平塚市 脱炭素設備投資促進補助金(令和8年度)
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目的
平塚市内の中小企業等に対して、地域の脱炭素化と生産性向上の促進を図るため、脱炭素化に資する設備導入費用の一部を補助します。既存設備と比較して年間2%以上のCO2削減が見込まれる設備や、自家消費を目的とした太陽光発電設備等の導入を支援することで、環境負荷の低減と経営基盤の強化を後押しします。
申請スケジュール
- 補助金交付申請書の準備・提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月28日
申請書類一式(第1号〜第4号様式、事業計画書、見積書、完納証明書等)を準備し、事務局へ郵送してください。締切日当日消印有効です。
- 提出先:平塚市産業振興部産業振興課 企業支援・労政担当
- 不備がある場合は書類一式が返送されるため、余裕を持って提出してください。
- 書類審査・交付決定
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随時(正式受領から約2週間程度)
提出された書類の審査が行われ、適当と認められた場合に「平塚市脱炭素設備投資促進補助金交付決定通知書」が郵送されます。
※注意:この時点では補助金額は確定していません。また、審査により申請額から減額される場合があります。
- 補助事業の実施・支払い
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- 事業実施期限:2027年03月31日
交付決定を受けた後、設備の導入、納品、支払いを行ってください。支払いは必ず口座振込(申請者名義の口座から)で行う必要があります。他の名義や現金での支払いは対象外となるためご注意ください。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2027年03月31日
事業完了後、速やかに「補助金実績報告書」を提出してください。領収書や振込明細書の写しなど、支払いを証明する書類の添付が必要です。
- 金額の確定・請求・振込
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実績報告後、随時(振込は請求から30日以内)
実績報告の審査を経て「補助金交付額確定通知書」が届きます。その後、速やかに補助金の請求書を提出してください。請求から30日以内に、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この制度は、平塚市内の二酸化炭素(CO2)排出量削減を目的として、中小企業等が脱炭素化に資する設備を導入する際に、その経費の一部を補助することで、地域の脱炭素化と生産性向上を促進することを目的としています。補助対象となる事業は、導入する設備が特定の条件をすべて満たす必要があります。
■脱炭素化設備導入支援事業
補助対象となるのは、以下のすべての条件を満たす設備を導入する事業です。なお、事業の着手(契約、発注、納品など)前に申請を完了する必要があり、既に設備を導入している場合や、交付決定前に事業を実施した場合は対象外となります。
<補助対象事業の要件>
- 既存の設備と比較して、年間2%以上の二酸化炭素排出量削減効果が見込まれる設備であること(新規太陽光発電等、削減率の記載が不要な例外あり)。
- 平塚市内に設置される新品の設備であること(中古設備は対象外)。
- 申請者自身が設備を所有し、使用するものであること(リース契約は対象外)。
- 本体価格が30万円(税抜)以上の設備であること。
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められる「機械及び装置」に該当する償却資産であること。
- 二酸化炭素排出量の削減効果について、市や県、国等の外部専門家派遣や省エネ診断により事前に確認されていること(新規太陽光発電等は不要)。
- 再生可能エネルギー設備を導入する場合、発電量の50%以上を事業所内で自家消費することを目的としていること。
- 省エネルギー設備を導入する場合、既存設備と導入設備の日本標準商品分類における小分類が同一ではないこと(単なる老朽更新ではなく、エネルギー転換等を伴うもの)。
<補助対象経費>
- 消費税を除く設備導入にかかる本体価格。
- 対象設備の設置に必要最低限の設置工事費。
▼補助対象外となる事業・経費
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象事業とはなりません。また、特定の支払い方法や関連会社との取引等、補助対象外となる経費が定められています。
- 交付決定日より前に設備を導入(契約、発注、納品)している場合。
- 中古設備の導入。
- リース契約による設備導入、またはリースを目的とした設備の導入。
- その他、平塚市長が補助対象として適切ではないと認めるもの。
- 補助対象外となる経費
- 補助対象期間(交付決定日から令和8年2月28日まで)以外に納品や支払いが行われた経費。
- 不適切な支払い方法(申請者以外の支払い、相殺払い、クレジットカード、手形、小切手、外貨建て)。
- ポイント利用分や、区分が不明確な混同された経費。
- 関連会社(資本関係、役員兼任、三親等以内の親族経営会社等)との取引。
- 間接経費(送料、運搬費、旅費、振込手数料、保険料、人件費、光熱水費など)。
- オークション、フリーマーケットアプリ等の匿名取引による購入。
- 自ら製作や改良を行うための材料費。
- 公租公課(消費税、地方消費税、印紙代など)。
- キックバックや還元のあった経費(名目に関わらず、現金や商品券等による戻りを含む)。
- 他者と同一または極めて類似した内容の案件に係る経費。
補助内容
■補助対象となる経費
<対象経費の定義>
設備導入に必要となる本体価格および設置工事費(いずれも税抜)。設置工事費は必要最低限のものに限定。
<補助対象外となる主な経費>
- 消費税および地方消費税、印紙代など
- 間接経費:送料、運搬費、旅費、振込手数料、保険料、人件費、光熱水費など
- 期間外の支払い:交付決定日〜令和8年2月28日以外の納品や支払い
- 不適切な支払い方法:口座振込払い以外(クレジットカード、手形、小切手、ポイント等不可)
- 特定の取引:関連会社との取引、オークションやフリマアプリ等の匿名取引
- 高額な費用:一般価格や市場相場と比較して著しく高額な場合
- 重複した補助:国や県、他の市町村の補助金と同一目的の場合
■RE 再生可能エネルギー設備(太陽光パネルなど)
<対象要件>
補助対象経費が30万円以上の設備が対象
<通常の場合の補助内容>
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の 1/5 |
| 補助上限額 | 8万円/kW(合計最大300万円) |
■ES 省エネルギー設備
<対象要件>
補助対象経費が30万円以上の設備が対象
<補助額・補助率(通常)>
| 補助対象経費の区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 30万円以上300万円未満 | 1/5 | 50万円 |
| 300万円以上 | 1/5 | 200万円 |
■特例措置
●PRIORITY_MEASURE 優遇措置(市内発注または、かながわ再エネ電力利用事業者)
<適用条件(以下のいずれかに該当)>
- すべての経費を市内の事業者に発注・支払いした場合
- 神奈川県の「かながわ再エネ電力利用事業者」として認定された事業者が申請する場合
<優遇後の条件>
| 設備区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 再生可能エネルギー設備 | 1/3 | 10万円/kW(合計最大500万円) |
| 省エネルギー設備(経費300万円以上) | 1/3 | 200万円 |
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
補助金の申請にあたっては、以下の2つの主要な要件を満たす必要があります。
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1 平塚市内に事業所を有する中小事業者であること
※みなし大企業を除く
中小事業者の定義
「中小事業者」とは、以下の基準のいずれかを満たす事業者を指します。
※事業実態に基づき業種を判断します。また、資本金を有しない法人(一般社団法人等)は従業員数のみで判断します。
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① 製造業、建設業、運輸業
資本金の額または出資額 3億円以下、常時使用する従業員数 300人以下 -
② 卸売業
資本金の額または出資額 1億円以下、常時使用する従業員数 100人以下 -
③ サービス業
資本金の額または出資額 5,000万円以下、常時使用する従業員数 100人以下、※特別養護老人ホーム等の福祉業を含む -
④ 小売業
資本金の額または出資額 5,000万円以下、常時使用する従業員数 50人以下 -
⑤ その他の業種
資本金の額または出資額 3億円以下、常時使用する従業員数 300人以下、※病院、診療所等の医業を含む
補助対象となりうる法人・団体
以下の法人や個人事業主は、基本要件を満たせば補助対象となります。
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営利法人・個人
会社(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社)、企業組合、協業組合、個人事業主 -
非営利法人・各種団体
特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、協同組合等の組合、農事組合法人、信用金庫、法人格を持つ労働組合
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合、または政治活動・宗教活動を主たる事業とする場合は対象外です。
- 任意団体(同窓会、PTA、サークルなど)
- 大企業(みなし大企業を含む)
- 法人格を持たない労働組合
- 申請時点で事業を営んでいない創業予定者
- 市税の滞納がある者(特例を除く)
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者
- 性風俗関連特殊営業を行う者
- 営業に必要な許認可等を取得していない者
- 国・県・市の法令を遵守していない者
- その他、市長が適切でないと認める者
【みなし大企業の定義】
1. 同一の大企業が株式等の1/2以上を所有
2. 複数の大企業が株式等の2/3以上を所有
3. 大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を兼務
※市外在住の個人事業主や、創業期で市税の課税がない場合などは、別途証明書類の提出が必要です。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
平塚市のウェブサイトにて、申請書様式(第1号、第2号、第3号、第4号、第6号様式)などの資料が提供されています。申請期間は令和8年4月1日から令和9年2月28日まで(当日消印有効)です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。