知名町 創業・事業拡大支援事業補助金(農林水産・観光分野/令和7年度)
目的
知名町内の農林水産業や観光業において、新たに創業または事業拡大を行う事業者に対し、事業実施に係る初期費用を補助します。奄美群島振興開発基金から融資を受けた事業者を対象に、初期費用の負担を軽減することで、町の「稼ぐ力」の向上と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備と対象融資の確保
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- 対象融資期間:2025年04月01日〜2029年03月31日
奄美基金から「設備資金」または「運転資金」として「証書貸付」による融資を受け、補助対象要件を満たしているか確認します。
- 農林水産業・観光業での創業または事業拡大が対象
- 町税等の滞納がないこと
- 認定申請
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随時
事業者は「認定申請書」を作成し、代理申請金融機関を通じて町長へ提出します。
- 創業関連(第1号):創業予定時期や資金使途等を記入
- 事業拡大関連(第2号):現在の業種や売上増加見込み等を記入
- 補助金交付申請
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認定後
町長から認定を受けた後、代理申請金融機関が「補助金交付申請書」を提出します。
主な添付書類:- 受取利子予定額一覧
- 委任状及び振替承諾書
- 納税証明書、確定申告書の写し等(創業時は不要)
- 審査・交付決定
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申請後
知名町が審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が発行されます。通知書には交付決定額が記載されます。
- 補助金交付請求
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交付決定後
代理申請金融機関が「補助金交付請求書」を町長に提出します。この際、受取利子証明(明細)書などの書類が必要となります。
- 確定通知・支払い
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請求後
実績報告に基づき「交付確定通知書」が発行され、確定した補助金額が金融機関の指定口座へ振り込まれます。その後、金融機関から事業者の口座へ振り替えられます。
対象となる事業
知名町が実施している「知名町稼ぐ力の向上に向けた創業・事業拡大支援事業補助金」は、奄美群島の「稼ぐ力」を向上させることを目指し、特に地域経済の重点分野である農林水産業と観光業において、新たに事業を始める(創業)か、既存事業を大きくする(事業拡大)事業者に対して、事業実施にかかる初期費用を支援することを目的としています。
■1 知名町において新たに創業する事業
知名町内で初めて事業を開始するケースを指します。補助金の支給期間が終了した後も、その事業が継続して発展していくか、さらに規模を拡大していく見込みがあることが重要な要件となります。
■2 知名町において事業拡大を行う事業
すでに知名町内で事業を営んでいる事業者が、その事業をさらに発展させるための取り組みを指します。補助金の支給終了後も事業拡大が継続またはさらに進展すると見込まれる必要があります。
<成果指標(いずれかの見込みが必要)>
- 売上高の増加が見込まれる事業
- 付加価値額(営業利益と減価償却費の合計額)の増加が見込まれる事業
■3 対象となる融資の条件
この補助金は、対象となる事業を行うために「融資」を受けた事業者等に交付されるため、その融資自体に以下の条件が定められています。
<融資要件詳細>
- 借入申込み期間: 令和7年4月1日以降に借入申込みが行われていること。
- 融資実行期間: 令和11年3月31日までに融資が実行されていること。
- 融資元: 独立行政法人奄美群島振興開発基金(通称「奄美基金」)からの融資であること。
- 資金の種類: 事業に必要な「設備資金」または「運転資金」であること。
- 融資形式: 証書貸付による融資であること。
▼補助の対象外となる事業者
以下に該当する事業者やその代表者がいる法人事業者は、この補助金の対象外となります。
- 奄美基金や全国の信用保証協会から代位弁済を受け、まだ借金が残っている、または完済後6ヶ月が経過していない者。
- 奄美基金や信用保証協会に対し、求償権の保証人として債務を負っている者。
- 金融機関から取引停止処分を受けている者(原則として初回不渡りから6ヶ月以内を含む)。
- 会社更生法、民事再生法、破産法などの法的手続き中、または任意整理手続き中の者。
- 休眠会社、または3ヶ月以上(事業所の改築・改装による場合は6ヶ月以上)休業している者。
- 青少年の健全育成にふさわしくない事業を営んでいる者。
- 鹿児島県暴力団排除条例に定められた暴力団関係者等に該当する者。
- 知名町の税金等を滞納している者。
補助内容
■創業・事業拡大支援事業
<補助対象となる事業者と融資の条件>
- 重点分野での事業:奄美群島の「農林水産業」または「観光業」において、創業または事業拡大を行う事業者
- 融資の申し込み・実行期間:令和7年4月1日以降の申し込みかつ、令和11年3月31日までの実行分
- 融資元:独立行政法人奄美群島振興開発基金(奄美基金)であること
- 資金使途:設備資金または運転資金であること
- 融資形式:証書貸付による融資であること
<事業の具体的な要件>
- 創業:補助金の支給終了後も、当該事業が継続または拡大すると見込まれること
- 事業拡大:売上高の増加、または付加価値額(営業利益と減価償却費の合計額)の増加が見込まれ、かつ終了後も継続・拡大が見込まれること
<補助対象外となる主なケース>
- 奄美基金または信用保証協会への求償債務が残っている、または完済から6か月以内
- 金融機関から取引停止処分を受けている
- 会社更生法、民事再生法、破産法などの法的手続きを申立中または任意整理中
- 休眠会社、または一定期間(3か月〜6か月)以上休業している
- 青少年健全育成にふさわしくない事業、または暴力団関係者
- 知名町の税金等に滞納がある
<補助額・補助率>
具体的な補助率や上限額は個別の交付決定によって定められる(テキスト内での具体的な数値記載なし)
対象者の詳細
補助金の対象となる事業者
知名町が実施する「知名町稼ぐ力の向上に向けた創業・事業拡大支援事業補助金」の対象者は、奄美群島の重点分野における創業や事業拡大を支援し、事業実施にかかる初期費用の負担軽減を図ることを目的としており、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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1 事業内容の分野
奄美群島の「稼ぐ力」の重点分野とされている農林水産業または観光業において、事業の創業または拡大を行う事業者であること -
2 融資の受領要件
令和7年4月1日以降に借入申込みを行い、令和11年3月31日までに融資が実行された者であること、融資元:独立行政法人奄美群島振興開発基金(通称「奄美基金」)、資金の種類:設備資金または運転資金、融資形式:証書貸付による融資 -
3 事業の具体的な要件
【創業】知名町において創業し、本補助金の支給終了後も継続または拡大すると見込まれること、【事業拡大】知名町において事業拡大を行い、売上高または付加価値額の増加、および本補助金の支給終了後の継続・拡大が見込まれること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの条件に該当する事業者は、補助金の対象外となります。
- 奄美基金または信用保証協会から代位弁済を受け求償債務が残っている者(およびその代表者)
- 求償債務を完済した後、6か月を経過していない者(およびその代表者)
- 求償権の保証人として保証債務を負っている者(およびその代表者)
- 金融機関から取引停止処分を受けている者(初回不渡りから6か月以内を含む)
- 法的整理(会社更生法、民事再生法、破産法等)の手続中、または任意整理中の者
- 休眠会社、または3か月以上(改築・改装による休業は6か月以上)休業している者
- 青少年の健全育成にふさわしくないと認められる事業等を営んでいる者
- 鹿児島県暴力団排除条例に定める暴力団、暴力団員、関係者等
- 知名町の税金等に滞納がある者
これらの条件を総合的に判断し、知名町の産業振興に貢献しうる創業・事業拡大を目指す事業者を支援します。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.china.lg.jp/kikakushinkou/2025_risihokyuu.html
- 知名町公式ホームページ
- https://www.town.china.lg.jp/
- ご意見・お問い合わせ
- https://www.town.china.lg.jp/kikakushinkou/iken-toiawase.html
- サイトマップ
- https://www.town.china.lg.jp/kikakushinkou/sitemap.html
- リンクについて
- https://www.town.china.lg.jp/kikakushinkou/link.html
本補助金の申請は、指定のWord様式をダウンロードして作成する形式となっています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
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