公募前 掲載日:2026/05/12

富山県脱炭素化モデル中小企業育成事業費補助金(令和8年度・3次締切)

上限金額
500万円
申請期限
2026年07月31日
富山県 富山県 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

富山県内の脱炭素経営を促進するため、県内中小企業を対象に、他の企業のモデルとなる再生可能エネルギー設備や高効率な省エネルギー設備の導入経費を補助します。太陽光発電や地中熱利用設備、高効率空調機器等の導入を支援することで、エネルギー起源の二酸化炭素排出削減と2050年のカーボンニュートラル実現を図ります。

申請スケジュール

本補助金は先着順ではありませんが、予算が上限に達した場合は募集期間中であっても受付を終了する場合があります。申請書類の提出は事務局(富山県エネルギー政策課)へ持参または郵送(当日消印有効)となります。また、GビズIDの要否についての記載はありませんが、持参・郵送による電子申請以外の受付が基本となっています。
申請・募集期間
  • 公募開始:2026年05月01日
  • 申請締切:2026年10月30日

期間内に以下の全6回の締切が設けられています。

  • 一次締切:5月29日
  • 二次締切:6月30日
  • 三次締切:7月31日
  • 四次締切:8月31日
  • 五次締切:9月30日
  • 六次締切:10月30日

注意:令和8年4月21日より前に工事契約を交わしたものは対象外となります。

審査・交付決定
各締切後、順次

各締切後に審査基準(100点満点)に基づいて審査が行われます。

  • 事業の目的・必要性(20点)
  • 事業の目標・内容(25点)
  • 実現可能性(5点)
  • 他企業への波及効果(40点)
  • 省エネ診断の実施(10点)

審査結果は書面で案内され、採択者には交付決定通知が送付されます。

補助事業の実施
  • 事業実施期限:2027年02月12日

交付決定日以降に設置工事の契約・着手を行ってください(事前着手届を提出した場合を除く)。

事業完了の定義:設備の引渡しを受け、工事代金全額の支払いが完了した時点を指します。2027年2月12日までに完了させる必要があります。

実績報告・補助金交付
  • 最終報告期限:2027年02月26日

事業完了後、30日以内または2027年2月26日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

県による内容審査後、補助金額が確定し「確定通知書」が届きます。その後、交付請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。

事業終了後の報告
2027年度〜2031年度(5年間)

補助金受領後、5年間にわたり以下の報告が必要です。

  • CO2削減効果の報告
  • 脱炭素経営の取り組み状況の報告
  • 電気使用量等の報告(太陽光・水力導入の場合のみ)

対象となる事業

富山県内の企業の脱炭素経営への移行を支援することを目的としています。この補助金は、環境省の「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)」を活用し、他の企業のモデルとなるような再生可能エネルギー・省エネルギー設備の導入を促進するものです。

■1 自家消費型太陽光発電設備

富山県内の自ら事業を営む事業所の敷地内または事業所内に設置される設備を対象とします。

<補助要件>
  • 発電した電気のうち30%以上を自ら消費し、かつ、自ら消費する電力を含めて50%以上を県内の需要家が消費すること
  • 法令等に適合し、販売または提供実績のある商品であること
  • 中古設備やPPA(第三者所有モデル)方式、設備のリースではないこと
  • 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行うものではないこと
<補助上限額・件数>
  • 補助金額:5万円/kW以内
  • 補助上限額:500万円
  • 採択件数:5件程度

■2 水力発電設備(1,000kW未満)

自家消費型太陽光発電設備と同様の一般的要件に加え、環境影響調査等の実施が必要です。

<補助要件>
  • 発電した電気のうち30%以上を自ら消費し、かつ、自ら消費する電力を含めて50%以上を県内の需要家が消費すること
  • 交付決定前に環境影響調査を行い、関係機関、関係専門家、地域住民との協議・調整が行われていること
<補助率・上限額>
  • 補助率:2/3以内
  • 補助上限額:500万円

■3 地中熱利用設備

熱供給能力や調整機能を有する設備を対象とします。

<補助要件>
  • 熱供給能力が温水・冷水ともに0.10GJ/h以上であること
  • 暖気・冷気、温水・冷水、不凍液の流量を調節する機能を有すること
<補助率・上限額>
  • 補助率:2/3以内
  • 補助上限額:500万円

■4 高効率空調機器

既存設備と比較して高いCO2削減効果が見込まれる機器を対象とします。

<補助要件>
  • 従前のCO2排出量から30%以上の削減効果があること
<補助率・上限額>
  • 補助率:1/2以内
  • 補助上限額:500万円

■5 高効率給湯機器

既存設備と比較して高いCO2削減効果が見込まれる機器を対象とします。

<補助要件>
  • 従前のCO2排出量から30%以上の削減効果があること
<補助率・上限額>
  • 補助率:1/2以内
  • 補助上限額:500万円

■共通事項

全枠共通の経費および実施期間に関する情報です。

<補助対象経費>
  • 工事費(本工事費、付帯工事費)
  • 機械器具費
  • 測量及び試験費
  • 設備費
  • 業務費
  • 事務費
<募集期間>
  • 令和8年5月1日(金)から令和8年10月30日(金)まで
  • 一次締切:5月29日(金)
  • 二次締切:6月30日(火)
  • 三次締切:7月31日(金)
  • 四次締切:8月31日(月)
  • 五次締切:9月30日(水)
  • 六次締切:10月30日(金)

▼補助対象外となる事業・事業者

以下のいずれかの条件に該当する事業者または事業は、本補助金の対象外となります。

  • 大企業の支配を受けているとみなされる企業
    • 発行済み株式総数または出資総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合。
    • 発行済み株式総数または出資総額の3分の2以上を大企業が所有している場合。
    • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占める場合。
  • 特定の欠格事由に該当する企業
    • 県税を滞納している企業。
    • 暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与している、あるいは暴力団を利用・資金供給している企業。
    • 性風俗関連特殊営業やそれに類する業種を営む企業。
    • 営業に必要な許認可等を取得していない企業。
  • 事業内容や設備に関する制限
    • 他の補助金を活用する事業。
    • 中古設備、PPA(第三者所有モデル)方式、または設備のリースによる導入。
    • 電気事業法に定める自己託送を行うもの。
  • 社会的な信頼性や公平性を損なうおそれがある企業。

補助内容

■1 補助対象設備と補助額

<補助対象設備一覧>
設備種類補助額・率補助上限額採択件数
自家消費型太陽光発電設備5万円/kW以内500万円5件程度
水力発電設備(1,000kW未満)2/3以内500万円5件程度
地中熱利用設備2/3以内500万円5件程度
高効率空調機器1/2以内500万円3件程度
高効率給湯機器1/2以内500万円3件程度
<主な要件・対象外事項>
  • 自家消費型太陽光:発電量の30%以上を自社消費、かつ50%以上を県内需要家が消費すること
  • 太陽光・水力:中古設備、PPA(第三者所有モデル)方式、リースによる導入は対象外
  • 共通:県内の事業所敷地内等に設置する新品の設備であること

■2 補助対象経費

<対象経費区分>
  • 工事費(本工事費:材料費、労務費、直接経費、間接経費/付帯工事費)
  • 機械器具費(購入費、借料、据付費等)
  • 測量及び試験費(調査、設計、工事監理等)
  • 設備費(設備・機器の購入、調整等)
  • 業務費(調査、設計、製作、検証等)
  • 事務費(賃金、旅費、委託料、消耗品費等)
<注意事項>

消費税および地方消費税に相当する額は補助対象外となります。

■3 自家消費型太陽光発電設備における補助金額の算定方法

<算定基準>

太陽光電池モジュールの出力とパワーコンディショナーの出力のうち、低い方の数値を最大出力(小数点以下切り捨て)として算定します。

<計算例>
  • モジュール55kW、パワコン49.9kWの場合:49kW × 50,000円=2,450,000円
  • 複数台導入時は合計出力の小数点以下を切り捨てて算定

■4 補助事業終了後の報告・成果公表

<報告義務(令和9年度〜令和13年度の5年間)>
  • CO2削減効果の報告
  • 脱炭素経営の取り組み状況の報告
  • 電気使用量等の報告(太陽光・水力設備導入時、自家消費率等確認のため)
<成果の公表>

県は報告内容(削減効果、光熱費削減額等)を公表し、他企業への横展開を図ります。

対象者の詳細

申請者に関する詳細

本補助金の対象となるには、以下の基本的な要件および中小企業者の定義をすべて満たす必要があります。

  • 1 基本的な要件
    富山県内に本社または事業所を有していること、中小企業基本法第2条第1項に規定する「中小企業者」に該当する会社または個人であること
  • 2 中小企業者の具体的な定義
    製造業・建設業・運輸業等:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業(飲食業除く):資本金5,000万円以下または従業員100人以下、小売業(飲食業含む):資本金5,000万円以下または従業員50人以下

補助対象設備に関する詳細

県内の事業所に設置される特定の再エネ・省エネ設備が対象です。法令への適合、販売実績のある新品、PPAやリースでないこと等の条件があります。

  • 自家消費型太陽光発電設備
    発電した電気の30%以上を自社で消費すること、自社消費分を含め50%以上を県内の需要家が消費すること
  • 水力発電設備
    1,000kW未満の設備

■申請できないケース(除外要件)

以下に該当する事業者は、たとえ中小企業者の要件を満たしていても申請できません。

  • 同一の大企業が発行済み株式等の2分の1以上を所有している場合
  • 大企業が発行済み株式等の3分の2以上を所有している場合(みなし大企業)
  • 大企業の役員・職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占める場合
  • 県税の滞納がある企業
  • 暴力団または暴力団員が経営に関与している、または不当に利用している場合
  • 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合

※暴力団対策法等の定義に基づき、役員等が反社会的勢力との関係を有する場合も厳格に除外されます。

※設備ごとの自家消費率の基準やその他の詳細条件については、必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.toyama.jp/130131/20260501.html

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

富山県商工労働部成長産業推進室エネルギー政策課(事務局)
TEL:076-444-9658
Email:aseichosangyo@pref.toyama.lg.jp
受付時間
平日 午前 9:00 ~ 12:00、午後 13:00 ~ 17:00
※土日祝日を除く
受付窓口
富山県庁東別館 3階
成長産業推進室エネルギー政策課申請書類等を持参して提出または相談する場合
審査の公平性を保つため、補助金の審査経過に関するお問い合わせには応じることができません。不明な点がある場合、事務局へ事前に相談することが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。