飯田市 製造現場環境改善事業補助金(令和8年度)
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目的
飯田市内の製造業者を対象に、物価高騰の影響を軽減し、持続可能な経営を支援します。工場の屋根や外壁の遮熱・断熱改修、高効率なオイルミスト除去装置の導入等にかかる経費を補助することで、エネルギー使用の合理化と作業環境の改善を同時に図ります。厳しい経済状況下での収益構造の転換と、従業員が働きやすい環境づくりを促進することを目的としています。
申請スケジュール
※予算の上限に達し次第、期間内であっても受付が終了となります。
- 事前準備期間
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申請前
- 補助対象要件(補助率1/2以内、下限30万円〜上限300万円等)の確認。
- 単価50万円(税抜き)以上の設備導入には、原則として2社以上の見積書が必要です。
- 交付決定前に事業着手したい場合は「交付決定前着手届」の提出が必要です。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年07月31日
必要書類を揃え、飯田市工業課の窓口へ持参してください。書類不備がある場合は受付できませんので、事前の確認が推奨されます。
- 審査・交付決定
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随時
市による審査後、「交付決定通知」が届きます。これ以降、正式に事業(契約・発注等)を開始できます。
- 事業実施
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交付決定後 〜 2027年3月1日まで
事業計画に基づき設備の導入・支払いを行います。証拠書類(見積・発注・納品・請求・支払振込控え等)は5年間の保管義務があります。また、現地確認が行われる場合があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年03月01日
事業完了後、速やかに実績報告書を窓口へ持参してください。令和9年3月1日が最終期限となり、1日でも遅れると補助対象外となります。
- 額の確定・補助金支払い
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実績報告後
報告書審査により補助額が確定します。確定通知を受けた後、30日以内に請求書を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 導入効果報告・財産管理
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施工完了1年後
- 完了1年後に「導入効果報告書」を提出する必要があります。提出がない場合、返還対象となる可能性があります。
- 50万円以上の設備は、法定耐用年数の期間内、処分(廃棄・譲渡等)が制限されます。
対象となる事業
飯田市内の製造業者が、その工場におけるエネルギー使用の合理化と作業環境の改善を同時に図るための投資を支援するものです。具体的には、工場の遮熱・断熱改修や省エネルギー設備の導入を促進し、事業者の持続可能な収益構造への転換を目的としています。
■a 屋根・外壁・窓の遮熱・断熱改修
工場内の空調負荷を軽減し、作業環境を改善するための遮熱・断熱対策が対象です。
<数値基準>
- 屋根・壁面の遮熱塗装・遮熱シート:「日射熱反射率」が60%以上であること
- 断熱材:「熱伝導率」が、天井用で0.052 W/(m・K)以下、天井以外で0.042 W/(m・K)以下であること
- 窓(遮熱フィルム):「遮蔽係数」が0.55以下であること
- 窓(2重サッシ・複層ガラス窓):「熱貫流率」が2.33 W/㎡・K以下であること
<補助対象経費>
- 設備費(機器の購入費、付属機器の設置費)
- 工事費(配管、配電等の工事、設計費を含む)
- 処分費(既存設備の撤去・処分費)
<補助事業実施期間>
- 令和8年5月1日から令和9年3月1日まで(完了期限:令和9年3月1日)
■b オイルミスト除去装置の更新・新設
工場内の環境改善と省エネルギー化に資するオイルミスト除去装置の更新または新設が対象です。
<審査基準>
- 省エネ法消費効率等目標基準値(トップランナー基準)に適合する、高効率モーター(IE3相当)を搭載した設備であること
- 更新の場合、更新前の設備と比べて更新後の設備の性能が優れていること
<補助対象経費>
- 設備費(機器の購入費、付属機器の設置費)
- 工事費(配管、配電等の工事、設計費を含む)
- 処分費(既存設備の撤去・処分費)
<補助事業実施期間>
- 令和8年5月1日から令和9年3月1日まで(完了期限:令和9年3月1日)
▼補助対象外となる事業
以下の内容に該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 設備の要件を満たさない事業
- 中古品の導入。
- 既存設備を所有していない状態での更新、またはリース設備の導入。
- エネルギーコスト削減効果が見込まれない設備の導入。
- 遮熱・断熱改修における対象外項目
- DIYで取り付け可能な簡易な作業。
- 庇(ひさし)やブラインドの設置。
- 屋上等の緑化、スプリンクラーの設置、太陽光発電設備の設置など。
- 補助対象外となる経費
- リース料、中古設備の導入費用、安全対策費。
- 土地や建物の取得・賃貸・管理費用。
- 諸経費(保証料、租税公課、通信交通費、振込手数料など)。
- 自社での施工が可能と認められる部分の外注費や、自社内での取引に係る費用。
- 商品券や小切手など特定の支払い方法による費用。
- 申請上の制限
- 事業費および補助金申請予定額が下限額(30万円)に満たない事業。
- 一の事業者による2回目以降の申請(1回まで)。
補助内容
■製造現場環境改善事業
<補助対象設備の基準(環境改善・省エネ)>
| 設備・資材 | 性能指標 | 数値基準等 |
|---|---|---|
| 遮熱塗装・遮熱シート | 日射熱反射率 | 60%以上 |
| 断熱材(天井用) | 熱伝導率 | 0.052 W/(m・K)以下 |
| 断熱材(天井以外) | 熱伝導率 | 0.042 W/(m・K)以下 |
| 遮熱フィルム(窓) | 遮蔽係数 | 0.55以下 |
| 二重サッシ・複層ガラス窓 | 熱貫流率 | 2.33 W/㎡・K以下 |
| オイルミスト除去装置 | モーター効率 | IE3相当(トップランナー基準適合) |
<補助対象経費の主な内訳>
- 設備費(機器購入費、製造費、据付費、付属機器設置費)
- 工事費(配管、配電工事、設計費を含む)
- 処分費(既存設備の撤去、処分費用)
<補助率・補助限度額>
| 項目 | 金額・比率 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助下限額 | 30万円 |
| 補助上限額 | 300万円 |
<留意事項>
一の事業者につき1回まで申請可能。中古設備やDIY作業は対象外。50万円(税抜)以上の設備は処分制限財産となり、2者以上の見積書が必要。
対象者の詳細
事業要件
エネルギー価格等の物価高騰の影響を受けている市内の製造業を営む事業者(法人または個人事業主)であり、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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事業所の所在地
長野県内に本社または本店の機能を有していること、飯田市の区域内に所在する事業所、施設等において事業活動を行っていること -
事業の継続性
申請書の提出日時点において、現に事業を営んでいること -
主たる業種
日本標準産業分類における「大分類E―製造業」に属する事業を主たる業種として営んでいること -
事業所の用途
専ら居住を目的とした事業所ではないこと
規模要件
中小企業支援法で規定される以下の中小企業者であること。
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製造業、その他(ゴム製品製造業を除く)
資本金の額(又は出資の総額)が3億円以下、かつ常時使用する従業員の数が300人以下であること -
ゴム製品製造業
資本金の額(又は出資の総額)が3億円以下、かつ常時使用する従業員の数が900人以下であること
その他要件
法的な遵守事項および納税状況に関する要件です。
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納税状況
納付すべき市税について滞納がないこと -
反社会的勢力との関係
飯田市暴力団排除条例に規定する暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと -
事業内容の合致
エネルギー使用の合理化や作業環境改善等に向けた投資支援により、持続可能な収益構造への転換を図るという交付趣旨に合致すること -
その他遵守事項
補助金の交付に当たり付される要件、誓約事項等を遵守すること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
- 国・地方公共団体
- 大企業(中小企業基本法の定める範囲を超えるもの)
- みなし大企業
ア.発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
イ.発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している場合
ウ.大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
エ.上記アからウまでに該当する中小企業者が、発行済株式の総数または出資価格の総額を所有している場合
オ.上記アからウまでに該当する中小企業者の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の全てを占めている場合
※詳細な基準やお手続きについては、飯田市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。