令和8年度 香川県製造者活動促進支援事業補助金(伝統的ものづくり産業支援)
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目的
香川県内の伝統的なものづくり産業(漆器、石材、うちわ、手袋、家具等)の振興を図るため、製造者や関連団体が行う販路開拓や新商品開発、人材の確保・育成、技術の伝承、および設備整備に要する経費を補助します。単独の事業者による申請も可能で、プロモーションから生産基盤の強化まで幅広く支援することで、伝統技術の継承と地域産業の持続的な発展を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 補助金申込
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- 公募開始:2026年04月13日
- 申請締切:2026年07月03日
募集期間内に、補助金申込書(様式第1号)に補助事業計画書(様式第2号)を添えて知事に提出してください。書類は期間内必着です。
- 対象:県指定伝統的工芸品製造者、指定家具製造者、指定手袋製造者、またはこれらを含む団体
- 審査委員会・プレゼンテーション
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2026年7月中下旬頃
提出された書類に基づき、審査委員会が開催されます。申込者によるプレゼンテーションが行われる場合があります。
- 採択結果通知
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- 採択通知:2026年7月中下旬
審査基準に基づく総合評価の結果、「補助事業採択通知書」または「不採択通知書」により結果が通知されます。
- 交付申請・交付決定
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採択通知後〜随時
採択された事業者は、知事が定める期日までに補助金交付申請書(様式第6号)を提出してください。期日を過ぎると権利を放棄したものとみなされます。審査後、適当と認められれば「交付決定通知書」が発行されます。
- 交付決定前着手の特例:知事が認める場合、2026年4月1日以降の経費も対象となる場合があります。
- 取下げ:通知から15日以内であれば申請の取下げが可能です。
- 事業実施
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交付決定後〜最長 翌年3月31日まで
交付決定の内容に従い、事業を実施します。以下の場合は事前に承認申請が必要です。
- 内容の変更、または20%を超える経費配分の変更
- 事業の中止・廃止
事業が予定通り完了しない見込みがある場合は、速やかに「遅延等報告書」を提出してください。
- 実績報告・支払
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- 最終実績報告期限:2027年04月10日
事業完了後、実績報告書を提出します。知事による検査で額が確定された後、「精算払請求書」を提出することで補助金が支払われます。
- 証拠書類:領収書等の関係書類は事業完了後5年間の保存義務があります。
- 概算払:知事が必要と認める場合は、事前の概算払いを受けることも可能です。
対象となる事業
香川県内の伝統的なものづくり産業の振興に寄与することを目的とし、伝統の技を未来へつなぐ挑戦を支援するために、プロモーション、新商品開発、人材確保・育成、技術・技法伝承、設備等整備にかかる経費を補助する事業です。
■1 プロモーション・販路開拓事業
自社製品や技術を広く周知し、新たな市場を開拓するための活動を支援します。
<主な取り組み内容>
- 展示会への出展
- 広報活動
- ウェブサイトの構築・改善
- 海外市場への進出
■2 新商品開発事業
新たな需要を獲得するために、伝統的な技術と新しいアイデアを融合させた革新的な商品の開発を支援します。
<主な取り組み内容>
- 市場ニーズを捉えた製品開発
- 競争力強化に資する取り組み
■3 人材確保・育成事業
作り手や経営者の確保・育成、資質向上に必要な取り組みを支援します。
<主な取り組み内容>
- 若手職人の育成
- 熟練技術者からの技術伝承
- 経営スキルの向上プログラム
- 指定製造者等による採用から5年以内の者に対する人件費(条件あり)
■4 技術・技法伝承事業
伝統的な技術や技法の保存、および次世代への伝承を目的とした取り組みを支援します。
<主な取り組み内容>
- 伝統工芸品の製造技術に関する研修
- 技術・技法の資料作成
- 技術・技法の記録保存
■5 設備等整備事業
補助対象品目の製造に必要な施設や設備の整備・更新・修繕を支援し、生産性向上や品質改善を図ります。
<主な取り組み内容>
- 製造施設の整備・更新・修繕
- 製造設備の整備・更新・修繕
リニューアルによる変更点
●対象者の拡大と枠の追加
1事業者からの単独申請が可能になり、人材確保・設備整備メニューが新設され、採択枠が倍増しました。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業または経費は補助の対象となりません。
- 香川県の他の補助制度を利用している事業(二重受給の禁止)。
- 設備等整備事業において、以下の条件に該当する設備投資。
- 汎用性があり、補助事業以外の目的にも使用され得るもの。
- 補助事業以外にも使用する設備。
- 補助対象外となる経費。
- 人件費(ただし、人材確保・育成事業における採用から5年以内の人件費、および直接雇用する臨時職員の賃金等を除く)。
- 各種キャンセルに係る取引手数料等。
- 消費税および地方消費税。
- その他、補助事業の目的にそぐわないと認められる経費。
補助内容
■A 第4条第1号で定める補助事業者(市:高松市、丸亀市、東かがわ市)
<対象品目と産地組合の対応>
- 高松市:漆器・石材
- 丸亀市:うちわ
- 東かがわ市:手袋
<補助率および補助限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2/5以内、かつ市が産地組合に交付する補助金額の2/3以内 |
| 補助限度額 | 1品目あたり2,000千円 |
■B 第4条第2号で定める補助事業者(特定の製造者または製造者を含む団体)
<支援メニュー(補助事業)>
- プロモーション・販路開拓事業:展示会出展費用、広告宣伝費等
- 新商品開発事業:試作品制作費用、デザイン費用等
- 人材確保・育成事業 (NEW):研修費用、一定条件下の人件費等
- 技術・技法伝承事業:後継者への技術指導費用等
- 設備等整備事業 (NEW):製造に必要な施設・設備の整備・更新・修繕
<補助率および補助限度額>
| 区分 | 金額・比率 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の4/5以内 |
| 補助下限額 | 500千円 |
| 補助上限額 | 1,000千円 |
<人件費が例外的に補助対象となる場合>
- 採用から5年以内の者に対する人材確保・育成事業に要する費用(指定製造者等の場合)
- 補助事業の実施のみを目的として直接雇用する臨時職員の賃金等
対象者の詳細
特定の市町(第4条第1号で定める補助事業者)
以下の3市が補助事業者として指定されています。これらの市が補助事業者となる場合、補助対象となる事業は「間接補助事業」となります。
※産地組合(漆器、石材、うちわ、手袋、家具、県指定伝統的工芸品)が実施する事業に対して、市が補助金を交付する形式です。
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1 対象となる市
高松市、丸亀市、東かがわ市
伝統的工芸品や特定の品目の製造者およびその団体(第4条第2号で定める補助事業者)
以下のいずれかに該当する製造者またはその団体が対象となります。自らが補助事業を実施する主体となり、香川県知事に対して直接申請を行います。
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A 県指定伝統的工芸品の製造者等
指定製造者、指定製造者を1者以上含む団体 -
B 家具製造者等
香川県家具商工業協同組合に所属する家具製造者(指定家具製造者)、指定家具製造者を1者以上含む団体 -
C 手袋製造者等
日本手袋工業組合に所属する手袋製造者(指定手袋製造者)、指定手袋製造者を1者以上含む団体
補助対象となる事業内容
上記の補助事業者は、以下の5種類のいずれかの事業を実施する必要があります。
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設備等整備事業
漆器、石材、うちわ、手袋、家具、県指定伝統的工芸品の製造に必要な施設・設備の整備等
※事業の申し込みにあたっては、補助金申込書(様式第1号)に補助事業計画書(様式第2号)を添えて提出する必要があります。
※通常の人件費、キャンセル手数料、消費税等は補助対象経費から除外されます。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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