終了済 掲載日:2025/09/17

令和7年度 岡山市移住支援金(東京圏からの移住・就業支援)

上限金額
100万円
申請期限
2026年01月31日
埼玉県|東京圏 東京圏 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

東京圏から岡山市へ移住し、県内の対象企業への就業や起業等を行う方に対し、移住支援金を交付することで、市への定住促進と地域の中小企業における人手不足の解消を図ります。単身者には最大60万円、世帯には最大100万円を支給し、18歳未満の世帯員がいる場合は加算も行います。地方での新たな生活とキャリア形成を支援します。

申請スケジュール

岡山市移住支援金の申請受付は令和7年度(2025年度)転入者が対象です。予算がなくなり次第、期間内であっても受付が終了となる可能性がありますので、お早めの申請が推奨されます。申請を検討されている方は、事前に「おかやまぐらし推進室」へご相談ください。
事前準備・要件確認
転入後3か月以上〜1年以内

以下の期間要件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。

  • 転入時期:岡山市に転入後3か月以上1年以内であること
  • 就業:対象法人に連続して3か月以上在職していること
  • 起業:起業支援金の交付決定日から1年以内であること

※必要書類(住民票の除票、就業証明書等)の詳細は窓口でご確認ください。

公募期間(申請受付)
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年01月31日

「岡山市移住支援金交付申請書」(様式第1号)と添付書類一式を、おかやまぐらし推進室へ提出してください。郵送の場合は当日必着となります。

審査期間
申請後随時

岡山市にて提出された書類の審査を行います。要綱に定められた要件(居住意思、就業実態、東京23区の通勤履歴等)が詳細に確認されます。

交付決定通知
  • 交付決定通知:随時

審査の結果、適当と認められた場合は「岡山市移住支援金交付決定通知書」(様式第3号)が送付されます。不交付となった場合はその理由を付した通知が届きます。

請求・交付
通知受領後

交付決定通知を受けた後、「岡山市移住支援金交付請求書」(様式第5号)を提出してください。内容確認後、指定の金融機関口座に支援金が振り込まれます。

※交付後も継続居住・就業の確認が行われ、要件を満たさなくなった場合は返還義務が生じます。

対象となる事業

岡山市が実施する「移住支援金」制度であり、国の制度を利用した補助金です。岡山市への移住・定住を促進し、地域の中小企業等における人手不足を解消することを主な目的としています。

■岡山市移住支援金制度

東京圏からの移住者を対象に、一定の要件を満たす場合に支援金を交付するものです。地方への新たな人の流れを創出し、地域の活性化を図ることを目指しています。

<移住元に関する要件>
  • 岡山市に転入する直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
  • 岡山市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
  • 東京圏の大学等へ通学し、東京23区内の企業へ就職した学生の通学期間(修業年限を上限)を移住元対象期間に含めることが可能
<移住先等に関する要件>
  • 移住支援金の申請時において、岡山市に転入後3ヶ月以上1年以内であること
  • 申請日から5年以上、継続して岡山市に居住する意思を有していること
  • 日本国籍を有する、または永住者等の一定の在留資格を有する外国人であること
<就業に関する要件(いずれかに該当)>
  • ア. 一般の場合(岡山県のマッチングサイト掲載の対象法人へ就職)
  • イ. 専門人材(プロフェッショナル人材戦略拠点事業等を利用して就業)
  • ウ. 起業(岡山県地域課題解決型起業支援事業の交付決定を受けている)
  • エ. テレワーク(自己の意思により移住し、移住元の業務を継続)
  • オ. 関係人口(岡山市に居住経験がある、または親族が居住している等の要件を満たし就業する、令和7年4月1日以降の転入者)
<支給金額>
  • 単身世帯:60万円(テレワーク利用の場合は30万円)
  • 2人以上の世帯:100万円(テレワーク利用の場合は50万円)
<申請方法と期間>
  • 受付期間:令和7年4月1日から令和8年1月31日まで(必着、ただし予算上限に達し次第終了)
  • 提出書類:申請書、身分証明書、住民票の除票・写し、就業証明書等

加算措置

●加算 18歳未満の世帯員加算

18歳未満の世帯員一人につき30万円が加算されます(岡山県の移住支援事業詳細公表後に転入した世帯員に限る)。

▼補助対象外となる事業・要件(返還事由等)

以下の要件に該当する方、または転出・離職等の事由が発生した場合は、補助の対象外となるか、支給後に返還が必要となります。

  • 申請者および世帯員に係る対象外要件
    • 暴力団等の反社会的勢力またはそれらと関係を有する者。
    • 市税の滞納がある者。
    • 過去10年以内に移住支援金を受給したことがある者(例外あり)。
    • 岡山県知事または岡山市長が不適当と認めた者。
  • 全額返還が必要となるケース
    • 虚偽の申請等をした場合。
    • 申請日から3年未満で岡山県外へ転出した場合。
    • 申請日から1年以内に、要件を満たす職を辞した場合(対象求人等による就業者)。
    • 起業支援金に係る交付決定を取り消された場合。
  • 半額返還が必要となるケース
    • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に岡山県外へ転出した場合。
  • その他(就業形態別の対象外等)
    • 3親等以内の親族が代表者や取締役等の経営職を務める法人への就業(一般枠)。
    • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更(新規雇用でない場合)。
    • テレワーク移住において、所属先企業等から資金提供(デジタル田園都市国家構想交付金等)を受けている場合。

補助内容

■移住支援金

<支給金額>
世帯区分就業形態等支給額
単身世帯通常(中小企業への就職・起業等)60万円
単身世帯テレワークを利用して移住30万円
2人以上の世帯通常(中小企業への就職・起業等)100万円
2人以上の世帯テレワークを利用して移住50万円
<就業要件の主な区分>
  • 中小企業等に就職した場合(岡山県マッチングサイト掲載求人)
  • 起業した場合(岡山県地域課題解決型起業支援事業の交付決定)
  • プロフェッショナル人材戦略拠点事業等を利用して移住・就業した場合
  • テレワークを利用し移住した場合
  • 関係人口として移住した場合(令和7年4月1日以降の転入者・50歳未満等条件あり)
<受付期間>

令和7年4月1日から令和8年1月31日まで(予算上限に達し次第終了)

■特例措置

●C 18歳未満の世帯員加算

<加算額>

18歳未満の世帯員が同伴して移住する場合、一人につき30万円を加算(条件あり)

対象者の詳細

1. 移住元に関する要件

申請時点で以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 東京圏からの居住・通勤歴
    岡山市に転入する直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域以外)に在住し東京23区内へ通勤していたこと、岡山市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または通勤していたこと(住民票を移す3か月前までを起算点に含めることが可能)
  • 条件不利地域の定義
    東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村、神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村、埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町、千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、いすみ市、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 通勤・通学に関する定義・特例
    通勤の定義:週勤務日数または月の勤務日数の半分以上、東京23区内に出勤していること、通学期間の特例:東京圏(条件不利地域以外)から東京23区内の大学等へ通学し、その後23区内の企業へ就職した場合、その通学期間を対象期間に算入可能(上限あり)

2. 移住先等に関する要件

以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 居住・意思・資格等の条件
    岡山市に転入してから3か月以上1年以内であること、申請日から5年以上、継続して岡山市に居住する意思があること、日本人であること、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有すること、市税の滞納がないこと、過去10年以内に本支援金を受給していないこと(一定の例外を除く)、暴力団等の反社会的勢力と関係を有しないこと、県知事または市長が不適当と認めた者でないこと

3. 就業に関する要件

以下のいずれかの就業要件を満たす必要があります。

  • ア 中小企業等に就職した場合
    「晴れの国で働こう!岡山県しごと情報サイト」掲載の対象求人に就業したこと、3親等以内の親族が経営層を務める法人への就業でないこと、週20時間以上の無期雇用契約で、申請時に3か月以上在職していること、5年以上継続して勤務する意思があること、新規の雇用(転勤・出向等でない)であること
  • イ 起業した場合
    岡山県地域課題解決型起業支援事業の起業支援金の交付決定を受けてから1年以内であること
  • ウ プロフェッショナル人材等の場合
    プロフェッショナル人材戦略拠点事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと、週20時間以上の無期雇用契約で、申請時に3か月以上在職していること、5年以上継続して勤務する意思があること
  • エ テレワークを利用し移住した場合
    自己の意思により移住し、移住元での業務を継続すること、デジタル田園都市国家構想交付金等を活用した所属先からの資金提供を受けていないこと、原則として恒常的に通勤せず、週30時間以上テレワークを実施すること
  • オ 関係人口として移住した場合
    令和7年4月1日以降の転入者で、年度末時点で満50歳未満であること、岡山市内での居住経験(5年以上)や親族の居住、相談センターへの登録などの定義に該当すること、市内の農林水産業、家業、または相談センター利用登録済みの法人へ就業すること

4. 世帯に関する要件

2人以上の世帯として申請する場合は、以下の全ての条件も満たす必要があります。

  • 世帯申請の条件
    移住元および申請時において、申請者と同一世帯に属していること、世帯員全員が、詳細公表後に岡山市に転入したこと、世帯員全員が、転入後3か月以上1年以内であること、世帯員全員が、反社会的勢力と関係を有しないこと

補助金の申請を検討される場合は、必ず事前に岡山市の担当窓口へご相談ください。移住した年度によって一部規定が異なる場合があるため、特に注意が必要です。
※※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000019760.html
岡山市公式サイト
https://www.city.okayama.jp/
移住・定住の総合案内ページ「移住・定住 まずはこちらをご覧ください!」
https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000016291.html
よくある質問
https://www.city.okayama.jp/faq/
お問い合わせフォーム
https://com.city.okayama.jp/mailform/inquiry.cgi?so=e0b690e0e40badad3c7d34fc3d1088240c7b3a48&ref=https%3A%2F%2Fwww.city.okayama.jp%2Fkurashi%2F0000019760.html
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令和7年度の岡山市移住支援金に関する情報を中心に抽出しています。申請書類は主にWord形式で提供されており、ダウンロードして使用する形式となっています。

お問合せ窓口

市民協働局市民協働部市民協働企画総務課おかやまぐらし推進室
TEL:086-803-1335
FAX:086-803-1872
Email:ijuteiju@city.okayama.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から翌年1月3日
受付窓口
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