令和7年度 つくば市スタートアップ立地推進奨励補助金(事業所賃借料支援)
目的
つくば市内で新たな事業分野の開拓や革新的な技術開発に取り組むスタートアップに対し、事業所の設置に要する月額賃料の一部を補助します。研究学園都市にふさわしい産業の創出を促進し、地域の産業活性化を図ることを目的としています。創業10年未満で特定の認定等を受けた法人を対象に、新たな拠点開設に伴う負担を軽減し、事業の成長を支援します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年06月02日
- 申請締切:2025年06月30日
申請書類一式を、メール、郵送(必着)、または直接持ち込みのいずれかの方法で提出してください。
主な提出書類:- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業概要・事業計画・収支計画書(様式第2号)
- 納税状況確認同意書(様式第3号)等
- 書類審査・選考
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交付申請後、約2週間
外部有識者3名により「新規性」「将来性」「実現性」の3項目で審査が行われます。合計150点満点で評価され、予算の範囲内で候補者が選定されます。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知時期:2025年07月中旬
審査を経て「補助金等交付決定通知書」が送付されます。内容を確認し、もし申請を取り下げる場合は通知受領から10日以内に手続きが必要です。
- 補助事業実施期間
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- 事業完了期限:2026年02月13日
交付決定後に事業を開始してください。全ての事業活動(製品・サービスの試作や改良)は2026年2月13日までに完了させる必要があります。
※必要に応じて「概算払い」の請求も可能です。
- 実績報告
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事業完了後20日以内
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
提出書類:- 実績報告書(様式第8号)
- 概要書(様式第9号)および写真
- 領収書等の支出を証する書類
- 交付額確定・最終支払い
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実績報告から約4週間後
実績報告の審査(約2週間)を経て「補助金等確定通知書」が送付されます。その後、交付請求書を提出することで、約2週間以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
令和7年度つくば市スタートアップ立地推進奨励補助金は、つくば市が新たな産業の創出と活性化を図ることを目的としており、新たな事業分野の開拓、革新的な技術開発、そして新たな産業の創出に取り組むスタートアップ企業に対し、新たな事業所の設置に要する経費の一部を補助するものです。
■スタートアップ立地推進奨励補助金
中小企業基本法に規定される中小企業のうち、新たな事業分野の開拓、革新的な技術開発、新たな産業の創出を目指す「スタートアップ」を支援します。
<補助対象となるスタートアップの要件>
- 法人であること(つくば市スタートアップ登録制度に登録または登録見込み)
- 申請日時点で創業から10年未満であること
- 大学発ベンチャー、J-Startup選定、JETRO支援採択、Plus参画機関からの出資・採択等の特定の認定・採択実績があること
- 市内に事業活動の拠点となる事業所を開設している(または令和8年1月31日までに開始予定)こと
- 開設する事業所の賃貸借契約を自ら締結していること
- 補助事業期間終了後も引き続き市内で事業活動を行う見込みがあること
- 事業活動に必要な法令を遵守し、市税の滞納がないこと
<補助対象経費>
- 市内事業所の月額賃料(消費税分を含む)
- 建物(部屋)を排他的に占有するシェアオフィスやコワーキングスペースの賃料
- 県営のスタートアップオフィスや創業プラザの月額使用料
<補助金額と補助率>
- 補助上限額:30万円
- 補助率:2分の1(千円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業・経費
補助金の目的や要件に合致しない場合、または以下の特定の条件に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 特定の施設における開設
- つくば市産業振興センターで開設した事業所
- 利害関係者との賃貸借契約
- 親会社、子会社、グループ企業等の関連会社との契約
- 代表者の親族が経営する会社や代表者の親族個人との契約
- 住居の用に供する場合
- 事業所を住居として使用する場合
- 店舗併用住宅で、住居部分を含む賃貸契約
- 補助対象外となる具体的経費
- 駐車場代、光熱水費、共益費
- 初回手数料、仲介料、敷金、礼金
- 土地だけの賃借料(地代)
- 共同利用型のコワーキングスペース(ただし研究・実験室は除く)
- 登記のみを目的とした事業所の月額使用料
- 二重受給および過去の支給制限
- 本補助金以外につくば市の他の補助金や助成金を受けている賃借料
- 過去3年度以内に本補助金の支給を受けている場合(所定の継続条件に該当する場合を除く)
補助内容
■1 つくば市スタートアップ製品等試作改良支援補助金
<補助対象となる経費>
- 機械装置・システム構築費(購入、製作、借用、ソフトウェア構築、改良、据付け等)
- 専門家経費(コンサルタント、アドバイザー等への支払い)
- 運搬費(運搬料、宅配・郵送料等)
- クラウドサービス利用費
- 施設等使用料(実証実験用施設の利用料等)
- 原材料費(原材料や副資材の購入費)
- 外注費(加工、設計、検査等の外部委託費)
- 公租公課(対象経費にかかる消費税および地方消費税額)
<補助対象とならない経費>
- 販売目的の製品等生産に係る諸経費(テスト販売用を除く)
- 建物、構築物、簡易建物等の取得費用
- 再生可能エネルギー発電設備
- 設置場所の整備工事や基礎工事費
- 事務所等の家賃、保証金、光熱水費
- 通信費(クラウドサービス付帯経費を除く)
- 金券、事務用品、会費、娯楽接待費
- 不動産・車両購入費(公道走行不可等を除く)
- 税理士・弁護士費用、収入印紙、振込手数料
- 保険料、支払利息、書類作成費用
- 汎用性のある機器(パソコン、スマホ等)の購入費
- 適正価格が不明な中古品、自社人件費
- 他の公的補助金を受けている経費
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 30万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
■2 令和7年度つくば市スタートアップ立地推進奨励補助金
<補助対象経費>
市内に事業活動の拠点として開設する事業所の月額賃料(1事業者につき1事業所)
<補助対象とならない経費>
- 駐車場代および光熱水費等
- 共同利用型のコワーキングスペース(研究・実験用を除く)
- 登記のみを目的とした事業所の月額使用料
<補助金額(月額上限)>
| 補助事業期間・区分 | 上限額 |
|---|---|
| 通算して1年以内 | 月額7.5万円まで |
| 通算して1年を超え2年以内 | 月額3万円まで |
| 特定の継続事業者(前年度から継続利用等) | 月額5万円まで |
<補助率・その他>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 端数処理:千円未満の端数がある場合は切り捨て
対象者の詳細
事業所の設置および形態に関する要件
つくば市内で新たに事業を開始、または拠点を拡大する事業者が対象となります。
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移転・増設を行う事業者
既に市内に事業所がある場合でも、新設・移転・増設であれば対象 -
シェアオフィス・コワーキングスペース利用者
建物(または部屋)を排他的に占有していること、使用・収益の対価として賃料が発生していること -
県営施設等の利用者
県営スタートアップオフィス、創業プラザ等(利用許可書等で代用可)
賃貸借契約および補助対象費用
補助金の申請は、賃貸借契約の締結前であっても可能です(月額賃借料が明確である場合に限る)。
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補助対象となる費用
各月に発生する賃借料(消費税を含む)
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 貸主が関連会社(親会社、子会社、資本関係・役員兼務がある企業等)である場合
- 貸主が代表者の親族(三親等以内)が経営する会社である場合
- 貸主が代表者の親族(三親等以内)である個人である場合
- 店舗併用住宅(住居として使用される部分を含む契約)
- 賃借料以外の費用(共益費、初回手数料、仲介料、敷金、礼金、駐車場費用)
- 土地のみの賃借料(地代)
※賃借料に共益費などが含まれ個別の金額が不明な場合は、貸主への確認や根拠資料の提出が必要となる場合があります。
※補助金の交付決定後、実際に契約が締結され次第、速やかに契約書の写しを提出してください。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/seisakuinnovationbustartupsuishinshitsu/gyomuannai/2/1/1005142.html
- つくば市公式サイト(日本語)
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/index.html
- つくば市公式サイト(英語)
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/english/index.html
- つくば市公式サイト(簡体中文)
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/chinese/index.html
- つくば市公式サイト(韓国語)
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/korean/index.html
- つくば市公式サイト(やさしい日本語)
- https://www.city.tsukuba.lg.jp/plainjapanese/index.html
特定の電子申請システムのURLは提供されていませんが、申請書類の電子データをEメール(eco054@city.tsukuba.lg.jp)で提出することが可能です。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。