公募前 掲載日:2026/05/19

由仁町 空き店舗等活用促進事業補助金(令和8年度)

上限金額
300万
申請期限
2026年09月30日
北海道|由仁町 北海道由仁町 公募開始:2026/09/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

由仁町の市街地における賑わい創出と地域経済の活性化を目的に、町内の空き店舗や空き事務所を活用して新たに店舗や事務所を開設する事業者に対し、開設にかかる費用の一部を補助します。新規事業者の誘致や創業を促進することで、地域の利便性向上や雇用の創出、シャッター街化の防止など、持続可能な地域社会の実現を図ります。

申請スケジュール

由仁町では、市街地の賑わい創出と地域経済の活性化を目的として、空き店舗等での開業費用の一部を補助しています。申請にあたっては、由仁町商工会、由仁町建設水道課、南空知消防組合由仁支署による事前確認が必須となります。
ご不明な点は由仁町役場(0123-83-2111)までお問い合わせください。
事前確認
申請前(随時)

申請書類を提出する前に、以下の機関による事業計画書などの事前確認を受ける必要があります。

  • 由仁町商工会(経営指導員)
  • 由仁町建設水道課
  • 南空知消防組合由仁支署

内容の適切性や法令遵守状況がチェックされます。期限に余裕を持って進めてください。

交付申請
  • 申請締切:2026年09月30日

令和8年度の申請期限は9月30日(水)です。事前確認を完了させた上で、必要書類を提出してください。

事業実施・経費支払
申請日以降

補助対象となる経費には、支払日に関して以下の条件があります。

  • 支払日が補助金交付申請日以降であること
  • 事業開始前にその事実が発生していること

※申請前に発生した費用は原則として対象外となるため注意してください。

審査・交付決定・実績報告
申請受付後

申請後の具体的なプロセスは以下の通りです。

  1. 書類審査
  2. 補助金交付決定
  3. 事業実施
  4. 実績報告
  5. 補助金額の確定
  6. 補助金の交付

※詳細な流れについては、由仁町役場まで直接お問い合わせください。

対象となる事業

由仁町の市街地における賑わいを創出し、地域経済の活性化を図ることを目的として、市街地で新たに店舗や事務所を開設する事業者に対し、開設にかかる費用の一部を補助する「由仁町空き店舗等活用促進事業補助金」です。

■由仁町空き店舗等活用促進事業

由仁町の中心市街地において、町内の空き店舗や空き事務所を活用し、新たな事業者を誘致することで地域の魅力を高め、住民や来訪者の利便性向上を目指す事業です。

<補助対象者要件>
  • 町が指定する補助対象区域内で、店舗または事務所を新たに開設し、事業を開始する方
  • 1週間あたり概ね4日以上かつ年間240日以上の営業を行うこと
  • 5年以上、事業を継続する明確な意思があること
  • 個人事業者の場合、由仁町に住民登録を有し、居住(または居住見込み)していること
  • 新規創業の場合、「特定創業支援等事業」による支援を受けていること
  • 事務所を新設する場合、従業員が3人以上であること
<補助対象経費の要件>
  • 使用目的が事業の遂行に必要なものと明確に特定できること
  • 領収書によって、支払金額や支払日などが確認できること
  • 支払日が補助金交付申請日以降であり、事業開始前にその事実が発生していること
  • 取得価格が単価10万円を超えるものは、原則として5年間処分制限(処分時は町へ返還義務あり)
<補助対象外経費>
  • 消費税および地方消費税に相当する額
  • 家賃(敷金、礼金、保証金を含む)、租税公課、光熱水費、役員報酬、人件費、食糧費、接待費、旅費、保険料、借入金利子償還金、娯楽費、通信費、1万円未満の備品
  • 既存建物等の除去に係る費用
  • 自宅などの生活空間として使用する部分に係る費用
  • 公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められるもの
<申請期限>
  • 令和8年度申請期限:令和8年度9月30日(水)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。また、採択後であっても交付決定の取消しや返還を求める場合があります。

  • 補助対象外となる主体・事業内容
    • 法人格のない任意団体、公共法人、政治団体、宗教団体。
    • 非営利団体(経済団体、文化団体、NPO法人、公益法人など)。
    • 暴力団および暴力団員。
    • 公の秩序または善良な風俗に反する恐れのある事業(店舗型性風俗特殊営業など)。
    • 営業に関して必要な許認可等を取得していない方。
    • 一親等の親族から事業を引き継ぐ方。
    • 仮設や臨時で事業を行う方。
    • 自宅などの生活空間と事業場所が明確に分離されていない事業所等での事業。
    • 関係法令等に抵触すると認められる事業所等での事業。
    • 過去に本補助金の交付を受けたことがある方。
    • 市町村税を滞納している方。
    • その他、本補助金の趣旨と目的に照らして、町長が適当でないと判断する方。
  • 交付決定の取消し・返還事項
    • 虚偽の申請やその他の不正な手段により補助金の交付を受けた場合。
    • 補助金を別の用途に使用した場合。
    • 補助金の交付決定内容に違反した場合。
    • 補助金の交付申請年度内に事業所等を開設しなかった場合。
    • 補助金の交付を受けた日から5年以内に廃業したり、第三者に事業を売却または譲渡した場合。

補助内容

■由仁町空き店舗等活用促進事業補助金

<補助対象者>
  • 由仁町が指定する補助対象区域内で、店舗または事務所を新たに開設し、事業を開始する方
  • 1週間あたり概ね4日以上、かつ年間240日以上の営業を行うこと
  • 5年以上、その事業を継続する意思がある方
  • 個人事業者の場合は、由仁町に住民登録があり、現に居住しているか居住する見込みがあること
  • 新規創業の場合、「特定創業支援等事業」による支援を受けていること
  • 事務所を新設する場合は、従業員が3人以上であること
<補助対象外となる条件>
  • 法人格のない任意団体、公共法人、政治団体、宗教団体、非営利団体(NPO法人等)
  • 暴力団及び暴力団員
  • 性風俗特殊営業、公序良俗に反する事業
  • 必要な許認可を取得していない方
  • 一親等の親族から事業を引き継ぐ方
  • 仮設や臨時で事業を行う方
  • 自宅(生活空間)と事業所が明確に分離されていない場合
  • 関係法令に抵触する事業所
  • 過去に本補助金を受けたことがある方
  • 市町村税を滞納している方
<補助率・補助上限額>

具体的な数値は提供された情報には記載されていません。国や北海道の補助を受けている場合は、その額を差し引いた額が対象となります。

<補助対象経費の要件>
  • 事業遂行に必要なものと明確に特定できること
  • 領収書によって、支払金額や支払日が明確に確認できること
  • 支払日が補助金交付申請日以降であり、かつ事業開始前に発生していること
<補助対象外経費>
  • 消費税および地方消費税
  • 家賃(敷金、礼金、保証金含む)、租税公課、光熱水費
  • 役員報酬、人件費、食糧費、接待費、旅費、保険料
  • 借入金利子、娯楽費、通信費
  • 1万円未満の備品
  • 既存建物の除去費用
  • 生活空間に使用する部分の費用
<申請・運用に関する注意事項>
  • 取得価格10万円超の備品等は原則5年間処分不可(処分収入は町へ返還)
  • 令和8年度(2026年度)の申請期限:2026年9月30日(水)
  • 申請前に由仁町商工会、建設水道課、消防支署による事前確認が必要
  • 5年以内の廃業や不正申請、目的外使用があった場合は補助金の返還を求められる

対象者の詳細

補助対象者となるための要件

市街地で新たに店舗や事務所を開設し、事業を開始する事業者等で、以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 事業所の所在地
    由仁町が指定する補助対象区域内で、新たに店舗または事務所を開設し、事業を開始する方
  • 営業日数
    1週間あたり概ね4日以上、かつ年間240日以上の営業を継続して行う意思のある方
  • 事業継続の意思
    開設した事業を5年以上継続する意思がある方
  • 住民登録(個人事業者のみ)
    由仁町に住民登録を有し、現に居住しているか、居住する見込みがある方
  • 新規創業支援
    新規に創業する事業者の場合、由仁町の「特定創業支援等事業」による支援を受けていること
  • 従業員数(事務所新設のみ)
    事務所を新設する場合、常勤の従業員が3人以上いること

■補助金の対象とならない者(除外要件)

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 非営利団体(法人格のない任意団体、公共法人、政治団体、宗教団体、経済団体、文化団体、NPO法人、公益法人など)
  • 暴力団及び暴力団員
  • 風俗営業等(店舗型性風俗特殊営業、または公の秩序や善良な風俗に反する恐れのある事業)
  • 営業に関して必要な許認可などを取得していない方
  • 一親等の親族から事業を引き継いで行う場合
  • 仮設や臨時で事業を行う方
  • 自宅等の生活空間と事業を行う場所が明確に分離されていない事業所等
  • 関係法令等に抵触すると認められる事業所等で事業を行う方
  • 過去にこの補助金の交付を受けたことがある方
  • 市町村税を滞納している方
  • その他、本補助金の趣旨と目的に照らして、町長が不適当と判断する場合

※事前確認について
申請書類を提出する前には、事前に由仁町商工会(経営指導員)、由仁町建設水道課、南空知消防組合由仁支署による事業計画書などの確認を受ける必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.yuni.lg.jp/newstopics/20292
由仁町公式サイト
https://www.town.yuni.lg.jp/
由仁町公式サイト(英語翻訳)
https://translate.google.com/translate?sl=ja&tl=en&u=http://www.town.yuni.lg.jp/
由仁町公式サイト(中国語 簡体字翻訳)
https://translate.google.com/translate?sl=ja&tl=zh-CN&u=http://www.town.yuni.lg.jp/
由仁町公式サイト(中国語 繁体字翻訳)
https://translate.google.com/translate?sl=ja&tl=zh-TW&u=http://www.town.yuni.lg.jp/
由仁町公式サイト(韓国語翻訳)
https://translate.google.com/translate?sl=ja&tl=ko&u=http://www.town.yuni.lg.jp/
各様式ダウンロードページ
https://www.town.yuni.lg.jp/kurashi/docu-download
パスポートのオンライン申請について
https://www.town.yuni.lg.jp/newstopics/11939

由仁町空き店舗等活用促進事業補助金の令和8年度申請期限は9月30日(水)です。電子申請システム(jGrants等)の直接的なURLは確認されませんでした。

お問合せ窓口

由仁町役場 代表連絡先
TEL:(0123)-83-2111(代表)
FAX:(0123)-83-3020
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時00分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
由仁町役場
所在地: 〒069-1292 北海道夕張郡由仁町 新光200番地
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。