公募中 掲載日:2026/05/11

三重県 子どもの学び・体験イベント等開催支援補助金(令和8年度)

上限金額
100万円
申請期限
2026年06月11日
三重県 三重県 公募開始:2026/05/08~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

三重県内の民間団体や企業等が連携して実施する、子ども向けの「学び」や「体験」の機会を創出する新規イベントの開催を支援します。5つ以上の体験メニューの提供を要件とし、イベント運営に必要な人件費や消耗品費、委託料等の経費を補助することで、子どもたちの健全な成長と地域の活性化を図ります。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年05月08日
申請締切:2026年06月11日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

三重県子どもの学び・体験イベント等開催支援補助金の申請スケジュールについて、以下の通り詳しくご説明いたします。
1. 交付申請書の提出について
この補助金の交付申請書は、令和8年6月11日(木)17時までに提出する必要があります。提出方法は、電子メール(shoshika@pref.mie.lg.jp)にて行うこととされています。
重要な注意点として、以下の事項が挙げられます。
・提出後の確認連絡: 申請書類を電子メールで提出した後は、必ず少子化対策課(電話番号:059-224-2057)まで電話で受信確認の連絡を入れてください。
・事前相談の推奨: 申請にあたっては、事前に少子化対策課への相談が強く推奨されています。これは、内容や添付書類に不備がある場合、申請が受け付けられない可能性があるためです。
・継続事業者も申請が必要: 過去に採択された「開催2年目、3年目の事業者」(令和6年度、令和7年度に採択された補助事業者)であっても、補助金を受けるためには、この提出期限内に申請書類を必ず提出する必要があります。
提出が必要な主な書類は以下の通りです。
・交付申請書(様式1)
・事業計画書(様式1、別紙1)
・収支予算書(様式1、別紙2)またはこれに代わる書類
・役員等に関する事項(様式1、別紙3)
・団体の定款、規約、会則、設立趣意書またはこれに準ずるもの
2. 交付決定までの流れ
提出された申請書類は、三重県子どもの学び・体験イベント等開催支援補助金交付対象者選定委員会(以下「選定委員会」という)によって審査されます。
・開催1年目の補助事業者(令和8年度に新たに採択される場合):
選定委員会において、提出された事業計画書が「事業の効果」「企画性」「経済性」「持続可能性」の4つの視点から評価され、交付対象者が決定されます。
・開催2年目、3年目の補助事業者(令和6年度、令和7年度に採択された継続事業者の場合):
これらの事業者は、開催1年目に選定委員会による審査を経て交付決定されているため、補助対象事業者としての要件を満たせば継続事業として取り扱われ、選定委員会を経ずに交付決定が行われます。
いずれの場合も、補助金交付の可否は申請者へ通知されますが、交付決定までには申込締め切り後、約3週間程度の期間が必要となります。不採択となった場合、すでにイベント等の準備に着手し発生した費用については、補助を受けることができませんのでご注意ください。
3. イベント等の開催期間と事前準備
補助金の交付対象となる事業は、令和8年5月8日から令和9年1月31日までの期間に実施されるものと定められています。ただし、イベント等の開催は、必ず交付決定後に実施してください。交付決定前の着手は認められません。
また、イベント等開催前には、イベント当日の内容がわかる資料(例:イベントのチラシ、タイムスケジュール、イベントに参加する企業・団体の資料など)を必ず提出する必要があります。これは、事業計画書と実際のイベント内容に大きな乖離がないか、補助対象事業としての要件を満たしているかを確認するためです。これらの「状況報告」資料は、イベント当日の内容が確定し次第、速やかに提出してください。
4. 事業完了と実績報告
補助対象事業は、令和9年1月31日(日)までに完了する必要があります。
事業が完了した後、令和9年2月26日(金)までに実績報告書を提出してください。実績報告書提出後、内容に問題がないことが確認され次第、交付すべき補助金の額が確定し、申請者へ通知されます。その後、請求書を提出いただいてから、概ね2週間以内に補助金が支払われる流れとなります。
以上のスケジュールを参考にして、計画的に準備を進めてください。より詳細な情報や最新の様式については、三重県のウェブサイトに掲載されている「三重県子どもの学び・体験イベント等開催支援補助金 交付要領」および「Q&A」を必ずご確認ください。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

「三重県子どもの学び・体験イベント等開催支援補助金」の交付までの流れについて、詳細にご説明します。この補助金は、三重県が地域の子どもたちの「学び」や「体験機会」を創出するため、民間団体や企業等が複数で連携して開催する各種イベントを支援することを目的としています。補助金が実際に交付されるまでには、以下のステップを踏むことになります。
補助金交付までの流れ
ステップ1:申請書類の準備と提出(交付申請)
まず、補助金を申請する事業者は、必要な書類を準備し、三重県へ提出します。
1. 申請の募集と目的:
・三重県では、令和8年度に新たに採択される補助事業者を対象に、「三重県子どもの学び・体験イベント等開催支援補助金」の申請を募集しています。
・この補助金は、地域で活動する子ども支援団体、地域福祉の推進を図る団体、子どもを支援したいと考える企業といった民間団体や企業等が複数で連携し、三重県内で子どもや子育て家庭を対象とした新規のイベント等を市町単位で開催する事業に対して、その経費の一部を補助するものです。
2. 必要な申請書類:
以下の5種類の書類を作成する必要があります。これらの書類は、補助金申請に必要な事業計画や団体の情報を示す重要なものです。
・交付申請書(様式1)
・事業計画書(様式1 別紙1): 事業の具体的な内容、目的、効果などを記載します。
・収支予算書(様式1 別紙2)またはこれに代わる書類: 事業にかかる経費の見込みや財源を明確にします。
・役員等に関する事項にかかる書類(様式1 別紙3)
・団体の定款、規約、会則、設立趣意書またはこれに準ずるもの: 団体の運営体制や設立目的を証明する書類です。
3. 提出方法と期限:
・上記の書類を全て作成したら、電子メールにて提出してください。
・提出先は「三重県子ども・福祉部 少子化対策課 子ども応援班」です(メールアドレス:shoshika@pref.mie.lg.jp)。
・提出後は、必ず少子化対策課(電話:059-224-2057)まで電話で受信確認の連絡を行う必要があります。
・令和8年度の提出期限は、令和8年6月11日(木曜日)午後5時までです。
ステップ2:審査と交付決定
提出された申請書類に基づき、審査が行われ、補助金の交付が決定されます。
1. 選定委員会による審査:
・提出された申請書類は、「三重県子どもの学び・体験イベント等開催支援補助金交付対象者選定委員会」において、その内容が厳正に審査されます。
・審査では、事業計画書に記載された内容が以下の4つの視点から評価されます。
・事業の効果: 事業の趣旨に合致しているか、目的に対する効果が期待できるか、適切な実施体制を有しているか。
・企画性: 子どもの「学び」や「体験機会」を創出する企画性があるか、参加しやすい企画であるか。
・経済性: 費用対効果の高い内容となっているか。
・持続可能性: 地域の実情や社会資源に合わせて、次年度以降も継続できる取り組みとなるか。
・ただし、開催2年目や3年目の補助事業者(過去に採択された事業者)については、補助対象事業としての要件を全て満たせば、継続事業として選定委員会の審査を経ずに交付決定が行われます。
2. 交付決定の通知:
・審査の結果、交付対象者として採択された場合には、補助金の交付決定が行われ、その旨が申請者に通知されます。
・不採択の場合も、その旨が申請者に通知されます。
・この交付決定には、事業終了後の情報掲載の了承や成果報告の実施、購入備品へのシール貼付、ヒアリングへの協力といった条件が付されることがあります。
・交付決定の通知は、申込締め切り後、概ね3週間程度を要すると想定されています。
3. 事業着手のタイミング:
・重要な点として、イベント等の開催は、この補助金の交付決定後に行う必要があります。交付決定前に着手した費用は、補助の対象となりません。
ステップ3:事業の実施と状況報告
交付決定を受けた事業者は、補助対象期間内に事業を実施し、その途中で状況報告を行います。
1. 補助対象期間:
・補助金の交付対象となる事業の実施期間は、令和8年5月8日(金曜日)から令和9年1月31日(日曜日)までです。
2. 状況報告:
・事業実施前、特にイベント開催時には、その事業内容がわかる資料等(例:イベントのチラシ、タイムスケジュール、イベントに参加する企業・団体の資料等)を知事に提出する必要があります。これは、申請時の事業計画との乖離がないか、補助要件を満たしているかを確認するためです。
・この状況報告は、イベント当日の内容が確定次第、速やかに提出してください。
・イベント当日は、少子化対策課の職員が実際にイベントに参加し、報告内容に基づいて事業が適切に履行されているかを確認します。
ステップ4:事業完了後の実績報告と補助金額の確定
事業が完了したら、その実績を報告し、最終的な補助金額が確定されます。
1. 実績報告書の提出:
・事業が完了した後、速やかに、または遅くとも令和9年2月26日(金曜日)までに、「実績報告書(様式5)」を知事に提出しなければなりません。
・この際、補助対象経費の証拠書類(領収書等)も提出が必要となります。領収書の宛名や記載事項(日付、但書など)には注意が必要です。
2. 補助金額の確定:
・提出された実績報告書は、県によって審査され、必要に応じて現地調査も行われます。
・その結果、補助金の交付決定内容や条件に適合していると認められた場合、交付すべき補助金の額が確定され、その旨が補助事業者に通知されます。
ステップ5:補助金の支払い
補助金額が確定した後、補助金が事業者へ支払われます。
1. 精算払い(原則):
・原則として、補助金の支払いは精算払いとなります。これは、補助金額が確定した後に支払われる方式です。
・補助金額が確定した旨の通知を受け取った後、「精算払請求書(様式6)」を提出することで、補助金が支払われます。
・請求書の提出から概ね2週間以内に補助金が支払われる見込みです。
・なお、振込手数料や代引手数料は、原則として補助対象経費には含まれません。
2. 概算払い(特段の事情がある場合):
・自己資金が不足しているなどの理由で、事業の実施に先立って補助金が必要と認められる特別な事情がある場合は、概算払いが可能です。
・概算払いは1回に限り、全体金額の10分の8以内の金額で請求することができます。
・概算払いを利用する場合は、「概算払請求書(様式7)」を提出する必要があります。ただし、事業の内容や場所、開始時期が具体的に示され、事業の実施が担保されている場合に限ります。
この一連の流れを経て、補助金が事業者へ交付されます。各ステップにおいて、必要な書類の準備、提出期限の遵守、適切な報告が求められますので、不明な点があれば、三重県子ども・福祉部 少子化対策課 子ども応援班(電話:059-224-2057)へお問い合わせください。また、詳細については「補助金案内チラシ」および「交付要領」を必ずご確認ください。

対象となる事業

三重県が実施する「三重県子どもの学び・体験イベント等開催支援補助金」の対象となる事業です。地域の子どもたちの「学び」や「体験機会」を創出するために、民間団体や企業等が開催するイベントを支援することを目的としています。

■1年目 開催1年目(新規採択事業者)

令和8年度に新たに採択される事業者を対象とした支援枠です。

<補助内容>
  • 補助率:定額補助(補助対象経費の全額)
  • 上限額:1,000千円
  • 想定事業規模:300千円〜1,000千円程度
<主な要件>
  • 三重県内で開催されるイベントであること
  • 市町単位での開催であること
  • 一定数の民間団体や企業等が参画・連携していること
  • 子ども向けの体験メニューを5件以上提供すること
  • 広域的な集客手段(公共交通機関や駐車場)が確保されていること
  • 新規に開催するイベント等であること

■2年目 開催2年目

令和7年度に採択された補助事業者が継続して実施する場合の枠です。

<補助内容>
  • 補助率:2/3以内
  • 上限額:666千円
  • 制限事項:人件費を除く補助対象経費に対して補助されます

■3年目 開催3年目

令和6年度に採択された補助事業者が継続して実施する場合の枠です。

<補助内容>
  • 補助率:1/2以内
  • 上限額:500千円
  • 制限事項:人件費を除く補助対象経費に対して補助されます

■共通 共通事項

全枠共通の補助対象経費および実施期間です。

<補助対象経費>
  • 人件費(コーディネート等。2年目以降は対象外)
  • 消耗品費(事務用品、文房具、遊具等)
  • 食糧費(スタッフ・アルバイトの弁当代等)
  • 報償費(外部協力者・講師への謝金)
  • 旅費(交通費、燃料費)
  • 備品費(5万円以上の物品は事前相談必須)
  • 印刷製本費(広報チラシ作成等)
  • 通信運搬費(郵送料等)
  • 使用料(会場使用料、リース料等)
  • 委託料(外部委託費用、誘導員委託等)
  • 保険料(ボランティア保険等)
<補助事業実施期間>
  • 令和8年5月8日から令和9年1月31日まで

特例措置・特記事項

●継続審査 継続事業の審査簡素化

開催2年目および3年目の継続事業については、要件を満たせば選定委員会の審査を経ずに交付対象者が決定される場合があります。

●既存再構築 既存イベントの再構築

既存イベントであっても、子どもたちの「学び」「体験機会」の創出を主な目的として再構築し、要件を全て満たせば対象となる場合があります(要事前相談)。

▼補助対象外となる事業

本事業の趣旨にそぐわないもの、または以下のいずれかの項目に該当する事業・経費・団体は補助の対象外となります。

  • 本事業の目的に沿わない、または継続性のない事業。
    • 過去から継続して開催されている既存のイベント(再構築されたものを除く)。
  • 他制度との二重受給となる事業。
    • 国・県・市町等の他の事業の補助対象と重複する事業。
  • 補助対象として認められない経費。
    • 補助事業者の運営上恒常的に発生する経費。
    • 事業実施に必要と認められない経費。
    • 汎用性の高い消耗品や備品の大量購入(事業計画に合致しないもの)。
    • 補助事業者の代表者・役員・理事等に対する報償費。
  • 不適切な主体による申請。
    • 特定の政治的または宗教的活動をする団体・企業。
    • 国税および地方税を滞納している団体・企業。
    • 「三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱」に該当する者。
  • 体験メニューの要件を満たさない事業。
    • ステージイベントでの発表機会の提供のみを行うもの(体験メニュー件数に含まれない)。

補助内容

■補助共通要件

<補助対象となる事業の要件>
  • 開催地:三重県内で開催されるイベント等であること
  • 規模:市町単位での開催であること
  • 実施体制:複数の民間団体や企業等が参画していること
  • 内容:子ども向けの体験メニューを少なくとも5件以上提供すること
  • 集客:広域的な集客が可能となる手段が確保されていること
  • 新規性:新規に開催するイベント等であること(継続イベントは対象外)
  • 配慮:周囲の環境や運営時間に配慮した開催であること
  • 安全確保:保健所への事前相談および参加者の安全確保に努めること
  • 重複禁止:国・県・市町等の他事業の補助対象と重複しないこと
<補助を受けられる実施主体>
  • 活動地域が県内である、または県内に事業所(店舗)を有すること
  • 活動地域の市町、学校、民間企業等の関係団体と連携して活動していること
  • 特定の政治的または宗教的活動をする団体でないこと
  • 国税および地方税を滞納していないこと
  • 暴力団等排除措置要綱に該当しないこと
  • 補助金に係る審査等に協力すること
<補助対象となる経費>
  • 人件費(コーディネートに係る経費等 ※2年目以降は対象外)
  • 消耗品費(事務用品、遊具、レクリエーション用品等)
  • 食糧費(スタッフ用弁当代等)
  • 報償費(外部協力者・講師への謝金)
  • 旅費(交通費、燃料費:1kmあたり23円等)
  • 備品費(5万円以上の物品は事前相談が必要)
  • 印刷製本費(広報チラシ等)
  • 通信運搬費(郵送料等)
  • 使用料(会場使用料、リース・レンタル料等)
  • 委託料(体験活動外注、交通誘導員、送迎バス等)
  • 保険料(ボランティア保険、損害賠償責任保険等)
<補助対象期間>

令和8年5月8日から令和9年1月31日まで

■1ST_YEAR 開催1年目(令和8年度に新たに採択される事業者)

<補助条件>
項目内容
補助率定額補助
補助上限額1,000千円(100万円)
採択数3団体程度
想定事業規模300千円~1,000千円程度

■2ND_YEAR 開催2年目(令和7年度に採択された事業者)

<補助条件>
項目内容
補助率2/3以内
補助上限額666千円(66万6千円)
採択数最大3団体

■3RD_YEAR 開催3年目(令和6年度に採択された事業者)

<補助条件>
項目内容
補助率1/2以内
補助上限額500千円(50万円)
採択数最大2団体

対象者の詳細

補助対象となる民間団体や企業等

以下のすべての要件を満たす民間団体や企業等が対象となります。具体的には、地域で活動する子ども支援団体、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体、または子どもを支援したいと考える企業などが想定されています。

  • 1 主催者の種類と目的
    子どもの学びや体験イベント等を主催する民間団体や企業等であること、地域で活動する子ども支援団体、地域福祉推進団体、または子どもを支援したいと考える企業等
  • 2 活動地域または事業所の所在地
    活動地域が三重県内であること、または三重県内に事業所(店舗)を有していること
  • 3 関係団体との連携
    市町、学校、民間企業等の関係団体と連携、または連携予定であること、少なくとも5団体以上の参画が想定されていること(5件以上の体験メニュー提供を可能にするため)
  • 5 税金の滞納状況
    交付申請日において、国税および地方税を滞納していないこと
  • 6 暴力団等排除措置への準拠
    「三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱」の別表に該当しないこと、不当な介入を受けた際に警察への通報や捜査への協力を行うこと
  • 7 審査等への協力義務
    審査に必要な書類の整備・保管、提出、実地検査の受け入れ、アンケート等への協力

■補助対象外となる事業者・イベント

以下に該当する事業者や活動は補助の対象外となります。

  • 特定の政治的活動や宗教的活動を行う民間団体や企業等
  • 「三重県の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱」に抵触する者
  • 過去から継続して開催されているイベント等

※本事業は「イベント等を新規に開催し、各地域で自立した運営が継続できるよう支援すること」を目的としているため、原則として新規開催のものが対象です。

※補助事業は、三重県内で開催され、市町単位の広域性を確保した新規イベントであることが条件です。
※その他、詳細な条件については公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0323600455.htm
三重県公式ウェブサイト
https://www.pref.mie.lg.jp/index.shtm
第15回 子ども応援!わくわくフェスタ 開催状況(参考)
https://www.pref.mie.lg.jp/SHOSHIKA/HP/m0329700174.htm

申請は電子メールで行う必要があり、特定の電子申請システムは使用しません。提出期限は令和8年6月11日(木曜日)午後5時までです。提出後は必ず少子化対策課まで電話で受信確認を行ってください。

お問合せ窓口

三重県子ども・福祉部 少子化対策課 子ども応援班
TEL:059-224-2057
FAX:059-224-2270
Email:shoshika@pref.mie.lg.jp
受付窓口
三重県庁本庁 2階
少子化対策課
補助金の応募方法として電子メールで交付申請書などの必要書類を提出した後は、必ず上記の少子化対策課の電話番号(059-224-2057)まで受信確認の連絡をするよう指示されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。