築や改善にかかる費用の一部を補助することで、地域の人材確保を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的とした制度です。
■福山市インターンシップ関連経費補助金
福山市内に就業場所となる事務所等を開設している中小企業者等が、高校、大学、大学院、大学校、短期大学、専修学校等の学生、さらには社会人の就職希望者を対象に実施するインターンシップの構築や内容改善に要した経費を補助します。
<補助対象事業者の要件>
- 福山市内に本社または事業所を有していること
- 中小企業者等(特定非営利活動法人、公益法人、医療法人、社会福祉法人等を含む)であること
- 暴力団等との関係がないこと
- 風俗営業等を行う事業者ではないこと
- 申請時点で倒産状態にないこと
- 個人情報保護法を遵守すること
- 市税の滞納がなく、納付状況の調査に同意すること
- 「グリーンな企業チャレンジ宣言」を申請し、状況調査に同意すること
- 「キャリア教育促進のための企業情報一覧」に登録または登録申込を行っていること
<補助対象となるインターンシップ(3省合意インターンシップ)>
- タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ(5日間以上、職場で就業体験、フィードバック必須)
- タイプ4:高度専門型インターンシップ(ジョブ型研究インターンシップ等)
- 上記インターンシップの「新規構築」または「内容改善」であること
<補助対象経費>
- インターンシップコンテンツ構築に係る外注費用(企画、設計、ワークシート作成、運営委託等)
- 採用コンサルタント等への相談費用
- 使用教材等の備品購入費用(単独申請は不可)
- 貸与物品等の整備費用(クリーニング費用等)
- 10日間以上かつ有償のインターンシップ参加者に支払った給与
<補助金額・期間>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 補助上限額:1事業者につき150,000円
- 申請受付期間:2026年4月1日〜2026年12月28日
- 補助対象期間:交付決定日〜2027年2月26日(2026年4月1日以降の事前着手も可)
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する事業者、事業内容、および経費は補助金の対象外となります。
- みなし大企業に該当する事業者。
- 発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合。
- 発行済株式の総数または出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している場合。
- 大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占めている場合。
- 日本標準産業分類における農業・林業・漁業を営む事業者。
- 補助対象とならない特定の経費項目。
- 消費税および地方消費税額。
- 他に国・県等の公的補助を受けている経費。
- パソコン・タブレット・スマートフォン等、汎用性があり目的外使用になり得るもの。
- インターンシッププログラムの内容向上に資するものでない経費。
- SNSや検索サイトへの掲載費用等、広告に係る経費。
- 申請者が対外的に自社の通常業務としている業務を外部委託した場合の経費。
- 備品購入費用・貸与物品等の整備費用のみでの単独申請。
補助内容
■インターンシップ構築・内容改善支援
<1. 補助対象事業の概要(3省合意インターンシップ)>
- タイプ3:汎用的能力・専門活用型インターンシップ(5日間以上、職場での就業体験必須、フィードバック必須)
- タイプ4:高度専門型インターンシップ(ジョブ型研究、大学と企業の共同実施)
<2. 補助上限額と補助率>
| 項目 | 金額・比率 |
|---|---|
| 補助上限額 | 15万円 |
| 補助率 | 1/2(千円未満切り捨て) |
<3. 申請・補助対象期間>
- 申請受付期間:2026年(令和8年)4月1日~12月28日
- 補助対象期間:交付決定日~2027年(令和9年)2月26日
- ※2026年4月1日以降の事前着手経費も一定条件で対象可
<5. 具体的な補助対象経費>
- ① インターンシップコンテンツ構築に係る外注費用
- ② 採用コンサルタント等への相談費用
- ③ 使用教材等の備品購入費用(単独申請不可)
- ④ 貸与物品等の整備費用(単独申請不可)
- ⑤ 10日間以上かつ有償の場合の参加者への給与
<6. 補助対象外となる主な経費>
- 汎用性があり目的外使用になり得るもの(PC、タブレット等)
- 交通費、宿泊費、保険料、飲食費などの間接経費
- SNS媒体や検索サイトへの広告宣伝費用
- 消費税、振込手数料、印紙代
対象者の詳細
補助対象となる事業者の種類(中小企業者等とは)
この補助金の対象者は、「中小企業者等」に該当し、かつ特定の要件を全て満たす事業者です。
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中小企業者
中小企業基本法第2条第1項各号に掲げられる者、中小企業信用保険法第2条第1項第2号の規定に該当する者 -
特定非営利活動法人
特定非営利活動促進法に規定される法人 -
公益法人等
一般社団法人及び一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人 -
医療法人
医療法に規定される法人 -
社会福祉法人
社会福祉法に規定される法人 -
協同組合等
法人税法第2条第7号及び別表第3に規定される協同組合等 -
保育所・幼稚園・認定こども園等運営事業者
私立学校法に規定される学校法人、宗教法人法に規定される宗教法人(保育所、幼稚園、認定こども園等を運営するもの)、子ども・子育て支援法に規定される地域型保育事業等の運営者
「中小企業者」の具体的な基準
以下の資本金基準または従業員数基準のいずれかを満たす会社または個人が対象となります。
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製造業・建設業・運輸業
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
卸売業
資本金1億円以下 または 従業員100人以下 -
小売業
資本金5千万円以下 または 従業員50人以下 -
サービス業
資本金5千万円以下 または 従業員100人以下 -
ゴム製品製造業(一部除外あり)
資本金3億円以下 または 従業員900人以下 -
ソフトウェア業・情報処理サービス業
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
旅館業
資本金5千万円以下 または 従業員200人以下
補助対象者が満たすべきその他の要件
上記の定義に加えて、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 所在地の要件
福山市内に本社または事業所を有していること -
2 反社会的勢力との関係がないこと
暴力団員ではないこと、または社会的に非難されるべき関係を有していないこと -
3 風俗営業等に該当しないこと
風俗営業等の規制対象となる営業を行っていないこと -
4 倒産状況に関する要件
申請時点で倒産していないこと(再生・更生手続中の場合は事業継続の見込みが必要) -
5 市税の滞納がないこと
福山市に納付すべき市税の滞納がなく、調査に同意すること -
6 地域活動への参加
「グリーンな企業チャレンジ宣言」への申請、「キャリア教育促進のための企業情報一覧」への登録または申込
■補助対象外となる事業者
「中小企業者等」に該当する場合でも、以下の「みなし大企業」に該当する場合は対象外となります。
- 発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している事業者
- 発行済株式の総数または出資価額の総額の3分の2以上を、複数の大企業が所有している事業者
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている事業者
※その他、暴力団関係者や風俗営業関係者も対象外となります。
これらの要件を全て満たす中小企業者等が、この補助金の対象となります。
詳細は公募要領を必ずご確認ください。
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