公募前

令和8年度 新規需要米作付拡大支援事業(要望調査)

上限金額
未設定
申請期限
2026年07月10日
埼玉県 埼玉県 公募開始:2026/07/10~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年07月10日
申請締切:2026年07月10日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

「新規需要米作付拡大支援事業」の申請スケジュールについて、詳細を以下にご説明いたします。本事業の申請プロセスは、大きく分けて「事業実施要望の提出」「予算の配分」「事業実施計画の承認」という段階を経て進行し、その後も「事業着手」「事業実施状況の報告」といったフェーズが続きます。
1. 事業実施要望の提出(要望調査)
まず最初に、事業への参加を希望する農業経営体は「事業実施要望」を提出する必要があります。
これは、事業実施計画承認申請の前に実施される要望調査の一環です。
・提出期限: 令和8年7月10日(金)
・提出先: 管轄の農林振興センター
・提出書類: 様式第1号による事業実施要望書と、「新規需要米作付拡大支援事業実施計画書」(様式第3号)を添付して、生産振興課長宛てに提出します。
この要望調査では、提出された実施計画書の内容が確認され、別表2に基づき事業実施計画ごとのポイントが算出されます。予算に対して要望額が超えた場合は、このポイント計算に基づいて予算が配分されることになります。
2. 予算の配分通知
生産振興課長は、提出された実施計画書を確認し、前述のポイント計算に基づいて予算を配分します。予算の配分が決定した際には、その旨が事業実施主体(申請者)に通知されます。
もし、この時点で申請された実施計画書の内容が、当初の要望内容と一致しない場合は、予算の配分が取り消される可能性がある点に注意が必要です。
3. 事業実施計画の承認申請
予算の配分通知を受けた事業実施主体は、次に「実施計画書の承認申請」を行います。
・提出先: 埼玉県知事宛てに提出しますが、全ての書類は管轄の農林振興センターの長を経由して提出する必要があります。
・提出書類: 様式第2号による承認申請書。
知事は、申請された実施計画書の内容が適切であり、かつ別表1に定める採択要件を満たしていると認めた場合、その計画を承認し、事業実施主体に承認を通知します。
4. 事業の着手
事業の着手、すなわちスマート農機等の発注を含む実際の事業活動は、原則として補助金交付決定後に行うこととされています。
ただし、事業実施主体の実情に応じて、事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情がある場合は、例外的に交付決定前に着手することも可能です。この場合は、あらかじめその理由を明記した「交付決定前着手届」(様式第4号)を、事業実施計画の承認申請と同様に知事に提出する必要があります。
5. 事業実施計画の変更
事業実施計画の承認後であっても、事業内容について以下のような変更を行う場合は、再度知事の承認を受ける必要があります。この手続きも、当初の承認申請に準じて行われます。
・事業実施主体の名称の変更
・成果目標の変更
・事業費の30%を超える増減または補助金額の増額
・事業の中止または廃止
6. 事業実施状況の報告
事業が開始された後も、継続的な報告が求められます。
・提出期限: 原則として、事業の目標年度までの間、毎年1月末日。
・提出先: 知事宛てに提出しますが、管轄の農林振興センターの長を経由します。
・提出書類: 様式第5号による事業実施状況について、さらに「事業実施状況報告書」(様式第6号)を添付して提出します。
知事は、この報告を受けて内容を確認し、目標達成状況に応じて指導を行うことがあります。また、導入した機械の法定耐用年数が経過するまでの間、成果目標の維持状況が確認され、維持されていない場合には指導が行われる可能性があります。
7. 事業の目標年度
本事業における「目標年度」は、事業実施年度の翌々年度と定められています。
問い合わせ先
申請スケジュールや事業内容に関するご不明な点がある場合は、以下の連絡先までお問い合わせください。
・埼玉県農林部生産振興課: 048-830-4145
・各農林振興センター:
・さいたま農林振興センター: 048-822-2492
・川越農林振興センター: 049-242-1808
・東松山農林振興センター: 0493-23-8532
・秩父農林振興センター: 0494-24-7211
・本庄農林振興センター: 0495-22-6156
・大里農林振興センター: 048-523-2812
・加須農林振興センター: 0480-61-3404
・春日部農林振興センター: 048-737-2134
以上の流れで、新規需要米作付拡大支援事業の申請および実施が進められます。特に、令和8年7月10日(金)の要望提出期限は重要なスケジュールですのでご注意ください。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

「新規需要米作付拡大支援事業」における補助金交付までの具体的な流れは、以下のステップで進行します。この事業は、全国的に主食用米の需要が減少する中で、米価の安定化を図るために、埼玉県が主食用米から新市場開拓用米、米粉用米、飼料用米などの新規需要米への作付転換を推進し、農業経営体の生産コスト低減や経営規模拡大を支援するため、低コスト・省力化につながるスマート農業機械等の導入を助成するものです。
補助金交付までの詳細な流れ
この事業における補助金が交付されるまでの主要な手続きは、大きく以下の5つの段階に分けられます。
1. 事業実施要望の提出
まず、補助金の交付を希望する「事業実施主体」(農業経営体、個人・法人問わず)は、事業の実施要望を提出します。
・提出書類:
・「新規需要米作付拡大支援事業実施要望書」(様式第1号)
・「新規需要米作付拡大支援事業実施計画書」(様式第3号)
・提出先: 生産振興課長
・経由: 提出書類は、管轄の農林振興センターの長を経由して提出する必要があります。令和8年度の要望調査では、令和8年7月10日(金曜日)までに管轄の農林振興センターあてに提出するよう案内されています。
この段階で提出する「実施計画書」には、事業内容、成果目標、補助対象経費などが詳細に記載されます。
2. 予算の配分通知
事業実施要望の提出後、生産振興課長は提出された実施計画書の内容を確認します。
・評価基準: 別表2に定められた「予算配分に係るポイント計算基準」に基づき、実施計画書ごとにポイントを算出します。このポイントは、水稲作付面積に対する新規需要米の割合、費用対効果、複数年契約の有無、GAP認証の取得状況などによって決定されます。
・配分と通知: 算出されたポイントに基づいて予算が配分され、その結果が事業実施主体に通知されます。
・取り消しの可能性: もし、申請のあった実施計画書の内容が当初提出された要望と一致しない場合、生産振興課長は予算の配分を取り消すことがあります。
3. 事業実施計画の承認申請と承認
予算の配分通知を受けた事業実施主体は、次に知事に対して事業実施計画の承認を申請します。
・申請書類: 実施計画書の承認申請書(様式第2号)
・提出先: 知事
・経由: この書類も、管轄の農林振興センターの長を経由して知事に提出する必要があります。
・知事による審査: 知事は、申請された実施計画書の内容が適切であるか、また別表1に定められている「採択要件」を全て満たしているかを確認します。採択要件には、事業実施による成果目標の確実な達成見込みや、導入した機械の耐用年数が経過するまでの間の成果目標の維持などが含まれます。
・承認と通知: 知事がこれらの要件を満たすと認めた場合、当該計画を承認し、その旨を事業実施主体に通知します。この承認が、補助金交付に向けた重要なステップとなります。
4. 事業の着手(原則として補助金交付決定後)
事業実施計画が承認された後、事業実施主体は事業に着手することができます。
・原則: 事業の着手(スマート農業機械等の発注を含む)は、原則として「補助金交付決定後」に行うこととされています。これは、補助金の対象となる事業が正式に決定されてから、費用が発生する行動に移ることを意味します。
・例外(交付決定前着手): ただし、事業実施主体の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情がある場合は、例外的に交付決定前に着手することが認められることがあります。
・手続き: この場合、事業実施主体は、あらかじめその理由を明記した「交付決定前着手届」(様式第4号)を知事に提出する必要があります。この届出も、管轄の農林振興センターの長を経由して提出されます。
5. 補助金の交付(助成)
上記の承認や事業着手(または着手準備)を経て、最終的に補助金が交付されます。
・交付主体: 知事
・交付範囲: 知事は、予算の範囲内において、別表1に定める事業に要する経費について、同表に定める補助率(補助対象経費の2分の1以内)の範囲内で補助を行います。
・金額調整: 知事からの補助金額に千円未満の端数が生じる場合には、当該千円未満の金額は切り捨てられます。
その他の留意事項
・事業実施計画の変更: 事業実施主体は、事業の途中で計画の名称変更、成果目標の変更、事業費の30%を超える増減または補助金額の増、事業の中止・廃止などを行おうとする場合、知事の承認を再度受ける必要があります。
・事業実施状況の報告: 補助金交付後も、事業実施主体は原則として目標年度までの間、毎年1月末日までに「事業実施状況報告書」(様式第6号)を知事に提出し、その状況を報告する義務があります。知事はこれらの報告に基づき、内容確認や指導を行います。また、導入した機械の法定耐用年数が経過するまでの間、成果目標が維持されていることを確認し、必要に応じて指導を行います。
これらの手続きを経て、農業経営体は新規需要米の作付拡大に向けたスマート農業機械等の導入支援を受け、生産コストの低減や経営規模の拡大を図ることができます。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

対象となる事業

お問い合わせいただいた事業は「新規需要米作付拡大支援事業」です。この事業は、全国的に主食用米の需要が減少する中で、米価の安定化を図り、農業経営の安定化と生産コスト低減を支援することを目的としています。
以下に事業の詳細をご説明します。
1. 事業の目的と背景
この事業は、主食用米の需要減少が進む現状において、米価の安定化を目指して、主食用米から「新規需要米」への作付転換を推進するために実施されます。新規需要米とは、飼料用米、米粉用米、稲発酵粗飼料用稲、青刈り用稲・わら専用稲、新市場開拓用米(輸出用米を含む)などを指します。
また、近年続く資材価格の高騰が農業経営を圧迫し、水田農業経営が不安定化している背景から、農業所得を確保し生産コストの低減を図ることも重要な目的です。
このため、新規需要米の作付拡大を通じて経営規模の拡大を図る農業経営体や、一定規模の水稲作付面積を有し生産コストの低減を目指す農業経営体に対し、低コスト化・省力化に繋がるスマート農業機械等の導入を支援します。
2. 事業実施主体と対象品目
・事業実施主体(対象者): 個人の農業経営体、または法人の農業経営体(農地所有適格法人以外の法人も含む)が対象となります。
・対象品目: 水稲(新規需要米)に特化しています。
3. 補助対象経費と補助率
・補助対象経費: 新規需要米の低コスト・省力生産に貢献するスマート農業機械等の導入にかかる費用が対象です。具体的には、以下の要件を全て満たす必要があります。
1. 実施計画書で定めた成果目標の達成に必要であること。
2. 購入する機械等が新品であること。
3. 利用期間が法定耐用年数以上であること。
なお、購入先の選定にあたっては、複数の業者(原則2者以上)から見積書を提出させるなどして、事業費の低減に努めることが求められます。
・補助率: 補助対象経費の2分の1以内となります。標準事業費は8,000千円(800万円)とされています。
4. 採択要件と成果目標
事業に採択されるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
1. 事業の実施により、実施計画書で定めた成果目標の確実な達成が見込まれること。
2. 導入した機械の法定耐用年数が経過するまでの間、後述する成果目標の「15ha未満の場合」または「15ha以上の場合」における「水稲作付面積の3割以上が新規需要米の作付けとなること」が維持されること。
成果目標の詳細:
事業実施前の水稲作付面積の規模に応じて、以下の目標を達成する必要があります。いずれの場合も、主食用米の「生産の目安」を達成することが求められます。
・1. 事業実施前の水稲作付面積が15ha未満の場合
・事業実施前の水稲作付面積を1.5倍以上に拡大し、かつ水稲作付面積が15ha以上となること。ただし、必要な拡大面積分は全て新規需要米の作付けとすることが条件です。
・2. 事業実施前の水稲作付面積が15ha以上の場合
以下の全ての目標を達成する必要があります。
・2-⑴ 水稲作付面積の3割以上が新規需要米の作付けとなること。
すでに新規需要米の作付割合が3割以上の場合は、その割合を維持することが求められます。
・2-⑵ 別表3の取組項目から2項目以上に取り組み、合計10ポイント以上を獲得すること。
取組項目には、「水稲生産における10a当たり労働時間(作業受託による作業時間も含む)の削減」、「新規需要米の作付面積(作業受託面積も含む)の拡大」、「水稲生産における農業所得(作業受託による収入も含む)の増加」があり、それぞれの達成度合いに応じてポイントが設定されています。
・2-⑶ 事業実施前年度の水稲作付面積(全体)と比較して、目標年度の水稲作付面積が減少しないこと。
5. 補助対象となる機械の例
新規需要米生産のための低コスト・省力化に資するスマート農業機械等が対象となります。具体的な機械の例としては、以下のようなものが挙げられます。
・スマート農業機械: 自動操舵装置、自動操舵機能搭載農機、ロボット農機、ドローン、可変施肥機(ほ場マップ等のデータを参照して可変施肥を行う機能を有するブロードキャスターや田植機等)、収量コンバイン、ほ場水管理システム。
・水稲直播に対応した作業機: 播種機、レーザーレベラー、ケンブリッジローラー。
・その他、知事が認めたもの。
パンフレットでは、移植機、収穫機、調製機なども例として挙げられています。
6. 事業の目標年度と手続き
・目標年度: 事業実施年度の翌々年度が目標年度と設定されています。
・手続き:
1. まず、事業実施主体は「新規需要米作付拡大支援事業実施計画書」を添付し、生産振興課長に事業実施要望を提出します。要望調査が実施されており、例えば令和8年度の要望提出期限は令和8年7月10日(金曜日)とされています。
2. 生産振興課長は提出された計画書を確認し、予算配分に係るポイント計算基準(水稲作付面積に対する新規需要米の割合、費用対効果、複数年契約の有無、GAP認証の取得状況など)に基づいてポイントを算出し、予算を配分します。予算に対して要望額が超えた場合は、このポイント計算に基づいて予算が配分されます。
3. 予算配分通知を受けた事業実施主体は、知事に実施計画の承認申請書を提出し、承認を得る必要があります。
4. 事業の着手(機械等の発注を含む)は、原則として補助金交付決定後に行われます。ただし、緊急かつやむを得ない事情がある場合は、交付決定前の着手も可能ですが、その際には事前に「交付決定前着手届」を知事に提出する必要があります。
5. 事業実施主体は、目標年度までの間、毎年1月末日までに事業実施状況報告書を知事へ提出する義務があります。また、導入した機械の法定耐用年数が経過するまでの間、成果目標の達成状況の維持が確認されます。
7. 問い合わせ先
この事業に関するご質問は、以下の連絡先までお問い合わせください。
・埼玉県農林部生産振興課: 048-830-4145
・各農林振興センター:
・さいたま農林振興センター: 048-822-2492
・川越農林振興センター: 049-242-1808
・東松山農林振興センター: 0493-23-8532
・秩父農林振興センター: 0494-24-7211
・本庄農林振興センター: 0495-22-6156
・大里農林振興センター: 048-523-2812
・加須農林振興センター: 0480-61-3404
・春日部農林振興センター: 048-737-2134
この事業は、新規需要米の生産拡大と農業経営の安定化を目指し、スマート農業機械等の導入を後押しする重要な取り組みです。

▼補助対象外となる事業

「新規需要米作付拡大支援事業」において補助対象外となる事業は、主に、補助対象経費の要件、採択要件、成果目標のいずれかを満たさないものとして考えられます。この事業は、全国的な主食用米の需要減少に対応し、米価安定化のために新規需要米(飼料用米、米粉用米、輸出用米など)への作付転換を推進するとともに、資材価格高騰による農業経営の圧迫に対し、低コスト・省力化を図るスマート農業機械等の導入を支援することを目的としています[5]。
以下に、補助対象外となる主なケースを具体的に説明します。
1. 補助対象経費に関する要件を満たさない場合
補助の対象となる経費は、新規需要米の低コスト・省力生産に資するスマート農業機械等(別表4に記載されている機械)の導入にかかるもので、以下の要件を全て満たす必要があります[1, 3]。これらに該当しない場合は補助対象外となります。
・目的外の機械・設備の導入:
・新規需要米の低コスト・省力生産に直接貢献しない機械や設備。
・別表4に具体的に列挙されている補助対象機械(例:自動操舵装置、ロボット農機、ドローン、可変施肥機、収量コンバイン、ほ場水管理システム、水稲直播に対応した播種機、レーザーレベラー、ケンブリッジローラーなど)以外の機械・設備の導入費用。
・成果目標に不必要な経費:
・実施計画書で定めた成果目標の達成に必要であると認められない機械等の導入費用。
・新品以外の購入:
・中古の機械や、リース契約による機械の導入費用など、新品ではないものの導入費用。
・法定耐用年数未満の利用期間:
・利用期間が法定耐用年数に満たない機械等の導入費用。
・購入先の選定方法が不適切:
・事業費の低減を図るため、原則として複数の業者(2者以上)から見積書を提出させることなどが求められていますが、この選定プロセスが適切に行われていない場合も、補助対象経費として認められない可能性があります[1, 3]。
2. 採択要件・成果目標に関する要件を満たさない場合
事業が採択されるためには、以下の要件を全て満たす必要があります[1, 3]。これらに該当しない場合は、事業自体が採択されず、結果として補助対象外となります。
・成果目標の確実な達成が見込まれない事業:
・事業の実施によって、実施計画書で定めた成果目標が確実に達成される見込みがないと判断される場合。成果目標は、事業実施前の水稲作付面積の規模に応じて設定されています。
・水稲作付面積が15ha未満の場合:
・事業実施前の水稲作付面積の1.5倍以上、かつ水稲作付面積が15ha以上となる規模拡大が達成できない場合。
・拡大面積分が新規需要米の作付けとならない場合。
・水稲作付面積が15ha以上の場合:
・水稲作付面積の3割以上が新規需要米の作付けとならない場合(既に3割以上の場合はその維持を含む)。
・別表3に示される「水稲生産における10a当たり労働時間削減」「新規需要米の作付面積拡大」「水稲生産における農業所得増加」の取組項目において、2項目以上に取り組み、かつポイントの合計が10ポイント以上を達成できない場合。
・事業実施前年度の水稲作付面積(全体)と比較して、目標年度の水稲作付面積が減少する場合。
・主食用米の「生産の目安」を達成できない場合: いずれの成果目標においても、主食用米の「生産の目安」を達成できない場合も、補助対象外となります。具体的な「生産の目安」の内容については、このコンテキストからは詳細が不明です。
・目標の維持が困難な事業:
・導入した機械の法定耐用年数が経過するまでの間、上記の成果目標のうち、水稲作付面積の拡大目標(15ha未満の場合)または水稲作付面積に対する新規需要米の割合目標(15ha以上の場合)が維持されないと判断される場合。
3. 事業実施主体・対象品目に関する要件を満たさない場合
・対象外の実施主体:
・本事業の事業実施主体は、農産物の生産を行う者または委託を受けて農作業を行う「農業経営体」(個人、法人ともに可。農地所有適格法人以外の法人も含む)に限定されています[1, 3, 5]。これ以外の主体が申請した場合、補助対象外となります。
・対象外の品目:
・補助の対象品目は「水稲(新規需要米)」に限定されています[1, 3, 5]。水稲(新規需要米)以外の作物に関する事業や、主食用米のみの作付けに関連する事業は補助対象外となります。
これらの要件を全て満たし、計画が適切であると認められた場合にのみ、事業が承認され、補助金が交付される仕組みです。ご自身の事業が補助対象となるかどうかの具体的な確認や、ご不明な点がある場合は、埼玉県農林部生産振興課または管轄の農林振興センター(さいたま、川越、東松山、秩父、本庄、大里、加須、春日部など)へお問い合わせください[3]。

補助内容

「新規需要米作付拡大支援事業」における補助内容について、詳細を説明いたします。この事業は、全国的に減少傾向にある主食用米の需要に対応し、米価の安定化を図るため、埼玉県が主食用米から新市場開拓用米、米粉用米、飼料用米などの新規需要米への作付け転換を推進することを目的としています。また、近年の資材価格高騰による農業経営の圧迫に対し、生産コストの低減や省力化を実現するため、スマート農業機械等の導入を支援するものです。[3, 6]
1. 事業実施の対象
・事業実施主体: 農業経営体(個人、法人ともに可)が対象となります。ここでいう農業経営体には、農産物の生産を行う者や、委託を受けて農作業を行う者(農地所有適格法人以外の法人も含む)が含まれます。[1, 2, 3, 4, 5, 6]
・対象品目: 水稲(新規需要米)が対象です。新規需要米とは、具体的に飼料用米、米粉用米、稲発酵粗飼料用稲、青刈り用稲・わら専用稲、および新市場開拓用米を指します。[1, 2, 3, 4, 5, 6]
2. 補助の対象となる経費と機械
・補助対象経費の要件: 補助の対象となる経費は、新規需要米の低コスト・省力生産に資するスマート農業機械等の導入にかかる費用です。以下の3つの要件を全て満たす必要があります。[1, 2, 4]
1. 実施計画書で定めた成果目標の達成に必要であること。
2. 購入する機械が新品であること。
3. 利用期間が法定耐用年数以上であること。
また、機械の購入にあたっては、事業実施主体が複数の業者(原則2者以上)から見積書を提出させるなどして、事業費の低減を図ることが求められます。[1, 2, 4]
・具体的な補助対象機械: 「別表4」に記載されている補助対象機械は以下の通りです。[7]
・スマート農業機械: 自動操舵装置、自動操舵機能搭載農機、ロボット農機、ドローン、可変施肥機(ほ場マップ等のデータを参照して可変施肥を行う機能を有するもの)、収量コンバイン、ほ場水管理システム。
・水稲直播に対応した作業機: 播種機、レーザーレベラー、ケンブリッジローラー。
・その他: 上記以外で知事が認めたものも対象となります。
3. 補助金を受け取るための条件(採択要件と成果目標)
この事業の採択を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。[1, 2, 4]
・主な採択要件:
1. 事業の実施により、実施計画書で定めた成果目標の確実な達成が見込まれること。
2. 導入した機械の耐用年数が経過するまでの間、成果目標のうち「水稲作付面積の拡大」または「新規需要米の作付割合の維持」が継続されること。
・具体的な成果目標: 事業実施前の水稲作付面積の規模に応じて、以下の目標を達成する必要があります。いずれの場合も、主食用米の「生産の目安」を達成することが求められます。[1, 2, 4]
・事業実施前の水稲作付面積が15ha未満の場合:
事業実施前の水稲作付面積の1.5倍以上となり、かつ水稲作付面積が15ha以上になること。ただし、拡大した面積分は全て新規需要米の作付けとすることが条件です。
・事業実施前の水稲作付面積が15ha以上の場合:
以下の目標を全て達成する必要があります。
1. 水稲作付面積の3割以上が新規需要米の作付けとなること。既に3割以上の場合は、その割合を維持すること。
2. 「別表3」に示されている取組項目の中から2項目以上に取り組み、合計で10ポイント以上を獲得すること。具体的な取組項目とポイントは以下の通りです。[7]
・水稲生産における10a当たり労働時間の削減: 削減率に応じて1〜10ポイント(例: 10%以上削減で10ポイント、2%未満で1ポイント)。
・新規需要米の作付面積の拡大: 拡大面積に応じて1〜10ポイント(例: 5.0ha以上拡大で10ポイント、0.5ha未満で1ポイント)。
・水稲生産における農業所得の増加: 増加率に応じて1〜10ポイント(例: 10%以上増加で10ポイント、2%未満で1ポイント)。
3. 事業実施前年度の水稲作付面積(全体)と比較して、目標年度の水稲作付面積が減少しないこと。
4. 補助率と予算配分の仕組み
・補助率: 補助対象経費の2分の1以内が補助されます。なお、標準事業費は8,000千円(800万円)とされています。[1, 2, 4, 5, 6] また、知事からの補助金額に千円未満の端数が生じる場合は、当該千円未満の金額は切り捨てられます。[6, 8]
・予算配分に係るポイント計算基準: 予算に対して要望額が超えた場合、実施計画書ごとのポイントが算出され、予算が配分されます。このポイントは以下の項目で計算されます。[2, 7]
・水稲作付面積に対する新規需要米の割合: 30%以上で1ポイントから、60%以上で7ポイントまで。
・費用対効果: 「増加する新規需要米作付面積(ha) ÷ 事業費(百万円)× 2」で算出され、その値がポイントとなります。
・複数年契約: 新規需要米について実需者と複数年契約を締結している場合、3ポイントが加算されます。
・GAP(Good Agricultural Practice): S-GAP等のGAP認証を取得している場合は2ポイント、補助事業完了の1年後までに取得計画がある場合は1ポイントが加算されます。
5. お問い合わせ先
この事業に関するご質問や詳細については、埼玉県農林部生産振興課または管轄の農林振興センターにお問い合わせください。
[4, 5]
・埼玉県農林部生産振興課: 048-830-4145
・さいたま農林振興センター: 048-822-2492
・川越農林振興センター: 049-242-1808
・東松山農林振興センター: 0493-23-8532
・秩父農林振興センター: 0494-24-7211
・本庄農林振興センター: 0495-22-6156
・大里農林振興センター: 048-523-2812
・加須農林振興センター: 0480-61-3404
・春日部農林振興センター: 048-737-2134
この情報が、補助内容を理解するための一助となれば幸いです。