公募前 掲載日:2026/05/12

富山県 中小企業向け脱炭素化モデル設備導入補助金(令和8年度・4次締切)

上限金額
500万円
申請期限
2026年08月31日
富山県 富山県 公募開始:2026/08/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

富山県内の中小企業を対象に、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた脱炭素経営を促進するため、他の企業のモデルとなる再生可能エネルギー設備や高効率な省エネルギー設備の導入経費の一部を補助します。自家消費型太陽光発電や高効率空調機器等の導入を支援することで、県内における脱炭素化の先進事例を創出し、地域全体の環境経営への移行と競争力強化を図ります。

申請スケジュール

本補助金は電子申請ではなく、持参または郵送による申請となります。先着順ではありませんが、予算の上限に達した場合は募集期間内でも受付を終了する可能性があります。申請にあたっては施工業者との事前調整や、電力会社への手続きが不可欠です。
申請準備
公募開始前〜随時

補助事業者は、施工業者との現地調査、見積書の取得、電力会社への接続申込みなど、交付申請に必要な書類の準備を行います。主な必要書類には事業計画書、収支計画書、登記事項証明書、県税の納税証明書などが含まれます。

申請受付期間
  • 公募開始:2026年05月01日
  • 申請締切:2026年10月30日

富山県庁(エネルギー政策課)へ必要書類を持参または郵送で提出します。期間内に計6回の締切が設定されています。

  • 一次締切:5月29日(金)
  • 二次締切:6月30日(火)
  • 三次締切:7月31日(金)
  • 四次締切:8月31日(月)
  • 五次締切:9月30日(水)
  • 六次締切:10月30日(金)

※郵送の場合は当日消印有効です。

審査・採択・交付決定
各締切後、順次通知

提出された書類に基づき、事業の目的・必要性やCO2削減効果、波及効果(合計100点満点)などの基準で審査が行われます。審査終了後、書面にて採択結果と交付決定額が通知されます。

補助事業の実施(設備設置)
  • 事業完了期限:2027年02月12日

原則、交付決定後に設備設置工事の契約・着手を行います。2027年2月12日(金)までに設備の引き渡しを受け、工事代金の支払いを完了させる必要があります。

※やむを得ない理由により早期着手が必要な場合は「事前着手届」の提出が必要ですが、2026年4月21日より前の契約は対象外となります。
実績報告
  • 最終提出期限:2027年02月26日

事業完了(代金支払い完了)後、30日以内または2027年2月26日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第3号)を提出します。期限を過ぎると交付決定が取り消される可能性があるため、厳守してください。

額の確定・補助金の支払い
実績報告書の審査後

県が実績報告書を審査(必要に応じて現地確認)し、補助金額を確定させます。確定通知書を受領後、補助金交付請求書を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。

状況報告(5年間)
2027年度〜2031年度

補助事業終了後も、5年間にわたりCO2削減効果や脱炭素経営の取組み状況について報告する義務があります。また、太陽光発電等の場合は自家消費比率(30%以上)の確認のため、電気使用量の報告も必要です。

対象となる事業

富山県内の中小企業が地球温暖化対策として脱炭素経営へ移行できるよう、その導入を促進することを目的としています。具体的には、自社の事業活動における二酸化炭素排出量を削減するため、再生可能エネルギー設備や高効率な省エネルギー設備を導入する取り組みを支援し、その成果を県内他企業へ横展開することを目指しています。

■富山県脱炭素化モデル中小企業育成事業

県内の自社事業所の敷地内または事業所内に、法令等に適合する新品の再生可能エネルギー・省エネルギー設備を導入する事業を支援します。

<補助対象となる企業(申請者)の要件>
  • 県内に本社または事業所を有していること
  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(会社および個人)であること
  • 製造業・建設業・運輸業等:資本金3億円以下または従業員300人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
  • サービス業(飲食除く):資本金5,000万円以下または従業員100人以下
  • 小売業(飲食含む):資本金5,000万円以下または従業員50人以下
<補助対象となる設備の種類と要件>
  • 自家消費型太陽光発電設備(自家消費率30%以上かつ県内消費50%以上、自己託送でないこと)
  • 水力発電設備(1,000kW未満、自家消費率30%以上かつ県内消費50%以上、環境影響調査等実施済み)
  • 地中熱利用設備(熱供給能力が温水・冷水ともに0.10GJ/h以上)
  • 高効率空調機器(従前のCO2排出量から30%以上の削減効果が見込まれるもの)
  • 高効率給湯機器(従前のCO2排出量から30%以上の削減効果が見込まれるもの)
<支援内容(補助額・補助率・上限額)>
  • 自家消費型太陽光発電設備:1kWあたり5万円以内(上限500万円)
  • 水力発電設備:補助対象経費の3分の2以内(上限500万円)
  • 地中熱利用設備、高効率空調機器、高効率給湯機器:補助対象経費の2分の1以内(上限500万円)
<補助対象経費>
  • 工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、付帯工事費等)
  • 機械器具費(購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕、製作に要する経費)
  • 測量及び試験費(調査、測量、設計、工事監理、試験に要する経費)
  • 設備費(設備・機器の購入、運搬、調整、据付け等)
  • 業務費(調査、設計、製作、試験、検証等)
  • 事務費(社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料等)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日以降から令和9年2月12日(金)まで

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する事業、または特定の方式・経費については補助の対象外となります。

  • 特定の契約・導入方式による事業
    • PPA(第三者所有モデル)方式による導入
    • リースによる導入
    • 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行うもの(太陽光発電設備)
  • 時期・適格性の要件を満たさない事業
    • 富山県が環境省の交付決定を受けた日(令和8年4月21日)より前に工事契約を交わしたもの
    • 新品でない設備(中古品)の導入
  • 大企業による実質的な支配を受けている企業の申請
    • 発行済み株式総数または出資価格総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
    • 発行済み株式総数または出資価格総額の3分の2以上を大企業が所有している場合
    • 大企業の役員または職員が役員総数の2分の1以上を占める場合
  • 申請者の適格性に関する除外事項
    • 県税を滞納している場合
    • 役員等が暴力団員である、または暴力団が経営に実質的に関与している場合
    • 暴力団員との間に社会的に非難されるべき関係を有している場合
  • 補助対象外となる経費
    • 消費税および地方消費税に相当する額

補助内容

■1 自家消費型太陽光発電設備

<支援内容>
項目内容
補助額・率5万円/kW以内
補助上限額500万円
採択件数5件程度
<主な要件>
  • FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと
  • 発電した電力の30%以上を自家消費すること
  • 発電した電力の50%以上を県内の需要家が消費すること
<補助金額の算定方法>

太陽光電池モジュール(パネル)の出力とパワーコンディショナーの出力のうち、低い方の数値(小数点以下切り捨て)を採用して計算されます。

■2 水力発電設備(1,000kW未満/事業)

<支援内容>
項目内容
補助額・率3分の2以内
補助上限額(情報なし)
採択件数(情報なし)
<主な要件>
  • FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと
  • 発電した電力の30%以上を自家消費すること
  • 発電した電力の50%以上を県内の需要家が消費すること
  • 交付決定前に環境影響調査を行い、関係機関・専門家・地域住民との協議・調整が行われること

■3 地中熱利用設備

<支援内容>
項目内容
補助額・率2分の3以内
補助上限額(情報なし)
採択件数(情報なし)
<主な要件>
  • 熱供給能力が温水・冷水ともに0.10GJ/h以上(24Mcal/h)であること

■4 高効率空調機器

<支援内容>
項目内容
補助額・率2分の1以内
補助上限額(情報なし)
採択件数3件程度
<主な要件>
  • 従前のCO2排出量から30%以上の削減効果がある空調機器であること

■5 高効率給湯機器

<支援内容>
項目内容
補助額・率2分の1以内
補助上限額(情報なし)
採択件数3件程度
<主な要件>
  • 従前のCO2排出量から30%以上の削減効果がある給湯機器であること

■6 補助対象経費

<主な対象経費>
  • 工事費(本工事費、間接工事費)
  • 付帯工事費
  • 機械器具費
  • 測量及び試験費
  • 設備費
  • 業務費
  • 事務費
<留意事項>

消費税および地方消費税に相当する額は補助対象外となります。

対象者の詳細

申請者の主な要件

本補助金の対象となる「申請者」は、以下の「ア」と「イ」のいずれの要件も満たす必要があります。富山県内の企業における脱炭素経営の導入促進を図ることを目的としています。

  • ア 所在地に関する要件
    県内に本社または事業所を有している企業であること
  • イ 中小企業者であること
    中小企業基本法第2条第1項に規定する「中小企業者」(会社および個人)であること、大企業による実質的な支配を受けていないこと(みなし大企業の除外)、製造業、建設業、運輸業等:資本金3億円以下、かつ従業員数300人以下、卸売業:資本金1億円以下、かつ従業員数100人以下、サービス業(飲食業を除く):資本金5,000万円以下、かつ従業員数100人以下、小売業(飲食業を含む):資本金5,000万円以下、かつ従業員数50人以下

■申請できない企業(適用除外)

上記の要件を満たしている場合でも、以下の「ウ」または「エ」に該当する企業は申請することができません。

  • 県税の滞納(ウ)
  • 反社会的勢力との関係(エ)

反社会的勢力に関する詳細:
以下のいずれかに該当する場合は申請が認められません。

  • 役員等が暴力団員である場合
  • 暴力団等による経営への関与
  • 暴力団等の利用
  • 暴力団等への資金等供給・便宜供与
  • 暴力団等との非難されるべき関係
  • 暴力団員の不当な利用

※本補助金は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用した事業です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.toyama.jp/130131/20260501.html
富山県公式ウェブサイト トップページ
https://www.pref.toyama.jp/index.html

公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。申請書類は持参または郵送での提出が必要です。

お問合せ窓口

  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。