公募前 掲載日:2026/05/12

富山県脱炭素化モデル中小企業育成事業費補助金(令和8年度・2次締切)

上限金額
500万円
申請期限
2026年06月30日
富山県 富山県 公募開始:2026/06/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

富山県内の中小企業を対象に、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた脱炭素経営の導入を促進するため、他の企業のモデルとなる再生可能エネルギー設備や省エネルギー設備の導入経費の一部を補助します。太陽光発電や高効率空調などの設備導入を支援することで、県内企業における脱炭素化の好事例を創出し、地域全体の取り組み加速を図ります。

申請スケジュール

本補助金は先着順ではありません。各締切後に審査が行われます。ただし、予算が上限に達した場合は募集期間内であっても受付が終了される可能性があるため、早めの申請を推奨します。
申請方法は「持参」または「郵送(当日消印有効)」です。電子申請(GビズID等)の指定はありません。
公募・申請期間
  • 公募開始:2026年05月01日
  • 申請締切:2026年10月30日

期間中に合計6回の締切日が設けられています。

  • 一次締切:5月29日(金)
  • 二次締切:6月30日(火)
  • 三次締切:7月31日(金)
  • 四次締切:8月31日(月)
  • 五次締切:9月30日(水)
  • 六次締切:10月30日(金)

持参の場合は平日9時〜12時、13時〜17時。郵送の場合は当日消印有効です。

審査・交付決定
各締切後、順次審査・通知

提出された書類に基づき、5つの区分(計100点満点)で審査が行われます。

  • 事業の目的・必要性(20点)
  • CO2削減効果等の妥当性(25点)
  • 実現可能性(5点)
  • 他企業への波及効果(40点)
  • 省エネ診断の実施(10点)

審査結果は書面で通知され、採択者には補助金交付決定額が併せて通知されます。

補助事業の実施
  • 事業完了期限:2027年02月12日

原則として交付決定日以降に設置工事の契約・着工を行う必要があります。

※「事前着手届」を提出した場合は、交付決定前の契約・着工が可能ですが、工事代金の支払いは交付決定後である必要があります。また、不採択のリスクは申請者が負うことになります。

実績報告・額の確定
  • 実績報告最終期限:2027年02月26日

事業完了(引き渡し・支払い完了)後、速やかに実績報告書を提出してください。

報告に基づき、現地確認等を経て補助金額が確定し、「補助金等額確定通知書」が送付されます。

補助金の請求・支払い
額の確定通知受領後、速やかに

「補助金等額確定通知書」を受けた後、「補助金交付請求書」を提出してください。請求書受理後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

事業終了後の状況報告
2027年度〜2031年度(5年間)

補助事業終了後の5年間、以下の報告義務があります。

  • CO2削減効果の報告
  • 脱炭素経営の取り組み状況の報告
  • 電気使用量等の報告(太陽光・水力発電導入時)

これらの成果は、他企業への波及効果を高めるために県が公表する場合があります。

対象となる事業

県内中小企業における脱炭素経営の導入を促進するため、他の企業のモデルとなるような再生可能エネルギー(再エネ)設備や省エネルギー(省エネ)設備を導入する取り組みを支援します。導入された設備の成果を県全体で共有し、好事例の展開を図ります。

■1 自家消費型太陽光発電設備

発電した電気の30%以上を自ら消費し、かつ、自ら消費する電力を含めて50%以上を県内の需要家が消費する設備。

<補助要件>
  • 年間自家消費想定量/年間発電想定量が50%以上であること
  • 発電した電力量および使用量を明らかにする機器の設置が必要(情報入手・参照可能な場合は不要)
  • 自己託送を行うものであってはならない
<補助額・上限等>
  • 補助額:1kWあたり5万円以内
  • 補助上限額:500万円
  • 採択件数:5件程度

■2 水力発電設備(1,000kW未満の設備)

小規模な水力発電による再エネ導入支援。

<補助要件>
  • 発電した電気の30%以上を自ら消費し、かつ、50%以上を県内の需要家が消費すること
  • 交付決定前に環境影響調査を行い、関係機関・専門家・地域住民との協議・調整が行われること
<補助率・上限等>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 補助上限額:500万円
  • 採択件数:他設備(3〜5)と合わせて3件程度

■3 地中熱利用設備

地中熱を活用した効率的な熱利用設備。

<補助要件>
  • 熱供給能力が温水・冷水ともに0.10GJ/h以上(24Mcal/h)であること
  • 暖気・冷気、温水・冷水、不凍液の流量を調節する機能を有すること
<補助率・上限等>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:500万円

■4 高効率空調機器

省エネ性能に優れた空調機器への更新支援。

<補助要件>
  • 従前のCO2排出量から30%以上の削減効果があること
<補助率・上限等>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:500万円

■5 高効率給湯機器

省エネ性能に優れた給湯機器への更新支援。

<補助要件>
  • 従前のCO2排出量から30%以上の削減効果があること
<補助率・上限等>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:500万円

■補助対象経費の区分

本事業の遂行に直接必要な経費が対象となります。

<工事費>
  • 本工事費(直接工事費:材料費、労務費、特許権使用料等)
  • 本工事費(間接工事費:共通仮設費、現場管理費、一般管理費等)
  • 付帯工事費(本工事に付随する直接必要な工事費)
  • 機械器具費(据付け、運搬、修繕等)
  • 測量及び試験費(調査、設計、工事監理等)
<その他諸経費>
  • 設備費(機器の購入、調整等)
  • 業務費(調査、設計、検証等)
  • 事務費(賃金、旅費、消耗品費等)

▼補助対象外となる事業

設備要件、申請者の属性、または実施時期が以下の項目に該当する場合は補助対象外となります。

  • 設備に関する除外事項
    • 法令等に適合しない設備。
    • 販売または提供されている使用実績のない設備。
    • 中古の設備。
    • PPA(第三者所有モデル)方式による導入。
    • 設備のリースによる導入。
  • 申請者・状況に関する除外事項
    • 県税を滞納している企業による事業。
    • 反社会的勢力との関与が認められる企業による事業。
    • 特定の大企業による実質的な支配を受けている企業による事業。
  • 時期・手続きに関する除外事項
    • 富山県が環境省の交付決定を受けた日(令和8年4月21日)より前に工事契約を交わしたもの。
    • 実績報告書の提出期限(事業完了から30日以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日)を過ぎた場合(交付決定取消し対象)。
  • 経費に関する除外事項
    • 消費税および地方消費税に相当する額。

補助内容

■1 自家消費型太陽光発電設備

<対象設備要件>
  • 法令・命令・条例等に適合していること
  • 市販の使用実績がある新品であること(中古・リース・PPAは対象外)
  • 発電量と使用量を明確にする機器の設置(参照可能な場合は不要)
  • 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行うものではないこと
<消費要件>
  • 自家消費:発電した電気の30%以上を自社で消費すること
  • 県内消費:自社消費分を含め50%以上を県内の需要家が消費すること
<補助額の計算>
項目内容
補助単価最大出力(kW) × 5万円
上限額500万円
端数処理1,000円未満切り捨て
最大出力の定義太陽光モジュール出力とパワコン出力の低い方の数値(小数点以下切り捨て)

■2 水力発電設備

<対象設備要件>
  • 最大出力が1,000kW未満であること
  • 新品であること(中古・リース・PPAは対象外)
  • 自家消費30%以上、県内消費50%以上の要件を満たすこと
<環境影響調査等>

環境影響調査や関係機関との調整は、原則として交付決定前までに行う必要がある。

■3 地中熱利用設備(ヒートポンプ)

<対象設備要件>
  • クローズドループ方式であること
  • 用途:空調、給湯、融雪など
  • 熱供給能力:温水・冷水ともに0.10GJ/h以上
  • 新品であること(中古・リースは対象外)
  • 不凍液等の流量調節機能を有すること

■4 高効率空調機器・高効率給湯機器

<主要要件>
  • 従来設備と比較して30%以上の省CO2効果があること
  • 「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック」に基づき計算結果を提出すること
  • 新築建物への導入も対象
  • ボイラーは給湯または空調用途であれば対象(重油・ガス・蒸気等)
<補助対象外>
  • 既設機器の撤去費用および処理費用
  • 給湯・空調以外の目的で使用するボイラー

■共通 補助対象経費に関する共通事項

<消費税の扱い>

補助対象経費には、消費税及び地方消費税に相当する額は含まれません。

<主な補助対象費目>
  • 工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、付帯工事費)
  • 機械器具費
  • 測量及び試験費
  • 設備費
  • 業務費
  • 事務費

対象者の詳細

申請者の主要な要件

申請者は、富山県脱炭素化モデル中小企業育成事業費補助金を申請するにあたり、以下の2つの要件をいずれも満たす企業である必要があります。

  • 県内での事業活動
    富山県内に本社または事業所を有していること
  • 中小企業者の定義
    中小企業基本法第2条第1項に規定する「中小企業者」(会社及び個人)であること

中小企業者の詳細な定義(業種別基準)

中小企業基本法に基づき、業種ごとに資本金の額または出資の総額、および従業員数によって定められる以下の基準を満たす必要があります。

  • 製造業・建設業・運輸業その他の業種
    資本金の額または出資の総額が3億円以下、かつ従業員数が300人以下
  • 卸売業
    資本金の額または出資の総額が1億円以下、かつ従業員数が100人以下
  • サービス業(飲食業を除く)
    資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、かつ従業員数が100人以下(個人事業主である開業医を含む)
  • 小売業(飲食業を含む)
    資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、かつ従業員数が50人以下

■申請が認められない除外条件(みなし大企業・欠格事由)

上記の基準を満たしていても、以下の実質的に大企業に支配されていると見なされる場合(みなし大企業)や、欠格事由に該当する場合は申請できません。

  • 同一の大企業による株式・出資の2分の1以上を所有されている場合
  • 大企業による株式・出資の3分の2以上を所有されている場合
  • 大企業の役員・職員を兼ねている者が、申請企業の役員総数の2分の1以上を占める場合
  • 県税を滞納している企業
  • 役員等が暴力団員である、または暴力団若しくは暴力団員が経営に実質的に関与している場合
  • 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る等の目的で暴力団等を利用している場合
  • 暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等、運営に協力・関与している場合
  • 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している場合

※「大企業」には、中小企業基本法上の定義に該当しない企業、または資本金5億円以上の法人による全株式所有の100%子会社等が含まれます。

これらの条件を全てクリアした企業のみが、本補助金の対象者として申請を認められます。詳細については、公募要領等を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.toyama.jp/130131/20260501.html

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お問合せ窓口

富山県商工労働部成長産業推進室エネルギー政策課(事務局)
TEL:076-444-9658
Email:aseichosangyo@pref.toyama.lg.jp
受付時間
平日の午前9時から12時まで、および午後1時から5時まで
※土日祝日を除く
受付窓口
富山県庁東別館 3階
富山県商工労働部成長産業推進室エネルギー政策課にて受け付けています
申請書類の作成にあたり、記入漏れや記入誤りに注意が必要です。不明な点がある場合は、事前に事務局へ相談することが推奨されています。特に、申請書類等に不備がある場合、追記修正や再提出が必要となり、場合によっては申請を受理できないこともあるため、早めの確認が重要です。また、補助金の審査過程に関するお問い合わせには対応できません。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。