滋賀県プロフェッショナル人材活用補助金(雇用・副業・兼業支援)
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目的
滋賀県内の中小企業等が、新技術対応や事業基盤強化といった経営課題を解決するため、専門的な知識を持つプロフェッショナル人材を雇用または副業・兼業で活用する際の経費を補助します。外部の高度な知見を効果的に取り入れることで、企業の持続的な成長や変革を後押しし、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
原則として滋賀県スマート申請システムを利用したオンライン申請となります。
- 交付申請
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- 申請締切:2027年02月05日
補助対象事業を開始する日までに交付申請を行う必要があります。事後の申請は認められません。
主な提出書類:- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助対象事業実施計画書(様式第2号)
- 補助対象経費算出書
- プロ人材の履歴書・経歴書
- 納税証明書 等
申請は専用URLより行ってください。
- 交付決定
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- 交付決定通知:申請受理後 順次
提出された申請内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。標準処理期間は申請から30日以内です。
- 補助事業の実施・管理
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交付決定後 〜 事業完了まで
交付決定の内容に基づき、プロフェッショナル人材の活用事業を実施します。
- 内容変更・中止:事業内容を変更または中止する場合は、事前に「変更(廃止)承認申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 遅延報告:事業が予定期間内に完了しない見込みの場合は、速やかに書面で報告してください。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2027年03月05日
事業完了後、30日以内または2027年3月5日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
主な提出書類:- 実績報告書(様式第6号)
- 補助対象事業実績報告書
- プロ人材の勤務実績が確認できる書類(契約書、出勤簿など)
- 経費の支出を証明する書類(領収書等)
- 額の確定・補助金の交付
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実績報告から30日以内
実績報告の内容を審査・調査し、適正であれば補助金額が確定します。「補助金額の確定通知書」の送付後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※補助金受領後も、関連書類は10年間の保管義務があります。
対象となる事業
滋賀県が実施する「プロフェッショナル人材活用補助金」は、県内の事業主が、新技術への対応、新規事業展開のためのリスキリング推進、人材育成、事業基盤の強化といった経営課題の解決を図る目的で、専門的な知識や経験を持つ「プロフェッショナル人材」を積極的に活用できるよう、その経費の一部を補助する制度です。
■1 プロフェッショナル人材確保事業
滋賀県内の事業者が、県外に就業しているプロ人材を新たに県内の事業所で雇用する際に発生する費用の一部を補助するものです。
<目的>
- 県外からの優秀な人材の県内への呼び込みと定着を促進し、県内企業の経営強化を図ります。
<補助対象経費>
- 企業が人材紹介会社へ支払う人材紹介(仲介)手数料。ただし、想定年収が450万円以上のプロ人材を雇用する場合に限ります。
<補助率>
- 補助対象経費の3分の1以内(千円未満切り捨て)
<補助上限額>
- 50万円
<特記事項>
- プロ人材の直前の就業地が県外であること(高島市、長浜市、米原市の北部三市はこの限りではありません)。
- プロ人材が雇用開始日から1年以上は県内事業所に在籍し、活躍する見込みがあること。
■2 プロフェッショナル副業・兼業人材活用はじめの一歩事業
滋賀プロ拠点を介して初めて副業・兼業プロ人材を活用する事業者を支援するものです。
<目的>
- 副業・兼業という柔軟な形態でのプロ人材活用を促進し、企業が初期段階でのハードルを越えて新たな人材活用に踏み出すことを後押しします。
<補助対象経費>
- 成約手数料:人材事業者へ支払う成約手数料
- 移動費:プロ人材が事業の所在場所に訪れて業務に従事するための交通費(1回の往復実費1万円以上)および宿泊費(1回1万円上限)
- 報酬:副業・兼業人材に支払う報酬(初期費用、事業委託費)
<補助率>
- 補助対象経費の合計額の5分の4以内(千円未満切り捨て)
<補助上限額>
- 50万円
<特記事項>
- 補助対象となる契約期間は6か月を上限とします。
■3 プロフェッショナル副業・兼業人材活用促進事業
滋賀プロ拠点を介して副業・兼業プロ人材を活用する事業者を対象とし、初めての活用に限定されません。
<目的>
- 副業・兼業プロ人材の継続的な活用を支援し、企業の経営課題解決や事業基盤強化を促進します。
<補助対象経費>
- 成約手数料:人材事業者へ支払う成約手数料
- 移動費:プロ人材が事業の所在場所に訪れて業務に従事するための交通費(1回の往復実費1万円以上)および宿泊費(1回1万円上限)
<補助率と補助上限額>
- 成約手数料:3分の1以内(上限6万6千円)
- 移動費(デジタル人材):4分の3以内(上限50万円)
- 移動費(デジタル人材以外):2分の1以内(上限50万円)
<特記事項>
- 年度をまたぐ契約は認められません。
▼補助対象外となる事業
本補助金の対象外、または不採択・取消しとなるのは以下の要件に該当する場合です。
- 特定の営業内容を有する事業者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれらの営業の一部を受託する事業者。
- 財務状況や法的状況が不適切な事業者。
- 補助金交付申請日の時点で、破産、清算、民事再生手続き、または会社更生手続き開始の申し立てがなされている事業者。
- 滋賀県税に未納がある事業者。
- 反社会的勢力との関係がある事業者(暴力団員等)。
- 補助要件を満たさない契約や雇用形態。
- 想定年収が450万円未満のプロ人材を雇用する場合(人材確保事業)。
- 雇用開始日から起算して1年以内にプロ人材が離職または配置転換された場合(補助金返還の対象となる可能性あり)。
- 年度をまたぐ契約(副業・兼業人材活用促進事業)。
補助内容
■1 プロフェッショナル人材確保事業(別表1)
<補助対象事業の主な要件>
- 滋賀プロ拠点を通じてプロ人材を新たに雇用すること
- 企業の経営課題解決を目的としていること
- プロ人材の直近の就業地が原則県外であること
- プロ人材の勤務地が県内であること
- プロ人材の想定年収が450万円以上であること
- 雇用開始日から1年以上、県内事業所に在籍し活躍する見込みがあること
<補助対象経費>
- 人材紹介会社に対して支払う1名分の「成約手数料」(消費税等を除く)
<補助率>
3分の1以内(千円未満切り捨て)
<補助限度額>
上限500,000円
■2 プロフェッショナル副業・兼業人材活用はじめの一歩事業(別表2)
<補助対象事業の主な要件>
- 滋賀プロ拠点を通じて、初めてプロ人材を副業・兼業として活用すること
- 企業の経営課題解決を目的としていること
- プロ人材の勤務地が県内であること
- 補助の対象となる契約期間は6か月を上限とする
<補助対象経費>
- 成約手数料(人材紹介会社への支払い)
- 移動費(県外からの往復交通費・宿泊費、実費1万円以上に限る)
- 報酬(初期費用、業務委託費)
<補助率>
5分の4以内(千円未満切り捨て)
<補助限度額>
上限500,000円
■3 プロフェッショナル副業・兼業人材活用促進事業(別表3)
<補助対象事業の主な要件>
- 滋賀プロ拠点を通じてプロ人材を副業・兼業として活用すること
- 企業の経営課題解決を目的としていること
- プロ人材の直近の就業地が原則県外であること
- プロ人材の勤務地が県内であること
- 年度をまたぐ契約は不可
<補助率と補助限度額>
| 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 成約手数料 | 3分の1以内 | 上限66,000円 |
| 移動費(デジタル人材活用) | 4分の3以内 | 上限500,000円(移動費合計) |
| 移動費(デジタル人材以外活用) | 2分の1以内 | 上限500,000円(移動費合計) |
<デジタル人材の定義>
デジタル化を主導するリーダー、ビジネスデザイナー、テックリード、データサイエンティスト、先端技術エンジニア、UI/UXデザイナー、エンジニア等
対象者の詳細
補助対象者(事業主)
滋賀県内に事務所や事業所を有し、滋賀県プロフェッショナル人材戦略運営拠点から経営戦略策定支援を受け、プロ人材を雇用または副業・兼業で活用しようとする事業主が対象です。
以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
1 企業規模・法人格
中小企業基本法第2条第1項各号に規定される中小企業者であること、当該中小企業者と同規模の法人(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人、農業協同組合、生活協同組合、労働者協同組合など) -
2 事業内容の制限
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業者ではないこと -
3 経営状況・納税
補助金交付申請日の時点で、破産、清算、民事再生手続、または会社更生手続開始の申立てがなされていないこと、滋賀県税に未納がないこと
プロフェッショナル人材(プロ人材)の定義
本制度におけるプロ人材とは、以下の専門性と経験を有する者を指します。
-
共通要件
専門的な分野に関する知識を有すること、受け入れる事業主が求めるスキルについて、通算5年以上の職業経験を有する者、または業務に必要な資格を有する者
事業別・活用形態別の要件
プロ人材の活用形態(雇用・副業・兼業)に応じて、それぞれ以下の要件が設けられています。
-
2.1 プロフェッショナル人材確保事業(雇用)
直近の就業地:転職前の就業地が滋賀県外であること(高島市、長浜市、米原市の北部三市の場合は除く)、勤務地:滋賀県内であること、想定年収:450万円以上であること、在籍見込み:雇用開始日から起算して1年以上は県内事業所に在籍し、活躍する見込みがあること -
2.2 はじめの一歩事業(副業・兼業)
勤務地:滋賀県内であること、契約期間:補助対象となる契約期間は6か月を上限とする、移動費:本業の就業地が県外かつ、1回の往復交通費(宿泊費除く)の実費負担が1万円以上の場合に限り補助対象 -
2.3 活用促進事業(副業・兼業)
直近の就業地:転職前の就業地が滋賀県外であること(北部三市の場合は除く ※成約手数料申請時)、勤務地:滋賀県内であること、契約期間:年度をまたぐ契約は認められない、移動費:本業の就業地が県外かつ、1回の往復交通費実費負担が1万円以上の場合に限り補助対象、デジタル人材:デジタル化を主導するリーダーやエンジニア等の活用は補助率が優遇される場合がある
■補助対象外となる事業主(暴力団等の排除)
以下のいずれかに該当する事業主、またはその役員等は、補助対象となりません。
- 暴力団または暴力団員
- 不正な利益目的や第三者への損害目的で暴力団を利用している者
- 暴力団に対して資金供給や便宜を供与し、維持・運営に関与している者
- 暴力団と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 上記に該当する者であることを知りながら不当に利用している者
- 上記に掲げる者が経営に実質的に関与している者
※本補助金は、滋賀県内の中小企業等が質の高い専門人材を効果的に活用し、経営課題を解決することを目的としています。
※その他詳細は、滋賀県産業支援プラザの公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/bosyuu/350193.html
- 滋賀県公式ホームページ
- https://www.pref.shiga.lg.jp/
- プロフェッショナル人材活用補助金 交付申請フォーム
- https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/2486772581729388931
- プロフェッショナル人材活用補助金 変更および中止申請フォーム
- https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/2170419053915227903
- プロフェッショナル人材活用補助金 実績報告フォーム
- https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure/9212580674739193857
滋賀県が提供するスマート申請サービス(Graffer)を通じて、交付申請、変更・中止申請、実績報告のオンライン手続きが可能です。公募要領や各様式ファイルの直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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