公募前 掲載日:2026/05/11

令和8年度 新規需要米作付拡大支援事業(スマート農業機械等導入補助金)

上限金額
未設定
申請期限
2026年07月10日
埼玉県 埼玉県 公募開始:2026/07/10~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

県内の農業経営体に対し、主食用米から飼料用や米粉用などの新規需要米への作付転換を支援するため、スマート農業機械等の導入費用を補助します。物価高騰等に直面する農家の生産コスト低減や省力化を促進することで、経営の安定化と農業所得の向上を図り、地域の米価安定と持続可能な水田農業の実現を目指します。

申請スケジュール

新規需要米(新市場開拓用米、米粉用米、飼料用米等)への作付転換を推進し、スマート農業機械等の導入を支援する事業です。申請にあたっては、令和8年7月10日(金)までの要望調査への提出が必須となります。手続きは管轄の農林振興センターを経由して行われます。
事業実施要望の提出(要望調査)
  • 申請締切:2026年07月10日

事業への参加を希望する農業経営体は、以下の書類を管轄の農林振興センターへ提出してください。

  • 新規需要米作付拡大支援事業実施要望書(様式第1号)
  • 新規需要米作付拡大支援事業実施計画書(様式第3号)

提出された計画に基づき、ポイント計算(別表2)による予算配分の審査が行われます。

予算の配分通知
  • 予算配分通知:順次

生産振興課長がポイント計算に基づき予算を配分し、その結果が事業実施主体に通知されます。※要望内容と実施計画が一致しない場合、配分が取り消されることがあります。

事業実施計画の承認申請
予算配分通知後

知事に対して「実施計画書の承認申請書(様式第2号)」を提出します。全ての書類は管轄の農林振興センターを経由する必要があります。

交付決定・事業の着手
  • 交付決定通知:計画承認後

原則として補助金交付決定後にスマート農機等の発注(事業着手)を行ってください。

※緊急かつやむを得ない事情がある場合に限り、あらかじめ「交付決定前着手届(様式第4号)」を提出することで、交付決定前の着手も可能です。

事業実施状況の報告
  • 報告期限:目標年度までの毎年1月末日

事業開始後、目標年度(事業実施年度の翌々年度)までの間、毎年1月末日までに以下の書類を提出してください。

  • 事業実施状況について(様式第5号)
  • 事業実施状況報告書(様式第6号)

導入した機械の法定耐用年数が経過するまで、成果目標の維持状況が確認されます。

対象となる事業

本事業は、主食用米の需要減少に伴う米価安定化を目指し、主食用米から「新規需要米」への作付転換を推進することを目的としています。新規需要米の作付拡大による経営規模拡大や、スマート農業機械の導入を通じた生産コスト低減・省力化を目指す農業経営体を支援します。

■新規需要米作付拡大支援事業

低コスト化・省力化に繋がるスマート農業機械等の導入を支援し、農業所得の確保と水田農業経営の安定化を図ります。

<事業実施主体(対象者)>
  • 個人の農業経営体
  • 法人の農業経営体(農地所有適格法人以外の法人も含む)
<対象品目>
  • 水稲(新規需要米:飼料用米、米粉用米、稲発酵粗飼料用稲、青刈り用稲・わら専用稲、新市場開拓用米等)
<補助対象経費>
  • 新規需要米の低コスト・省力生産に貢献するスマート農業機械等の導入費用
  • 実施計画書で定めた成果目標の達成に必要であること
  • 購入する機械等が新品であること
  • 利用期間が法定耐用年数以上であること
<補助率・事業費>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 標準事業費:8,000千円(800万円)
<採択要件・成果目標>
  • 実施計画書で定めた成果目標の確実な達成が見込まれること
  • 主食用米の「生産の目安」を達成すること
  • 法定耐用年数が経過するまで、水稲作付面積の3割以上が新規需要米の作付けとなる状態を維持すること
  • 15ha未満の場合:作付面積を1.5倍以上に拡大し15ha以上(拡大分は全て新規需要米)とすること
  • 15ha以上の場合:作付面積を減少させず、所定の取組項目から10ポイント以上獲得すること
<補助対象となる機械の例>
  • スマート農業機械(自動操舵装置、ロボット農機、ドローン、可変施肥機、収量コンバイン、ほ場水管理システム等)
  • 水稲直播に対応した作業機(播種機、レーザーレベラー、ケンブリッジローラー等)
  • 移植機、収穫機、調製機など
  • その他、知事が認めたもの

補助内容

■新規需要米作付拡大支援事業

<事業実施の対象>
  • 事業実施主体:農業経営体(個人、法人、農作業受託組織等)
  • 対象品目:新規需要米(飼料用米、米粉用米、稲発酵粗飼料用稲、青刈り用稲・わら専用稲、新市場開拓用米)
<補助対象機械>
  • スマート農業機械(自動操舵装置、ドローン、ロボット農機、収量コンバイン等)
  • 水稲直播に対応した作業機(播種機、レーザーレベラー等)
  • その他知事が認めたもの
<補助率および上限等>
項目内容
補助率2分の1以内
標準事業費8,000千円(800万円)
端数処理千円未満切り捨て
<規模別の成果目標要件>
水稲作付面積区分成果目標
15ha未満面積1.5倍以上かつ15ha以上(拡大分は全て新規需要米)
15ha以上新規需要米割合30%以上の維持、取組項目2項目以上・計10pt以上、全体面積の維持

■特例措置

●予算配分に係るポイント計算基準(加点要素)

<ポイント計算項目>
項目ポイント内容
新規需要米の割合30%以上で1pt ~ 60%以上で7pt
費用対効果増加面積(ha) ÷ 事業費(百万円) × 2
複数年契約実需者との締結がある場合 3pt
GAP認証S-GAP等取得済 2pt / 取得計画あり 1pt

対象者の詳細

事業実施主体(対象者)

本事業の対象となる「事業実施主体」は、農業経営体です。個人および法人の両方が含まれます。
主に経営規模の拡大や、生産コストの低減・省力化を目指す経営体を支援の対象としています。

  • 農業経営体
    個人、法人(農地所有適格法人以外の法人も対象)

採択されるための成果目標(水稲作付面積別)

事業実施前の水稲作付面積に応じて、以下のいずれかの成果目標を達成する必要があります。また、共通要件として主食用米の「生産の目安」を達成していることが求められます。

  • ① 水稲作付面積が15ha未満の場合
    水稲作付面積を事業実施前の1.5倍以上に拡大すること、拡大後の面積が15ヘクタール以上となること、拡大面積分はすべて新規需要米の作付けとすること
  • ② 水稲作付面積が15ha以上の場合
    水稲作付面積の3割以上を新規需要米とすること(既に3割以上の場合はその割合を維持)、所定の取組項目のうち2項目以上に取り組み、合計10ポイント以上を獲得すること(労働時間削減、作付面積拡大、所得増加など)、目標年度の水稲作付面積を、事業実施前年度と比較して減少させないこと

その他の共通採択要件

成果目標の達成に加えて、以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 事業の継続性と確実性
    実施計画書で定めた成果目標が確実に達成される見込みがあること、導入したスマート農業機械等の耐用年数が経過するまでの間、成果目標が維持されること

※これらの要件を満たす農業経営体は、新規需要米の生産拡大を通じた経営の強化と安定に貢献することが期待されています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/komemugidaizu/shinnkijuyoumai.html

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お問合せ窓口

埼玉県農林部生産振興課 主穀担当
TEL:048-830-4145
受付窓口
主穀担当
主たる担当部署
さいたま農林振興センター 管理部地域支援担当
TEL:048-822-2492
受付窓口
管理部地域支援担当
川越農林振興センター 管理部地域支援担当
TEL:049-242-1808
受付窓口
管理部地域支援担当
東松山農林振興センター 管理部地域支援担当
TEL:0493-23-8532
受付窓口
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秩父農林振興センター 管理部地域支援担当
TEL:0494-24-7211
受付窓口
管理部地域支援担当
本庄農林振興センター 管理部地域支援担当
TEL:0495-22-6156
受付窓口
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大里農林振興センター 管理部地域支援担当
TEL:048-523-2812
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加須農林振興センター 管理部地域支援担当
TEL:0480-61-3404
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春日部農林振興センター 管理部地域支援担当
TEL:048-737-2134
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