公募前 掲載日:2026/05/11

令和8年度 中小企業等海外侵害対策支援事業(模倣品対策・抜け駆け商標係争支援)

上限金額
500万円
申請期限
2026年10月30日
JETRO 公募開始:2026/10/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

海外で特許権や商標権等の産業財産権の侵害を受けている中小企業者等に対し、模倣品の調査、警告、行政摘発、および訴訟等の係争に要する経費の一部を補助します。ジェトロによる専門的なサポートを通じて、海外における知的財産権の適切な保護と模倣品被害の最小化を図り、日本企業の円滑な海外展開を戦略的に支援することを目的としています。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年10月30日
申請締切:2026年10月30日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

申し訳ございませんが、ご質問に関連する情報が見つかりませんでした。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業

「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外侵害対策支援事業)」は、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)が実施しており、外国での模倣品対策を戦略的に行おうとする中小企業者等を支援することを目的とした事業です。主に「セルフ型」と「サポート型」の2つの方式で実施されます。

■サポート型模倣品対策支援事業

海外で発生する模倣品問題に直面している日本の中小企業を支援するため、ジェトロが主体となって、模倣品の調査、警告、摘発などの対策をサポートするものです。

<対象企業の主な要件>
  • 「中小企業支援法」に基づく中小企業の要件を満たす法人または個人事業者
  • 海外で産業財産権(特許権、商標権、意匠権、実用新案権)の侵害を受けていること
  • 調査・摘発等の対象製品に関する産業財産権を実施国において保持またはライセンス受諾していること
  • 権利侵害の可能性を示す具体的な証拠があること
  • ジェトロと連絡体制が確保でき、事前面談を行っていること
  • EBPM(証拠に基づく政策立案)に関する取組に協力すること
<補助対象経費(事業費・補助率 2/3)>
  • 模倣品対策調査費用(現地侵害調査、サンプル入手・鑑定等)
  • 模倣品対策警告費用(警告状の作成・送付等)
  • 模倣品対策摘発費用(行政摘発の実施等)
  • その他模倣品対策の措置に要する費用(ウェブサイト削除、税関登録等)
  • 防衛型侵害対策係争費用(訴訟前対応、無効化措置、訴訟活動、和解等)
  • 抜け駆け商標無効・取消係争費用(異議申立、無効・取消審判、訴訟、和解等)
  • 経済産業大臣が特に必要と認める経費係争費用
<補助対象経費(事務庁費・補助率 定額)>
  • 人件費(直接従事者、補助員)
  • 旅費(国内・海外、海外交通費)
  • 通訳・翻訳費
  • 印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、消耗品費
  • 一般管理費

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する企業や経費、プロジェクトは補助の対象外となります。

  • NPO法人(ただし、地域団体商標の場合を除く)。
  • 大企業と密接な関係を持つ「みなし大企業」。
    • 同一の大企業が発行済株式総数または出資価格総額の2分の1以上を所有している場合。
    • 複数の大企業が発行済株式総数または出資価格総額の3分の2以上を所有している場合。
    • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合。
    • 資本金または出資の総額が5億円以上の法人に、直接または間接に100%の株式を保有されている場合。
    • 直近過去3年間の課税所得の年平均額が15億円を超える場合。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(ジェトロ以外の機関から同様の補助を受けている場合)。
  • 令和元年度以降、本事業において既に4回を超えて補助を受けている企業による申請。
  • 補助対象外となる特定の経費。
    • 係争の結果支払うこととなった損害賠償額および和解金。
    • 拒絶査定不服審判および商標買取費用。
  • 行政書士法に抵触する申請(有資格者以外が報酬を得て代理作成・提出を行うもの)。

補助内容

対象者の詳細

対象者の区分と基本情報

模倣品対策支援事業や抜け駆け商標無効・取消係争支援事業等の補助金を申請する事業者や団体が対象です。申請にあたっては、以下の区分に応じた書類の提出が必要です。

  • 法人
    登記簿謄本等の写し(現在事項全部証明書など)、会社の事業概要、直近の決算書(貸借対照表及び損益計算書)
  • 個人事業者
    住民票(マイナンバー記載なし)、事業者の概要、直近の確定申告書の控え
  • 事業協同組合等
    定款、組合員名簿、直近の確定申告書の控え

共通で必要な申告事項

区分に関わらず、組織形態や経営状況に関する以下の詳細情報の提供が必要です。

  • 基本情報・経営指標
    開業・法人設立日、資本金・出資金(大企業からの出資額の内訳を含む)、出資者数・組合員数(大企業からの出資人数を含む)、役員・従業員数等(役員、正規従業員、パート・アルバイトの内訳)、法人番号(法人のみ)
  • 事業内容および業種
    主たる事業活動の具体的な内容説明、該当業種(製造業、建設業、卸売業、小売業、サービス業、その他)の選択

役員情報と透明性の確保

組織の透明性および反社会的勢力との関わりがないことを確認するため、以下の情報の記載が求められます。

  • 役員名簿の詳細情報
    氏名(カナ、漢字)、生年月日(和暦:T, S, H, R)、性別(M/F)、会社名および役職名

■補助対象外となる事業者

以下の基準に該当する場合、または誓約事項に違反する場合は補助対象外となります。

  • 大企業が経営に実質的に参画している「みなし大企業」
  • 直近過去3年分の各年または各事業年度における課税所得の年平均額が15億円を超える事業者
  • 暴力団、暴力団員、または暴力団・暴力団員を利用・協力・関与している者
  • 役員等に暴力団員が含まれる組織

暴力団排除に関する誓約が虚偽であった場合や違反があった場合は、不利益を被る可能性があります。

提供された顧客情報は、本事業の目的以外には利用されません。
個人情報保護管理者:知的資産部知的財産課長

公式サイト

公式ホームページ
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_trademark.html
独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)日本語版公式サイト
https://www.jetro.go.jp/
独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)英語版公式サイト
https://www.jetro.go.jp/en/
ジェトロ・アジア経済研究所
http://www.ide.go.jp/
日本食品海外プロモーションセンター(JFOODO)
https://www.jetro.go.jp/jfoodo/
e-Venue(国際ビジネスマッチングサイト)
https://e-venue.jetro.go.jp/bizportal/s/?language=jp
公式X (旧Twitter)
https://twitter.com/jetro_info
公式LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/13316587/admin/page-posts/published/
公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/user/jetrochannel

jGrantsでの申請も可能ですが、システムの具体的なURLは提供された情報に含まれておりません。詳細はジェトロ知的財産課へお問い合わせください。

お問合せ窓口

ジェトロ知的財産課
TEL:03-3582-5198
Email:SHINGAI@jetro.go.jp
受付窓口
知的財産課
担当者:山内、春間、二瓶。申請書への記入や申請前の相談、JGrantsでの申請に関する質問などに対応。個人情報の取り扱いについては、知的資産部知的財産課長が個人情報保護管理者として指定されています。
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最寄りのジェトロにご連絡いただくことも可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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