公募前 掲載日:2026/05/14

長崎県伝統的工芸品支援事業費補助金(令和8年度・2次募集)

上限金額
20万円
申請期限
2026年10月23日
長崎県 長崎県 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

長崎県が指定する伝統的工芸品の維持・存続を図るため、製造事業者や団体が行う販路拡大や商品開発等の取り組みを支援します。展示会への出展、新商品の開発・改良、ECサイトの構築、海外商談会への参加など、国内外での需要開拓に必要な経費の一部を補助することで、伝統技術の継承と事業者の経営基盤の強化を図ります。

申請スケジュール

本補助金は長崎県指定伝統的工芸品の製造事業者を対象とした支援事業です。申請書類は郵送、持参、または電子メールでの提出が可能です。2次募集は、1次募集での採択後の予算残額がある場合に限り実施されるため、早めの申請を推奨します。
申請準備・事前相談
随時

補助金交付申請書(様式第1号)や事業計画書(様式第2号)、納税証明書、誓約書などの必要書類を準備します。様式は長崎県のホームページからダウンロード可能です。不明な点については、県の新産業推進課 産地振興担当へ事前相談を行うことができます。

申請受付期間
  • 公募開始:2026年05月01日
  • 申請締切:2026年10月23日 17:00
  • 1次募集:2026年5月1日〜6月30日 17:00(必着)
  • 2次募集:2026年7月1日〜10月23日 17:00(必着)

※2次募集は予算額に達した時点で早期終了する可能性があります。電子メール提出の場合は送信後に必ず電話連絡が必要です。

審査・交付決定
申請受付から3週間程度

提出された書類は受付順に随時審査されます。審査結果は書面で通知され、交付決定となります。必ず「交付決定」を受けてから事業を開始してください。交付決定日より前に着手(契約・発注)した経費は補助対象外となります。

補助事業の実施
  • 事業実施期限:2027年02月19日

事業計画に沿って販路拡大や商品開発などの事業を実施します。全ての支払行為を2027年2月19日までに完了させる必要があります。事業内容の大幅な変更や補助金額の増減が生じる場合は、事前に「変更承認申請」が必要です。

実績報告・補助金請求
事業完了から30日以内

事業完了日(経費支払完了日を含む)から30日以内に、実績報告書(様式第9号等)を提出します。県による内容確認・額の確定通知を受けた後、請求書(様式第11号)を提出することで補助金が交付されます。

事後報告・書類保存
事業終了後5年間

2027年(令和9年)及び2028年(令和10年)の決算終了後3か月以内に「定期報告書(様式第13号)」を提出する義務があります。また、補助金に関する証拠書類(帳簿等)は、2031年度(令和13年度)末まで保存しなければなりません。

対象となる事業

対象となる事業は、長崎県が指定する伝統的工芸品の維持・存続を目的とし、それらの製造事業者の販路拡大や商品開発等の取り組みを支援するための補助金事業です。以下にその詳細を説明します。
1. 事業の目的
この事業の主たる目的は、長崎県が指定する伝統的工芸品の製造事業者を支援することで、これらの貴重な工芸品の維持と存続を図ることにあります。具体的には、製造事業者が行う販路拡大や商品開発といった取り組みに対して補助金を提供し、その活動を後押しします。
2. 補助対象者
補助金の対象となるのは、長崎県が指定した伝統的工芸品の製造事業者、またはこれらの事業者で構成される団体です。具体的に指定されている伝統的工芸品は以下の10種類です。
1. 五島さんご
2. 長崎手打刃物
3. 若田石硯
4. 対馬満山釣針
5. 阿翁石
6. 古賀人形
7. 佐世保独楽
8. 長崎凧とビードロよま
9. 五島ばらもん
10. 壱岐鬼凧(壱州鬼凧)
3. 補助対象事業の内容と条件
この補助金は、上記対象者が「販路拡大等に向けた取り組み」を行う場合に適用されます。
補助金の基本条件:
・補助率: 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
・補助限度額: 20万円
・事業期間: 交付決定日から令和9年2月19日(金)まで
・補助金の対象となる経費は、交付決定後に着手(契約・発注)し、事業期間内に支払いが完了したものに限られます。
・実績報告: 事業完了日から30日以内に報告書の提出が必要です。
補助対象となる事業区分と経費:
この事業は大きく分けて4つの区分があり、それぞれに対象となる経費が定められています。
1. 販路開拓:
・目的: 首都圏や大都市などで開催される展示会、商談会、物産展などに出展し、商品のPR、商談、テスト販売などを実施します。
・対象経費の例:
・展示会等への出展にかかる交通費、宿泊料、小間料、ブース装飾費、搬送料。
・広告宣伝費、パンフレット作成経費。
・事業実施に関する助言を受けるための専門家への謝金、交通費、宿泊料。
・その他、事業実施に必要と認められる経費。
2. 商品開発改良:
・目的: 消費者ニーズに対応した新商品の開発や既存商品の改良を行います。
・対象経費の例:
・商品開発改良に直接使用する原材料、資材、消耗品等の購入費。
・商品開発改良に直接使用する機械装置や工具器具(付帯費用を含む)の購入費。
・委託加工、分析・検査等にかかる経費。
・商品開発改良の遂行に必要な交通費、宿泊料。
・商品開発改良に関する助言を受けるための専門家への謝金、交通費、宿泊料。
・その他、事業実施に必要と認められる経費。
3. 需要開拓:
・目的: 全国または海外の販路を開拓するため、ECサイトの活用やウェブサイトの開設、ネット販売を行います。
・対象経費の例:
・ネット販売システム構築費用、インターネット掲載にかかる手数料。
・パッケージのデザイン製作等にかかる手数料。
・事業実施に関する助言を受けるための専門家への謝金、交通費、宿泊料。
・その他、事業実施に必要と認められる経費。
4. 国際的な商談会等への出展:
・目的: 海外向け販路開拓を視野に入れた商談会等の開催や出展を行います。
・対象経費の例:
・国際的な展示会、商談会、物産展等への出展にかかる交通費、宿泊料、小間料、ブース装飾費、搬送料。
・海外向け情報発信のための広告宣伝費、パンフレット作成経費。
・事業実施に関する助言を受けるための専門家への謝金、交通費、宿泊料。
・その他、事業実施に必要と認められる経費。
4. 対象とならない経費の例
以下の費用は補助対象外となります。
・消費税および地方消費税相当額
・補助金申請書類や実績報告書の作成・送付・手続きに要する費用
・申請者の親会社、子会社、関連会社など、実質的に同一の経営体とみなされる事業者への支払い(ただし、利益排除の手続きが必要な場合を除く)
・産業廃棄物処理費用
・保険料、延長修理保証料
・住居と共用する設備にかかる費用
・雑誌や新聞の購読料
・商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・ポイントでの支払い、小切手・手形での支払い、相殺による決済
・貸付金、租税公課
・社会通念上、市場価格に比して著しく価格に差があるもの
・明らかに補助事業に必要のない工事や工事に伴う備品購入費
・補助事業の目的以外で使用するもの
・その他、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費
5. 利益等排除について
補助事業者が自社製品を調達する場合や、親会社、子会社、関連会社、または100%同一の資本に属するグループ企業などの関係会社から調達を行う場合、補助対象経費に補助事業者の利益相当分が含まれないように「利益等排除」の措置が講じられます。具体的には、自社調達の場合は原価を、関係会社からの調達の場合は製造原価や販売費及び一般管理費を基に、取引価格から利益相当額を排除する方法が定められています。
6. 申請手続き
申請書類提出先:
・郵送先: 〒850-8570 長崎市尾上町3-1 長崎県産業労働部 新産業推進課 産地振興担当
・持参先: 長崎県庁行政棟5階 産業労働部新産業推進課
・電子メール: s05530@pref.nagasaki.lg.jp
受付期間:
・1次募集: 令和8年5月1日(金)~ 令和8年6月30日(火)17時まで
・2次募集: 令和8年7月1日(水)~ 令和8年10月23日(金)17時まで
・2次募集は1次募集採択後の予算残額で募集されるため、受付順に審査が行われ、交付決定額が予算額に達した場合は期間内でも終了します。
提出書類:
・長崎県伝統的工芸品支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・県税に未納がないことを証明する納税証明書(法人税、所得税、消費税及び地方消費税を含む)
・誓約書(様式第3号)
・提出部数は1部で、電子メール提出の場合は該当ファイルの送付のみです。必要に応じて追加資料の提出を求められることがあります。
この事業は、長崎県の伝統工芸を未来に繋ぐための重要な支援策となっています。

▼補助対象外となる事業

長崎県伝統的工芸品支援事業費補助金において、補助対象とならない事業や経費は、大きく分けて「個別の対象外経費」と「利益等排除の対象となる調達」の2種類があります。以下にそれぞれの詳細を説明します。
1. 個別の対象外経費の例
補助金は公的な資金であるため、その用途として社会通念上不適切と認められる経費や、補助事業の目的に直接関係しない経費は対象外となります。具体的な例は以下の通りです。
・税金関連費用: 消費税および地方消費税相当額は補助対象外です。
・申請・手続き費用: 補助金申請書類や実績報告書の作成、送付、その他手続きに要する費用は対象となりません。
・親会社・子会社・関連会社への支払い: 申請者の親会社、子会社、関連会社、その他実質的に同一の経営体とみなされる事業者へ支払われる経費は、原則として補助対象外となります。ただし、後述の「利益等排除」の手続きを経て、利益相当分が排除された場合は、原価相当額が補助対象となる可能性があります。
・産業廃棄物処理費用: 事業活動に伴う産業廃棄物の処理費用は、補助対象経費には含まれません。
・保険料、延長修理保証料: 設備や商品の保険料、または延長修理保証料は補助対象外です。
・住居と共用する設備: 事業所と住居を兼ねている場合、住居と共用する設備に係る費用は対象外となります。
・雑誌や新聞の購読料: 一般的な情報収集のための雑誌や新聞の購読料は補助対象とはなりません。
・特定の決済方法による支払い: 商品券や金券の購入費用、仮想通貨・クーポン・ポイントでの支払い、自社振出・他社振出にかかわらず小切手や手形での支払い、および相殺による決済は補助対象外です。現金や銀行振込など、明確に支出を証明できる方法での支払いが求められます。
・貸付金、租税公課: 貸付金や租税公課(税金、手数料など)は補助対象となりません。
・市場価格との乖離: 社会通念上、市場価格に比べて著しく価格に差があるもの(高額すぎる、不適切であると判断されるもの)は補助対象外です。
・補助事業と無関係な費用: 明らかに補助事業に必要のない工事や、工事に伴う備品購入費、あるいは補助事業の目的以外で使用するものは補助対象外です。
・その他: 上記の例のほか、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費全般が対象外となります。
また、補助金の対象となる経費は、交付決定後に着手(契約・発注)したものであり、かつ交付決定日から令和9年2月19日(金)までに支払行為が完了したものに限られます。この期間外に発生した経費は、たとえ補助事業に関連していても対象とはなりませんのでご注意ください。
2. 利益等排除の対象となる調達
補助事業においては、補助事業者が自社の製品を調達したり、関係会社から調達を行ったりする場合に、補助事業者の利益相当分が補助対象経費に含まれてしまうことは、補助事業の目的上適切ではないとされています。このため、「利益等排除」という手続きにより、利益相当額を補助対象から除く措置が取られます。
利益等排除の対象となる調達先
以下の関係にある会社からの調達は、利益等排除の対象となります。他の会社を経由した場合(いわゆる下請会社の場合を含む)も対象となります。
1. 補助事業者自身: 補助事業者自身が製造した製品などを自社で調達する場合です。
2. 100%同一の資本に属するグループ企業: 補助事業者と資本関係が100%同一であるグループ企業からの調達です。
3. 補助事業者の関係会社: 上記2.以外の補助事業者の関係会社からの調達です。ここでの関係会社とは、財務諸表等規則第8条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社を指します。
利益等排除の方法
調達先との関係性によって、利益等排除の方法が異なります。
1. 補助事業者の自社調達の場合:
・当該調達品の「製造原価」をもって補助対象経費に計上されます。取引価格ではなく、製造にかかった実際の原価が適用されます。
2. 100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合:
・まず、取引価格が当該調達品の製造原価以内であることが証明できる場合は、その取引価格が補助対象額となります。
・製造原価以内であることが証明できない場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における「売上高に対する売上総利益の割合(売上総利益率)」を用いて、取引価格から利益相当額が排除されます。売上総利益率がマイナスの場合は0として計算し、小数点第2位を切り上げて算出します。
3. 補助事業者の関係会社(上記2.を除く)からの調達の場合:
・取引価格が当該調達品の「製造原価」と「販売費及び一般管理費」の合計額以内であることが証明できる場合は、その取引価格が補助対象経費に計上されます。
・合計額以内であることが証明できない場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における「売上高に対する営業利益の割合(営業利益率)」を用いて、取引価格から利益相当額が排除されます。営業利益率がマイナスの場合は0として計算します。
重要な注意点:
上記の2.および3.の場合において、「製造原価」や「販売費及び一般管理費」については、それが当該調達品に対する経費であることを証明する根拠資料の提出が求められます。
ただし、もしこれらの調達が、一般の競争入札の結果として最低価格であったと証明できる場合には、この利益等排除の措置は適用されません。
ご不明な点や具体的な経費に関する判断については、長崎県産業労働部 新産業推進課 産地振興担当(電話:095-895-2637)まで直接お問い合わせください。

補助内容

■伝統的工芸品支援事業

<補助額・補助率>
項目内容
補助率補助対象経費の2分の1以内(千円未満は切り捨て)
補助限度額20万円
<補助対象者(指定伝統的工芸品)>
  • 五島さんご
  • 長崎手打刃物
  • 若田石硯
  • 対馬満山釣針
  • 阿翁石
  • 古賀人形
  • 佐世保独楽
  • 長崎凧とビードロよま
  • 五島ばらもん
  • 壱岐鬼凧(壱州鬼凧)
<補助対象事業の区分>
  • (1) 販路開拓:展示会、商談会、物産展等への出展
  • (2) 商品開発改良:消費者ニーズに対応した新商品開発や改良
  • (3) 需要開拓:ECサイト活用やウェブサイト開設等
  • (4) 国際的な商談会等への出展:海外向け販路開拓のための商談会等への出展
<主な補助対象経費>
  • 交通費、宿泊料、小間料、ブース装飾費、搬送料
  • 広告宣伝費、パンフレット作成経費
  • 専門家への謝金、交通費、宿泊料
  • 原材料費、資材費、消耗品等の購入費
  • 機械装置や工具器具の購入費
  • 委託加工、分析・検査等に要する経費
  • ネット販売システムの構築費、インターネット掲載に係る手数料
  • パッケージのデザイン製作等に係る手数料
<補助対象外経費の例>
  • 消費税および地方消費税相当額
  • 書類作成・送付・手続きに要する費用
  • 実質的に同一の経営体とみなされる事業者へ支払われる経費
  • 産業廃棄物処理費用、保険料、延長修理保証料
  • 住居と共用する設備費用、雑誌や新聞の購読料
  • 金券、仮想通貨、ポイント、小切手、手形、相殺による決済
  • 貸付金、租税公課

対象者の詳細

伝統的工芸品の製造事業者・団体

長崎県が指定した伝統的工芸品の製造事業者、またはそれらの製造事業者で構成される団体が対象となります。
具体的には、以下の10種類の長崎県指定伝統的工芸品を製造する事業者が対象です。

  • 長崎県指定伝統的工芸品(10種類)
    ① 五島さんご、② 長崎手打刃物、③ 若田石硯、④ 対馬満山釣針、⑤ 阿翁石、⑥ 古賀人形、⑦ 佐世保独楽、⑧ 長崎凧とビードロよま、⑨ 五島ばらもん、⑩ 壱岐鬼凧(壱州鬼凧)

※この事業は、これらの長崎県指定伝統的工芸品の維持・存続を図ることを目的としており、対象となる製造事業者が行う販路拡大などの取り組みを支援するものです。

※補助対象経費の調達先が、補助事業者自身やグループ企業、関係会社からの調達である場合、「利益等排除」のルールが適用され、補助対象経費から利益相当分が除外される場合があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.nagasaki.jp/doc/46866.html
令和8年度 長崎県伝統的工芸品支援事業費補助金 募集詳細・様式ダウンロード
https://www.pref.nagasaki.jp/doc/page-46866.html
長崎県公式X (旧Twitter)
https://x.com/nagasakipmaster
長崎県公式YouTube
https://www.youtube.com/user/nagasakiyokatv
長崎県公式LINE
https://lin.ee/EF1EUXo

本補助金の申請は郵送、持参、または電子メールで行う必要があり、電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報はありません。各種申請様式(Word/PDF)は募集詳細ページから取得可能です。

お問合せ窓口

長崎県産業労働部 新産業推進課 産地振興担当
TEL:095-895-2637
FAX:095-895-2544
Email:s05530@pref.nagasaki.lg.jp
受付窓口
長崎県産業労働部 新産業推進課 産地振興担当
担当者: 清水(※コンテキスト[3]より)。「長崎県伝統的工芸品支援事業費補助金」など、特定の事業に関する詳細なご相談や応募書類の提出、問い合わせに適しています。
新産業推進課
TEL:095-895-2525
FAX:095-895-2544
受付窓口
新産業推進課
長崎県庁のウェブサイトのフッター情報に記載されている一般的なお問い合わせ窓口。新産業推進課全体に関する幅広いご質問や、特定の事業担当が不明な場合などに利用できます。
長崎県庁
TEL:095-824-1111
受付窓口
長崎県庁
長崎県庁全体の代表電話番号。どの部署に問い合わせて良いか分からない場合や、一般的な県政に関するご質問の際に利用できます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。