徳島県中小企業組合取引力強化・成長戦略推進補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
徳島県内の中小企業組合等を対象に、経営環境の変化への対応や経営基盤の強化、生産性向上を支援します。共同事業の活性化や取引力強化を図るための広報・ブランド構築、または新事業開発に向けた調査や実証システムの開発等に要する経費の一部を補助することで、小規模事業者の持続的な成長と地域経済の発展を促進します。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年06月19日
応募書類(申請書、事業計画書、経費明細表等)を徳島県中小企業団体中央会へ郵送または持参により提出してください。複数の組合で共同申請する場合は幹事組合を定める必要があります。
- 審査・選定
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公募締切後、順次
選考委員会による書類審査が行われます。必要に応じてヒアリングが実施される場合があります。緊急性、先進性、波及効果の高い取り組みが優先的に選定されます。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査結果により通知
採択された組合等には「補助金交付決定書」が送付されます。補助対象となる経費は、原則としてこの交付決定日以降に支出されたものに限られます。
- 事業実施・経費支出
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- 事業完了期限:2027年01月29日
事業計画に基づき事業を実施します。以下の会計ルールを遵守してください:
- 特別会計を設けて一般会計と区分する
- 10万円以上の発注は2社以上、100万円以上は3社以上の見積合わせが必須
- 支払いは原則として銀行振込で行う
- 証拠書類(見積書、納品書、領収書等)を保存する
- 実績報告・補助金交付
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事業完了後
事業終了後、実績報告書を提出します。中央会による内容確認および補助金額の確定を経て、指定口座に補助金が振り込まれます。資金繰りが困難な場合は、中間監査を経て「概算払い」を受けることも可能です。
- 事業完了後の義務
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事業完了から5年間
事業完了後も以下の対応が求められます:
- 帳簿や証拠書類の5年間保存
- 毎年4月15日までの成果報告(5年間)
- 実地検査やフォローアップ調査への協力
- 収益が発生した場合の収益納付(補助金額が上限)
対象となる事業
徳徳島県中小企業団体中央会が実施している主な補助金事業として、「令和8年度 小規模事業者組織化指導事業及び中小企業組合等課題対応支援事業補助金」(通称:取引力強化推進事業)と、「令和8年度 小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業」の二つがあります。
■1 令和8年度 小規模事業者組織化指導事業及び中小企業組合等課題対応支援事業補助金(通称:取引力強化推進事業)
中小企業や小規模事業者が直面する国際化、国内市場の縮小、消費者ニーズの多様化といった経営環境の変化に対応し、経営基盤を強化し収益を改善することを目的にしています。特に、組合組織を活用して経営資源の制約を補い、取引力の強化を促進するための取り組みを支援します。
<具体的な事業内容>
- A. 共同事業活性化: ホームページやチラシの検討・作成、動画サイトの作成・リニューアル、データベース構築、商品パッケージの改良、業界PR冊子の作成・配布など
- B. 受注促進: 共同受注を促進するための組合ブランド商品のホームページやチラシの検討・作成、官公需的確組合の官公需受注強化に向けた組合PR用パンフレットの作成・配布など
- C. ブランド構築: 連携によるブランド構築を目指す事業(ブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージなどの検討・作成)
- D. 取引条件改善: 団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉など、組合員の取引条件の改善や構造改革を促進するための事業
- E. その他: 市場調査や新商品・サービスのテストマーケティング、業界イメージ向上のためのマニュアル作成など
<補助対象者>
- 事業協同組合、商工組合、商店街振興組合(構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの)
- 企業組合、協業組合(従業員が5人以下のもの、または構成員の4分の3以上が小規模事業者であったもの)
- 事業協同組合連合会、商店街振興組合連合会(会員組合の構成員の総数の2分の1以上が小規模事業者であるもの)
- その他の特別の法律に基づく組合およびその連合会、一般社団法人(一定の条件を満たし構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの)
<補助金の内容>
- 補助率: 2/3
- 補助金上限額: 50万円(下限10万円)
- 補助対象経費: 謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費など
- 事業実施期間: 補助金交付決定を受けた日~令和9年1月29日(金)
■2 令和8年度 小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業
小企業者が経営環境の変化に直面する中で、組合組織を活用して経営基盤を強化し、生産性を向上させることを目指しています。既存共同事業の改善や新たな事業開発のためのフィージビリティ・スタディと、その結果を具体化するための事業を支援します。
<具体的な事業内容>
- フィージビリティ・スタディ(実現可能性調査): ITを活用した市場開拓、他分野連携による技術開発、新需要先の開拓、物流効率化、原材料確保、伝統継承、SDGs対応、BCP策定等の調査、アンケート、テストマーケティングなど
- 具体化事業: 実証システム・プロトタイプの開発、試験的な多言語対応WEBサイトの構築、新商品・新技術の開発、ストックヤード設計、資格制度創設に向けたテスト、BCP策定など
<補助対象者>
- 設立後原則1年以上経過している小企業者組合
- 事業協同組合、商工組合、商店街振興組合(構成員の4分の3以上が小企業者であるもの)
- 事業協同小組合、企業組合、協業組合(従業員が5人以下のもの、または構成員の4分の3以上が小企業者であったもの)
- 事業協同組合連合会、商工組合連合会、商店街振興組合連合会(会員組合の構成員の総数の4分の3以上が小企業者であるもの)
<補助金の内容>
- 補助率: 6/10
- 補助金上限額: 120万円(税抜)
- 対象経費科目: 謝金、旅費、会議費、印刷費、原稿料、雑役務費、通信運搬費、消耗品費、借損料、委託費など
補助内容
■A 令和8年度 小規模事業者組織化指導事業及び中小企業組合等課題対応支援事業補助金
<補助対象となる事業内容>
- 共同事業活性化:組合ホームページやチラシ等の検討・作成など
- 受注促進:組合ブランド商品のホームページやチラシ等の検討・作成など
- ブランド構築:ブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージ等の検討・作成など
- 取引条件改善:団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉など
- サイト作成、システム構築(HP作成、リニューアル、ネット販売、データベース等)
- チラシ・パンフレット・パッケージ作成・配布(販促用、組合PR用、エリアマップ等)
- 調査研究(市場調査、新商品等のテストマーケティング)
- その他(業界イメージ向上のためのマニュアル作成)
<補助金額と補助率>
- 補助上限額:50万円(税抜)
- 補助下限額:10万円(税抜)
- 補助率:2/3
<主な経費支出基準(税抜上限)>
| 項目・対象 | 基準額 |
|---|---|
| 委員長手当 | 30,000円 |
| その他の専門家委員手当 | 20,000円 |
| 専門家謝金(大学教授、弁護士等) | 1日 40,000円 |
| 専門家謝金(准教授、中小企業診断士等) | 1日 30,000円 |
| 講師謝金(大学教授、弁護士等) | 1時間 50,000円 |
| 講師謝金(准教授、診断士等) | 1時間 40,000円 |
| 講師謝金(民間企業経営者等) | 1時間 40,000円 |
| 会議費(お茶代) | 1回1人 500円 |
| 印刷費(コピー白黒) | 1枚 10円 |
| 印刷費(コピーカラー) | 1枚 20円 |
| 雑役務費 | 1日 9,800円(時給1,400円相当) |
<補助対象とならない主な経費>
- 通信費(電話代、インターネット利用料金等)
- 製品・商品等の生産に係る経費(テスト販売を除く)
- 振込手数料・支払利息
- 中央会との打合せ費用
- 申請書・実績報告書等の作成費用
- 社会通念上不適切と認められる経費
<実施期間・支払方法>
実施期間:交付決定日から令和9年1月30日まで。支払方法:原則として後払いだが、要望に応じて概算払いも可能。
■B 別の補助金制度
<補助金額と補助率>
- 上限額:1,200千円(税抜)
- 補助率:6/10
対象者の詳細
1. 令和8年度小企業者組織化特別講習会事業の対象者
組合等が抱える様々な課題解決や人材育成を目的とした講習会の開催を支援する事業です。
【小企業者の定義】
常時使用する従業員数が5人以下(商業またはサービス業は2人以下)の会社および個人事業主を指します。
-
① 事業協同組合、商工組合、商店街振興組合
直接または間接の構成員の4分の3以上が「小企業者」であること -
② 協業組合
常時使用する従業員数が5人以下の組合、または組合員の4分の3以上が協業実施直前において「小企業者」であったもの -
④ 事業協同組合連合会及び商店街振興組合連合会
会員組合の直接または間接の構成員の総数のうち、4分の3以上が「小企業者」であること -
⑤ その他の特別の法律に基づく組合
直接または間接の構成員の4分の3以上が「小企業者」であること
2. 令和8年度小規模事業者組織化指導事業及び中小企業組合等課題対応支援事業補助金の対象者
中小企業・小規模事業者の連携による取引力強化を促進するため、共同事業の活性化や受注促進の取り組みを支援する事業です。
【小規模事業者の定義】
常時使用する従業員の数が20人以下(商業またはサービス業は5人以下)の会社および個人事業主を指します。
-
(1) 事業協同組合、商工組合及び商店街振興組合
直接または間接の構成員の2分の1以上が「小規模事業者」であるもの -
(3) 協業組合
常時使用する従業員の数が5人以下のもの、または組合員の4分の3以上が協業実施直前において「小規模事業者」であったもの -
(4) 事業協同組合連合会及び商店街振興組合連合会
会員組合の直接または間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が「小規模事業者」であるもの -
(5) その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会
構成員たる事業者の3分の2以上が「中小企業者」であり、かつ2分の1以上が「小規模事業者」であるもの、原則として令和8年4月1日現在で設立後1年以上経過していること -
(6) 一般社団法人
構成員の3分の2以上が「中小企業者」であり、かつ2分の1以上が「小規模事業者」であるもの、原則として令和8年4月1日現在で設立後1年以上経過していること
3. 令和8年度小企業者組合成長戦略推進プログラム等支援事業の対象者
小企業者の経営基盤強化や生産性向上を目指したフィージビリティ・スタディと、その結果を具体化するための取り組みを支援する事業です。原則として設立後1年以上経過している組合が対象です。
【小企業者の定義】
常時使用する従業員数が5人以下(商業またはサービス業は2人以下)の会社および個人事業主を指します。
-
① 事業協同組合、商工組合、商店街振興組合
直接または間接の構成員の4分の3以上が「小企業者」であるもの -
③ 協業組合
常時使用する従業員数が5人以下のもの、または組合員の4分の3以上が協業実施直前において「小企業者」であったもの -
④ 事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会
会員組合の直接または間接の構成員の総数のうち、4分の3以上が「小企業者」であるもの -
⑤ その他の特別の法律に基づく組合
直接または間接の構成員の4分の3以上が「小企業者」であるもの
■補助対象外となる要件
以下のいずれかに該当する組合等は、補助対象から除外される場合があります。
- 本年度、本事業と同様の内容の事業について、国から助成を得ている組合等
- 暴力団排除に関する誓約事項に違反している組合等
- 事業および組織運営が適切に行われていない、または管理運営体制が未整備な組合等
- 組合の他事業と経理処理や業務管理を明確に区分できない組合等
- 財政が健全でない組合等
※各事業における共通要件として定められています。
以上のとおり、対象となる事業によって対象団体の種類や「小企業者」「小規模事業者」の定義、構成員割合等の要件が異なります。詳細は必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tkc.or.jp/news/11095/
- 徳島県中小企業団体中央会 公式サイト
- https://www.tkc.or.jp
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