相模原市 住宅用初期費用ゼロ太陽光発電設備等導入補助金(令和8年度)
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目的
2050年の脱炭素社会実現に向け、住宅への太陽光発電設備や蓄電池の導入を促進するため、初期費用ゼロで設置サービスを提供する事業者に対して導入経費の一部を補助します。この支援を通じて、市民が初期負担なく再生可能エネルギーを利用できる環境を整え、光熱費の削減や災害時の停電対策、温室効果ガスの排出削減を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 契約前相談
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随時(契約締結前)
予算枠の確認などのため、相模原市(ゼロカーボン推進課)へ事前に相談を行います。事業者は、住宅所有者との契約に際して補助金制度の適用可能性について説明します。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2027年01月29日
住宅所有者との契約締結後、必要書類を揃えて電子メール等で申請します。
- 交付申請書(第1号様式)
- 補助事業等計画書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
- 見積書、契約書の写し等
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次
市による書類審査が行われます。問題がなければ「交付決定通知書」が事業者に送付されます。この通知を受けてから事業(工事)に着手してください。
- 事業着手(工事)
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交付決定後
交付決定通知書の受領後、太陽光発電設備等の設置工事を開始します。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了の日から30日以内、または当該年度の2月末日のいずれか早い日まで
工事完了後、速やかに「補助事業等実績報告書」などの必要書類を提出します。
- 額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき市が審査を行い、補助金の確定額を通知する「額確定通知書」が送付されます。
- 補助金請求
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額確定通知の受領後、速やかに
額確定通知書を受け取った後、速やかに「請求書」を市へ提出します。
- 支払い
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請求から約2〜3週間後
指定の口座に補助金が振り込まれます。着金時の通知はないため、通帳等で確認が必要です。交付された補助金は、住宅所有者のサービス利用料還元に充てられます。
住宅用初期費用ゼロ太陽光発電設備等導入事業
相模原市が推進する本事業は、2050年の脱炭素社会実現に向け、住宅への太陽光発電設備や蓄電池の導入を促進する取り組みです。特に初期費用なしで設備を導入し、後に無償譲渡を受ける「ゼロ円ソーラー」方式を支援することで、市民の経済的負担を軽減しながら再生可能エネルギーの普及を図ります。
■太陽光 太陽光発電設備導入
住宅所有者が初期費用を負担せずに太陽光発電設備を導入する「リース」または「電力販売(PPA)」プランを対象とします。
<補助金額>
- 7万円/kW(上限5kW)
- 市内の施工業者が施工した場合には、さらに3万円/kWを加算(最大50万円)
<補助対象事業の主な要件>
- 市が事前にプラン登録を行った事業者が提供するサービスであること
- 補助金相当額がサービス料金(電気料金やリース料)から控除されること
- 太陽光発電設備の発電出力が10kW未満であること
- 発電電力量の30%以上が当該住宅で消費されること
- 設備費及び設置工事費の合計額の1kW当たり単価が30万円未満であること
<補助事業実施期間>
- 令和8年5月1日(金曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで(必着)
- ※予算の範囲を超えた時点で受付終了
■蓄電池 蓄電池導入
太陽光発電設備とセット、あるいは単体で初期費用ゼロの仕組みを利用して導入される蓄電池を対象とします。
<補助金額>
- 補助対象経費の1/3(上限51万円)
- 1kWh当たり15.5万円の1/3を上限とする(千円未満切り捨て)
加算措置・併用制度
●市内施工 市内施工業者利用加算
相模原市内の施工業者が設置工事を行う場合、太陽光発電設備の補助単価が3万円/kW加算されます。
●県連携 神奈川県補助金との併用
神奈川県が実施する「神奈川県太陽光発電初期費用ゼロ促進事業費補助金」との併用が可能です。
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨や要件に合致しない以下の事業は、補助金の交付対象外となります。
- 他制度による売電やクレジット登録を行う事業
- 固定価格買取制度(FIT)やFIP制度の認定を取得する事業
- J-クレジット制度への登録を行う事業
- 設備要件・基準を満たさない事業
- 太陽光発電設備の発電出力が10kW以上の事業
- 発電した電力の自家消費割合が30%未満の事業
- 1kW当たりの導入単価が30万円以上の事業
- 相模原市の他制度との重複利用
- 相模原市が実施する「住宅用スマートエネルギー設備等導入奨励金」との併用はできません
- 国の規定に沿わない事業
- 国の二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金等の交付要綱・実施要領に則っていないもの
住宅用初期費用ゼロ太陽光発電設備等導入補助金
■1 補助対象事業の要件
<設備の単価要件>
| 設備種類 | 要件 |
|---|---|
| 太陽光発電設備 | 1kWあたりの単価が30万円未満(設備費+工事費) |
| 蓄電池 | 1kWhあたりの単価が12.5万円以下(工事費込み・税抜き・努力義務) |
<主な要件>
- 住宅所有者と登録プラン提供事業者の間での契約締結
- 補助金相当分をサービス料金から控除して市民へ還元すること
- FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと
- J-クレジット制度への登録を行わないこと
- 法定耐用年数期間の継続使用(処分制限期間の遵守)
■2 太陽光発電設備
<補助基本構成>
- 基本額:7万円/kW
- 補助対象上限:5kWまで
<施工区分別補助上限額>
| 施工区分 | 計算式 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 市外事業者が施工 | 7万円/kW × 5kW | 35万円 |
| 市内事業者が施工 | 10万円/kW × 5kW | 50万円 |
■3 蓄電池
<補助算定基準>
- 補助率:補助対象経費の1/3
- 単価上限:15.5万円/kWhの1/3を上限とする
- 総合補助上限額:51万円
- 端数処理:千円未満切り捨て
<補助額算出事例>
| ケース | 設備・条件 | 補助額 |
|---|---|---|
| 事例1 | 8.5kWh/120万円/工事15万円/県補助12万円 | 410,000円 |
| 事例2 | 8.0kWh/120万円/工事25万円 | 408,000円(単価上限適用) |
| 事例3 | 12.5kWh/150万円/工事25万円/県補助12万円 | 510,000円(総合上限適用) |
■特例措置
●ADD_ON 市内事業者施工加算
<加算内容>
市内の事業者が施工を行う場合、太陽光発電設備の基本額に3万円/kWが加算されます(合計10万円/kW)。
●神奈川県補助金との併用特例
<併用効果>
「神奈川県太陽光発電初期費用ゼロ促進事業費補助金」との併用が可能。併用により合計で最大151万円(県50万円+市101万円)の補助を受けられる可能性があります。
対象者の詳細
補助金の交付対象となる事業者(初期費用ゼロサービス提供事業者)
2050年の脱炭素社会の実現を目指し、「初期費用ゼロ」で住宅に太陽光発電設備等の設置を可能にするリースやPPA(電力販売契約)モデルを扱う事業者が対象です。
以下の要件を全て満たす必要があります。
-
A 法人資格
一般の法人であること(国および公共法人を除く) -
B 財務状況の健全性
過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと、過去6か月以内に不渡手形または不渡小切手を出していないこと、破産法、会社更生法、民事再生法の手続開始申立てがなされていないこと、資産に対し、仮差押、差押、競売開始決定等がなされていないこと、債務超過の状況になく、健全な財政能力を有すること -
C 法令遵守および暴力団排除
市税を滞納していないこと、指名停止期間中の者でないこと、地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと、暴力団、暴力団員、または役員に暴力団員が含まれる者でないこと
事業者が提供する「登録プラン」の要件
補助事業者は、以下の要件を満たす「登録プラン」を市内の住宅所有者に提供する必要があります。
-
対象住宅所有者
相模原市内の住宅所有者であること -
サービス内容・設備
初期費用なしで10kW未満の太陽光発電設備を設置するリースまたはPPAモデル、太陽光発電設備のみ、または蓄電池との組み合わせ、期間中の故障に対し速やかな交換・修理体制があること、契約終了後、設備が住宅所有者へ原則無償譲渡されること -
補償・保険
設備または取付工事に起因する身体障害への賠償責任補償、設備または取付工事に起因する財物損壊への賠償責任補償
■補助対象外となるケース
以下の条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 国および公共法人(法人税法第2条第5号に規定されるもの)
- 同一の対象設備に対し、本要綱に基づく補助金または「住宅用スマートエネルギー設備等導入奨励金」を既に受けている、または受ける予定がある場合
- 導入機器について、国の他の補助金を受けている場合
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得する場合
- J-クレジット制度への登録を行う場合
※既に太陽光発電システムの設置工事に着手している場合は対象外です(建売住宅の引渡し前を除く)。
【注意事項】
この補助金の申請は初期費用ゼロサービスを提供する事業者が行うため、サービスを利用する市民の方が直接申請を行うことはできません。補助金相当額は、サービス利用料に還元される形で市民へ還元されます。
お問い合わせ先:
相模原市 環境経済局 環境部 ゼロカーボン推進課
電話: 042-769-8240
公式サイト
申請手続きは原則として電子メール(kankyouseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp)での提出が求められています。特定の電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。