広島県 奨学金返済支援制度導入企業応援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
広島県内に本社を置く中小企業等に対して、従業員の奨学金返済を支援する制度の導入・運用費用の一部を補助します。県内企業における若手人材の採用と定着を支援し、若年者の県内就職を促進することを目的としています。企業が支給した手当等に対し、最長3会計年度にわたり補助を行うことで、人材確保難という課題解決と地域活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備
-
申請の概ね2ヶ月前まで
補助率がアップする「人的資本開示企業枠」での申請を検討する場合、広島県人的資本経営研究会への入会やレポートの作成・公開が必要です。この準備には概ね2ヶ月程度を要するため、早めの着手をお勧めします。
- 応募申請(交付申請)
-
- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月26日 17:00
必要書類を広島県雇用労働政策課へ持参または郵送(書留等)で提出してください。
※7月31日までに申請すれば4月支給分まで遡及可能です。
- 書類審査・交付決定
-
申請から約2週間程度
県による書類審査が行われます。審査を通過すると「補助金交付決定通知」が送付されます。暴力団排除条項や労働関係法令の遵守状況などが確認されます。
- 手当等支給(事業実施)
-
2026年06月頃〜2027年02月頃
交付決定に基づき、対象従業員に対して奨学金返済支援手当の支給または代理返還を実施します。期間中に県による中間検査が行われる場合があります。
- 事業実績報告
-
- 実績報告締切:2027年04月05日
年度末までの事業実績(賃金台帳の写しや振込証明など)を報告します。完了日から30日以内、または翌年度の4月5日のいずれか早い日までに提出が必要です。
- 額の確定・補助金交付
-
2027年05月末頃(支払)
実績報告の審査(必要に応じ現地調査)を経て補助金額が確定します。確定通知後に請求書を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
広島県が県内の若者人口の減少と若手人材確保難に対応するために設けた、従業員の奨学金返済を支援する制度を導入した中小企業等に対し、その費用の一部を補助する「Go!ひろしま奨学金返済支援制度導入企業応援補助金」です。
■A 一般企業枠
奨学金返済支援制度を導入し、県内企業の人材採用・定着を目指す中小企業等を対象とした標準的な枠組みです。
<補助率>
- 補助対象経費の2/3以内
<補助対象経費>
- 支援制度に基づいて対象従業員に対して行った給付(手当等または代理返済)
- 事業主に雇用されている期間中の、計画的な返済月額・年額の範囲内の給付
<補助対象期間>
- 交付決定日から最長で令和11年3月31日まで(申請年度を含め3会計年度)
■B 人的資本開示企業枠
広島県人的資本開示ツールを用いて作成した開示レポートをインターネット上で一般公開している企業を対象に、補助率を優遇する枠組みです。
<補助率>
- 補助対象経費の3/4以内
<適用条件>
- 申請日において、開示レポートをインターネット上で一般公開していること
特例措置
●S1 早期申請による遡及適用の特例
令和8年7月31日(金)17:00までに申請書を提出する場合に限り、令和8年4月1日から交付決定日の間の給付も補助対象とすることができます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、支援制度、従業員、および給付内容は補助対象外となります。
- 不適切な事業者属性
- 「みなし大企業」に該当する場合(大企業が株式の1/2以上を保有、または役員の1/2以上が大企業役員等である場合)。
- 国または地方公共団体が出資または経営に関与している場合。
- 性風俗関連営業や公序良俗に反する事業を行っている場合。
- 暴力団その他反社会的勢力との関わりがある場合。
- 過去3年間に労働関係法令等に違反する重大な事実がある場合。
- 県税の未納がある場合。
- 要件を満たさない支援制度・給付内容
- 貸付や物品支給による支援(通貨による給付または代理返済以外)。
- 大幅な繰上返済など、当初の返済予定年額を大きく超えた給付。
- 退職時に支給額の全部または一部の返還義務を課している制度。
- 給付に伴い、不当に本給その他の手当の減額等、不利益な扱いを行っている場合。
- 採用後4年目に入った日以降の対象従業員への給付。
- 雇用期間の定めのない従業員となる前の雇用期間に対して行った給付。
- 要件を満たさない従業員・勤務形態
- 週の勤務時間数が20時間未満の従業員。
- 県内勤務の実態を伴わない場合(一時的な県内勤務や恒常的な県外への長期派遣等)。
- 事業主、役員等の親族(一般従業員と同様の労働条件・環境にある者を除く)。
- 対象従業員が県外へ異動または退職した日以降の給付。
- その他
- 令和8年度において、すでに同一年度の新規交付決定を受けている場合。
補助内容
■A 一般企業枠
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2/3以内
- 補助上限額:従業員1人あたりの上限額はなし(ただし、本補助金以外の助成等を除いた事業者の自己負担額を上限とする)
<補助対象期間と申請制限>
- 補助対象期間:最長3会計年度(令和11年3月31日まで)
- 申請回数:旧補助金(令和6年度分)と本補助金を合わせて計3回まで申請可能
<補助対象企業の要件(中小企業の定義例)>
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業等 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
■B 人的資本開示企業枠
<補助率>
補助対象経費の3/4以内
<申請条件(すべてを満たすこと)>
- 「広島県人的資本経営研究会」の会員であること
- 「広島県人的資本開示ツール」を使用し開示レポートを作成・提出済みであること
- 自社ホームページ等で「リテンション」「成長・活躍」「報酬」の3分類中3指標以上を公開していること
- インターネット上で一般公開(トップページから2~4階層以内)していること
<制限事項>
一度でも本枠で申請を行った場合、以降は「一般企業枠」での申請は不可となる。
■特例措置
●C 交付決定前の給付に係る遡及適用の特例
<内容>
令和8年7月31日(金)17:00までに申請書を提出する場合に限り、令和8年4月1日から交付決定日の間の給付についても補助対象に含めることができる。
対象者の詳細
雇用形態と勤務時間に関する条件
補助対象となる従業員は、以下の全ての雇用形態・勤務時間の要件を満たす必要があります。
-
雇用期間の定めがないこと
申請日において、雇用期間の定めのない従業員であること、多様な正社員や試用期間中の従業員も対象に含まれる -
採用予定者
申請年度内に無期雇用従業員として登用予定の者も申請可能(ただし補助対象は登用日以降の給付に限る) -
勤務時間
週20時間以上の勤務時間が必要(週20時間未満は対象外)
勤務地に関する条件
勤務地の実態および今後の予定について以下の条件があります。
-
県内勤務
申請日において、県内の事業所に勤務していること、県内勤務の実態(恒常的な県外長期派遣がないこと等)が必要 -
異動時の取り扱い
補助期間中に県外の事業所に異動した場合は、異動日以降の給付は補助対象外
採用日に関する条件
対象となる採用時期は以下の通りです。
-
採用時期
令和8年3月1日以降に採用された者が対象 -
有期雇用からの登用
有期雇用から雇用期間の定めのない従業員へ登用された場合は、その登用日が採用日となる
奨学金等に関する条件
以下のいずれかの奨学金等を返済中、または補助対象期間内に返済開始予定である必要があります。
-
2 その他の奨学金・貸付金
地方公共団体、大学、公益法人、政府系金融機関等、その他各種団体の奨学金・修学のための貸付金(除外対象を除く) -
3 技能者育成資金融資
職業訓練に係る融資のうち、技能者育成資金融資 -
主たる債務者であること
対象従業員本人が、奨学金等の返済義務を負っていること
その他の重要な条件
親族関係や所属組織による制限は以下の通りです。
-
役員等との関係
役員等、事業主と利益を同一にする地位の従業員は対象外、事業主や役員等の親族は、一般の従業員と同様の労働条件・環境にあると認められる場合のみ対象 -
特定の事業に従事する従業員
学校法人・宗教法人の場合、保育所・幼稚園・認定こども園等の運営事業に従事していること
■補助対象外となる主なケース
以下の期間や状況において行われた給付は、補助の対象となりません。
- 採用後4年目に入った日以降の対象従業員への給付
- 雇用期間の定めのない従業員となる前の雇用期間に対して行われた給付
- 対象従業員が県外へ異動または退職した日以降の給付
- 勤務時間数が週20時間未満の従業員
- 県内勤務の実態がない(恒常的な県外長期派遣等)場合
※グループ会社等から転籍してきた従業員については、在籍期間が通算されます。
※グループ企業等への転籍のための退職の場合、退職日の翌日以降であっても補助対象期間内の給付は対象経費となります。
事業者は、「支援対象従業員名簿」に氏名、採用年月日、勤務地、奨学金情報、平均給与月額などを具体的に記入し、申請する必要があります。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。