公募中 掲載日:2026/05/14

長野県 着地型周遊ツアー造成支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
200万円
申請期限
2026年12月28日
長野県 長野県 公募開始:2026/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

長野県内の旅行業者に対して、主要な観光拠点から既存の公共交通機関ではアクセスが困難な地域を巡る周遊バスツアーの造成を支援します。バス等の運行経費や広報経費の一部を補助することで、観光客の利便性向上と県内各地への誘客促進を図り、観光消費の拡大による地域経済の活性化を目指します。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年05月01日
申請締切:2026年12月28日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金」の申請スケジュールおよび関連する手続きについて、提供されたコンテキストに基づき詳しくご説明いたします。
着地型周遊ツアー造成支援事業補助金の申請スケジュール
長野県が実施する「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金」は、県内観光事業者が行う周遊観光ツアー催行に係るバス等の運行経費や広報経費を支援するものです。申請から補助金交付までの主なスケジュールは以下の通りです。
1. 交付申請期間と申請方法
・申請期間: 令和8年5月1日(金曜日)から令和8年12月28日(月曜日)までです。ただし、予算額の上限に達し次第、受付が終了となりますのでご注意ください。この受付終了については事前の予告がないため、早めの申請が推奨されます。
・申請方法: 申請等様式に必要事項を記載の上、メールにてお申込みください。
・メールアドレス: kankoshin@pref.nagano.lg.jp
・提出書類: 補助金の交付を希望する者(交付申請者)は、「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出する必要があります。
・旅行商品の内容および販売促進方法の詳細が確認できる資料
・予算書
・旅行業の登録が確認できる書類
・一部変更の場合は、変更前の商品(ツアー行程等)内容がわかる資料
・申請に関する注意点: 1つの企画につき1回の申請とされていますが、同一の事業者による複数回の補助金申請は妨げられません。
2. 交付決定
知事は、提出された申請書を審査し、補助事業が適当と認められた場合に交付を決定します。交付決定後、交付申請者に対してその旨が通知されます。この際、必要な条件が付されることもあります。
3. 申請の取下げ
補助金の交付決定の通知を受けた後、その内容や付された条件に不服があり、申請を取り下げたい場合は、「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金交付申請取下書(様式第2号)」を提出することで取り下げが可能です。この取下げは、通知を受けた日から10日以内に行う必要があります。
4. 事業内容の変更・中止(廃止)承認申請
補助事業者は、補助対象事業に要する経費の配分、事業内容、または補助金の額に変更が生じる場合、「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)」を提出し、知事の承認を得る必要があります。ただし、以下のような軽微な変更であれば承認申請は不要です。
・事業の目的に変更をもたらさない、事業計画の細部の変更である場合
・補助目的や事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合
・補助対象経費総額に変更がない、または20%未満の増減である場合(補助金の増額を伴わないものに限る)
・補助対象経費を新たに追加するものでない場合
・補助対象経費の配分の変更後、いずれの経費も20%未満の変更である場合
また、補助事業を中止または廃止する場合には、事前に「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)」を知事に提出し、承認を受けなければなりません。
5. 実績報告
補助事業が完了した際には、補助事業者は「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金実績報告書(様式第5号)」に以下の書類を添えて知事に提出する必要があります。この提出期限は、事業完了日から起算して30日を経過した日、または補助金の交付を決定した年度の3月1日のいずれか早い日までと定められています。
・完了・検収・納品を確認できる書類(完了報告書・納品書等の写し)
・請求内容を確認できる書類(請求書・領収書の等写し)
・広報物現物
6. 額の確定と補助金の交付請求
知事は、実績報告書の提出を受けた後、書類審査や必要に応じて現地調査を行い、交付決定の内容や条件に適合すると認めた場合に、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知します。
補助事業者は、額の確定通知を受けた後、補助金の交付を受けたいときに「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金交付請求書(様式第6号)」を知事に提出します。また、事業の遂行上必要と認められる場合には、概算払いを請求することができ、その際は「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金概算払請求書(様式第7号)」を提出します。
その他
・問い合わせ先: この補助金に関するお問い合わせは、長野県観光スポーツ部観光誘客課(観光振興担当)までご連絡ください。
・TEL: 026-235-7253(直通)
・E-mail: kankoshin@pref.nagano.lg.jp
・宿泊税活用事業であることの表示: 本事業は宿泊税活用事業であるため、補助事業により実施した事業には、長野県宿泊税活用事業であることの表示を行う必要があります。
以上の申請スケジュールと手続きを経て、補助金が交付されることになります。詳細は「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金交付要綱」でご確認ください。

AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

長野県が提供する「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金」の交付を受けるまでの流れは、以下の詳細なステップで構成されています。この補助金は、県内観光事業者が行う周遊観光ツアーの催行に係るバス等の運行経費や広報経費を支援することを目的としています。
補助金交付までの詳細な流れ
1. 補助金の概要と対象者の確認
まず、この補助金がどのような事業を支援するのかを確認します。
・補助対象者: 旅行業法第3条に基づき旅行業の登録を受けた旅行業者等です。ただし、長野県暴力団排除条例に規定する暴力団員等、県税に未納がある者、または特定の宗教・政治活動や公序良俗に反する事業を行う者は対象外となります。
・補助対象事業: 道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業のうち、以下の全ての条件を満たすものです。
・主要駅や宿泊施設が多く集まる地点を起点に、バス等で長野県内の複数の観光地を巡る県内発着ツアーであること。
・新規ツアー、または既存ツアーの行程の一部を変更して催行するツアーであること。
・募集型企画商品であること。
・地方自治体、DMO、観光協会等と意見交換・調整を行った上で実施する企画であること。
・補助対象経費と補助率:
・バス等運行経費: ツアー催行に伴うバス等の運行経費(借上げ費、人件費、交通費、燃料費など)に対し、補助率1/2、上限額200万円が適用されます。
・ツアー広報経費: 旅行商品の販売促進費用(印刷製本費、広告掲載料、WEBコンテンツ制作費、ノベルティ製作費など)に対し、補助率3/4、上限額75万円が適用されます。
・申請期間: 令和8年5月1日(金曜日)から令和8年12月28日(月曜日)までですが、予算額の上限に達し次第、事前予告なく受付が終了となります。
2. 交付申請(様式第1号の提出)
補助金の交付を受けたい事業者は、「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」を作成し、知事が定める期限までに提出する必要があります。
・提出書類: 交付申請書(様式第1号)に加えて、以下の添付書類が必要です。
・旅行商品の内容及び販売促進方法の詳細が確認できる資料
・予算書
・旅行業の登録が確認できる書類
・一部変更の場合は、変更前の商品(ツアー行程等)内容がわかる資料
・申請方法: 申請書と添付書類は、メール(kankoshin@pref.nagano.lg.jp)により提出します。
・注意事項: 一つの企画につき1回の申請としますが、事業者による複数回の補助金申請は可能です。
3. 交付決定と通知
提出された申請書は、知事によって内容が審査されます。
・審査と決定: 申請内容が適切であると認められた場合、知事は補助金の交付を決定します。
・通知: 交付決定後、その旨が申請者(「補助事業者」となります)に通知されます。
・条件付与: 知事は、この通知に際して必要な条件を付すことがあります。
4. 申請の取下げ(様式第2号の提出)
補助事業者が、交付決定の内容や付された条件に対して不服がある場合、申請を取り下げることができます。
・期限: 交付決定の通知を受けた日から10日以内に、知事へ申し出なければなりません。
・提出書類: 「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金交付申請取下書(様式第2号)」を提出します。
5. 事業内容の変更・中止・廃止の承認申請(様式第3号・様式第4号の提出)
補助事業者は、補助対象事業の実施中に計画の変更が必要になった場合や、事業を中止・廃止する場合には、知事の承認を得る必要があります。
・変更承認申請: 補助対象事業に要する経費の配分、補助事業の内容、または補助金の額に変更が生じる場合は、「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)」を提出し、承認を受けなければなりません。ただし、以下のような軽微な変更で、かつ補助金の増額を伴わない場合は、申請は不要です。
・補助事業の目的を変更しない細部の変更
・補助目的や事業能率に関係がない細部の変更
・補助対象経費総額に変更がない、または20%未満の増減
・新たな補助対象経費の追加がない
・補助対象経費の配分の変更がいずれの経費も20%未満
・中止・廃止承認申請: 補助事業を中止または廃止しようとするときは、あらかじめ「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)」を知事に提出し、その承認を得る必要があります。
6. 実績報告(様式第5号の提出)
補助事業が完了した際、補助事業者はその実績を知事に報告する必要があります。
・提出期限: 補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日、または補助金の交付を決定した年度の3月1日のいずれか早い日までに提出します。
・提出書類: 「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金実績報告書(様式第5号)」に必要な書類を添えて提出します。
・添付書類: 完了・検収・納品を確認できる書類(完了報告書・納品書等の写し)、請求内容を確認できる書類(請求書・領収書の写し)、広報物現物など。
7. 補助金の額の確定
実績報告を受けた知事は、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定します。
・審査と調査: 書類審査に加え、必要に応じて現地調査も行われます。
・額の確定: 審査の結果、交付決定の内容や付された条件に適合すると認められた場合、交付すべき補助金の額が確定され、補助事業者に通知されます。
8. 補助金の交付請求(様式第6号または様式第7号の提出)
補助金の額が確定された後、補助事業者は知事に対して補助金の交付を請求します。
・交付請求: 補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金交付請求書(様式第6号)」を知事に提出することで、補助金が交付されます。
・概算払: 知事が補助事業の遂行に必要と認める場合は、交付決定を行った後であっても概算払をすることが可能です。概算払を受けたい場合は、「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金概算払請求書(様式第7号)」を知事に提出します。
補足:交付決定の取消しと経理管理
・交付決定の取消し: 補助事業者が要綱や規則、知事の指示に違反した場合、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合、不正行為があった場合、または事業継続の必要がなくなった場合などには、知事が交付決定の全部または一部を取り消すことがあります。既に補助金が交付されている場合は、返還を命じられることがあり、不正等による返還命令の場合は年10.95%の割合で計算した加算金の納付も命じられます。
・補助事業の経理: 補助事業者は、補助事業に関する帳簿や証拠書類を整備し、他の経理と明確に区分して収支を明らかにする必要があります。これらの書類は、事業完了日(または中止・廃止の承認を受けた日)の属する会計年度終了後5年間保管しなければなりません。
・宿泊税活用事業の表示: この事業は長野県宿泊税活用事業であるため、実施した事業には活用事業に係るロゴマーク等の表示を行う必要があります。
以上のステップを経て、補助金が申請者に交付されることになります。申請手続きの際には、各様式への正確な記載と、必要な添付書類の準備が非常に重要です。

対象となる事業

長野県内の観光事業者が行う周遊観光ツアーの造成を支援し、特に主要な観光地等の拠点から既存の交通機関ではアクセスが難しい観光地域間の周遊を促すことを目的としています。バス等の運行経費やツアーの広報経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。

■着地型周遊ツアー造成支援事業

補助対象者が行う道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業であり、長野県内発着、新規性、募集型企画商品、関係機関との調整等の条件を満たす事業が対象です。

<補助対象条件>
  • 長野県内発着の周遊ツアーであること(主要駅や宿泊施設等を起点に複数の観光地を巡るもの)
  • 新規性または変更を伴うツアーであること(新規造成または既存行程の一部変更)
  • 募集型企画商品であること(旅行会社が企画・募集する形式)
  • 関係機関(地方自治体、DMO、観光協会等)との事前調整が行われていること
<補助対象経費(バス等運行経費)>
  • バス等借上げ費
  • バス等運行に係る人件費
  • 交通費
  • 燃料費
<補助対象経費(ツアー広報経費)>
  • 印刷製本費
  • 広告掲載料
  • WEBコンテンツ制作費
  • ノベルティ制作費
<補助事業実施期間(申請期間)>
  • 令和8年5月1日(金曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで(予算上限に達し次第終了)

▼補助対象外となる事業

補助対象者または事業内容が以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 特定の団体や目的による活動
    • 特定の宗教団体、政治団体、またはこれらの外郭団体の活動
    • 特定の宗教的もしくは政治的目的のための活動と認められる事業
  • 不適格な者による事業
    • 暴力団員、暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する者
    • 県税に未納がある者
    • 公序良俗に反する事業を行う者
    • その他、知事が適当でないと認める者
  • 補助対象外の経費
    • 消費税及び地方消費税
    • 振込手数料
  • 重複受給等
    • 国または政府関係機関からの補助金等の交付を受ける(あるいは予定の)事業(※補助金相当額を控除した額に補助率を適用)

補助内容

■1 バス等運行経費

<補助対象経費>
  • バス等借上げ費
  • バス等運行にかかる人件費
  • 交通費
  • 燃料費など
<補助率>

1/2

<上限額>

200万円

<特記事項>

国または政府関係機関(公社、公団、公庫等)から既に補助金等の交付を受けている、または受ける予定の事業の場合は、その補助金等相当額を控除した額の1/2以内が補助されます。

■2 ツアー広報経費

<補助対象経費>
  • 印刷製本費
  • 広告掲載料
  • WEBコンテンツ制作費
  • ノベルティ製作費など
<補助率>

3/4

<上限額>

75万円

<特記事項>

国または政府関係機関から既に補助金等の交付を受けている、または受ける予定の事業の場合は、その補助金等相当額を控除した額の3/4以内が補助されます。

対象者の詳細

補助対象者

旅行業法第3条の規定に基づき旅行業の登録を受けている旅行業者が主な対象となります。
具体的には、長野県内で着地型周遊ツアーの造成に取り組む旅行業者を支援することを目的としています。

  • 旅行業者
    旅行業法第3条の規定に基づき旅行業の登録を受けていること、長野県内で着地型周遊ツアーの造成に取り組んでいること

補助対象事業の要件

補助対象となる事業は、道路運送法第3条第1号ロに規定される一般貸切旅客自動車運送事業であって、以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 1 長野県内発着の周遊ツアーであること
    主要駅や宿泊施設が多く集まる地点などを起点とし、バス等を利用して長野県内の複数の観光地を巡るツアーであること
  • 2 新規性または改変性のあるツアーであること
    新規に造成するツアー、もしくは既存のツアーの行程の一部を変更した上で催行するツアーであること
  • 3 募集型企画商品であること
    旅行会社が旅行の日程、運送、宿泊サービスなどをあらかじめ定め、参加者を募集して実施する企画商品であること
  • 4 関係機関との調整が図られていること
    地方自治体、DMO(観光地域づくり法人)および観光協会等と事前に意見交換や調整を行った上で実施する企画であること

■補助対象外となる事業者・事業

以下のいずれかに該当する事業者、または事業内容については、補助金の交付対象外となります。

  • 暴力団関係者(暴力団員、または暴力団、および暴力団員と密接な関係を有する者)
  • 県税の未納者(長野県に対して県税に未納がある者)
  • その他知事が不適当と認める者
  • 特定の宗教・政治活動(特定の宗教団体・政治団体等の活動、またはそれらの目的のための活動)
  • 公序良俗に反する事業

※この補助金は、主要な観光地等の拠点から既存の交通機関ではアクセスが難しい観光地域間を周遊するバスツアーの造成を支援するものであり、地域活性化に貢献する周遊ツアーを促進するためのものです。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoshin/chakuchigata.html
長野県公式観光サイト「Go NAGANO」
https://www.go-nagano.net/

申請期間は令和8年5月1日(金曜日)から令和8年12月28日(月曜日)までです。予算額の上限に達し次第、受付終了となります。申請はメール(kankoshin@pref.nagano.lg.jp)にて受け付けています。

お問合せ窓口

長野県観光スポーツ部観光誘客課(観光振興担当)
TEL:026-235-7253
FAX:026-235-7257
Email:kankoshin@pref.nagano.lg.jp
予算額の上限に達し次第、事前予告なく受付が終了する点にご留意ください。メールアドレスは申請書等の提出先としても指定されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。