志木市町内会コミュニティふれあいサロン事業補助金
目的
志木市内の町内会に対して、地域コミュニティの活性化や世代間交流の促進を図るため、町内会館等を活用した「コミュニティふれあいサロン」の運営経費を補助します。週1回以上の定期的な活動を行う町内会を対象に、運営に必要な消耗品費や光熱水費、事業費などを支援することで、住民が気軽に集い、絆を深められる住みやすい地域社会の構築を目指します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(申請前)
事業を始める前に市民活動推進課へ相談してください。町内会内での合意形成後、具体的な内容を相談することで、申請書類の入手や疑問点の解消がスムーズに行えます。
- 補助金交付申請
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事業開始前
「第1号様式:補助金交付申請書」に活動計画・収支予算書を添えて提出します。印鑑は不要で、メール提出も可能です。
- 新規事業:必ず交付決定通知を受けてから事業を開始してください。
- 継続事業:前年度から継続している場合に限り、4月1日に遡って対象とすることが可能です。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後に送付されます
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「第2号様式:補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金請求
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交付決定後
交付決定を受けた後、「第3号様式:補助金請求書」を提出して補助金の支払いを請求します。
- 事業実施
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交付決定後(継続は4月〜)
サロン活動を実施します。年度の途中から開始する場合は、開始月により補助限度額が調整されます。内容に著しい変更が生じる場合は、事前に「第4号様式:承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了後30日以内
活動完了後、30日以内に「第5号様式:事業実績報告書」を提出してください。領収書(コピー可)の添付が必要です。
- 補助金の額の確定
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報告書審査後
報告書に基づき最終的な補助金額が確定し、「第6号様式:補助金確定通知書」が送付されます。既払金が確定額を超えている場合は返還が必要となります。
- 書類の保管
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5年間
補助事業に係る収入・支出の関係書類は、事業完了後5年間保管する義務があります。
対象となる事業
地域コミュニティの活性化を目的として、志木市が町内会を支援する補助金制度です。身近な「町内会館」を地域住民が気軽に立ち寄れる「通いの場」として活用することを奨励し、地域コミュニティの維持・向上を図ります。
■志木市町内会コミュニティふれあいサロン事業
町内会が主体となって、地域住民の交流を促進するためのコミュニティふれあいサロンを設置・運営する事業です。
<申請対象者>
- 志木市内の「町内会」
<補助条件>
- 町内会館や集会所を活用し、地域の通いの場としてサロンを運営すること
- 町内会館等がない場合、公共施設などを利用した運営も可(会場費も対象)
- 必ず町内会が主催する活動であること
<サロン活動の内容例>
- 健康体操
- 脳トレ
- 茶話会
- その他、地域住民の交流を促す様々な企画
<補助金額(週1回基本)>
- 4月開始:100,000円
- 6月開始:85,000円
- 10月開始:50,000円
- 1月開始:20,000円
<補助金額(週2回基本)>
- 4月開始:200,000円
- 6月開始:170,000円
- 10月開始:100,000円
- 1月開始:40,000円
<補助対象経費>
- 運営費(事務費):消耗品費、印刷費、光熱水費、運営者の連絡調整費等
- 事業費:具体的な活動(体操、脳トレ等)にかかる経費、備品購入費等
- 支出科目例:報償費、謝金、費用弁償、需用費、消耗品費、印刷費、食糧費(参加者全体への提供分)、光熱水費、役務費、通信運搬費、保険料、使用料、会場借り上げ料、機材借り上げ料
▼補助対象外となる事業
以下の団体による活動、または経費については、補助の対象となりません。
- 町内会以外の団体単独でのサロン活動。
- サークル活動、子ども会、婦人会、老人会などの単独活動は対象外です。
- 特定の経費項目(補助対象外経費)。
- アルコール飲料の購入費用。
- 飲食店で開催した場合の飲食店の費用。
- 自動販売機での購入飲料費用(領収書等が確認できないため)。
- 他制度との重複受給となる事業。
- 他制度により補助金が交付されている事業の費用(ただし、他補助金を差し引いた残額がある場合は対象となる可能性があります)。
- 交付決定前に行われた事業活動。
- 新規事業の場合、交付決定日より前の経費は対象外です(前年度からの継続事業を除く)。
- 不適切な管理体制での運用。
- 町内会以外の口座への入金はできません。
- 領収書の宛名が適切でないもの。
補助内容
■志木市町内会コミュニティふれあいサロン事業
<補助対象団体と条件>
- 補助対象団体:志木市町内会連合会事業費補助金交付要綱に規定する連合会に加入している町内会
- 補助条件:町内会館や集会所(公共施設含む)を活用し、地域の「通いの場」としてサロンを運営すること
- 活動頻度:週1回以上実施することを基本とする
<補助上限額(年間)>
| 運営頻度 | 上限額 |
|---|---|
| 週1回を基本とした運営 | 100,000円 |
| 週2回を基本とした運営 | 200,000円 |
<年度途中から活動を開始する場合の限度額>
| 開始月 | 週1回基本の限度額 | 週2回基本の限度額 |
|---|---|---|
| 4月開始 | 100,000円 | 200,000円 |
| 6月開始 | 85,000円 | 170,000円 |
| 9月開始 | 50,000円 | 100,000円 |
| 1月開始 | 20,000円 | 40,000円 |
<補助対象経費(運営費・事業費)>
- 運営費(消耗品費、印刷費、光熱水費、報償費、役務費、通信運搬費、保険料、会場借上料、食糧費等)
- 事業費(イベント・プログラム経費、備品購入費用)
- その他市長が認める経費
<活動内容の例>
- 健康体操
- 脳トレ
- 茶話会
対象者の詳細
申請対象となる団体
補助金の申請が可能な団体は、志木市内の町内会で以下の要件を満たすものに限ります。
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町内会
志木市町内会連合会事業費補助金交付要綱(平成10年4月1日制定)第1条に規定する連合会に加入する町内会
補助金の交付要件
補助金を受けるためには、以下の条件を満たしてサロン活動を運営する必要があります。
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活動場所
町内会館や集会所を活用し、地域の「通いの場」として運営すること、自前の施設を保有しない場合は、公共施設等を利用すること -
活動頻度
週1回以上のサロン活動を実施すること -
参加者の範囲
町内会未加入者の参加も可能(ただし、最終的な判断は各町内会で協議し決定すること)
■補助対象外となる活動・団体
以下の場合は補助の対象となりません。
- 町内会が主催しない、個別のサークル活動
- 子ども会、婦人会、老人会などの特定団体による単独運営
※特定団体がサロン活動を行う場合でも、町内会として実施し、町内会内の承認を得ている場合は補助対象となります。
【相談窓口】
志木市役所 市民活動推進課(まちづくり推進グループ)
所在地:埼玉県志木市中宗岡1-1-1 2階7番
電話:048-473-1468 / FAX:048-474-4462
メール:machi@city.shiki.lg.jp
※新規事業の開始や活動内容に不安がある場合は、事前に上記窓口へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shiki.lg.jp/soshiki/12/2341.html
- 志木市公式ホームページ
- https://city.shiki.lg.jp/
- 志木市町内会コミュニティふれあいサロン事業 詳細ページ
- https://city.shiki.lg.jp/page/0002341.html
申請様式は市民活動推進課への相談後に配布されます。電子申請システムは導入されておらず、申請は窓口またはメールでの提出となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。