公募前 掲載日:2026/05/11

令和8年度 山形県地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金(UDタクシー導入等)

上限金額
300万円
申請期限
2027年01月29日
山形県 山形県 公募開始:2027/01/29~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

山形県内のバス・タクシー・地域鉄道事業者に対し、キャッシュレス決済や配車システム等の導入、UDタクシーの購入に係る経費の一部を補助します。利用者減少や燃料費高騰といった課題に対応し、デジタル化による業務効率化や利便性向上を促進することで、地域公共交通の持続的な維持と経営改善を図ることを目的としています。

申請スケジュール

山形県地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金は、バス・タクシー・地域鉄道事業者の利便性向上や経営改善を支援するものです。
申請は先着順で受け付けられ、予算額に達し次第終了となるため、早めの申請が推奨されます。
事前準備
随時

補助対象となる事業内容や経費を確認し、必要な書類を準備します。

  • 事業計画書、同意・誓約書
  • 運送事業許可証の写し
  • 振込先口座の通帳写し
  • 見積書(UDタクシー導入の場合)など
交付申請の提出
  • 申請締切:2027年01月29日

郵送、電子メール、FAX、または窓口への持参にて申請書類を提出してください。
※先着順のため、予算上限に達した場合は期限前でも受付終了となります。

審査・交付決定
申請受付後

山形県知事による審査が行われ、適正と認められた場合に「補助金交付決定通知」が届きます。
※必ずこの通知が届いた後に事業に着手してください。

事業実施期間
  • 事業完了期限:2027年02月28日

計画に基づき事業を実施します。以下の期限までに事業を完了(支払い等含む)させる必要があります。

  • 一般事業:2027年2月28日まで
  • UDタクシー導入:2027年2月26日までに「支払い」および「車両登録」を完了すること
実績報告書の提出
  • 実績報告最終期限:2027年03月05日

事業完了後30日以内、または2027年3月5日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

  • 事業実績書
  • 実施を証する書類・写真
  • 領収書の写し等
額の確定・補助金の支払い
実績報告審査後

報告書の審査を経て補助金額が確定し、指定の口座に振り込まれます。事業終了後、関係書類(帳簿・証拠書類)は5年間の保管義務があります。

対象となる事業

山形県が実施する「令和8年度山形県地域公共交通利便性向上等支援事業」は、地域の公共交通機関が直面している厳しい経営状況を支援し、利用者の利便性向上と事業者の経営改善を促進することを目的とした補助金制度です。利用者の減少や長期化する燃料費の高止まりといった課題に対応するため、バス事業者、タクシー事業者、地域鉄道事業者が実施する特定の取り組みに対して、その経費の一部を補助します。

■1 地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金

この補助金は、個別のバス事業者、タクシー事業者、地域鉄道事業者が、単独で利便性向上や経営改善に資する事業を実施する際に利用できます。

<対象事業者>
  • 山形県内に本社または営業所があるバス事業者及びタクシー事業者
  • 山形県内に本社がある地域鉄道事業者
<補助対象事業と具体的な内容>
  • キャッシュレス決済対応機器の導入(利便性向上)
  • タクシー配車アプリの導入(利便性向上)
  • バスロケーションシステムの導入(利便性向上)
  • 日本版ライドシェアの導入(利便性向上)
  • その他、山形県知事が利便性向上に資すると認める取り組み
  • 遠隔点呼システムの導入(経営改善)
  • クラウド配車システムの導入(経営改善)
  • 勤怠管理システムの導入(経営改善)
  • 業務日報・乗務日報自動作成システム(ソフト)の導入(経営改善)
  • その他、山形県知事が経営改善に資すると認める取り組み
<補助対象経費>
  • 機器及びソフトウェアの導入費、導入関連経費(機器及びサービス利用料を除く)
  • 日本版ライドシェアの導入関連経費(利便性向上事業のみ)
  • 広報費、その他知事が事業実施に必要と認める経費
<補助率と上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 上限額:利便性向上、経営改善の各事業区分ごとに200万円
<補助事業実施期間>
  • 交付決定から原則として令和9年2月28日まで

■2 地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金(複数社連携事業)

この補助金は、複数の交通事業者が共同で事業を実施することで、より大きな利便性向上や経営改善を目指す場合に適用されます。

<対象事業者>
  • バス事業者、タクシー事業者、地域鉄道事業者が2者以上で形成するグループ
<補助対象事業と具体的な内容>
  • ① 利便性向上に資する事業:共同で実施することにより利便性向上につながる事業(例:共同でのタクシー配車アプリの導入など)
  • ② 経営改善に資する事業:共同で実施することにより業務改善につながる事業(例:共同での配車システムの構築など)
<補助対象経費>
  • 機器及びソフトウェアの導入費、導入関連経費(機器及びサービス利用料を除く)
  • 広報費、その他知事が事業実施に必要と認める経費
<補助率と上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2
  • 上限額:400万円
<補助事業実施期間>
  • 交付決定から原則として令和9年2月28日まで

■3 地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金(UDタクシー導入事業)

この補助金は、ユニバーサルデザインタクシー(UDタクシー)の導入を支援し、高齢者や障がい者、ベビーカー利用者など、多様な利用者が移動しやすい環境を整備することを目的としています。

<対象事業者>
  • タクシー事業者
<補助対象事業>
  • 利便性向上(ユニバーサルデザインタクシーの導入)
<補助対象経費>
  • 車両購入費
<補助率と上限額>
  • 認定レベル1・2:60万円
  • 認定レベル準1:40万円
  • 1事業者あたりの導入台数上限:5台まで
<補助事業実施期間>
  • 交付決定から令和9年2月26日までに支払いおよび車両登録を完了すること

▼補助対象外となる事業

共通の留意事項等により、以下の内容に該当する場合は補助対象外または控除の対象となります。

  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • 国から別の補助金が交付される場合は、その補助金の額を補助対象経費から控除する必要があります。
  • 交付決定前に行われた事業、または期限外の事業。
    • 原則として、交付決定の通知が届いた後に着手していない事業は対象となりません。
    • UDタクシー導入において、令和9年2月26日までに支払い及び車両登録が完了しないもの。

補助内容

■1 令和8年度山形県地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金(単独事業)

<補助対象者>
  • 山形県内に本社または営業所を有するバス事業者、タクシー事業者
  • 山形県内に本社を有する地域鉄道事業者
  • 山形県地域公共交通活性化協議会への協力(アンケート回答、オープンデータ利活用等)に応じる事業者
  • 暴力団関係者ではないこと
<利便性向上に資する事業内容>
  • キャッシュレス決済対応機器の導入
  • タクシー配車アプリの導入
  • バスロケーションシステムの導入
  • 日本版ライドシェアの導入
  • その他知事が利便性向上に資すると認める事業
<経営改善に資する事業内容>
  • 遠隔点呼システムの導入
  • クラウド配車システムの導入
  • 勤怠管理システムの導入
  • 業務日報・乗務日報自動作成システムの導入
  • その他知事が経営改善に資すると認める事業
<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2
  • 上限額:1事業者当たり事業区分ごとに2,000,000円

■2 令和8年度山形県地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金(複数社連携事業)

<補助対象者>
  • 山形県内に本社または営業所を有するバス・タクシー・地域鉄道事業者で構成されるグループ
<補助対象経費>
  • 機器およびソフトウェアの導入費
  • 導入関連経費
  • 広報費
  • その他知事が認める経費
<補助額>

補助対象経費の3分の2に相当する額、または4,000,000円のいずれか低い額

■3 令和8年度山形県地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金(ユニバーサルデザインタクシー導入事業)

<交付の条件>
  • 特定の研修修了者または資格を有する運転者を1台につき2人以上(個人タクシーは1人)配置
  • 実車を用いた研修を年2回以上実施すること
<補助額>
認定レベル1台当たりの補助額
認定レベル1またはレベル2600,000円
認定レベル準1400,000円

対象者の詳細

令和8年度山形県地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金(個別事業)

個別の事業者が地域公共交通の利便性向上や経営改善に資する事業を行う場合に補助対象となります。

  • バス事業者
    道路運送法第4条第1項の許可を受けて一般旅客自動車運送事業(一般乗合旅客自動車運送事業または一般貸切旅客自動車運送事業)を行っていること、山形県内に本社または営業所があること
  • タクシー事業者
    道路運送法第4条第1項の許可を受けて一般旅客自動車運送事業(一般乗用旅客自動車運送事業)を行っていること、山形県内に本社または営業所があること
  • 地域鉄道事業者
    鉄道事業法第3条第1項の許可を受けて鉄道事業を行っていること、山形県内に本社があること

令和8年度山形県地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金(複数社連携事業)

複数の事業者が連携して地域公共交通の利便性向上や経営改善につながる事業を行う場合に補助対象となります。対象となるのは、この「補助事業グループ」を構成する各事業者(代表事業者および参画事業者)です。

  • 対象事業者の種類と拠点
    バス事業者:道路運送法第4条第1項の許可を受け、山形県内に本社または営業所があること、タクシー事業者:道路運送法第4条第1項の許可を受け、山形県内に本社または営業所があること、地域鉄道事業者:鉄道事業法第3条第1項の許可を受け、山形県内に本社があること
  • グループ構成
    2者以上の事業者がグループを形成すること、代表事業者が補助事業の執行管理とグループの取りまとめ役を担うこと

令和8年度山形県地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金(ユニバーサルデザインタクシー導入事業)

利用者の利便性向上に資するユニバーサルデザインタクシーの導入を支援するもので、タクシー事業者が対象です。

  • タクシー事業者
    道路運送法第4条第1項の許可を受けて一般乗用旅客自動車運送事業を行っていること、山形県内に本社または営業所があること
  • 協力義務
    「山形県地域公共交通活性化協議会」に対し、アンケートの回答、政府報告資料の提供、およびそれらのオープンデータ利活用のためのデータ公表等の協力に応じること

■共通の補助対象外要件

上記のいずれの補助金においても、以下のいずれかに該当する事業者は補助対象者から除外されます。

  • 山形県地域公共交通活性化協議会への協力に応じない事業者(アンケート回答、資料提供、データ公表等への拒否)
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定するもの)
  • 暴力団員等(暴力団員および暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)
  • 法人である場合はその役員、支店・営業所の代表者等が暴力団員等であるもの
  • 法人以外の団体である場合は代表者、理事等が暴力団員等であるもの
  • 暴力団または暴力団員等が事業者の経営に実質的に関与しているもの
  • 自己、その属する法人・団体、または第三者の不正な利益を図る目的等で暴力団等を利用しているもの
  • 暴力団等に対して資金を供給したり便宜を供与したりするなど、維持・運営に協力・関与しているもの
  • その他、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有するもの

※ユニバーサルデザインタクシー導入事業では、協議会への協力が補助の必須条件となります。

これらの要件を満たすことで、山形県の地域公共交通利便性向上等支援事業費補助金の対象者となることができます。

お問合せ窓口

  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。