長野県 着地型周遊ツアー造成支援事業補助金(令和8年度)
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目的
長野県内の旅行業者に対して、主要な観光拠点から既存の公共交通機関ではアクセスが困難な地域を巡る周遊バスツアーの造成を支援します。バス等の運行経費や広報経費の一部を補助することで、観光客の利便性向上と県内各地への誘客促進を図り、観光消費の拡大による地域経済の活性化を目指します。
申請スケジュール
【提出先】長野県観光スポーツ部観光誘客課(kankoshin@pref.nagano.lg.jp)
- 公募期間・交付申請
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年12月28日
「交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて、メールにてお申し込みください。
- 旅行商品の内容および販売促進方法の詳細資料
- 予算書
- 旅行業の登録が確認できる書類
- (一部変更の場合)変更前の内容がわかる資料
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次審査
知事が提出書類を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。内容に不服があり申請を取り下げる場合は、通知を受けた日から10日以内に取下書を提出する必要があります。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告期限:事業完了から30日以内(または3月1日)
補助事業(ツアーの催行・広報)を実施します。完了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第5号)
- 完了・検収・納品を確認できる書類(納品書等の写し)
- 請求内容を確認できる書類(領収書等の写し)
- 広報物現物
- 額の確定・補助金の請求
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実績報告書受理・審査後
実績報告の内容に基づき、知事が交付すべき補助金額を確定し通知します。通知を受けた後、「交付請求書(様式第6号)」を提出することで補助金が支払われます。※必要と認められる場合は、概算払請求(様式第7号)も可能です。
対象となる事業
長野県内の観光事業者が行う周遊観光ツアーの造成を支援し、特に主要な観光地等の拠点から既存の交通機関ではアクセスが難しい観光地域間の周遊を促すことを目的としています。バス等の運行経費やツアーの広報経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
■着地型周遊ツアー造成支援事業
補助対象者が行う道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業であり、長野県内発着、新規性、募集型企画商品、関係機関との調整等の条件を満たす事業が対象です。
<補助対象条件>
- 長野県内発着の周遊ツアーであること(主要駅や宿泊施設等を起点に複数の観光地を巡るもの)
- 新規性または変更を伴うツアーであること(新規造成または既存行程の一部変更)
- 募集型企画商品であること(旅行会社が企画・募集する形式)
- 関係機関(地方自治体、DMO、観光協会等)との事前調整が行われていること
<補助対象経費(バス等運行経費)>
- バス等借上げ費
- バス等運行に係る人件費
- 交通費
- 燃料費
<補助対象経費(ツアー広報経費)>
- 印刷製本費
- 広告掲載料
- WEBコンテンツ制作費
- ノベルティ制作費
<補助事業実施期間(申請期間)>
- 令和8年5月1日(金曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで(予算上限に達し次第終了)
▼補助対象外となる事業
補助対象者または事業内容が以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 特定の団体や目的による活動
- 特定の宗教団体、政治団体、またはこれらの外郭団体の活動
- 特定の宗教的もしくは政治的目的のための活動と認められる事業
- 不適格な者による事業
- 暴力団員、暴力団、または暴力団員と密接な関係を有する者
- 県税に未納がある者
- 公序良俗に反する事業を行う者
- その他、知事が適当でないと認める者
- 補助対象外の経費
- 消費税及び地方消費税
- 振込手数料
- 重複受給等
- 国または政府関係機関からの補助金等の交付を受ける(あるいは予定の)事業(※補助金相当額を控除した額に補助率を適用)
補助内容
■1 バス等運行経費
<補助対象経費>
- バス等借上げ費
- バス等運行にかかる人件費
- 交通費
- 燃料費など
<補助率>
1/2
<上限額>
200万円
<特記事項>
国または政府関係機関(公社、公団、公庫等)から既に補助金等の交付を受けている、または受ける予定の事業の場合は、その補助金等相当額を控除した額の1/2以内が補助されます。
■2 ツアー広報経費
<補助対象経費>
- 印刷製本費
- 広告掲載料
- WEBコンテンツ制作費
- ノベルティ製作費など
<補助率>
3/4
<上限額>
75万円
<特記事項>
国または政府関係機関から既に補助金等の交付を受けている、または受ける予定の事業の場合は、その補助金等相当額を控除した額の3/4以内が補助されます。
対象者の詳細
補助対象者
旅行業法第3条の規定に基づき旅行業の登録を受けている旅行業者が主な対象となります。
具体的には、長野県内で着地型周遊ツアーの造成に取り組む旅行業者を支援することを目的としています。
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旅行業者
旅行業法第3条の規定に基づき旅行業の登録を受けていること、長野県内で着地型周遊ツアーの造成に取り組んでいること
補助対象事業の要件
補助対象となる事業は、道路運送法第3条第1号ロに規定される一般貸切旅客自動車運送事業であって、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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1 長野県内発着の周遊ツアーであること
主要駅や宿泊施設が多く集まる地点などを起点とし、バス等を利用して長野県内の複数の観光地を巡るツアーであること -
2 新規性または改変性のあるツアーであること
新規に造成するツアー、もしくは既存のツアーの行程の一部を変更した上で催行するツアーであること -
3 募集型企画商品であること
旅行会社が旅行の日程、運送、宿泊サービスなどをあらかじめ定め、参加者を募集して実施する企画商品であること -
4 関係機関との調整が図られていること
地方自治体、DMO(観光地域づくり法人)および観光協会等と事前に意見交換や調整を行った上で実施する企画であること
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する事業者、または事業内容については、補助金の交付対象外となります。
- 暴力団関係者(暴力団員、または暴力団、および暴力団員と密接な関係を有する者)
- 県税の未納者(長野県に対して県税に未納がある者)
- その他知事が不適当と認める者
- 特定の宗教・政治活動(特定の宗教団体・政治団体等の活動、またはそれらの目的のための活動)
- 公序良俗に反する事業
※この補助金は、主要な観光地等の拠点から既存の交通機関ではアクセスが難しい観光地域間を周遊するバスツアーの造成を支援するものであり、地域活性化に貢献する周遊ツアーを促進するためのものです。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoshin/chakuchigata.html
- 長野県公式観光サイト「Go NAGANO」
- https://www.go-nagano.net/
申請期間は令和8年5月1日(金曜日)から令和8年12月28日(月曜日)までです。予算額の上限に達し次第、受付終了となります。申請はメール(kankoshin@pref.nagano.lg.jp)にて受け付けています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。