中央区 居住サポート住宅 家賃低廉化補助金(運営事業者向け)
紹介動画
目的
中央区内の高齢者や障害者など、住宅の確保に配慮が必要な方の居住安定を図るため、生活支援サービスを提供する「居住サポート住宅」の運営事業者を支援します。一定所得以下の入居者に対して家賃を減額する場合、その費用の一部を補助することで、住宅確保要配慮者の受け入れを促進し、地域で安心して自立した生活を送れる基盤を整えることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談(必須)
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随時受付
事業の適用を希望される方は、必ず事前に問い合わせを行ってください。補助の目的、対象、詳細な要件についての確認が行われます。
- 窓口:中央区役所 都市整備部 住宅課 計画指導係(本庁舎5階)
- 電話:03-3546-5466
- 公募期間
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- 公募開始:2026年05月15日
- 申請締切:2026年08月31日
募集は随時受け付けられていますが、翌年度の4月1日からの補助を希望する場合は、各年度の8月末日(最終開庁日)までに申請書類を提出する必要があります。
- 応募(書類提出)
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平日 8:30〜17:15
所定の申出書に必要書類(案内図、現況図、納税証明書、登記簿、決算書等)を添付し、受付窓口へ直接持参してください。
- 土曜日、日曜日、祝日は受け付けておりません。
- 審査期間
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書類提出後
中央区にて書類審査を実施します。補助要件への適合性(入居者の属性、家賃基準、暴力団排除条項等)を厳正に審査します。
- 補助交付の開始
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- 補助交付開始:2027年04月01日
審査の結果適正と判断された事案について、予算の範囲内において補助を開始します。
- 補助上限:1戸あたり月額7万円
- 補助期間:最長10年間(総額840万円以内)
居住サポート住宅運営事業者等の募集事業について
中央区が主体となり、住宅確保要配慮者が安心して暮らせる賃貸住宅「居住サポート住宅」の運営事業者に対して、家賃の低廉化にかかる費用を補助する事業です。住宅セーフティネット法に基づき実施されます。
■居住サポート住宅運営事業
高齢者や障害者などの住宅確保要配慮者を積極的に受け入れ、生活安定に必要な援助(訪問による状況把握や福祉サービスの情報提供等)を行う賃貸住宅の運営を支援します。
<補助内容>
- 補助対象:一定所得以下の入居者に対して家賃を減額した際の費用の一部
- 補助上限額:対象住戸一戸あたり月額7万円
- 補助期間:原則10年間(ただし補助金総額840万円を上限とする)
<運営事業者の主な要件>
- 中央区内にある居住安定援助賃貸住宅の賃貸人であること
- 入居者を公募し、抽選等の公正な方法で選定すること
- 入居者に対して家賃3ヶ月分を超える敷金や権利金等の不当な負担を求めないこと
<補助対象となる入居者の属性>
- 所得制限:世帯所得が月額15万8千円以下であること
- 高齢者世帯:60歳以上の単身者、または60歳以上の親族等と同居する世帯
- 障害者:身体障害(1〜4級)、精神障害(1〜2級)、知的障害(愛の手帳1〜3度)のいずれかを有する者
- 居住地:東京都の区域内に居住していること
<応募方法>
- 受付期間:随時受付(翌年度4月開始希望の場合は8月末日まで)
- 提出方法:中央区役所都市整備部住宅課計画指導係へ持参(要事前問い合わせ)
▼補助対象外となる事業
以下の要件のいずれかに該当する場合、または入居者が特定の条件に当てはまる場合は補助の対象外となります。
- 公的扶助の二重受給となる事業
- 生活保護法に基づく住宅扶助を受給している入居者を対象とする場合(ただし受給開始から6ヶ月以内を除く)。
- 生活困窮者自立支援法に基づく生活困窮者住居確保給付金を受給している入居者を対象とする場合。
- 反社会的勢力に関係する事業
- 運営事業者が暴力団関係者である場合。
- 入居者が暴力団員である場合。
- 入居者の資産・居住状況が要件に合致しない事業
- 入居者が住宅を所有している場合。
- 入居者の所得が月額15万8千円を超える場合。
- 入居者が東京都の区域外に住んでいる場合。
- 運営実態が不適切な事業
- 入居者に対して家賃の3ヶ月分を超える敷金、権利金(更新料)、謝金(礼金)等の負担を求める場合。
- 公募や抽選などの公正な方法で入居者を選定していない場合。
補助内容
■居住サポート住宅に対する家賃低廉化補助
<制度概要>
住宅確保要配慮者を入居させ、生活の安定を図るための援助を行う「居住サポート住宅」の運営事業者に対して、一定所得以下の入居者に対する家賃減額費用を補助するもの。
<補助上限額と期間>
- 補助上限額: 対象となる住戸一戸当たり、月額7万円
- 補助期間: 補助金の交付を開始してから10年間(総額840万円を超えない範囲)
<運営事業者(賃貸人)の要件>
- 区内物件の賃貸人であること
- 暴力団関係者でないこと
- 原則として、入居者を公募し、公正な方法により選定すること
- 入居者から家賃の3ヶ月分を超える敷金、権利金、謝金などの不当な負担を求めないこと
<入居者の要件>
- 所得要件: 世帯所得が月額15万8千円以下であること
- 世帯構成要件: 60歳以上の者が属する高齢者世帯、または身体・精神・知的障害者のいる障害者世帯
- 居住地要件: 東京都の区域内に住んでいること
- 経済的支援の状況: 生活保護の住宅扶助、または生活困窮者住居確保給付金を受給していないこと
- 暴力団員でないこと
- 住宅を所有していないこと
対象者の詳細
入居要件(住宅確保要配慮者)
「居住サポート住宅」に入居し家賃減額補助の対象となる方は、住宅セーフティネット法に基づき、住宅の確保に特別な配慮が必要な以下の要件をすべて満たす方(住宅確保要配慮者)です。
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1 入居世帯の所得要件
世帯の所得が月額15万8千円以下であること(公営住宅法施行令第1条第3号に準じて算出) -
ア 高齢者世帯
60歳以上の者が属する世帯であること、単身者であること、または同居者が「配偶者」「60歳以上の親族」「区長が認める特別な事情がある者」のいずれかであること -
イ 障害者世帯
身体障害:身体障害者福祉法施行規則別表第五号の一級から四級までに該当する方、精神障害:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する一級または二級に該当する方、知的障害:愛の手帳(東京都)の程度が一度から三度までの方、上記に該当する者が入居者本人または同居者に含まれる世帯であること -
居住地要件
東京都の区域内に居住していること
■入居対象外となる方
以下のいずれかの条件に該当する場合は、原則として補助対象の入居者とはなれません。
- 生活保護法第14条に規定する住宅扶助を受給している方(一部例外あり)
- 生活困窮者住居確保給付金を受給している方
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定)
- 住宅を所有している方
※住宅扶助については、受給開始の日が属する月の初日から起算して6ヶ月以内の場合は、受給中であっても対象となる場合があります。
※本制度は住まいの提供だけでなく、訪問による心身・生活状況の把握、福祉サービスの情報提供や助言など、地域での自立した生活を支えるための援助を一体的に提供するものです。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chuo.lg.jp/a0042/kurashi/sumai/koutekijuutaku/kyojuusapotojigyoushatou.html
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。