令和7年度 伊勢原市 医療機関等物価高騰対応・賃上支援金
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目的
伊勢原市内の医療機関や薬局を対象に、光熱水費や物価高騰、賃上げによる経営負担を軽減するための支援金を支給します。医療費は公定価格のためコスト転嫁が困難な状況にありますが、本事業を通じて各施設の事業継続を後押しすることで、市民が将来にわたって安心して受診できる地域医療体制の維持を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 支給対象者・支給要件の確認
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申請前
貴施設が支給対象(伊勢原市内に所在、令和8年1月1日以前に指定等)に該当するか確認してください。
- 共通要件:令和8年3月31日まで運営を継続する予定であること。
- 物価高騰対応:病院、診療所、薬局が対象。
- 賃上・物価上昇:診療所、薬局が対象(病院は対象外)。
- 支援金額の確認
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申請前
医療機関の種別や病床数に応じた支援金額を確認します。
- 病院:1床当たり7,500円〜8,000円(物価高騰対応のみ)
- 有床診療所:1床当たり7,500円 + 賃上・物価上昇分(別途算出)
- 無床診療所・薬局:1施設当たり15,000円 + 賃上・物価上昇分(別途算出)
- 申請書類の準備と提出
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- 申請締切:2026年08月28日
所定の申請書兼請求書および添付書類(指定通知書の写し、通帳の写し等)を揃えて提出してください。
- 郵送申請:2026年8月28日(金)当日消印有効
- 窓口申請:2026年8月28日(金)16:30まで
- 審査と支給決定
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申請後順次
伊勢原市にて審査を行い、適当と認められた場合には「支給決定通知書」が送付されます。不支給となった場合には「不支給決定通知書」が通知されます。
- 支援金の支給
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決定後速やか
支給決定に基づき、指定の口座へ支援金が振り込まれます。支給を受けた事業者は、帳簿や証拠書類を5年間保管する義務があります。
対象となる事業
伊勢原市では、令和7年度において、医療機関等の事業継続を支援するため、大きく分けて二つの支援金制度が設けられています。これらは、公定価格である医療費に賃上げや物価上昇、光熱水費等の高騰による影響を転嫁できない医療機関等を対象としています。
■1 令和7年度伊勢原市医療機関等賃上・物価上昇支援金
賃上げや物価上昇の影響を受ける医療機関等への事業継続支援を目的としています。
<支給対象事業者の要件>
- 令和8年1月1日以前に、健康保険法に基づくいずれかの指定を受けている保険医療機関または保険薬局であること(ただし「病院」は対象外)
- 令和8年1月1日から令和8年3月31日までの期間において、事業を継続する予定であること
<賃上げの取り組み要件>
- 令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員(管理者、理事長、個人事業主を除く)のベースアップを実施すること
- 令和8年6月1日以降も、実施したベースアップの水準を維持または拡大していくこと
- 令和8年3月までに一時金や特別手当を支給し、その後令和8年4月からベースアップを実施する方法も可能
<申請書類>
- 令和7年度伊勢原市医療機関等賃上・物価上昇支援金支給申請書兼請求書(第1号様式)
- 神奈川県医療機関等賃上・物価支援金支給要綱第9条に規定する交付決定通知の写し
- 振込口座が確認できる書類(通帳の写し等)
■2 令和7年度伊勢原市医療機関等物価高騰対応支援金
光熱水費等の高騰による影響を受ける医療機関等への事業継続支援を目的としています。
<支給対象事業者の要件>
- 令和8年3月31日までに、事業の廃止または休止をせず、運営を継続する予定であること
- 令和8年1月1日以前に指定を受けた病院、診療所(歯科含む)、薬局であること
<支援金額(支給単価)>
- 病院(特別高圧受電):1床当たり8,000円
- 病院(特別高圧受電以外)または有床診療所:1床当たり7,500円
- 無床診療所または薬局:1施設当たり15,000円
<申請書類>
- 令和7年度伊勢原市医療機関等物価高騰対応支援金支給申請書兼請求書(第1号様式)
- 保険医療機関(保険薬局)指定通知書の写し等
- 直近の診療(調剤)報酬支払通知書の写し等
- 振込先口座が確認できる書類
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する場合、または不正が認められた場合は、支援金の支給対象外となり、支給決定の取り消しや返還が求められます。
- 医療法第1条の5第1項に規定される「病院」
- ※「賃上・物価上昇支援金」においてのみ対象外となります。
- 支援金の支給対象事業者に該当しないことが判明した場合。
- 偽り等の不正な手段により支給を受けた場合。
- その他市長が支給を不適当と認めた場合。
- 事業継続の要件を満たさない場合(令和8年3月31日までに廃止・休止する場合など)。
補助内容
■1 令和7年度伊勢原市医療機関等物価高騰対応支援金
<支給対象事業者と要件>
- 伊勢原市内に所在する病院、診療所(歯科診療所を含む)、および薬局
- 令和8年1月1日以前に健康保険法に基づく保険医療機関または保険薬局の指定を受けていること
- 令和8年1月1日から令和8年3月31日まで、事業を継続している(または継続予定である)こと
<支給金額(単価)>
| 医療機関等の種別 | 支給単価 |
|---|---|
| 病院(特別高圧受電) | 1床あたり 8,000円 |
| 病院(特別高圧受電以外)および有床診療所 | 1床あたり 7,500円 |
| 無床診療所および薬局 | 1施設あたり 15,000円 |
■2 令和7年度伊勢原市医療機関等賃上・物価上昇支援金
<支給対象事業者と要件>
- 伊勢原市内に所在する診療所(歯科診療所を含む)および薬局(※病院は対象外)
- 令和8年1月1日以前に健康保険法に基づく保険医療機関または保険薬局の指定を受けていること
- 令和8年1月1日から令和8年3月31日まで、事業を継続する予定であること
<ア.賃上げ分支援金>
| 種別 | 単価 |
|---|---|
| 有床診療所 | 1床あたり 36,000円 |
| 無床診療所 | 1施設あたり 75,000円 |
| 薬局 | 1施設あたり 72,500円 |
<イ.物価上昇分支援金>
| 種別 | 単価 |
|---|---|
| 有床診療所(14床以上) | 1床あたり 6,500円 |
| 無床診療所 | 1施設あたり 85,000円 |
| 薬局 | 1施設あたり 42,500円 |
<賃上げの取り組みについて>
- 対象職員:非常勤を含む職員(管理者、理事長、個人事業主は除外)
- ベースアップの実施:令和7年12月から令和8年5月の間に基本給等の引上げを実施し、令和8年6月以降も維持・拡大すること
■特例措置
●A 物価上昇分支援金における小規模有床診療所の特例
<内容>
病床数が13床以下の有床診療所の場合は、1床あたりではなく85,000円を施設ごとに支給する。
●B 賃上げの取り組みにおける一時金等の特例
<内容>
給与規定等の変更に時間を要する場合、令和8年6月からのベースアップを前提として、令和7年12月から令和8年3月分を一時金等で支給可能。ただし、令和8年4月〜5月にベースアップを開始し、6月以降も継続することが条件。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。