河内町 農業担い手支援事業補助金(令和8年度)|農業機械の導入支援
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目的
河内町内の意欲ある農業者に対し、生産資材コストの高騰による経営への影響を緩和し、次世代への継承を確実にするため、農業機械等の導入経費の一部を補助します。経営面積の拡大やコスト削減などの成果目標の達成を後押しすることで、将来にわたって安定した農業経営を続けるための基盤強化と、担い手の育成・確保を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・書類入手
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随時
補助対象者、対象経費、成果目標について確認し、必要な書類を準備してください。申請書類は河内町公式ホームページからダウンロードするか、農政課窓口で入手可能です。
- 補助対象:単品50万円(税抜)以上の農業機械等
- 主な書類:交付申請書、承諾書兼誓約書、見積書(2者以上)、カタログ、収支内訳書等
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年05月11日
- 申請締切:2026年06月30日
河内町役場 農政課窓口へ申請書類を提出してください。
受付時間:平日 8:30〜17:15(祝日・年末年始を除く)
- 審査期間
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申請受付締切後
申請内容の審査が行われます。予算を超過した場合は以下の基準で選考されます。
- ア.取組目標
- イ.申請者としての位置づけ
- ウ.過去の補助事業利用の有無
- エ.付加価値額
- 審査結果通知
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- 結果通知:審査完了後速やかに行われます
全申請者に対して審査結果が通知されます。審査結果の経過や詳細に関する問い合わせ、異議申し立てには応じられません。
- 交付決定・事業実施
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通知受領後
交付決定を受けた後に、農業機械等の発注・購入・契約を行ってください。その後、事業の実施、実績報告、額の確定を経て補助金が交付される流れとなります。詳細は農政課へお問い合わせください。
対象となる事業
意欲ある農業の担い手を育成し、その確保を通じて農業経営の継続と次世代への継承を確立することを目的とし、特に生産資材コストの急騰により影響を受けている農業者を支援するための事業です。
■河内町農業担い手支援事業
農業機械等の購入に要する経費を支援します。1台または1件の単品購入経費が税抜価格で50万円以上であることなどが条件となります。
<補助対象経費の基準>
- 1台または1件の単品購入経費が税抜価格で50万円以上であること(下取りがある場合は、その金額を減額した額)
- 同時に複数の農業機械等を購入する場合は、それらを合算した額を補助対象経費とすることが可能
- 中古機械の場合は、安全・使用管理上の問題がなく、残存耐用年数が2年以上であり、販売事業者を介して購入されたもの
<成果目標(いずれか1つ以上設定)>
- 農地中間管理機構を通じて経営面積を拡大する目標
- 生産農畜産物の販売金額を増加する目標
- 農業従事者の雇用を拡大する目標
- 農業経営コストを縮減する目標
- 農業経営を法人化する目標
<補助事業実施期間(申請受付期間)>
- 令和8年5月11日(月)から令和8年6月30日(火)までの開庁時間内
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する機械の購入や事業、または条件を満たさない場合は、補助の対象外となります。
- 汎用性の高い機械の導入
- 運搬用トラック、除雪機、フォークリフト、バックホウなど、農業の用途以外にも広く供されるもの
- 国・県事業との重複制限
- 国や県、その他同様の目的の補助事業を実施しているもの
- 交付決定前の着手
- 補助金の交付決定前に発注、購入、または契約したもの
- 過去の利用実績および重複申請
- 既にこの「河内町農業担い手支援事業補助金」の交付を受けたことがある方
- 同一経営体からの複数回申請(本制度の実施期間において1回限り)
補助内容
■農業担い手支援事業補助金
<1. 補助対象者>
- 町内居住・事業所: 河内町内に住所を有する個人、または主たる事業所を有する法人であること。
- 営農計画書の提出: 河内町農業再生協議会に営農計画書を提出していること。
- 農地利用と位置付け: 河内町内に農地を所有している、または町内の農地に権利設定を行い農業に従事しており、地域計画の目標地図に位置付けられた方であること。
- 町税等の滞納がないこと: 申請者本人だけでなく、同一世帯員も含めて町税等に未納がないこと。
- 過去の交付状況: この補助金の交付を受けたことがない方であること。
- 他補助事業の目標達成: 国や県などの他の補助事業の採択を受けている場合は、その事業で設定した目標を既に達成していること。
<2. 補助対象事業>
- 購入経費の基準: 1台または1件の単品購入経費が税抜価格で50万円以上であること。
- 汎用性の高い機械の除外: 運搬用トラック、除雪機、フォークリフト、バックホウなどは補助対象外。
- 他補助事業との重複制限: 国や県、その他同様の目的を持つ補助事業で既に補助を受けている場合は対象外。
- 中古農業機械の購入条件: 安全性や使用管理上の問題がないこと、残存耐用年数が2年以上であること、販売事業者を介して購入したものであること。
<3. 補助金額>
| 補助対象経費の範囲 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 500,000円 〜 2,000,000円 | 30% | 50万円 |
| 2,000,001円 〜 5,000,000円 | 25% | 100万円 |
| 5,000,001円 〜 13,333,333円 | 20% | 200万円 |
| 13,333,334円 〜 | 15% | 300万円 |
<補助額の算出方法>
補助金の額 = {補助対象経費 × 補助率 ー 端数(千円未満)} ≦ 補助上限額
<4. 成果目標(1つ以上設定が必要)>
- 農地中間管理機構を通じて経営面積を拡大する目標
- 生産農畜産物の販売金額を増加する目標
- 農業従事者の雇用を拡大する目標
- 農業経営コストを縮減する目標
- 農業経営を法人化する目標
<5. 申請受付期間>
令和8年5月11日(月)から令和8年6月30日(火)までの開庁時間
<6. 留意事項>
- 交付回数: 補助対象者および同一経営体につき、実施期間において1回限り。
- 交付決定前の発注・購入: 補助金の交付決定がなされる前に発注、購入、または契約したものは補助対象外。
- 選考基準: 予算超過時は「取組目標」「申請者としての位置づけ」「過去の補助事業利用の有無」「付加価値額」に基づき決定。
- 審査結果: 審査結果はすべての申請者に通知されるが、審査の経過や結果に関する異議には回答不可。
対象者の詳細
補助対象者の要件
以下の5つの条件をすべて満たす農業者(個人事業主または法人)が対象となります。また、補助金の交付を受けるにあたり、5年以上継続して農業を営むことを誓約する必要があります。
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1 所在地および営農計画書の提出
個人事業主:河内町内に住所を有していること、法人:主たる事業所を河内町内に有していること、町農業再生協議会に営農計画書を提出していること -
2 農業従事の状況と地域計画への位置付け
河内町内に農地を所有、または町内の農地に権利設定を行っていること、実際に農業に従事していること、地域計画の目標地図に位置付けられていること(認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織等) -
3 町税等の納税状況
申請者本人および同一世帯員全員が、町税等に未納がないこと、納税状況の調査に承諾すること -
4 過去の補助金交付実績
本補助金を過去に交付されたことがないこと(※河内町農業機械等導入事業補助金の受給者は申請可能) -
5 他の補助事業の目標達成状況
国または県等の他の補助事業において、設定された目標が既に達成されていること(採択実績がある場合)
■補助対象外となる事業者
以下に該当する場合は補助対象外となります。
- 過去に本補助金(河内町農業担い手支援事業補助金)を交付されたことがある方
- 町税等に未納がある方(同一世帯員を含む)
- 5年以上の農業継続を誓約できない方
※複数の補助対象者が共同で申請する場合は、同一経営体としての申請とみなされます。
※補助金の交付は、補助対象者および同一経営体につき、実施期間において1回限りです。
※審査結果は非公開であり、経過や結果に関する問い合わせには回答できません。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/page/page003107.html
- 河内町公式ホームページ
- https://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/
- 河内町公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/kawachitown/
- FAQ よくある質問集(事業者)
- https://www.town.ibaraki-kawachi.lg.jp/faq.php?mode=class&lc=3
令和8年度の申請受付期間は、令和8年5月11日(月)から令和8年6月30日(火)までです。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。