公募前
掲載日:2026/05/11
宇城市 農業用機械等共同利用支援補助金(令和8年度)
上限金額
100万円
申請期限
2026年06月26日
熊本県|宇城市
熊本県宇城市
公募開始:2026/06/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
紹介動画
目的
宇城市内の農業者組織等に対して、トラクターや田植え機などの農業用機械を共同で導入する際の費用を補助することで、農作業の効率化と生産コストの低減を図ります。これにより、農業経営の安定化と農地の適切な保全を促進し、地域の農業振興と持続可能な農業発展を支援します。
申請スケジュール
宇城市内で農業を営む農業者組織等による共同利用機械の導入を支援する事業です。
申請総額が予算額を超過した場合には、認定農業者や認定新規就農者が優先されます。
申請総額が予算額を超過した場合には、認定農業者や認定新規就農者が優先されます。
- 事前準備・相談
-
随時
事業目的や補助対象要件(共同利用者の構成、対象機械等)を確認してください。
- 主な提出書類の準備:
- 交付申請書、事業計画書、共同利用者一覧兼同意書
- 導入機械の見積書(3社分)およびカタログ
- 共同利用者全員の経営状況が分かる書類
- 規約および構成員名簿 など
- 公募期間
-
- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年06月26日
以下の受付窓口へ必要書類を提出してください。
- 経済部農政課
- 各支所(三角・不知火・小川・豊野)の経済建設課または総合窓口課
- 審査・採択
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申請締切後
提出された書類に基づき、市が事業内容や計画の妥当性を審査します。予算超過時は認定農業者等を優先して採択が決定されます。
- 交付決定・事業実施
-
- 交付決定通知:審査完了後
交付決定通知を受けた後、事業計画に基づき農業用機械等の購入・導入を行ってください。
- 実績報告・補助金請求
-
事業完了後
事業完了後、実績報告書(領収書や写真等を含む)を提出します。市による補助金額の確定後、補助金を請求し、支払いが行われます。
対象となる事業
この事業は、宇城市内の農業者組織等が、農作業の効率化、生産コストの低減、そして農地の適切な保全に取り組むことを支援し、ひいては地域の農業全体を活性化させることを目的としています。
■宇城市農業用機械等共同利用支援事業
農業者組織等が共同で利用する農業用機械やその付属機器(以下「機械等」)を導入する際の費用の一部を補助します。
<事業実施主体(補助対象者)>
- 認定農業者または認定新規就農者が代表を務める団体(構成員3戸以上、規約・名簿の整備が必要)
- 農業生産法人(農事組合法人として役員または従業員が3名以上年間150日以上従事するもの)
- 農業者が組織する団体(構成員3戸以上、規約・名簿の整備が必要)
<補助対象経費と機械等の例>
- 自らの農業経営に必要な新品の機械等を取得する費用
- 付属機器の単独購入費
- 具体例:トラクター、田植え機、ウイングハローなど
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の10分の3以内
- 補助上限額:100万円
<主な要件>
- 導入する機械等の税抜き価格が50万円以上であること
- 農業共済等の引き受け対象となる場合は共済に加入していること
- 導入する機械等の保管場所が宇城市内であること
<申請受付期間>
- 令和8年6月1日(月曜日)から令和8年6月26日(金曜日)まで
<提出が必要な書類>
- 【様式第1号】交付申請書
- 【様式第2号】事業計画書
- 【様式第3号】機械等共同利用者一覧兼同意書
- 導入する機械等の見積書(3社分)およびカタログ等
- 共同利用者全員の経営状況が分かる書類
- 農業経営改善計画認定証または青年等就農計画認定証(該当者のみ)
- 事業主体の規約および構成員名簿
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の項目に該当する経費・機械等は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 消費税
- 中古品の購入費
- 汎用性(農業以外の用途での使用)の高い機械等
- トラック、フォークリフトなど
- 他制度との重複
- 導入する機械等に対して、他の事業から補助を受けている事業
- 利用目的に合致しない事業
- 導入する機械等を、補助対象者(共同利用者)以外が使用する事業
補助内容
■宇城市農業用機械等共同利用支援事業
<補助対象者(事業実施主体)>
- 認定農業者または認定新規就農者が代表となり組織する団体(構成員3戸以上、規約・名簿の整備が必要)
- 農業生産法人(農事組合法人であり、農業従事役員・従業員が3名以上)
- 農業者が組織する団体(構成員3戸以上、規約・名簿の整備が必要)
<補助対象経費>
- 農業用機械(トラクター、田植え機、ウイングハロー等)の取得費
- 付属機器の取得費(単独購入も可)
- 対象外経費:消費税、中古の機械等の取得費
<補助率と補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の10分の3以内 |
| 補助上限額 | 100万円(1団体あたり) |
<主な要件>
- 機械等の税抜き価格が50万円以上であること
- 農業以外での汎用性が高い機械(トラック、フォークリフト等)でないこと
- 農業共済等への加入(引き受け対象の場合)
- 他事業との重複補助の禁止
- 共同利用の徹底(補助対象者以外の使用禁止)
- 保管場所が宇城市内であること
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/jigyosha/sangyo/nogyo/2577616
- 宇城市公式サイト
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/
- 宇城市農業用機械等共同利用支援事業(第1回受付)のお知らせ
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/jigyosha/sangyo/nogyo/nogyozenpan/2577616
- 【様式第1号】交付申請書 (PDF)
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/resource.php?e=a2979df1fd7fb84bbb64bbf9c2340eaa506cd575c02d2463194e241160d1384b1e75f4d6a73487c35e63bb2141caa426
- 【様式第2号】事業計画書 (PDF)
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/resource.php?e=194a8191ce102c00971e7179c6781eb40f868d2d56fa9f944f4758cdb53b82e63e2bad01f6e76a5f6002c58d8762698d
- 【様式第3号】機械等共同利用者一覧兼同意書 (PDF)
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/resource.php?e=4724fadb07bb806f233f16c6846e3fa1b3e0a3c733a43650a8a184dda31d0fba7e57e895636a64f6894cd5d5a03923a8
- 農業用機械等共同利用支援事業チラシ (PDF)
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/resource.php?e=dfd5d004cfd23bcc36a1072c0dad915217ea824bb819c7d91e5cc4cc39c2575c0af467a0b387f03f51a4f42c66172cd6
- 共同利用組合規約(例) (PDF)
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/resource.php?e=ed4838fdfde28d1696bebc1072e1713c2f8dc52a0e0e709d28e10f4cf8cc849447f84b9826366a8415fc054eefc9f584
本事業の申請は窓口での紙媒体による書類提出が基本であり、電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。第1回受付期間は令和8年6月1日から令和8年6月26日までです。
お問合せ窓口
宇城市役所
TEL:(0964)32-1111(代表)
FAX:(0964)32-0110
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日を除く
受付窓口
宇城市役所
〒869-0592 熊本県宇城市松橋町大野85番地
休日のお問い合わせについては、代表電話番号(0964-32-1111)におかけください。
経済部農政課
TEL:0964-32-1641
受付窓口
経済部農政課申請書配布および受付窓口
農業用機械等共同利用支援事業の担当部署に直接繋がる可能性が高いです。事前に各窓口で確認することをお勧めします。
三角支所経済建設課
受付窓口
三角支所
経済建設課申請書配布および受付窓口
事前に各窓口で確認することをお勧めします。
不知火支所総合窓口課
受付窓口
不知火支所
総合窓口課申請書配布および受付窓口
事前に各窓口で確認することをお勧めします。
小川支所経済建設課
受付窓口
小川支所
経済建設課申請書配布および受付窓口
事前に各窓口で確認することをお勧めします。
豊野支所総合窓口課
受付窓口
豊野支所
総合窓口課申請書配布および受付窓口
事前に各窓口で確認することをお勧めします。
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。