飯田市 製造現場環境改善補助金|製造業の断熱改修・省エネ設備導入支援(令和8年度)
紹介動画
目的
飯田市内で製造業を営む中小企業者に対し、エネルギー価格高騰への対策として、工場の断熱・遮熱改修や高効率な省エネ設備の導入経費を補助します。断熱塗装や窓の改修等によるエネルギー使用の合理化と、作業環境の改善を同時に進めることで、光熱費負担の軽減と生産性向上を図り、持続可能な経営基盤の構築を支援します。
申請スケジュール
- 事前準備
-
随時
公募要領やチラシを熟読し、事業目的や対象要件、導入設備の性能指標などを確認してください。不明な点は飯田市産業経済部工業課へ相談可能です。
- 申請受付期間
-
- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年07月31日
- 提出方法:飯田市産業経済部工業課(エス・バードB棟2階事務所内)へ直接持参してください。
- 申請書類一式(様式第1号、第1号別紙、第2号、見積書、導入設備の仕様書等)を揃えて提出してください。
- 審査・交付決定
-
申請受付後、順次審査
市が書類審査を行い、要件を満たす場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。原則として交付決定後に事業着手となります。やむを得ず事前着手する場合は「交付決定前着手届」の提出が必要です。
- 補助事業の実施
-
交付決定後〜2027年3月1日まで
遮熱・断熱改修や設備導入を実施します。2027年3月1日までに「発注・納品・対価の支払」をすべて完了させる必要があります。
- 実績報告
-
- 実績報告期限:2027年03月01日
事業完了後30日以内、または2027年3月1日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。持参による提出が必須です。
- 主な必要書類:実績報告書(様式第6号)、納品書、請求書、支払確認書類(振込控等)、写真など。
- 額の確定・支払い
-
実績報告審査後
市による審査と補助金額の確定が行われた後、清算払いにて補助金が支払われます。確定通知を受けた後、30日以内に請求書を提出してください。
- フォローアップ
-
- 導入効果報告:施工完了1年後
事業完了後5年間は帳簿・証拠書類を保管してください。また、施工完了1年後を目途に「導入効果報告書」の提出が必要です。未提出の場合、補助金の返還を求められる場合があります。
対象となる事業
エネルギー価格の高騰による影響を受けている飯田市内の製造業事業者を対象に、工場の断熱改修や省エネ設備の導入を支援することで、エネルギー使用の合理化と作業環境の改善を図り、持続可能な収益構造への転換を促すことを目的としています。
■1 屋根・外壁・窓の改修
工場建屋の断熱性能や遮熱性能を高めるための改修。設置されている空調設備の負荷軽減が見込まれる事業が対象です。
<対象設備と数値基準>
- 遮熱塗装・遮熱シート(屋根・壁面):日射熱反射率60%以上
- 断熱材(屋根・壁面):天井用0.052 W/(m・K)以下、天井以外0.042 W/(m・K)以下
- 遮熱フィルム(窓):遮蔽係数0.55以下
- 2重サッシ・複層ガラス窓(窓):熱貫流率2.33 W/㎡・K以下
<補助対象経費>
- 設備費(機器の購入費、付属機器の設置費など)
- 工事費(配管、配電、設計費等)
- 処分費(既存設備の撤去・処分費)
<補助事業実施期間>
- 交付決定後から令和9年3月1日まで(完了報告含む)
■2 オイルミスト除去装置の更新・新設
工場内の作業環境改善と省エネルギー化に資するオイルミスト除去装置の導入。
<審査基準・要件>
- トップランナー基準に適合する高効率モーター(IE3相当)を搭載した設備であること
- 更新の場合、既存設備を所有していること(リース設備は対象外)
- 更新前後の比較で性能が向上していることを示すこと
<補助対象経費>
- 設備費(機器の購入費、付属機器の設置費など)
- 工事費(配管、配電、設計費等)
- 処分費(既存設備の撤去・処分費)
▼補助対象外となる事業
以下の内容に該当する事業、作業、および経費は補助の対象外となります。
- 特定の設備改修における除外項目
- DIYで取り付け可能な簡易な作業
- 庇(ひさし)やブラインドの設置
- 屋上等の緑化、スプリンクラーの設置
- 太陽光発電設備の設置
- 補助対象とならない経費
- リース料、中古設備導入費、過剰・予備用の設備費
- 安全対策費、土地・建物の取得・賃貸・管理費、道路使用許可申請費用
- 諸経費(一般管理費、保証料、租税公課、通信交通費、振込手数料等)
- 補助金申請書類等作成費用、経費積算費
- 商品券、金券、ポイント、仮想通貨、小切手・手形、相殺による決済
- 補助事業期間内に金融機関からの引き落としが完了しないもの
- 自社施工の外注化や、自社内取引に係る費用
- 消費税相当額
補助内容
■飯田市製造現場環境改善事業補助金
<補助率・補助額>
| 項目 | 金額・比率 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2以内 |
| 補助下限額 | 30万円 |
| 補助上限額 | 300万円 |
<補助対象事業>
- 屋根・壁面・窓に関する事業:遮熱塗装、遮熱シート、断熱材、遮熱フィルム、2重サッシ、複層ガラス窓の導入等
- 工場内設備に関する事業:オイルミスト除去装置の更新・新設(高効率モーター搭載設備に限る)
<補助対象経費>
- 設備費:機器の購入費、製造費、据付費、その他事業実施に必要不可欠な付属機器の設置費
- 工事費:配管、配電等の工事に必要な経費(対象設備の導入等に係る設計費を含む)
- 処分費:既存設備を更新する場合の既存設備の撤去、処分に必要な経費
<備考>
補助金の交付は一の事業者につき1回までです。予算の執行状況等により、補助率に満たない交付額となる場合があります。
対象者の詳細
事業要件
法⼈または個⼈事業主であり、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
-
事業活動の所在地
長野県内に本社または本店の機能を有し、かつ、飯田市の区域内に所在する事業所や施設等において事業活動を行っていること -
事業継続性
申請書の提出日時点において、現に事業を営んでいること -
主たる業種
日本標準産業分類における「大分類E―製造業」に属する事業を主たる業種として営んでいること -
事業所の性質
専ら居住を目的とした事業所ではないこと
規模要件(中小企業者)
中小企業支援法で規定される中小企業者であることが条件です。以下の業種区分に応じた基準のいずれかを満たす必要があります。
-
製造業、その他(ゴム製品製造業を除く)
資本金の額(又は出資の総額)が3億円以下、または、常時使用する従業員の数が300人以下 -
ゴム製品製造業
資本金の額(又は出資の総額)が3億円以下、または、常時使用する従業員の数が900人以下 -
卸売業
資本金の額(又は出資の総額)が1億円以下、または、常時使用する従業員の数が100人以下 -
小売業
資本金の額(又は出資の総額)が5,000万円以下、または、常時使用する従業員の数が50人以下 -
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)
資本金の額(又は出資の総額)が5,000万円以下、または、常時使用する従業員の数が100人以下 -
ソフトウェア業、情報処理サービス業
資本金の額(又は出資の総額)が3億円以下、または、常時使用する従業員の数が300人以下 -
旅館業
資本金の額(又は出資の総額)が5,000万円以下、または、常時使用する従業員の数が200人以下
その他要件
上記の事業要件および規模要件に加え、以下の条件も満たす必要があります。
-
市税の滞納がないこと
納付すべき市税について滞納がないこと -
暴力団等との関係
飯田市暴力団排除条例に規定する暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと -
補助金趣旨への合致
事業内容等が補助金の交付趣旨に合致していること -
その他の要件遵守
補助金の交付に当たり付されるその他の要件や誓約事項等を遵守すること
■補助対象外となる事業者
以下の事業者は本補助金の対象となりません。
- 国または地方公共団体
- 大企業
- みなし大企業
【みなし大企業の定義】
以下のいずれかに該当する場合は「みなし大企業」と判断されます。
・発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
・発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している場合
・大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
・上記条件に該当する中小企業者が株式や出資を所有している場合、または役員を占めている場合
※これらの条件をすべて満たした事業者が、「飯田市製造現場環境改善事業補助金」の交付対象となります。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。