宮崎県中小企業特許出願等支援事業助成金(令和7年度)
紹介動画
目的
宮崎県内の中小企業に対して、国内・外国への特許出願や意匠登録に係る手数料や弁理士費用等の一部を補助します。独自の技術やデザインを知的財産として保護することで、企業の競争力強化や海外販路開拓を後押しし、地域経済の活性化を図ります。出願経費の負担を軽減し、戦略的な知的財産活用による事業展開を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時
助成対象要件(宮崎県内に事業所があるか等)や対象経費を確認します。出願は特許業務法人または弁理士を代理人とする必要があります。
- 事前相談:機構への事前相談が推奨されています。
- 出願準備:先行技術文献調査などを行い、出願書類の準備を進めます。
- 第1回募集期間
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年09月30日
「助成費用申請書」に必要書類を添えて提出します。
- 受付時間:8:30~17:15(土日祝除く)
- 提出方法:持参または郵送(最終日必着)
- 第2回募集期間
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年12月28日
主に外国特許出願等を対象とした募集です。※第1回で予算に達した場合は実施されません。
- 審査・採択決定
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- 審査会開催予定:2026年07月・10月頃
審査委員会による審査が行われます。
- プレゼンテーション:申請者は審査会で内容説明を行う必要があります。
- 評価項目:新規性、進歩性、事業性など。
- 結果通知:後日、決定通知が送付されます。
- 出願完了・実績報告
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- 助成対象出願の完了期限:2026年02月28日
助成対象期間内(令和7年4月1日〜令和8年2月28日)に特許庁への出願を完了させる必要があります。
- 実績報告:出願完了日から30日以内、または年度末のいずれか早い日までに実施報告書を提出します。
- 助成金の交付
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき助成額が確定します。
- 支払方法:精算払い(指定口座への振込)
- 事後報告:出願について査定通知(登録・拒絶等)があった場合は、速やかに機構へ報告が必要です。
対象となる事業
「宮崎県中小企業特許出願等支援事業」は、宮崎県内の中小企業が取り組む特許出願や意匠登録出願、さらには外国への特許出願を支援することで、オンリーワンのものづくりや海外販路開拓への挑戦を応援することを目的としています。公益財団法人宮崎県産業振興機構が交付要綱に基づき実施しています。
■宮崎県中小企業特許出願等支援事業
宮崎県内の中小企業が、自社の技術やデザインを保護し、事業競争力を強化できるよう、知的財産権の取得を経済的に支援するものです。
<助成対象となる企業(要件)>
- 中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定される中小企業者であること
- 宮崎県内に主たる事務所または事業所を有していること
- 知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること
- 権利が成立した場合に、その権利を活用した具体的な事業展開計画があること
- 助成事業実施後の状況調査に積極的に協力すること
- 暴力団または暴力団関係者でないこと
<助成対象となる出願の種類>
- 国内特許出願(PCT国際出願後の日本国特許庁への国内移行を含む)
- PCT国際出願(日本国特許庁への出願)
- 意匠登録出願
- 外国特許出願(外国特許庁への特許出願)
<助成対象期間>
- 令和7年4月1日から令和8年2月28日まで(特許庁への出願が完了する期間)
<助成対象経費>
- 日本国・外国特許庁への出願手数料
- 国内代理人(弁理士等)に係る費用
- 現地代理人に係る費用(外国出願の場合)
- 翻訳に係る費用(外国出願の場合)
- その他、機構が必要と認める経費
<助成率および助成限度額>
- 助成率:助成対象経費の2分の1以内
- 国内特許出願:15万円上限
- 意匠登録出願:15万円上限
- PCT国際出願:25万円上限
- PCT国際出願後の国内移行(日本):15万円上限
- 外国特許出願:25万円上限
- PCT国際出願後の国内移行(外国):25万円上限
- ※1企業につき年度内2出願まで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する企業、出願、または経費は助成の対象外となります。
- 本社機能が宮崎県外にある企業の出願事業。
- 助成対象外となる経費が含まれる事業。
- 審査請求に係る経費。
- 日本国内における消費税、および海外における返還される可能性のある税金。
- 適切な代理人を介さない出願。
- 特許業務法人または弁理士法に規定する有資格者を代理人とせずに実施した場合は、その経費は対象外となります。
補助内容
■特許出願等支援事業
<助成対象となる出願の種類と限度額(1企業あたり年度内2出願まで)>
| 区分 | 出願の種類 | 上限額(1出願につき) |
|---|---|---|
| 日本国特許庁への出願 | 国内特許出願 | 15万円 |
| 日本国特許庁への出願 | 意匠登録出願 | 15万円 |
| 日本国特許庁への出願 | PCT国際出願 | 25万円 |
| 日本国特許庁への出願 | PCT国際出願後の国内移行 | 15万円 |
| 外国特許庁への出願 | 特許出願 | 25万円 |
| 外国特許庁への出願 | PCT国際出願後の国内移行 | 25万円 |
<助成率および支払方法>
- 助成率:助成対象経費の2分の1以内(千円未満切捨て)
- 支払方法:口座振り込みによる精算払い(実績報告書提出後の確定払い)
<助成対象となる経費>
- 特許庁への出願手数料(日本国・外国)
- 国内代理人費用
- 現地代理人に係る費用(外国出願の場合)
- 翻訳費用
- その他、機構が必要と認める経費
<助成対象外となる経費・条件>
- 日本国内における消費税および海外における返還される可能性のある税金
- 審査請求に係る経費
- 弁理士法第7条に規定する有資格者以外を代理人とした場合の費用
- 助成対象期間内(令和7年4月1日~令和8年2月28日)に完了しない出願
対象者の詳細
助成対象企業の必須条件
公益財団法人宮崎県産業振興機構が定める、以下の複数の条件を全て満たす中小企業者が対象です。
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1 中小企業であること
「中小企業支援法」第2条第1項第1号から第3号に規定される中小企業者であること -
2 宮崎県内に主たる事務所等を有すること
宮崎県内に主たる事務所または事業所を所有していること -
3 知的財産の活用に意欲があること
知的財産を戦略的に活用し、それによって経営の向上を目指す明確な意欲を持っていること -
4 事業展開計画を有すること
助成を希望する出願(特許権または意匠権)が国内外で成立した場合に、その権利を活用した具体的な事業展開計画を持っていること -
5 状況調査への協力
本助成事業の実施後に行われる状況調査に対して、積極的に協力すること -
6 暴力団等との関係がないこと
「宮崎県暴力団排除条例」第2条第1項に規定する暴力団、または法人においては役員が、個人事業者においては事業主が同条第4号に規定する暴力団関係者でないこと
申請者の属性区分
法人のほか、個人事業者も対象に含まれます。それぞれの主な提出書類(属性がわかるもの)は以下の通りです。
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法人の場合
登記簿謄本の写し、会社の事業概要(パンフレット等)、直近2期分の決算書の写し -
個人事業者の場合
住民票の写し、事業者の概要(パンフレット等)、直近2年分の確定申告書の控え
■助成対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。
- 本社機能が宮崎県外にある事業者
- 「宮崎県暴力団排除条例」に規定する暴力団、または暴力団関係者
※暴力団関係者の確認のため、必要に応じて宮崎県警察本部への照会が行われることがあります。
※共同で出願を行う場合は、その持分比率や経費負担割合を確認できる書類の提出が必要となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mepo.or.jp/shiensaku/672.html
- 公益財団法人宮崎県産業振興機構 公式ホームページ
- https://www.mepo.or.jp/
電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、書面による提出が必要です。申請前に必ず実施要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。