神奈川県 自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金(令和8年度)
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目的
神奈川県内の法人および個人事業者に対し、自家消費型の太陽光・風力等の再生可能エネルギー発電設備や蓄電システムの導入経費の一部を補助します。産業・業務部門の脱炭素化を推進し、再生可能エネルギーの普及拡大を図ることで、県内における脱炭素社会の実現を目指します。
申請スケジュール
※補助事業は必ず交付決定後に着手(契約・着工)してください。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月30日
- 申請締切:2027年02月26日
必要書類を揃え、電子申請システムから申請を行います。予算額を超える申請があった場合は、その時点で受付終了(先着順)となります。
- 主な提出書類:交付申請書、事業計画書、契約書の写し、経費内訳、仕様書、図面、自家消費率計算書等
- 交付決定・事業着手
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審査完了後
提出された内容を県が審査し、適当と認められる場合に「交付決定通知書」が発行されます。
【重要】 補助事業(設置工事の着工)は、必ずこの交付決定後に行ってください。決定前の着手は補助対象外となります。
- 実施状況報告
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- 報告期限:2027年03月31日
2027年3月31日までに事業が完了する場合、または進捗状況について報告が必要な場合に提出します。実績報告を同日までに行う場合は省略可能です。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2027年04月15日
事業完了(設置工事・引き渡し・代金支払のすべてが完了した日)から2か月以内、あるいは2027年4月15日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
- 支払方法:銀行振込、現金、手形(クレジットカードや相殺払いは不可)
- 補助金の交付
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- 振込予定期限:2027年05月31日
実績報告の審査および必要に応じた現地調査を経て、補助金額が確定し、指定口座に振り込まれます。
対象となる事業
神奈川県が実施する「神奈川県産業・業務部門脱炭素推進事業費補助金」の一環として、「神奈川県自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金」に該当する事業です。自家消費型再生可能エネルギー発電設備や蓄電システムを設置する事業に必要な経費の一部を補助することで、再生可能エネルギーのさらなる普及拡大を図ることを目的としています。
■自家消費型再生可能エネルギー導入支援
産業・業務部門における脱炭素化を推進するため、自家消費型再生可能エネルギー発電設備や蓄電システムの導入を支援します。
<補助対象となる設備の種類と要件>
- 太陽光発電(発電出力10kW以上)
- 風力発電(単機の発電出力1kW以上)
- 水力発電(発電出力1,000kW以下)
- 地熱発電
- バイオマス発電(バイオマス依存率60%以上)
- 蓄電システム(再生可能エネルギー発電設備と併せて設置、定置用であること等)
<補助事業の具体的な要件>
- 未使用品であること(蓄電システムのリユースバッテリー特例あり)
- 事業の用に供する部分で電力が消費されること
- 電力量の50%以上を補助事業者が自家消費すること
- 神奈川県内に設置し、県内で消費すること
- 環境価値を県外に移転させないこと
- 自己所有型、リース、割賦、ソーラーローン、PPAモデル等の多様な実施形態が可能
- 事業完了期限が交付決定を受けた年度内であること
<補助対象となる事業者の要件>
- 法人(国および公共法人を除く)
- 青色申告を行っている個人事業者
- 安定的かつ健全な財政能力を有すること(債務超過でないこと)
- 県税その他の租税を滞納していないこと
<補助対象経費>
- 自家消費型再生可能エネルギー発電設備の導入に係る経費
- 蓄電システムの導入に係る経費
特例措置
●リース等による実施の場合の特例
リース、割賦、ソーラーローン、PPAモデル(リース等)により事業を実施する場合は、リース等事業者が補助金を受け取る代わりに、リース料等の算定にあたり補助金相当分を減額しなければなりません。
▼補助対象外となる事業
以下の費用、事業、または事業者は補助対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 土地の造成費用、既存設備の撤去・廃棄費用、補助対象外設備の設置費用。
- 交付決定前に支払が完了した設備の費用。
- 公租公課(消費税および地方消費税を含む)。
- 振込手数料、代引手数料等、金銭の授受に要する費用。
- 収入印紙代。
- 本補助金の交付申請等のための書類作成・送付に係る費用。
- 各種保険料。
- 補助対象経費の実績額に含まれる補助事業者自身の利益(自社調達の場合は原価で計上する必要あり)。
- 制度・運用上の対象外
- FIT(固定価格買取制度)およびFIP(Feed-in Premium)の認定を受ける事業。
- 当該年度内に、同一の設置場所において、同一の補助金の交付申請をしている事業。
- 当該年度内に、同一の補助事業において、神奈川県の他の補助金の交付申請をしている事業。
- 欠格事項に該当する事業者
- 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けた者。
- 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始のいずれかの申立てがなされている者。
- 神奈川県が措置する指名停止期間中の者。
- 暴力団員または反社会的勢力と関係を有する者。
補助内容
■A 自家消費型再生可能エネルギー発電設備
<対象設備と要件>
| 設備種別 | 要件 |
|---|---|
| 太陽光発電 | 発電出力10kW以上(ソーラーシェアリング含む) |
| 風力発電 | 単機の発電出力1kW以上 |
| 水力発電 | 発電出力1,000kW以下 |
| 地熱発電 | 特になし |
| バイオマス発電 | バイオマス依存率60%以上 |
<補助額の算出方法>
- 基本補助額:発電出力1kW当たり8万円(小数点以下端数切り捨て)
<補助上限額>
| 事業者区分 | 上限額 |
|---|---|
| 中小企業等 | 補助対象経費 |
| 大企業 | 補助対象経費または3,000万円のいずれか低い方 |
■B 蓄電システム
<主な設置要件>
- 自家消費型再生可能エネルギー発電設備と併せて設置すること
- 発電された電力を優先的に蓄電し、当該施設で自家消費すること
- 定置用であること(未使用のリユースバッテリー製品も可)
<補助額・上限額>
- 補助額:蓄電容量1kWh当たり5万円(小数点以下端数切り捨て)
- 補助上限額:補助対象経費または500万円のいずれか低い方
■特例措置
●S1 かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度による上乗せ
<上乗せ補助額>
認証を受けた場合(または申請中の場合)、発電設備について発電出力1kW当たり2万円を基本補助額に加算する。
対象者の詳細
補助対象となる事業者の基本的な要件
自家消費型再生可能エネルギー発電設備や蓄電システムの導入を検討している事業者で、以下の要件を全て満たす必要があります。
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法人
一般の法人(国および法人税法第2条第5号に規定される公共法人を除く) -
個人事業者
青色申告を行っている個人事業者 -
安定性・健全性に関する要件
金融取引の健全性(過去2年以内の銀行取引停止処分なし、過去6か月以内の不渡りなし等)、法的健全性(破産・更生・再生手続の申立てがないこと、資産の差押等がないこと)、安定的かつ健全な財政能力を有すること(債務超過でないこと)、県税その他の租税を滞納していないこと、行政上の処分(指名停止等)を受けていないこと、重複申請の禁止(同一年度内・同一場所・同一事業での他補助金との重複不可)、暴力団等との関係排除
リース等により補助事業を実施する場合の特例
リース、割賦、ソーラーローン、またはPPAモデルにより実施する場合、補助金の交付対象者と要件が異なります。
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リース等事業者(補助金交付対象)
法人であること(国・公共法人を除く)、基本的な要件のうち、金融・法的健全性、財政能力、納税、暴力団排除等の要件を満たすこと、補助金相当額をリース料やPPA使用料等から減額する義務を負うこと -
リース等使用者(電力消費者)
「1. 補助対象となる事業者の基本的な要件」に記載された全ての要件を満たす必要があります
中小企業等と大企業の区分
補助事業者(リース等の場合は使用者)の区分により、補助上限額が異なります。
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中小企業等
自家消費型再生可能エネルギー発電設備の場合、補助対象経費の全額が上限となります -
大企業
補助対象経費または3,000万円のいずれか低い方が上限となります
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 国および法人税法第2条第5号に規定される公共法人
- 債務超過の状況にある事業者
- 県税その他の租税を滞納している者
- 神奈川県から指名停止措置を受けている者
- 暴力団員または暴力団員が役員を務める団体
- 同一年度内に同一場所で同一の補助金を申請済みの者
※要件に当てはまらない可能性がある場合は、申請前に担当部署への相談が推奨されます。
※詳細な要件や手続きについては、公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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