十和田市 観光施設の有害鳥獣被害防止対策補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
十和田湖畔および奥入瀬渓流地区の宿泊・飲食・観光・小売事業者に対して、観光客の安全確保を目的に、有害鳥獣被害防止対策の費用を補助します。電気柵の設置や誘因となる樹木の伐採、AIカメラによる監視、注意喚起看板の設置など、安全な観光環境の整備を支援することで、訪れる観光客が安心して滞在できる魅力的な観光地の維持を図ります。
申請スケジュール
- 観光課への補助金申請相談
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- 相談時期:随時(事業着手前必須)
事業を行う前に、十和田市観光課(0176-51-6771)へ相談が必要です。以下の事項を伝えてください。
- 実施予定の事業内容・規模(金額)
- 事業着手予定日
- 市への債権者登録の有無
- 補助金申請書の提出
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- 提出期限:事業開始前
補助事業を開始する前に、以下の書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 法人の登記事項証明書(法人の場合)または住民票の写し(個人事業主の場合)
- 誓約書(様式第3号)
- 市税の滞納がないことを証する書類
- 事業内容・経費内訳が分かる書類
- 交付決定通知
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審査完了後
提出された書類の審査および必要に応じた現地調査を経て、市から「補助金交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。この通知が届いてから事業に着手してください。
- 事業着手・実施
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交付決定通知受領後
申請内容に沿って事業を実施します。内容の変更や事業の中止が生じる場合は、事前に「事業計画変更(中止)承認申請書(様式第5号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実施報告書提出(実績報告)
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- 申請締切:2027年03月31日
事業完了および経費支払完了後、「完了日から30日を経過した日」または「令和9年3月31日」のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 実績報告書(様式第7号)
- 事業完了および支払を証明する書類(領収書等)の写し
- 財産管理台帳(様式第8号)
- 補助金確定・交付請求および振込
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実績報告書の審査後
市が実績を審査し、「補助金額確定通知書(様式第9号)」を送付します。通知受領後、「補助金交付請求書(様式第10号)」を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
十和田市が新設した「令和8年度十和田市有害鳥獣被害防止観光施設等支援事業補助金」について詳しくご説明します。この事業は、観光客の皆様が安心して十和田市を訪れられるよう、観光施設における有害鳥獣被害の防止対策を支援することを目的としています。
■令和8年度十和田市有害鳥獣被害防止観光施設等支援事業
十和田湖畔地区や奥入瀬渓流地区といった十和田市の主要な観光地において、観光客の安全確保を図ることを一番の目的としています。近年、有害鳥獣による被害が増加しており、観光施設を利用する方々の安全を脅かす懸念があるため、十和田市がその対策費用の一部を補助することで、地域の観光振興と安全な観光環境の維持・向上を目指しています。
<補助の対象となる事業者と地域>
- 十和田市内の「十和田湖畔地区」または「奥入瀬渓流地区」に事業所を有する法人または個人事業主
- 宿泊事業者:旅館業法に基づく許可を得ている者、または住宅宿泊事業法に基づく届出を行って住宅宿泊事業を営む者
- 飲食事業者:食品衛生法に基づく許可を得ている者
- 観光事業者:市内にある観光資源を活用した見学や体験メニューを提供している者
- 小売事業者:小売業を主たる事業として営む者
<補助の対象となる事業内容>
- 物理的侵入防止対策:施設周辺への電気柵の設置、防護ネットの設置など
- 誘因物となる樹木の根元からの伐採:施設周辺に生えているクリ、クルミ、ミズナラなどの樹木の伐採
- 有害鳥獣の検知・監視:AIカメラの設置・導入など、最新技術を活用した監視システムの導入
- 観光客等の安全確保に係る情報提供・注意喚起:施設周辺への注意喚起看板の設置、多言語対応の案内板の設置など
- その他:市長が鳥獣対策に必要と認める事業
<補助の対象となる経費>
- 報償費、印刷製本費、手数料、委託料、賃借料、工事請負費、備品購入費など
- その他、補助対象事業の実施に必要な経費で市長が認めるもの
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:15万円
- 算出方法:補助対象経費(税抜)から他の収入額を控除した額。1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業者、または経費は補助の対象外となります。
- 特定の要件を満たさない事業者
- 十和田市の市税を滞納している者
- 令和8年度十和田市放任果樹等伐採事業補助金の交付を受けている者
- 風俗営業法に定める営業を行う事業者
- 十和田市暴力団排除条例に規定される暴力団関係者
- 政治活動や宗教活動を行う企業など
- 補助対象外となる経費
- 人件費
- 消費税および地方消費税
補助内容
■有害鳥獣被害防止観光施設等支援事業
<補助対象事業>
- 物理的侵入防止対策:施設や敷地内への柵やネットの設置、出入口の改修等
- 誘因物となる樹木の根元からの伐採
- 有害鳥獣の検知・監視:センサーカメラの設置、定期的な巡回等
- 観光客等の安全確保に係る情報提供・注意喚起:看板設置、チラシ作成等
- その他、市長が鳥獣対策として必要と認める事業
<補助対象経費>
- 報償費:専門家への謝礼等
- 印刷製本費:パンフレットや注意喚起ポスターの作成費用等
- 手数料:各種申請や手続きにかかる手数料等
- 委託料:鳥獣対策工事や監視業務などの外部委託費用
- 賃借料:必要な機材や場所の借上費用等
- 工事請負費:物理的侵入防止対策のための工事費用等
- 備品購入費:監視カメラや防護柵などの備品購入費用
- その他市長が必要と認める経費(※人件費は対象外)
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費(消費税等を除く)の2分の1以内
- 上限額:150,000円
- ※算出額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
対象者の詳細
補助対象者
補助金の交付を受けることができる事業者は、以下の要件をすべて満たす法人または個人事業主です。
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1 事業の種類
宿泊事業者: 旅館業法第3条第1項の許可を受けている者、または住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って住宅宿泊事業を営む者、飲食事業者: 食品衛生法第55条第1項の許可を受けている者、観光事業者: 市内にある観光資源を活用した見学・体験メニューを提供している者、小売事業者: 小売業を主たる事業として営む者 -
2 事業所の所在地
十和田湖畔地区: 大字奥瀬字十和田湖畔休屋、字宇樽部、字子ノ口、奥入瀬渓流地区: 大字奥瀬字栃久保、字惣辺山、字蔦野湯、字猿倉、大字法量字焼山、字谷地
■補助対象外となる事業者
要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
- 十和田市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員
- 暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する者
- 市税に滞納がある者(法人の場合は、本社が所在する市区町村での滞納も含む)
- 令和8年度十和田市放任果樹等伐採事業補助金の交付を受けている者
- 風俗営業法第2条に定める営業を行っている事業者
- 政治活動や宗教活動を行う企業等
- その他、市長が不適当と認めた者
※補助金の申請は1申請者につき年1回と定められています。
※事業を行う前に観光課へご相談いただくことが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.towada.lg.jp/sangyo/shoukou/2026_yuugaichoujuu_hojo.html
- 十和田市役所 公式サイト
- https://www.city.towada.lg.jp/
- 十和田市民図書館 蔵書検索サイト
- https://www.towada.library.ne.jp/
補助金の申請を検討される場合は、事業を行う前に十和田市観光課へ相談することが推奨されています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。