公募中

令和8年度 デジタルを活用した食のリーディングカンパニー育成支援事業費補助金

上限金額
1,000万円
申請期限
2026年06月12日
秋田県 秋田県 公募開始:2026/05/07~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年05月07日
申請締切:2026年06月12日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

本補助金事業「デジタルを活用した食のリーディングカンパニー育成支援事業」の申請スケジュールは、複数の段階に分かれており、それぞれ具体的な時期や提出物が定められています。以下に、令和8年度の主要なスケジュールと、複数年度にわたる場合の令和9年度のスケジュールを詳細にご説明いたします。
1. 令和8年度の主要な申請スケジュール
1-1. 事前相談
・時期: 令和8年5月7日(水)から令和8年5月29日(木)まで
・内容: 補助金の採択申請を行う前に、事業内容について県への事前相談が必要です。事前相談シートと事業計画書(実施要領様式第2号)を添付して相談してください。
1-2. 本申請(採択申請)
・期間: 令和8年5月18日(月)から令和8年6月12日(金)12:00必着
・内容: 事前相談で採択申請要件に合致している旨の回答を得た後に、採択申請書類を提出します。
・提出方法: メールで提出し、到達確認のためにメール提出後に電話連絡が必要です。
・主な提出書類:
・支援対象事業者採択申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・誓約書(様式第3号)
・直近3期分の財務諸表(貸借対照表、損益計算書など。要件によっては5期分必要)
・定款及び履歴事項全部証明書
・給与規定及び就業規則
・事業計画書内の対象経費の積算根拠となる参考見積書
・会社案内、組織図
・10年後の売上げ目標及び将来的に20億に到達するためのイメージ図(1ページ)
1-3. 審査・採択決定
・時期: 審査委員会は令和8年6月下旬(予定)
・内容: 採択申請書受理後、審査委員による審査委員会が開催されます。この委員会では、提出書類の審査に加え、申請者によるプレゼンテーションと質疑応答が行われるため、申請者の出席が求められます。
・結果通知: 審査委員会終了後、速やかに採択結果が通知されます。採択された事業者は「支援対象事業者」として認定されます。
1-4. 補助金交付申請
・時期: 採択の通知を受けてから1ヵ月以内
・内容: 採択決定後、補助事業を行うために、改めて補助金交付申請書等を提出し、交付決定を受ける必要があります。
・主な提出書類:
・補助金等交付申請書(交付要綱 様式第1号)
・事業実施計画書(交付要綱 様式第2号)
・収支予算書(交付要綱 様式第3号)
・事業計画書(実施要領 様式第2号)
・提出先: 採択申請書と同一の、秋田県観光文化スポーツ部県産品振興課食品工業チームです。
1-5. 交付決定と事業着手
・交付決定: 補助金等交付申請書を受理後、県産品振興課内で審査が行われ、予算の範囲内で交付決定が通知されます。
・事業着手: 交付決定日以降に補助事業に着手することができます。補助対象となる経費は、交付決定日以降に発生し、かつ補助事業実施期間中(令和8年度の場合は交付決定日から令和9年2月26日まで)に支払いが完了するものに限られます。
2. 補助事業期間中の報告と支払い
2-1. 補助事業遂行状況報告
・時期: 毎年10月
・内容: 毎年度9月30日までの当該年度の補助事業の進捗状況について、10月31日までに報告する必要があります。
2-2. 実績報告
・時期: 令和8年度分は令和9年2月26日まで(補助事業完了日から起算して30日を経過した日、又は令和9年2月26日のいずれか早い日)
・内容: 補助事業者は、補助事業の完了後、補助事業等実績報告書を提出する必要があります。この報告書には、「事業等実績書」と「収支精算書」を添付し、支払いに係る一連の証拠書類のコピーや補助事業の実施状況に関する書類の写しも添付が必要です。
2-3. 完了検査、補助金額の確定、補助金支払い
・時期: 令和9年3月
・内容: 実績報告書の提出後、県による完了検査が行われ、補助金額が確定します。補助事業者は、この補助金額確定後に請求書を提出し、補助金が精算払い(補助金額確定後)で支払われます。
3. 複数年度(最長2ヶ年度)にわたる場合のスケジュール
補助事業が最長2ヶ年度にわたる場合、令和9年度のスケジュールは以下のようになります。
3-1. 中間評価会
・時期: 令和9年3月(予定)
・内容: 補助事業が2ヶ年度に及ぶ場合、県が開催する中間評価会に出席し、補助事業の進捗状況と翌年度の事業計画を報告します。審査委員による中間評価と事業計画の実現に向けた助言が行われます。
3-2. 令和9年度の補助金交付申請、交付決定、事業開始
・時期: 令和9年4月
・内容: 中間評価を受けた上で、令和9年度分の補助金交付申請を行い、交付決定を受けて事業を開始します。
3-3. 令和9年度の補助事業遂行状況報告
・時期: 令和9年10月(令和9年9月30日までの進捗状況を令和9年10月31日までに報告)
3-4. 令和9年度の実績報告
・時期: 令和10年2月29日まで(補助事業完了日から起算して30日を経過した日、又は令和10年2月29日のいずれか早い日)
3-5. 令和9年度の完了検査、補助金額の確定、補助金支払い
・時期: 令和10年3月
重要な留意事項:
・補助対象経費は、交付決定通知があった日以降に発生し、かつ補助事業実施期間内に支払いが完了したものでなければなりません(令和8年度は令和9年2月26日まで、令和9年度は令和10年2月29日まで)。期間内に支払いが完了しない場合、補助金が支払われない可能性がありますので十分ご注意ください。
・中間評価の結果や予算の状況によっては、次年度の補助金が減額されたり、交付されない場合があります。
これらのスケジュールと要件を十分に確認し、手続きを進めていただくようお願いいたします。不明な点があれば、県の担当部署にご確認ください。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

補助金の交付を受けるまでの流れは、複数の段階を経て進められます。ここでは、「デジタルを活用した食のリーディングカンパニー育成支援事業」を例に、各ステップを詳細に解説します。
補助金交付までの詳細な流れ
補助金の交付は、主に以下の10のステップを経て行われます。
1. 事前相談
まず、補助金申請を検討している事業者は、申請要件に合致しているかを確認するため、秋田県観光文化スポーツ部県産品振興課の食品工業チームに事前相談を行います。この際、「事前相談シート」と「事業計画書(実施要領様式第2号)」を添付して相談します。事前相談で、県から採択申請要件に合致しているとの回答があった後、次のステップである採択申請へと進むことができます。
2. 採択申請書の提出
事前相談を経て、採択申請要件に合致すると判断された場合、正式な採択申請書類を提出します。この段階で提出する主な書類は以下の通りです。
・支援対象事業者採択申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・誓約書(様式第3号)
・直近3期分の財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)
・定款及び履歴事項全部証明書
・給与規定及び就業規則
・事業計画書内の対象経費の積算根拠となる参考見積書
・会社案内、組織図
・10年後の売上げ目標及び将来的に20億に到達するためのイメージ図
これらの書類は、秋田県観光文化スポーツ部県産品振興課食品工業チームに提出します。
3. 審査・採択決定および結果の通知
採択申請書が受理されると、審査委員による審査委員会が開催され、採択する事業者が決定されます。審査委員会では、提出された書類の審査に加え、申請者によるプレゼンテーションと質疑応答も行われます。申請者はこの審査委員会(通常6月中に予定)に出席する必要があります。審査委員会終了後、速やかに審査結果が申請者へ通知されます。
4. 補助金交付申請書の提出
採択決定の通知を受けた事業者は、通知日から1ヶ月以内に、補助金交付に向けた申請書類を提出する必要があります。これにより、正式な交付決定を受ける準備が整います。提出する主な書類は以下の通りです。
・補助金等交付申請書(交付要綱様式第1号)
・事業実施計画書(交付要綱様式第2号)
・収支予算書(交付要綱様式第3号)
・事業計画書(実施要領様式第2号)
提出先は、採択申請時と同じ秋田県観光文化スポーツ部県産品振興課食品工業チームです。
5. 交付決定
補助金等交付申請書が受理されると、県産品振興課内で改めて審査が行われ、予算の範囲内で補助金の交付決定がなされます。この交付決定通知が出た日以降に、補助事業に着手することが可能となります。
なお、補助対象となる経費は、原則として交付決定通知日以降に発生し、かつ補助事業実施期間中に支払いが完了するものに限られます。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合で、「交付決定前着工届(要綱様式第14号)」を採択申請時に提出し、採択を受けた場合には、届け出た事業実施期間の初日以降に発生した経費も対象となる特例があります。
6. 補助事業の実施
交付決定通知を受けた後、事業者は補助事業に着手します。事業実施にあたっては、厳格な経理処理と適切な事業遂行が求められます。
・事業着手のタイミング: 交付決定日以降に発生する経費が対象となります。例えば、交付決定日より前に見積もりや発注が行われた経費は、原則として補助対象外となります。機械装置等のリース契約についても、交付決定後の契約で、事業期間中に要する経費のみが対象です。
・区分経理: 補助事業に係る経理は、補助事業者の通常の事業とは明確に区分して行わなければなりません。具体的には、補助事業用の特別会計を設け、元帳等の帳簿を別途作成・記録し、伝票や証拠書類(見積書、納品書、請求書など)も別綴りにして整理保存する必要があります。
・補助対象経費の条件:
・事業の実施に直接必要で、明確に区分できる経費であること。
・証拠書類によって金額が確認できる経費であること。
・補助事業実施期間中に見積、発注、契約、購入、納品、請求および支払いが完了した経費であること。
・報告・承認: 補助事業の遂行状況は、毎年度9月30日までの進捗状況を10月31日までに「補助事業等遂行状況報告書」で報告します。また、事業計画に変更が生じる場合(総事業費や補助対象事業費が30%を超える増減、事業内容の変更など)、または事業を中止・廃止する場合は、事前に県の承認を得るための申請書を提出する必要があります。
・資金調達: 補助金は「精算払(後払い)」であるため、事業者は補助金の交付を受けるまでの間、経費を全て立て替えなければなりません。この期間の資金調達を計画しておくことが重要です。
7. 実績報告書の提出
補助事業が完了した後、事業者は速やかに「補助事業等実績報告書」を提出します。令和8年度の事業であれば、事業完了日から30日以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日が提出期限とされています。提出する主な書類は以下の通りです。
・補助事業等実績報告書(交付要綱様式第10号)
・収支精算書(交付要綱様式第11号)
・費用明細書(関係様式1)
・支払いに係る一連の証拠書類の写し(費用区分ごとに整理)
・補助事業の実施状況に関する書類(写真等)
・その他、知事が必要とする書類
この際、収支精算書は消費税等仕入控除税額を減額して作成する必要があります。提出先は、これまでの申請と同様に県産品振興課食品工業チームです。
8. 完了検査および補助金額の確定
実績報告書の提出後、県産品振興課が事業の実施状況を確認するため、完了検査を実施します。検査では、事業実施状況と経費の支出状況を示す書類(費用明細書、支払伝票、帳簿、預金通帳、元帳、写真、成果品、日報など)が確認されます。証拠書類が不足している場合や、実績報告書と事業内容に相違があると認められた場合は、補助対象外となる経費が発生する可能性があります。
この完了検査により、交付決定および交付条件に適合していると判断された経費が補助対象事業費として認められ、最終的に交付すべき補助金の額が確定します。当初の計画より補助対象事業費が少なくなった場合は、それに見合った補助金額に減額されます。逆に、補助対象事業費が増加した場合でも、補助金は当初の交付決定額を上限として支払われ、増額はされません。
9. 精算払請求書の提出
完了検査によって補助金の額が確定した後、事業者は「請求書(秋田県財務規則 様式第91号)」を県に提出します。
10. 精算払(補助金の交付)
請求書の提出後、県による補助金の支払手続きが行われ、概ね1ヶ月程度で指定の口座に補助金が振り込まれます。会計処理の関係上、請求から振込までに一定の時間を要する場合があります。
補助事業完了後の義務
補助金の交付を受けた後も、事業者には以下の事務処理義務が課せられます。
・証拠書類の保存: 補助事業に係る経理の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する県の会計年度の翌年度から5年間保存する必要があります。
・取得財産の管理および処分: 補助金により取得した財産(取得価格50万円以上)については、知事の承認なしに目的外での使用、譲渡、交換、貸付、または担保に供することはできません。また、定められた耐用年数(10年を超える場合は事業完了後10年)を経過する前に、取得財産の処分によって収入があった場合、補助金の一部または全部の返還を請求されることがあります。
・消費税等仕入控除税額の確定に伴う報告と返還: 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は、その旨を報告し、当該控除税額の全部または一部を返還請求される場合があります。
これらの詳細な手続きと義務を理解し、適切に対応することで、スムーズな補助金交付と事業遂行が可能となります。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

対象となる事業

この度お問い合わせいただいた「デジタルを活用した食のリーディングカンパニー育成支援事業」は、秋田県が食品産業の発展と地域経済の活性化を目指して実施する重要な取り組みです。
以下に、本事業の目的、対象となる事業内容、参加資格、支援の詳細について具体的にご説明します。
1. 事業の目的
この事業の最大の目的は、秋田県内の食品産業を牽引する「食のリーディングカンパニー」を育成することです。秋田県総合計画では、令和11年度までに年間売上規模20億円以上の事業者を18社以上とすることを目標としており、本事業はその中核を担います。
具体的には、デジタル技術の活用を推進しながら、以下の実現を目指します。
・経営規模の拡大: 事業そのものの成長を促します。
・生産性向上: 業務効率を高め、より少ない資源でより多くの価値を生み出すことを目指します。
・賃金水準の向上: 生産性向上によって得られた成果を従業員の賃金に還元し、働きがいの向上を図ります。
・企業価値の向上: これら一連の取り組みを通じて、企業の市場価値や社会的な評価を高めます。
支援対象企業は、5年間の事業計画期間にわたり、事業計画の策定から実行まで一貫した伴走支援を受け、さまざまな支援策を活用しながら「食のリーディングカンパニー」へと成長していくことが期待されています。
2. 対象となる事業の概要
本事業が対象とするのは、デジタル技術を活用して食のリーディングカンパニーへの成長を目指し、経営規模の拡大や生産性向上、賃金水準および企業価値の向上に資する取り組み全般です。
ただし、以下のいずれかに該当する事業は対象外となります。
・国や県の補助事業、その他公的機関の補助事業と重複する事業。ただし、事業計画の中に他の補助事業を活用した取り組みを記載することは可能ですが、補助金交付申請においては重複がないようにする必要があります。
・公序良俗に反する事業。
・公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業(例:風俗営業、競輪・競馬等関連事業、興信所、宗教・政治団体に関する事業など)。
3. 対象者の要件
支援の対象となるのは、以下の全ての条件を満たす中小企業者(個人および個人事業主を除く)です。
1. 企業の種類と業種: 中小企業基本法に該当する中小企業者で、以下のいずれかの業種を営む企業。
・製造業: 大分類E「製造業」の中分類09「食品製造業」、または中分類10「飲料・たばこ・飼料製造業」のうち、小分類101「清涼飲料製造業」、102「酒類製造業」、103「茶・コーヒー製造業」、104「製氷業」。
・卸売業・小売業: 大分類I「卸売業、小売業」の中分類52「飲食料品卸売業」のうち小分類521「農畜産物・水産物卸売業」または522「食料・飲料卸売業」で、上記の食品製造関係のいずれかを営む者、または中分類58「飲食料品小売業」で上記の食品製造関係のいずれかを営む者。
・注記: 既に「食のリーディングカンパニー育成支援事業(通常枠)」や「リーディングカンパニー創出応援事業」で認定を受けている事業者は対象外です。
2. 成長意欲と事業計画: 将来的に年間売上概ね20億円以上を目標として掲げ、リーディングカンパニーへの成長意欲が高いこと。さらに、5年間で以下の基準を達成する事業計画を策定する必要があります。
・労働生産性の伸び率: 年率平均3.0%以上。
・給与支給総額または初任給の伸び率: 年率平均2.0%以上。
3. 拠点所在地: 企業の生産拠点または開発拠点が秋田県内で1年以上の事業実績があり、かつ事業計画の主たる実施拠点が秋田県内であること。
4. 売上規模: 直近の決算期における年間の売上が2億円以上、または直近5年のうち2年以上で売上が2億円以上であること。
4. 支援内容(補助率、補助限度額、補助対象期間、採択件数)
・補助率: 補助対象経費の3分の2以内(千円未満切り捨て)。
・補助限度額: 各年度1,000万円(下限500万円)。
・ただし、事業費の10%以上をAIやIoT等のデジタル関係経費に投資することが条件となります。
・補助対象期間: 最長2ヶ年度です。ただし、県による実績確認は年度ごとに行われます。
・令和8年度の補助対象期間は、交付決定日から令和9年2月26日まで。
・令和9年度の補助対象期間は、交付決定日から令和10年2月29日まで。
・補助金は事業完了後の精算払いとなります。
・令和9年度の補助申請には、審査委員による中間評価を受けた上での別途申請と交付決定が必要です。予算の状況や令和8年度の実績評価によっては、次年度の補助金が減額されたり、交付されない場合もあります。
・採択件数: 2件(予定)。
5. 補助対象となる主な経費
本事業では、主に以下の費目が補助対象となります。各費目において、事業内容を精査した上で審査会で必要と認められた経費に限り補助されます。
・新商品や新技術の開発に係る経費:
・機械装置費: 新製品や新技術の開発に資する機械・装置、計測機器、工具・治具・器具(測定工具、検査工具、電子計算機、周辺機器など)の購入、改良、据付(軽微なものに限る)または修繕費用。
・原材料費: 試作品の開発に必要な原材料および副資材の購入費用(補助期間内に消費可能な量に限る)。
・技術導入費: 外部からの技術指導(コンサル費用、謝金、旅費)、知的財産権(特許権、実用新案権など)の使用料、大学や公設試験研究機関との共同研究契約に基づく負担金。
・外注加工委託費: 設計、加工、分析、検査などの外注費用(補助事業者が直接実施できない、または効率性・合理性から適当でないものに限る。補助上限額は各補助事業年度の補助金額の2分の1)。
・知的財産権取得費: 特許権取得に要する弁理士の手続き代行費用、外国特許出願のための翻訳料など(試作開発と密接に関連し、成果の事業化に必要なものに限る)。
・リース料: 新製品や新技術の開発成果として製品化(量産化)に必要な機械設備のリース料。
・販路拡大に係る経費:
・マーケティング調査費: 自社製品等のマーケティング調査会社への業務委託料、展示会等を視察するための旅費。
・展示会等出展費: 出展小間料、会場設営費、旅費など。
・広告宣伝費: 自社製品に係るパンフレット制作費や広告出稿料など。
・人材育成費: 営業担当社員の指導育成、営業体制強化のための専門家謝金、コンサルタント料、研修受講料、旅費。
・生産性向上に要する経費:
・機械装置費: 生産性向上に資する機械装置等(上記の新商品開発の機械装置費と同様)。
・人材育成費: 技術担当職員の指導育成や生産体制強化のための専門家謝金、コンサルタント料、研修受講料、旅費。
・リース料: 生産現場でのDXやIoT導入、システムによる生産管理等、ソフトウェアのライセンス使用料やサブスクリプション費用(生産性向上に資すると認められる費用のみ)。
・企業価値向上に要する経費:
・認証制度等取得費: HACCP、FSSC、JFS等の認証取得、BCP(事業継続計画)策定に要する専門家指導費用など。
・SDGs推進費: SDGsに対応した新製品の開発、事業継続およびガバナンスに係る専門家指導、地元の学校を通じた環境啓発に関する教育活動など。
・女性活躍推進費: 女性向けの企業PRパンフレットや動画作成、女性職員向け研修の実施、女性専用トイレや更衣室等の設置費用など。
・企業情報発信費: 企業情報を発信するためのホームページの作成・更新にかかる業務委託料。
・その他: 健康経営やESGなど、企業価値向上の取り組みに要する経費。
・デジタル化関係経費:
・上記各費目の中で、AIやIoT技術などを活用して行うデジタル化関連経費。例えば、一定程度独自の判断ができるロボットアーム、在庫と受発注を一体化したシステム、AIを活用した不良品検知システムなどの導入費用が対象となります。
・その他: 事業内容を精査のうえ、審査会において特に必要と認められた経費で、補助対象外経費に該当しないもの。
注記: 機械装置費、女性活躍推進費のうち女性専用設備設置費、デジタル化関係経費のうちロボットアーム等の機器導入に要する経費(ハードとシステムが一体の場合を除く)の合算額は、各年度の補助対象事業費の2分の1を上限とします。
6. 補助対象とならない主な経費
以下の費用は、原則として補助対象外となります。
・人件費、飲食代、交際費、事務経費、その他経常的な経費、事業実施に必要と認められない経費。
・親会社、子会社、グループ企業等の関連会社や、代表者の親族との取引に係る費用。
・日本の特許庁に納付される特許等出願手数料、審査請求料および登録料等。
・事務所等に係る家賃・保証金・敷金・仲介手数料、光熱水費、電話代、インターネット利用料金等の通信費。
・商品券等の金券の購入費。
・文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費。
・不動産の購入費(信用保証料は除く)、自動車等の車両の購入費・修理費・車検費用。
・税務申告、決算書作成等のための税理士、公認会計士等に支払う費用、および訴訟等のための弁護士費用。
・消費税、金融機関等への振込手数料(代引手数料を含む)。
・各種保険料、借入金などの支払い利息および遅延損害金。
・汎用性があり、目的外使用として他の業務においても利用可能な物品購入に係る経費(例:パソコン、プリンタ、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機等)。
・他者の所有に属する財産の取得費、および修繕費。
・公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費。
・クレジットカードで支払いをしたもの(経費支払いの手段がクレジットカードに限られる場合を除く)。
・当該年度の補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約、または事業期間終了後に納品、検収等を実施したもの。
7. 申請手続きの概要
支援対象事業者として採択されるためには、以下の手続きが必要です。
1. 事前相談: 申請を希望する場合、事前相談が必須となります。
・提出書類: デジタルを活用した食のリーディングカンパニー育成支援事業 事前相談シート
・提出期間: 令和8年5月29日(金)17:00必着
・提出方法: メール(提出後、到達確認のため電話連絡が必要です)
2. 採択申請: 事前相談を経て、採択申請を行います。
この事業は、秋田県の食品産業を未来に向けて発展させるための重要な機会となります。デジタル化を推進し、企業価値向上を目指す貴社の積極的なご参加を期待しております。

▼補助対象外となる事業

補助金申請において補助対象外となる事業および経費については、以下のように詳細に定められています。審査会において必要と認められた経費に限り補助対象となるという前提があります。
1. 事業の種類そのものが補助対象外となるもの
以下の事業は、公的な補助の趣旨に合致しないため、事業の種類として補助対象外とされています。
・風俗営業・性風俗特殊営業等: 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年7月10日、法律第122号)により規制の対象となる事業が該当します。
・競輪・競馬等の競走場、競技団: ギャンブルに関連する施設や団体(小分類803に含まれるもの)は補助の対象外です。
・場外馬券売場等、競輪競馬等予想業: 競輪競馬等の予想に関する事業(細分類8096に含まれるもの)も対象外です。
・興信所: 専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行う事業(細分類7291に含まれるもの)が対象外となります。
・集金業、取立業: 公共料金またはこれに準じるものを除く集金業や取立業は対象外です。
・易断所、観相業、相場案内業: 占い(易断所、観相業)や相場案内業(細分類7999に含まれるもの)は対象外です。
・宗教: 宗教活動(中分類94に含まれるもの)は補助の対象外です。
・政治・経済・文化団体: 特定の政治・経済・文化活動を行う団体(中分類93に含まれるもの)は補助の対象外です。
2. 特定の条件や性質により補助対象外となる経費
補助事業の実施に関連する経費であっても、以下のいずれかに該当するものは補助対象外となります。
2.1. 一般的な補助対象外経費
・人件費: 事業を行うための人件費は補助対象外です。
・飲食代、交際費、事務経費、その他経常的経費: 日常的な運営にかかる飲食代、交際費、一般的な事務経費、その他事業実施に必要と認められない経費は補助対象外です。
・関連会社・親族との取引: 親会社、子会社、グループ企業等の関連会社(資本関係、役員兼任、代表者の3親等以内の親族が経営する会社等)や代表者の親族との取引は補助対象外となります。
・知的財産権の登録費用等: 日本の特許庁に納付される特許等出願手数料、審査請求料、登録料自体は補助対象外です。ただし、明細書作成等の弁理士手続き代行費用や外国特許出願のための翻訳料などは「知的財産権取得費」として対象となる場合があります。
・事務所関連経費: 事務所等に係る家賃・保証金・敷金・仲介手数料、光熱水費、電話代、インターネット利用料金等の通信費は補助対象外です。
・消耗品・会費等: 商品券等の金券の購入費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費は補助対象外です。
・不動産・車両費: 不動産の購入費(信用保証料は除く)、自動車等の車両の購入費・修理費・車検費用は補助対象外です。
・専門家費用(税務・法務): 税務申告、決算書作成等のための税理士、公認会計士等に支払う費用、および訴訟等のための弁護士費用は補助対象外です。
・税金・手数料・利息: 消費税、金融機関等への振込手数料(代引手数料を含む)、各種保険料、借入金などの支払い利息及び遅延損害金は補助対象外です。
・汎用性の高い物品: パソコン、プリンタ、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機など、汎用性があり目的外使用として他の業務でも利用可能な物品の購入に係る経費は補助対象外です。
・他者所有の財産: 他者の所有に属する財産の取得費、および修繕費は補助対象外です。
・不適切な経費: 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費は補助対象外です。
・クレジットカード払い: クレジットカードで支払いをしたものも原則として補助対象外です(経費支払いの手段がクレジットカードに限られる場合を除く)。
2.2. 各費目における特定の補助対象外条件
・機械装置費:
・単価50万円(税抜き)以上の機械装置について、財産処分の制限期間内での貸付・転売等を知事の承認を受けずに行った場合、補助金の一部返還が生じることがあります。
・据付は機械装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限り、それ以外の大規模な据付は対象外です。
・原材料費:
・補助期間内に消費可能な量を超える原材料費。
・在庫品を使用した場合の原材料費。
・実際に販売する商品の製造に要する原材料費。
・試作品:
・展示会等への出展や評価のための無償譲渡・貸与は可能ですが、有償で譲渡するなど営利活動に利用することは認められません。
・旅費: 補助事業遂行のために雇用者または専門家等に支払われる旅費の一部は補助対象外です。
・日当・食費相当額(宿泊費に食費が含まれる場合は、1食あたり800円(税込み)を食費相当額として減額)。
・旅費に含まれる消費税および地方消費税(鉄道・航空運賃等で消費税額が明記されていない場合は、運賃等から消費税相当額10%を減じた額を補助対象とする)。
・宿泊費に含まれる入湯税。
・原則として自家用車・社用車等の使用に要する経費(燃料代等)、タクシー代、レンタカー利用料、有料道路利用料、駐車場代等。
・グリーン席およびファーストクラス等、特別に付加された料金等。
・経済的かつ合理的な範囲を超える宿泊費。具体的には、1泊につき国家公務員等の旅費支給規程別表第二に定める額(東京都であれば19,000円、税抜き17,272円)を上限とし、これを超える部分は補助対象外です。
・各種ポイントやクーポン、マイレージ等を利用して支払われた旅費。
・全国旅行支援等の事業を活用して支払われた旅費。
・認証制度等取得費:
・策定したBCP(事業継続計画)に基づいて行う緊急事態への備えに係る費用等は補助対象外です。
・SDGs推進費:
・SDGsを推進する事業者への寄付等は補助対象外です。
・女性活躍推進費:
・老朽化等による設備更新に係る費用は補助対象外です。
2.3. 時期に関する補助対象外条件
・交付決定前の発注・購入・契約: 当該年度の補助金交付決定日よりも前に発注、購入、または契約を実施したものは補助対象外となります。
・事業期間終了後の納品・検収: 事業期間終了後に納品、検収等を実施したものも補助対象外となります。支払いだけでなく、発注、購入、契約、納品、検収のいずれも交付決定日以降かつ事業期間内に行われる必要があります。
以上の点が、補助対象外となる事業および経費に関する詳細な情報です。これらの条件を十分に理解し、適切に補助金申請を行うことが重要です。

補助内容

「デジタルを活用した食のリーディングカンパニー育成支援事業」における補助金は、特定の目的を達成するために、特定の企業が実施する事業に対し、その事業に要した経費の一部を交付するものです。この補助金の補助内容、すなわち補助対象となる経費には、以下のような詳細な基準と費目があります。
1. 補助対象経費の基本的な考え方
補助対象となる経費は、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
1. 事業の実施に直接必要な経費:事業計画書に記載された補助事業を実施するために直接必要と認められる経費であること。
2. 証拠書類による確認:証拠書類(見積書、納品書、請求書、領収書など)によって金額等が明確に確認できる経費であること。
3. 補助事業実施期間内の完了:補助事業実施期間中に見積もり、発注、契約、購入、納品、請求、および支払いが完了した経費であること。
また、特に重要な点として、交付決定日以降に発生するもので、かつ補助事業実施期間内に支払いが完了したもののみが補助対象となります。例えば、見積もりや発注が交付決定日より前に行われた場合、その経費は対象外となることがあります(コンテキストの[1]に記載されている判断例を参照)。
2. 具体的な補助対象経費の費目と内容
補助対象となる経費は、主に以下のカテゴリに分類されます。
(1) 新商品や新技術の開発に係る経費
・機械装置費: 新製品や新技術の開発に貢献する機械・装置、計測機器、工具・治具・器具(測定工具、検査工具、電子計算機、周辺機器など)の購入、改良、据付、または修繕に要する経費です。
・留意点: 単価50万円(税抜き)以上の機械装置については、財産処分の制限期間内での貸付・転売等を知事の承認なしに行うことはできません。据付は、機械装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限られます。
・原材料費: 試作品の開発に必要な原材料および副資材の購入に要する経費です。
・留意点: 補助期間内に消費可能な量が対象となり、残余原材料や在庫品の使用は対象外です。また、実際に販売する商品の製造に要する原材料費も補助対象外となります。
・技術導入費: 外部からの技術指導や知的財産権の導入に要する経費です。
・具体例: 社外専門家からの技術指導費用(コンサル費用、謝金等)、大学や公設試験研究機関等との共同研究契約に基づく負担金、特許権や実用新案権等の産業財産権の使用料、技術指導を受けるための旅費など。
・外注加工委託費: 設計・加工および分析・検査等の外注に要する経費です。
・留意点: 補助事業者が直接実施できないものや、効率性・合理性の観点から外部に委託することが適切なものが対象となります。補助上限額は、各補助事業年度の補助金額の2分の1です。
・知的財産権取得費: 特許権や商標権の取得等に要する経費です。
・具体例: 明細書作成等の弁理士の手続き代行費用、外国特許出願のための翻訳料など。
・留意点: 試作開発と密接に関連し、かつ成果の事業化に必要なものに限られます。特許等出願手数料、審査請求料、登録料自体は補助対象外です。
・リース料: 新製品や新技術の開発等の成果として製品化(量産化)に必要な機械設備のリース料です。
・留意点: 交付決定後の契約で、補助事業期間中に要する経費のみが対象となります。
(2) 販路拡大に係る経費
・マーケティング調査費: 自社製品等のマーケティング調査に要する経費です。
・具体例: 当該補助事業の成果の販路拡大のために行うマーケティング調査会社に支払われる業務委託料や、展示会等を視察するための旅費など。
・展示会等出展費: 自社製品等を展示会等に出展するために要する経費です。
・具体例: 出展小間料、会場設営費、旅費など。
・広告宣伝費: 自社製品の広告宣伝のためのパンフレット等の作成、広告媒体等の活用に要する経費です。
・具体例: 自社製品に係るパンフレット制作費や広告出稿料など。
・人材育成費: 専門家やコンサルタント、社外研修等の活用により、営業担当社員等の指導育成や営業体制の強化等に要する経費です。
・具体例: 専門家謝金、コンサルタント料、研修受講料、旅費など。
(3) 生産性向上に要する経費
・機械装置費: 生産性向上に資する機械装置等(上記「新商品や新技術の開発に係る経費」の機械装置費と同様)の購入、改良、据付または修繕等に要する経費です。
・人材育成費: 専門家やコンサルタント、社外研修の活用により、技術担当職員の指導育成や生産体制の強化等に要する経費です。
・具体例: 専門家謝金、コンサルタント料、研修受講料、旅費など。
・リース料: 生産現場でのDXやIoT導入、システムによる生産管理等、ソフトウェアのライセンス使用料やサブスクリプションに要する経費です。
・留意点: 生産性向上に資すると認められる費用のみが対象となります。
(4) 企業価値向上に要する経費
・認証制度等取得費: HACCP、FSSC、JFS等の認証取得に要する経費や、BCP(事業継続計画)の策定に要する経費で、企業価値向上に資すると認められるものです。
・具体例: 専門家指導に要する経費等。
・留意点: 策定したBCPに基づいて行う緊急事態への備えに係る費用等は補助対象外です。
・SDGs推進費: SDGs(持続可能な開発目標)の掲げる17の目標に向けた取り組みに要する経費です。
・具体例: SDGsに対応した新製品の開発、事業継続およびガバナンス等に係る専門家指導、地元の学校を通じた環境啓発等に関する教育活動など。
・留意点: SDGsを推進する事業者への寄付等は補助対象外です。
・女性活躍推進費: 女性の働きやすい職場環境づくりに要する経費です。
・具体例: 女性向けの企業PRパンフレットや動画作成、女性職員を対象とした研修の実施、女性専用のトイレや更衣室等の設置など。
・留意点: 老朽化等による設備更新は補助対象外です。
・企業情報発信費: 企業情報を発信するためのホームページの作成・更新等に要する経費です。
・具体例: ホームページ作成・更新のための業務委託料など。
・その他: 健康経営やESG(環境・社会・ガバナンス)等、企業価値向上の取り組みに要する経費。
(5) デジタル化関係経費
AIおよびIoT技術などを活用して行うデジタル化関係経費です。
・具体例: 一定程度独自の判断が可能なロボットアームの導入、在庫と受発注を一体化したシステムの導入、AI等を活用して不良品を検知するシステムの導入など。
・留意点: 生産性向上に資すると認められる費用のみが対象です。汎用性があり、目的外使用として他の業務でも利用可能な物品購入に係る経費(パソコン、プリンタ、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機等)は補助対象外となります。
(6) その他
事業内容を精査のうえ、審査会において特に必要と認められた経費で、補助対象外経費に該当しないもの。
3. 特定の費目の合算上限について
以下の費目の経費を合算した額は、各年度の補助対象事業費の2分の1を上限とします。
・機械装置費
・女性活躍推進費のうち、女性専用のトイレや更衣室等の設置に要する経費
・デジタル化関係経費のうち、ロボットアーム等の機器導入に要する経費(ハードとシステムが一体となっているものは、明細等により経費を明確に切り分けることができる場合に限り、システム部分を合算の対象から除くことができます)
4. 補助事業実施にあたっての重要な注意事項
・区分経理: 補助事業に係る経理は、補助事業者の他の(通常の)事業と明確に区分して行う必要があります。特別会計を設け、帳簿を別に作成・記録し、伝票や証拠書類(見積書、納品書、請求書等)も他の事業とは別綴りにするなどして整理・保存してください。
・旅費・出張費: 事業実施に不可分な職員等の旅費、出張費等も対象経費とすることができますが、旅費規程、出張伺い、または出張命令等の書類があることなどが必要です。
・消費税等仕入控除税額の返還: 補助事業完了後に消費税および地方消費税の申告により、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は、その全部または一部の返還を請求されることがあります。
これらのガイドラインと費目詳細を十分に理解し、適切に事業計画を立て、書類を整備することが求められます。ご不明な点があれば、県の担当者に確認することが推奨されます。