公募中 掲載日:2026/05/12

富山県 脱炭素化モデル中小企業育成事業費補助金(令和8年度)

上限金額
500万円
申請期限
2026年05月29日
富山県 富山県 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

富山県内の中小企業を対象に、脱炭素経営の導入促進と地域全体の脱炭素化を図るため、他の企業の模範となる再生可能エネルギーや省エネルギー設備の導入経費を補助します。太陽光発電や高効率空調等の設備導入を支援することで、CO2排出削減や電力使用量の低減を実現し、その成果を県内へ広く周知・横展開することで、2050年までのカーボンニュートラル実現を目指します。

申請スケジュール

富山県内の中小企業が脱炭素経営を導入するための補助金です。申請は持参または郵送で行う必要があり、各締切日の当日消印有効です。予算が上限に達した場合は、募集期間中であっても受付を終了する可能性があるため、早めの準備を推奨します。
公募期間
  • 公募開始:2026年05月01日
  • 申請締切:2026年10月30日

期間内に申請書類一式を提出してください。複数回の締切日が設けられています。

  • 一次締切:2026年5月29日
  • 二次締切:2026年6月30日
  • 三次締切:2026年7月31日
  • 四次締切:2026年8月31日
  • 五次締切:2026年9月30日
  • 六次締切:2026年10月30日

提出先:富山県商工労働部成長産業推進室エネルギー政策課

審査・採択
各締切後、順次

各締切日後、県にて審査(書類審査・ヒアリング等)を実施します。審査基準(目的・必要性、目標・内容、実現可能性、波及効果等)に基づき評価され、結果は書面にて通知されます。採択された場合は交付決定額も併せて通知されます。

事業実施期間
  • 事業完了期限:2027年02月12日

原則として交付決定日以降に設置工事の契約・着手を行ってください。2027年2月12日(金)までに設備の引き渡しと代金支払いの全額を完了させる必要があります。

※やむを得ない事情がある場合は「事前着手届」の提出により交付決定前の着手が認められる場合がありますが、2026年4月21日より前の工事契約は対象外となります。

実績報告
  • 実績報告最終期限:2027年02月26日

補助事業が完了した日から起算して30日以内、または2027年2月26日(金)のいずれか早い日までに、実績報告書と関係書類(領収書、写真、保証書等)を提出してください。期限を過ぎると交付決定が取り消される場合があります。

補助金額確定・交付請求
報告書審査後

県が実績報告書の内容を審査(必要に応じて現地確認)し、補助金額を確定させ「補助金等額確定通知書」を送付します。通知受領後、事業者は「補助金交付請求書」を提出し、指定口座へ補助金が振り込まれます。

事業終了後の報告
5年間(2027年度〜2031年度)

補助金交付後、5年間(2027年度から2031年度まで)は以下の報告が求められます。

  • 設備導入によるCO2削減効果
  • 脱炭素経営の取組み状況
  • 電気使用量等の報告(太陽光・水力発電設備の場合、設置翌月から1年後)

対象となる事業

富山県脱炭素化モデル中小企業育成事業費補助金は、県内中小企業が行う脱炭素経営の導入促進と、他の企業のモデルとなる再生可能エネルギー・省エネルギー設備を導入する取り組みを支援するものです。

■1 自家消費型太陽光発電設備

自家消費を目的とした太陽光発電設備の導入。

<補助内容>
  • 補助額:1kWあたり5万円以内
  • 補助上限額:500万円
  • 採択件数:5件程度
<個別要件>
  • 発電した電力量と電力の使用量を明らかにする機器を設置すること
  • 発電した電気の30%以上を自ら消費すること
  • 自ら消費する電力を含めて50%以上を県内の需要家が消費すること

■2 水力発電設備(1,000kW未満)

小規模な水力発電設備の導入。

<補助内容>
  • 補助額:補助対象経費の3分の2以内
  • 補助上限額:500万円
<個別要件>
  • 太陽光発電と同様の電力計測・消費要件を満たすこと
  • 交付決定前に環境影響調査を行い、地域住民等との協議・調整を行うこと

■3 地中熱利用設備

地中の熱をエネルギーとして利用する設備の導入。

<補助内容>
  • 補助額:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:500万円
<個別要件>
  • 熱供給能力が温水・冷水ともに0.10GJ/h以上であること
  • 流量を調節する機能を有すること

■4 高効率空調機器

高い省エネ性能を持つ空調機器への更新。

<補助内容>
  • 補助額:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:500万円
<個別要件>
  • 従前のCO2排出量から30%以上の削減効果があること

■5 高効率給湯機器

高い省エネ性能を持つ給湯機器への更新。

<補助内容>
  • 補助額:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:500万円
<個別要件>
  • 従前のCO2排出量から30%以上の削減効果があること

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する企業、設備、または経費は補助の対象外となります。

  • 「みなし大企業」に該当する中小企業者
    • 同一の大企業が発行済み株式総数等の2分の1以上を所有している場合
    • 大企業が発行済み株式総数等の3分の2以上を所有している場合
    • 大企業の役員・職員が役員総数の2分の1以上を占めている場合
  • 申請不適格な企業
    • 県税を滞納している企業
    • 反社会的勢力との関係(暴力団員の関与、資金供給、便宜供与等)がある企業
  • 補助対象外の設備・導入形態
    • 中古の設備
    • PPA(第三者所有モデル)方式による導入
    • 設備のリースによる導入(地中熱、高効率空調・給湯機器の場合)
    • 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行うもの
  • 補助対象外の経費
    • 既存設備の撤去費用
    • 消費税および地方消費税に相当する額

補助内容

■1 自家消費型太陽光発電設備

<補助額・補助率>
項目内容
補助額5万円/kW以内
補助上限額500万円
<主な要件>
  • 発電した電気のうち30%以上を自社で消費すること
  • 発電電力の50%以上を県内の需要家が消費すること
  • 国のFIT/FIP制度の認定を取得しないこと
  • 新品の設備であること(中古品、PPA方式、リースは対象外)
  • 発電電力量と使用量を明らかにする機器が設置されていること
  • 自己託送を行わないこと

■2 水力発電設備(1,000kW未満の設備)

<補助額・補助率>
項目内容
補助率2/3以内
補助上限額500万円
<主な要件>
  • 発電した電気のうち30%以上を自社で消費すること
  • 発電電力の50%以上を県内の需要家が消費すること
  • 国のFIT/FIP制度の認定を取得しないこと
  • 新品の設備であること(中古品、PPA方式、リースは対象外)
  • 発電電力量と使用量を明らかにする機器が設置されていること
  • 自己託送を行わないこと
  • 環境影響調査および関係機関・地域住民との協議が行われること

■3 地中熱利用設備

<補助額・補助率>
項目内容
補助率1/2以内
補助上限額500万円
<主な要件>
  • 新品の設備であること(中古品、リースは対象外)
  • 熱供給能力が温水・冷水ともに0.10GJ/h以上であること
  • 流量を調節する機能を有すること

■4 高効率空調機器

<補助額・補助率>
項目内容
補助率1/2以内
補助上限額500万円
<主な要件>
  • 新品の設備であること(中古品、リースは対象外)
  • 従前のCO2排出量から30%以上の削減効果があること

■5 高効率給湯機器

<補助額・補助率>
項目内容
補助率1/2以内
補助上限額500万円
<主な要件>
  • 新品の設備であること(中古品、リースは対象外)
  • 従前のCO2排出量から30%以上の削減効果があること

■EX 補助対象経費

<対象経費区分>
  • 工事費(材料費、労務費、直接経費、間接工事費、付帯工事費)
  • 機械器具費
  • 測量及び試験費
  • 設備費
  • 業務費
  • 事務費
<除外経費>

消費税および地方消費税に相当する額は補助対象外となります。

対象者の詳細

基本的な申請要件

本補助金の対象となるには、以下の1、2の要件を全て満たす必要があります。

  • 1 事業所の所在地
    富山県内に本社または事業所を有している企業であること
  • 2 中小企業者の定義
    中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(会社および個人事業主)であること、製造業・建設業・運輸業等:資本金3億円以下、かつ従業員数300人以下、卸売業:資本金1億円以下、かつ従業員数100人以下、サービス業(飲食業除く):資本金5,000万円以下、かつ従業員数100人以下、小売業(飲食業含む):資本金5,000万円以下、かつ従業員数50人以下

■申請ができない除外要件

上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、本補助金を申請することはできません。

  • 実質的に大企業に支配されていると見なされる企業(みなし大企業)
  • 県税を滞納している企業
  • 役員等が暴力団員である、または暴力団が経営に実質的に関与している企業
  • 暴力団または暴力団員を不当に利用、あるいは資金等の供給・便宜供与を行っている企業
  • 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している企業
  • 性風俗関連特殊営業、およびそれらに類似する業種を営む企業
  • 営業に関して必要な許認可等を取得していない企業
  • 社会的な信頼性および公平性を損なうおそれがある企業

※みなし大企業の判断基準:
・同一の大企業が発行済み株式総数等の1/2以上を所有
・大企業が発行済み株式総数等の2/3以上を所有
・大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める場合

※これらの要件は、補助金が適切かつ健全な企業活動を行う事業者に交付されることを目的としています。
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.toyama.jp/130131/20260501.html
富山県 公式ウェブサイト
https://www.pref.toyama.lg.jp/index.html
富山県脱炭素化モデル中小企業育成事業費補助金の実施について(2026年5月1日更新)
https://www.pref.toyama.lg.jp/130131/20260501.html

申請書類の個別ダウンロードURLや電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。申請は持参または郵送のみ受け付けられています。

お問合せ窓口

富山県商工労働部成長産業推進室エネルギー政策課(事務局)
TEL:076-444-9658
Email:aseichosangyo@pref.toyama.lg.jp
受付時間
平日9時~12時、13時~17時
※土日祝日を除く
受付窓口
富山県庁東別館 3階
成長産業推進室エネルギー政策課申請書類一式の提出も上記のお問い合わせ先にて受け付けています
申請書類の作成にあたり、記入漏れや記入誤りがないよう注意が促されています。もし不明な点がある場合は、事前に上記の事務局へ相談することが推奨されています。ただし、補助金の審査経過に関するお問い合わせには応じられないとのことですので、ご留意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。