令和8年度 山形県地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金(複数社連携事業)
紹介動画
目的
山形県内のバス・タクシー・地域鉄道事業者に対し、キャッシュレス決済や配車システムの導入、UDタクシーの購入など、利便性向上や経営改善に資する取り組みの経費を補助することで、厳しい経営状況にある公共交通の維持と活性化を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
-
- 申請締切:2027年01月29日
事業の実施に先立ち、補助金交付申請書(規則別記様式第1号)および事業計画書(別記様式第1号)等の必要書類を提出してください。
- 郵送、電子メール、FAX、窓口持参にて受付
- 県に債権者登録がない場合は預貯金通帳の写しが必要です
- 審査・交付決定
-
申請後、随時審査
提出された申請書の内容が審査され、適正と認められた場合に補助金の交付決定がなされ、代表事業者に通知されます。必ず交付決定の通知が届いた後に事業に着手してください。
- 事業実施・遂行
-
- 事業完了期限:2027年02月28日
補助事業を実施します。計画に変更が生じる場合や事業を中止・廃止する場合は、事前に知事の承認(様式第3号または第4号の提出)が必要です。
- UDタクシー導入事業:2027年2月26日までに支払いおよび車両登録を完了させる必要があります
- 実績報告
-
- 実績報告最終期限:2027年03月05日
事業完了後、補助事業実績報告書(規則別記様式第2号)および事業実績書(別記様式第6号)を提出します。
- 領収書の写しや実施を証する写真等の添付が必要です
- 完了から30日経過した日、または2027年3月5日のいずれか早い日が期限となります
- 額の確定・補助金の支払い
-
実績報告書の審査後
報告書の内容が審査され、補助金額が確定した後、指定の口座へ振り込まれます。帳簿や証拠書類は令和9年度から5年間保管する必要があります。
対象となる事業
山形県内のバス事業者、タクシー事業者、および地域鉄道事業者が、利用者の利便性向上や経営改善に繋がる事業を実施する際に、その経費の一部を山形県が補助するものです。
■1 地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金(単独事業者向け)
バス事業者、タクシー事業者、地域鉄道事業者が単独で実施する事業が対象です。
<補助対象事業>
- キャッシュレス決済対応機器の導入
- タクシー配車アプリの導入
- バスロケーションシステムの導入
- 日本版ライドシェアの導入
- 遠隔点呼システムの導入
- クラウド配車システムの導入
- 勤怠管理システムの導入
- 業務日報・乗務日報自動作成システム(ソフト)の導入
- その他、知事が利便性向上または経営改善に資すると認める取り組み
<補助対象経費>
- 機器およびソフトウェアの導入費
- 導入関連経費(機器・サービス利用料を除く)
- 日本版ライドシェアの導入関連経費
- 広報費など
<補助率・上限額>
- 補助率:1/2
- 上限額:200万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年2月28日まで
■2 地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金(複数社連携事業)
バス事業者、タクシー事業者、地域鉄道事業者のうち2者以上がグループを形成し、共同で実施する事業が対象です。
<補助対象事業>
- 共同での利便性向上事業(例:共同でのタクシー配車アプリの導入など)
- 共同での経営改善事業(例:共同配車システムの構築など)
<補助対象経費>
- 機器およびソフトウェアの導入費
- 導入関連経費(機器・サービス利用料を除く)
- 広報費
<補助率・上限額>
- 補助率:2/3
- 上限額:400万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年2月28日まで
■3 地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金(UDタクシー導入事業)
タクシー事業者が、ユニバーサルデザインタクシー(UDタクシー)を導入する事業が対象です。
<補助対象経費>
- 車両購入費
<補助率・上限額>
- 認定レベル1・2:60万円
- 認定レベル準1:40万円
- 1社あたり上限5台まで
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年2月26日(支払いおよび車両登録完了)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、または条件を満たさない事業は補助の対象外となります。
- 暴力団関係者である事業者。
- 山形県地域公共交通活性化協議会等への協力に応じない事業者。
- アンケート回答、政府報告資料提供、オープンデータ利活用への協力などが含まれます。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(または経費)。
- 国土交通省や経済産業省など、国から別に補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費から当該補助金の額を控除する必要があります。
- 交付決定前に着手した事業。
- 必ず交付決定の通知が届いた後に事業に着手してください。
補助内容
■1 令和8年度山形県地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金(単独事業)
<補助対象者>
- 山形県内に本社または営業所があるバス事業者やタクシー事業者
- 山形県内に本社がある地域鉄道事業者
- 協力依頼に応じない、または暴力団員等との関与がある事業者は対象外
<補助対象事業>
- 利便性向上:キャッシュレス決済、タクシー配車アプリ、バスロケ、日本版ライドシェア等
- 経営改善:遠隔点呼、クラウド配車、勤怠管理、業務日報自動作成システム等
<補助対象経費>
- 機器およびソフトウェアの導入費、導入関連経費、日本版ライドシェア導入関連経費、広報費等(消費税・地方消費税除く)
<補助額・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:1事業者あたり2,000,000円
■2 令和8年度山形県地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金(複数社連携事業)
<補助対象者>
単独事業と同様の要件を満たす事業者で構成されるグループ
<補助対象経費>
- 機器およびソフトウェアの導入費、導入関連経費、広報費、その他知事が認める経費(消費税・地方消費税除く)
<補助額・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2
- 上限額:4,000,000円(補助率換算額とのいずれか低い額)
■3 令和8年度山形県地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金(ユニバーサルデザインタクシー導入事業)
<補助対象者>
山形県内に本社または営業所があるタクシー事業者(アンケート回答等の協力が必須)
<補助対象経費>
補助対象車両の車両本体価格(消費税および地方消費税相当額を除く)
<認定レベル別補助額>
| 車両認定レベル | 補助額(1台あたり) |
|---|---|
| 認定レベル1またはレベル2 | 600,000円 |
| 認定レベル準1 | 400,000円 |
<交付条件(運転者配置・研修)>
- 特定研修修了者等を1台につき2人以上配置(個人タクシーは1人)
- 実車を用いた研修を年2回以上実施
対象者の詳細
地域公共交通利便性向上等支援事業 / 複数社連携事業
山形県内において地域公共交通の維持・改善を図る事業者が対象です。複数社連携事業においては、以下の要件を満たす事業者で構成されるグループが対象となります。
【追加の協力要件】
「山形県地域公共交通活性化協議会」に対するアンケート回答、政府報告資料の提供、およびオープンデータ利活用のためのデータ公表等の協力に応じることが必須です。
-
一般旅客自動車運送事業者(バス・タクシー)
道路運送法第4条第1項の許可を受けていること、山形県内に本社または営業所を有すること -
地域鉄道事業者
鉄道事業法第3条第1項の許可を受けていること、山形県内に本社を有すること
ユニバーサルデザインタクシー導入事業
ユニバーサルデザインタクシーの導入を行うタクシー事業者が対象です。上記の協力要件に加え、以下の特定の要件を満たす必要があります。
-
タクシー事業者
道路運送法第4条第1項の許可を受けていること、山形県内に本社または営業所を有すること、適切な研修(UDドライバー研修等)を修了した運転者の配置、実車を用いた研修を年2回以上実施すること
申請時に確認される詳細情報
補助対象者の適格性を審査するため、以下の情報の提出が求められます。
-
事業者の基本情報
名称、代表者職氏名、資本金・出資金(1円単位)、従業員数、担当者の連絡先(電話・FAX・E-mail) -
車両・研修実施状況(UDタクシー導入事業のみ)
保有車両数およびUDタクシー台数、運転者数、研修の実施期間・回数・場所・人数・内容
■補助対象外となる事業者
以下の暴力団等に関連する項目に該当する事業者は、補助対象から除外されます。
- 暴力団および暴力団員
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 役員等が暴力団員等である事業者
- 暴力団または暴力団員等が経営に実質的に関与している事業者
- 不正の利益を図る目的等で暴力団または暴力団員等を利用している事業者
- 暴力団または暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与している事業者
- その他、暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する事業者
※山形県地域公共交通活性化協議会に対するアンケート回答などへの協力に応じない事業者も、補助対象者から除外されます。
※補助金の振込先として債権者登録コードや金融機関口座情報の提出が必要です。
※その他詳細は、令和8年度山形県地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金の公募要領をご確認ください。