令和8年度 山形村小規模事業者チャレンジ補助金
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目的
山形村内の小規模事業者に対し、経営改善やDX導入、環境対策といった積極的な事業展開に要する経費の一部を補助します。事業の現状を見直し、創意工夫によるさらなる発展を目指す取り組みを支援することで、安定的かつ持続的な経営体制の確立と、村内の商工業の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 制度確認・事前準備
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- 補助金概要説明会:2026年05月26日
山形村内の小規模事業者が対象です。山形村商工会の会員である必要があります。対象経費や補助率(2分の1以内、上限10万円)を確認し、事業計画の策定を開始してください。
- 交付申請
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随時(詳細は要問合せ)
「補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて山形村長へ提出します。
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 見積書
- 営業実態を確認できる書類(全部事項証明書または確定申告書の写し)
- 山形村商工会の意見書
- 審査
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申請後順次
山形村小規模事業者チャレンジ補助金審査委員会において、事業内容の審査が行われます。村税等の納付状況調査への同意が必要です。
- 交付決定通知
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審査完了後
審査の結果、適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。この通知を受けてから事業(発注・契約等)を開始してください。
- 事業実施・変更
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交付決定〜事業完了まで
事業計画に基づき実施します。内容や経費配分を大幅に変更する場合や中止する場合は、あらかじめ「変更承認申請書(様式第5号)」または「中止承認申請書(様式第6号)」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:当該年度の3月31日
事業完了後、30日以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第9号)」を提出します。
- 収支決算書
- 領収書等の写し
- 事業実施状況が確認できる写真(完了写真含む)
- 補助金額の確定通知
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報告書審査後
提出された実績報告書を村が審査し、適正であれば「確定通知書(様式第10号)」により最終的な補助金額が通知されます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知受領後
「交付請求書(様式第11号)」を提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
山形村が実施する「山形村小規模事業者チャレンジ補助金」は、村内の小規模事業者が自らの事業の現状を見直し、さらなる発展を目指して積極的に挑戦する取り組みを支援するものです。この補助金は、安定的かつ持続的な経営の実現と村の商工業の活性化を目的としています。具体的には、環境対策やDX(デジタルトランスフォーメーション)の導入といった時代の変化に対応した経営手法を取り入れ、創意工夫を凝らした事業を行う小規模事業者を後押しします。
■山形村小規模事業者チャレンジ補助金
事業者が主体的に取り組み、経営の見直しや発展・向上、環境対策、DX導入などを目指す事業。
<補助対象経費>
- 機械装置等整備費(事業の遂行に不可欠な機械装置や設備の導入、機能向上、改良費用。※処分費は除く)
- 広告宣伝費(看板の製作・設置、パンフレットやチラシの作成・配布等)
- 展示会等参加費(販路開拓、展示会や商談会への参加費用)
- 商品等開発費(新商品の研究開発、試作品の開発費用)
- DX/脱炭素化(デジタル技術・関連機器の導入、CO2排出量削減、省エネルギー向上費用)
- 委託費(専門的な業務の一部を外部の専門機関等に委託・外注する費用)
<補助金の額・制限>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:10万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 交付制限:1事業者につき1回限り
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業、または経費は補助の対象となりません。
- 国や県、その他の補助金を既に受けている事業と重複して実施する事業。
- 申請者に村税等の滞納がある場合の事業。
- 補助対象とならない経費を主とする事業:
- 土地や建物の取得費用、車両の購入費用。
- 汎用性が高く、補助事業の目的以外にも使用できると見なされる機器(例:パソコン)や消耗品。
- 人件費、旅費、飲食費、接待交際費。
- 消費税および地方消費税を含む租税公課。
- 振込手数料など金融機関にかかる諸経費。
- 機械装置や設備の単なる修繕・修理・買い替え費用。
- その他、村長が不適当と認める経費。
補助内容
■山形村小規模事業者チャレンジ補助金
<補助対象となる具体的な経費>
- 機械装置等整備費:事業の遂行に必要な機械装置や設備等の導入、既存設備の機能向上や改良にかかる経費(設備の処分費用は対象外)
- 広告宣伝費:看板の製作・設置、パンフレットやチラシの作成・配布、その他広告宣伝活動にかかる経費
- 展示会等参加費:新商品の展示会や商談会など、事業の販路拡大や顧客獲得を目的としたイベントへの参加にかかる経費
- 商品等開発費:新商品の研究開発や試作品の開発など、新たな商品やサービスの創出にかかる経費
- DX/脱炭素化:デジタル技術やデジタル機器の導入、CO2排出量の削減、および省エネルギー効果の向上に資する経費
- 委託費:専門機関等への業務委託や外部発注にかかる経費(自ら実施することが困難な専門的業務に限る)
<補助対象とならない経費>
- 土地および建物の取得または賃借に要する経費
- 車両の購入に要する経費
- パソコンなど、汎用性が高く、本事業の目的以外にも使用できると認められる機器の整備費用
- 消耗品、光熱水費、通信費その他の経常的な運営経費
- 人件費、旅費、飲食費、接待交際費
- 租税公課(消費税および地方消費税を含む)
- 振込手数料その他金融機関に係る諸経費
- 機械装置、設備等の単なる修繕・修理・買い替えのための経費
- 村長が適当でないと認める経費
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1以内(1,000円未満切り捨て) |
| 上限額 | 10万円 |
| 交付回数 | 1事業者につき1回限り |
対象者の詳細
小規模事業者の定義
山形村内に事業所を有する小規模事業者が対象です。業種により、常時使用する従業員数の上限が定められています。
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商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)
常時使用する従業員数:5人以下 -
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員数:20人以下 -
製造業その他
常時使用する従業員数:20人以下
主な要件
補助対象となるためには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
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山形村商工会の会員であること
令和8年度(2026年度)の補助金申請において必須となります。 -
村税等の滞納がないこと
村税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、下水道受益者分担金、下水道使用料、水道料金などに滞納(現年度分を除く)がないこと。 -
交付回数の制限
1事業者につき1回限りの交付となります。
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 村税、各種保険料、公共料金等の滞納がある事業者
- 同一の事業内容で国、県、その他自治体からの補助金を受けている場合
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある事業者
※「常時使用する従業員」には、会社役員、個人事業主、および同居の親族のみで働く者は含まれません。
※「常時使用する従業員」とは、正社員、パート、および継続雇用されているアルバイトを指します。
補助金概要説明会のご案内
日時:令和8年5月26日(火)15時から
会場:山形村商工会2階大会議室
お問い合わせ先:山形村役場 産業振興課 商工労政係(電話: 0263-98-5664)
※詳細は「山形村事業者チャレンジ補助金交付要綱」をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。