公募中 掲載日:2026/05/11

神奈川県 高度外国人材受入支援補助金(中小企業向け)

上限金額
50万円
申請期限
2027年02月12日
神奈川県 神奈川県 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

神奈川県内に事業所を持つ中小企業に対して、高度外国人材の採用に伴う初期費用の一部を補助することで、県経済の成長を牽引する人材の受け入れを促進します。人材紹介手数料や在留資格の取得費用、渡航費などの経費を支援し、企業の国際競争力の強化と多様な人材確保による地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

本補助金は原則として随時受付(先着順)です。予算上限に達し次第、期限前でも受付を終了するため、事前に神奈川県雇用労政課へ状況を確認することが推奨されています。申請はe-kanagawa電子申請システムによる電子申請が必要です。
公募期間(随時受付)
  • 申請締切:2027年02月12日
  • 令和8年度分の申請は、令和9年2月12日(金)が最終締め切りです。
  • 予算額に達した場合は先着順で早期終了します。
  • 電子申請システムでの利用者登録が必要です。
審査・交付決定
  • 交付決定通知:申請から約1〜2週間後

提出された書類の要件審査(対象者、事業目的、経費の妥当性など)が行われます。不備がある場合は修正依頼があり、解消後に正式受領となります。審査通過後、交付決定通知が送付されます。

補助事業の実施
  • 事業完了期限:2027年03月31日

補助期間内に人材紹介契約、在留資格取得、渡航等の「契約・受入れ」を全て完了させる必要があります。交付決定日以前に行われた契約・受入れは対象外となるため、必ず通知を受けてから着手してください。

実績報告
  • 実績報告締切:2027年04月30日

事業完了後30日以内、または令和9年4月30日のいずれか早い日までに実績報告書と支出証拠書類(請求書、振込明細等)を電子申請してください。期限を過ぎると補助金が支払われない場合があります。

額の確定・補助金支払い
報告書受領から通常1か月後

報告書の審査を経て補助金額が確定します。確定後、指定の口座に補助金が振り込まれます。関連書類は10年間の保存義務があります。

対象となる事業

この事業は、神奈川県内の中小企業が高度外国人材を採用する際に発生する初期コストの一部を補助することで、県経済の成長を牽引する外国人材の受け入れを促進することを目的としています。具体的には、高度外国人材の採用手続きにかかる費用を支援し、企業が国際競争力を高めることを目指しています。

■高度外国人材採用支援事業

本補助金は、神奈川県内に事業所または事務所を持つ中小企業が、専門的知識や能力を持つ高度な外国人材を円滑に採用できるよう、採用活動に伴う初期費用をサポートすることを主眼としています。

<補助対象となる事業者>
  • 県内に事業所または事務所を有する中小企業であること(本社、支社、営業所、工場等を含む)
  • 交付を受けた年度の翌年度から3年間、県が行うアンケート調査や定着状況の聞き取り調査に協力すること
  • 中小企業の定義(業種別の資本金・従業員数)に合致する法人・個人事業主であること
  • 特定の法律に基づき設立された組合、士業法人、農業法人(会社法上の会社等に限る)等も対象
<高度外国人材の定義>
  • 在留資格「技術・人文知識・国際業務」または「高度専門職」を受ける見込みの大学・専門学校等の卒業(見込)者
  • すでに当該在留資格を有する者のうち、前年度に交付決定を受け知事が特に認めた者
<補助対象経費>
  • 人材受入れに係る費用(人材紹介手数料、日本語学習・受入サポート費等)
  • 在留資格の取得等にかかる費用(行政書士への報酬、代行費用等)
  • 渡航費(航空機費用、燃油付加運賃、空港施設使用料等)
  • その他、知事が特に必要と認める経費
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日から令和9年3月31日(水)まで(この期間内に契約・受入れが完了したものが対象)
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
  • 上限額:1人あたり50万円(最大3人分まで。過去の交付者は1年度あたり2人まで)

▼補助対象外となる事業

以下の法人・事業形態、および経費については補助の対象外となります。

  • 補助対象とならない主な法人・事業形態
    • 大企業(みなし大企業を含む)。
    • 特別の法律により設立された法人(医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、商工会等)。
    • NPO法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、任意団体。
    • 重複申請者、実態のない事業者、風俗営業等に関連する事業者。
  • 補助対象外となる主な経費
    • 消費税、地方消費税、諸税、収入印紙代、振込・決済手数料。
    • 帳票類が不備なもの、使途や単価の確認が不可能なもの。
    • ポイント、金券、仮想通貨、手形、小切手、相殺による支払い。
    • 分割・リボ・ボーナス払い(翌月一括払い以外の支払い)。
    • 補助金申請書類等の作成・送付に係る費用。
    • 市場価格と比較して不適当なもの、社会通念上不適切と認められる費用。
  • 交付決定日より前に行われた契約・受入れにかかる費用。

補助内容

■神奈川県高度外国人材受入支援補助金

<補助期間>

交付決定を受けた日から令和9年3月31日(水)まで

<補助率・補助上限額>
項目内容
補助率補助対象経費の3分の1以内
補助上限額1人あたり50万円
採択上限過去に交付を受けたことがある場合は、1年度あたり2人が上限
<具体的な補助対象経費>
  • 人材受入れに係る費用(紹介手数料、内定者日本語学習、受入サポート等)
  • 在留資格の取得等(交付代行費用、行政書士等への相談費用)
  • 渡航費(日本への航空機費用、燃油特別付加運賃、空港施設使用料等)
  • その他知事が特に必要と認める経費
<主な補助対象外事項>
  • 消費税及び地方消費税
  • 自社で実施した費用や生活支援、国内移動費用
  • 分割、リボ、ボーナス払い等の翌月一括払い以外の支払い
  • ポイント、クーポン、金券、仮想通貨での支払い
  • 小切手、手形、相殺による支払い
  • 振込手数料、決済手数料、収入印紙代
  • 10年間の書類保存義務(県による実地検査の可能性あり)

対象者の詳細

補助対象者(申請を行う事業者)

神奈川県内に事業所または事務所(本社・本店、支社・支店、営業所、出張所、工場など)を有している中小企業であり、かつ県が実施するアンケート調査(職場定着状況や満足度、中途退職理由の確認など)への協力が可能な事業者が対象です。

  • 会社組織
    株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、(特例)有限会社
  • 士業法人
    弁護士法人、監査法人、税理士法人、行政書士法人、司法書士法人、特許業務法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人
  • 農業法人
    会社法の会社または有限会社に限定
  • 組合・連合会
    事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合、労働者協同組合法に基づく組合等、構成員の3分の2以上が中小企業者である組合(生活協同組合等は除く)
  • 個人農業者等
    系統出荷による収入のみである個人農業者・林業・水産業者

中小企業の定義(業種別基準)

以下の業種ごとに定められた「資本金の額」または「従業員の数」のいずれかを満たす必要があります。※役員、同居親族、休職者、一定の短時間労働者などは従業員数に含みません。

  • 製造業・建設業・運輸業・その他
    資本金3億円以下 または 従業員300人以下
  • 卸売業
    資本金1億円以下 または 従業員100人以下
  • サービス業(ソフトウェア・旅館業除く)
    資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下
  • 小売業・飲食店
    資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
  • ソフトウェア業・情報処理サービス業
    資本金3億円以下 または 従業員300人以下
  • 旅館業
    資本金5,000万円以下 または 従業員200人以下

高度外国人材(雇用される人材)

自社で正社員として新規に雇用する、国外からの受入れを基本とした以下のいずれかに該当する人材が対象です。

  • ア 新規入国予定者
    大学・専門学校等を卒業(見込)し、専門的知識・能力を有する者、在留資格「技術・人文知識・国際業務」または「高度専門職」を受ける見込みがある者
  • イ 継続対象者(特例)
    既に該当の在留資格を有し、前年度に交付決定を受けた者のうち、知事が特に認めた者

■補助対象外となる事業者

以下の事業形態や条件に該当する事業者は、申請を行うことができません。

  • 大企業(「みなし大企業」を含む)
  • 特別の法律により設立された法人(医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、商工会等)
  • 特定非営利活動法人(NPO)、一般・公益社団法人、一般・公益財団法人、任意団体
  • 重複申請者(事業実施場所が同一の場合など)
  • 実態のある事業を営んでいない事業者
  • 風俗営業等関連事業者
  • 暴力団排除条項に該当する者(暴力団員、代表者が暴力団員である団体等)

※暴力団排除条項の確認のため、神奈川県警察本部長に情報照会が行われる場合があります。

【留意事項】
・神奈川県内での就業が必須です(遅くとも令和9年3月31日まで)。
・事業開始の約2か月前程度の余裕を持って申請することが推奨されます。
・雇用契約書等の書類作成日は、原則として交付決定日以降である必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/jinkaku_subsidy.html
e-kanagawa電子申請システム(交付申請フォーム)
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=97135
e-kanagawa電子申請システム(実績報告フォーム)
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=97132
納税証明書の請求方法について(神奈川県ホームページ)
https://www.pref.kanagawa.jp/zei/kenzei/a004/001.html#sonohoka

募集期間は令和8年4月1日から令和9年2月12日までですが、先着順で予算額に達し次第締め切られます。申請前に必ず「手引き」および「申請前のチェック」をご確認ください。

お問合せ窓口

神奈川県 産業労働局 労働部雇用労政課 人材確保支援グループ
受付窓口
産業労働局 労働部雇用労政課 人材確保支援グループ
補助金制度の不明点がある場合や、申請を検討されている際には、事前に上記窓口へご相談いただくことが推奨されています。申請は先着順で、予算額に達し次第受付が終了します。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。