令和8年度 福島県地域で育む保育環境創造事業補助金(保育所・幼稚園等の環境改善)
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目的
福島県内の保育所や幼稚園等に対して、県産資源の活用や専門家の助言に基づいた園庭・園舎の環境改善を支援します。地域との連携や県独自のガイドラインの活用を通じ、子どもたちが豊かに育つための質の高い保育環境を創造することで、幼児教育・保育の質の向上を図ります。
申請スケジュール
- 採択結果の公表
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審査終了後
申請された補助事業の審査が行われ、採択された場合は施設の名称および所在地(市町村名まで)が県のホームページ上で公表されます。
- 交付申請書の提出
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採択決定後、指定期日まで
採択決定後、交付要綱に基づき「交付申請書」を提出します。
- 消費税の扱い:補助対象経費に含まれる消費税等の仕入控除税額を減額して申請する必要があります(額が未確定の場合を除く)。
- 交付決定・事業着手
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- 申請取下期限:交付決定通知受理から10日以内
県から「交付決定通知書」が送付されます。この交付決定日から補助事業に着手可能です。
※通知を受理した日から10日以内であれば、申請の取り下げが可能です(第8条)。
- 補助事業の実施・変更
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事業実施期間中
計画に沿って事業を実施します。内容に変更が生じる場合は以下の手続きが必要です。
- 軽微な変更:経費の20%以内の増減等は承認不要。
- 重要な変更:事前に知事の承認(第2号様式)が必要です。
- 概算払:必要に応じて「概算払請求書(第3号様式)」による申請が可能です。
- 完了報告・実績報告
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- 実績報告締切:事業完了から30日経過日、または3月31日のいずれか早い日
事業完了後、速やかに以下の書類を提出します。
- 完了報告書(第4号様式):事業完了後、直ちに提出。
- 実績報告書(第5号様式):事業完了日から30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出。
- 補助金の請求・交付
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実績報告確認後
実績報告の審査完了後、「補助金請求書(第6号様式)」を提出します。県が領収書等を確認し、補助金を交付します。
- 精算報告・書類保存
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事業完了の翌年度から5年間
補助金受領後も以下の義務があります。
- 消費税確定報告:仕入控除税額が確定した際は「第7号様式」を提出(返還が生じる場合があります)。
- 書類保存:会計帳簿等の関連書類を、事業完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければなりません。
対象となる事業
福島県内の保育所や認定こども園、幼稚園などの幼児教育・保育施設(※地域型保育事業のうち、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育は除く)を対象に、幼児教育・保育環境の改善を図り、質の高い保育を提供することを目的とした補助金交付事業です。
■令和8年度福島県地域で育む保育環境創造事業
県内の保育所等における園庭や園舎内の環境を改善することで、子どもたちがより豊かに育つための質の高い保育環境を創造します。
<事業の具体的な要件>
- 県産資源の活用:福島県産の材料などを積極的に活用すること
- 地域との継続的な連携:地域住民との交流機会の創出や公開保育、事例発表会を通じた情報発信
- 「ふくしますくすくスケール」の活用:子どもの育ちを促す遊びや保育環境の実践例ガイドラインの活用
- 専門家による助言・提案:公益社団法人こども環境学会が定める専門家から、現地にて少なくとも2回(改善前後)の助言を受けること
- 非営利性:在園児や保護者から環境整備にかかる利用料や整備費を徴収しないこと
- 継続性のある事業計画:補助事業終了後も子どもたちが継続的に遊びを展開できる計画を有すること
<補助対象経費>
- 工事請負費(植栽工事、ビオトープ工事、築山工事、グランド整備工事費、砂場設置工事、ボルダリング設置工事など)
- 原材料費(県内産の砂、木材、ロータリー半割丸太、ラワン合板、安全マットバイオクッション等の移動式遊具等)
- 備品購入費(耐用年数が概ね3年以上、かつ取得価格が10万円以上の機械装置、設備、備品。例:丸太ベンチ、木製積み木など)
<事業実施における留意事項>
- 子どもの安全確保を最優先とすること
- 通常の教育・保育活動に支障が出ないよう、事故防止に万全を期すこと
- 在園児や保護者(年度途中や入園予定者を含む)への丁寧な説明と理解
- 環境改善による子どもの変化や保育者の気づきの記録と積極的な情報発信
▼補助対象外となる事業
本事業の目的や要件に合致しない場合、または以下の項目に該当する経費・内容は補助の対象外となります。
- 社会通念に照らして不適切と判断される事業。
- 子どもの安全を確保できない内容。
- 危険が及ぶ可能性のある内容。
- 保育所等の運営に係る経常的な経費。
- 運営に必要な備品の購入費。
- 本事業と直接関係のない経費。
- 営利を目的とする事業(保護者等から環境整備費を徴収する場合など)。
補助内容
■補助事業の概要
<補助対象となる経費>
- 工事請負費: 事業に関連する工事の費用
- 原材料費: 事業に必要な原材料の購入費用
- 備品購入費: 事業で使用する備品の購入費用
<補助率と補助基準額>
- 補助率: 補助対象経費の3分の2(2/3)
- 補助基準額: 1施設当たり5,000,000円(上限)
<補助額の算出方法>
- 1. 補助対象経費の合計額(支出額の合計)を算出
- 2. 合計額から併用可能な他の助成金等を除外
- 3. 残額に補助率(2/3)を乗じて算出
- 4. 千円未満の端数は切り捨て
<消費税及び地方消費税の取り扱い>
- 申請時の減額: 仕入控除税額に補助率を乗じた額をあらかじめ減額して交付申請
- 実績報告時の減額: 仕入控除税額が明らかな場合はその額を減額して報告
- 補助事業完了後の返還: 仕入控除税額が確定した場合の報告義務および返還命令
<財産の処分の制限>
- 対象財産: 不動産とその従物、および単価50万円以上の機械及び器具
- 制限内容: 知事の承認なしに処分(売却、譲渡、廃棄など)することを制限
- 制限期間: 内閣総理大臣が定める期間(適正化法施行令第14条に基づく)
<会計帳簿等の整備・保存義務>
- 会計帳簿等の整備: 補助金の収支状況を明確に記載した書類を整備
- 保存期間: 補助事業完了日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間
対象者の詳細
環境改善の恩恵を受ける主な人々(利用者・関係者)
本事業の目的は、単に施設の環境を改善するだけでなく、地域全体の子どもたちの健やかな育ちを支えることにあります。以下の人々が恩恵を受ける対象として想定されています。
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在園児およびその保護者
年度途中入園児や入園予定児、それらの者の保護者等も含む -
地域の未就園児およびその保護者
地域住民、地域の未就園児及び保護者が集う機会を創出することが補助の条件 -
地域住民
地域住民が集う機会を創出することが補助の条件 -
福島県内の他の保育関係者
公開保育や事例発表会を通して県内へ情報発信を行う
※事業実施にあたっては、子どもが安心して「遊び」を展開できる安全な環境づくりや、補助事業終了後も継続的にその環境が維持される計画が求められています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035b/r7tiikidehagukumu.html
- 福島県公式サイト
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/
- 福島県子育て支援課の公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035b/
本補助金の応募は電子メールまたは郵送で行う必要があり、専用の電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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