公募前 掲載日:2026/05/19

令和8年度 むつ市離職者雇用奨励金

上限金額
1万
申請期限
2027年03月31日
青森県|むつ市 青森県むつ市 公募開始:2027/03/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

むつ市内の事業者が、事業所の閉鎖や解雇等の非自発的な理由で離職した市内居住者を雇用した際、奨励金を交付し再就職を支援します。対象労働者1人につき月額1万円を最大6か月間支給することで、事業者の雇用負担を軽減し、離職者の安定した雇用の確保と地域経済の活性化を図ります。非自発的離職者の早期の仕事復帰と、市内における雇用機会の創出を強力に後押しする制度です。

申請スケジュール

むつ市離職者雇用奨励金制度は、非自発的な理由で離職した方を雇用した事業者に対し、月額1万円(最大6か月間)を交付する制度です。
申請は、対象労働者を雇用した日から6か月以内に行う必要があります。全体の交付期間は令和9年3月末までとなります。
対象労働者の雇用
  • 公募開始:2026年01月01日
  • 申請締切:2026年12月31日

まずは、むつ市が定める「対象労働者」を雇用します。対象は18歳以上64歳以下で、前職を非自発的な理由等で離職された方です。

  • 雇用保険の被保険者区分が1であること
  • 週の勤務時間が30時間以上であること
  • 3か月以上の雇用が見込まれること
交付申請書類の提出
  • 最終提出期限:2027年03月31日

雇用した月の翌月から起算して6か月以内に交付申請書(様式第1号)などの必要書類をむつ市に提出してください。

【注意点】
令和8年(2026年)10月〜12月に雇用した場合は、提出期限が令和9年(2027年)3月31日(火)までとなります。

審査・交付決定通知
随時

市による書類審査が行われ、交付が決定された場合は「交付決定通知書」が送付されます。

実績報告書類の提出
  • 最終報告期限:2027年04月10日

奨励金の交付対象期間(最大6か月間)が終了した際、実績報告書(様式第4号)と出勤簿等の書類を提出します。

【注意点】
令和8年(2026年)9月〜12月に雇用した場合は、制度終了の関係上、実績報告書の提出期限は一律令和9年(2027年)4月10日までとなります。

交付額決定・請求・振込
実績報告後

市から「交付額決定通知書」が送付された後、請求書を市に提出します。その後、指定口座へ奨励金が振り込まれます。

対象となる事業

むつ市が実施している「令和8年度 むつ市離職者雇用奨励金制度」は、事業所の閉鎖など、やむを得ない非自発的な理由で職を失った方が、むつ市内で再就職できるよう支援することを目的としています。具体的には、そうした離職者を雇用した事業者に対して、奨励金が交付されます。

■離職者雇用奨励金制度

非自発的理由で離職を余儀なくされた方の再就職を促進し、地域における雇用の安定を図ることを目的として、離職者を新たに雇用した事業者に対し奨励金を交付します。

<奨励金の内容>
  • 労働者1人につき月額1万円
<奨励金の対象となる事業者>
  • むつ市内に事業所を設置していること。
  • 雇用保険の適用事業主であること(国や地方公共団体等は対象外)。
  • むつ市内に居住する対象労働者を雇用していること。
<奨励金の対象となる労働者>
  • 前職を非自発的な理由(事業所の閉鎖、解雇など)や契約期間満了など、自己の意に反して離職を余儀なくされた方。
  • 年齢が18歳以上64歳以下の方。
  • 雇入れ日が令和8年1月1日から令和8年12月31日の間である方。
  • 雇用保険の被保険者区分が「1」(一般被保険者)である方。
  • 週の勤務時間が30時間以上である方。
  • 3か月以上雇用されていること。
<交付対象期間と留意事項>
  • 対象労働者を雇用した翌月から起算して最大6か月間(ただし令和9年3月末まで)。
  • 令和8年10月以降に雇用された場合は、雇用月の翌月から令和9年3月末までの期間が対象。
  • 勤務日数が16日以上である月に限り交付。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業者、または特定の状況下にある場合は、奨励金の交付対象外となります。

  • むつ市税を滞納している事業者。
  • 対象労働者と雇用契約を締結する直前の1年間において、その労働者を以前雇用していた事業者と、資本、人事、取引などの状況から密密接な関係にある事業者。
  • 対象労働者と雇用契約を締結する直前の1年間において、その労働者を自社で雇用していた事業者。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる事業者。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある事業者。
  • その他、奨励金を交付することが不適当と認められる事由がある事業者。
  • 雇用形態や状況による対象外ケース
    • 対象労働者を雇用した月から3か月以内に対象労働者が離職した場合。
    • 対象期間中に事業者が対象労働者を解雇した場合。
    • 国や地方公共団体等。

補助内容

■A 補助(交付)金額と計算方法

<金額・計算式>
  • 基本額: 労働者1人につき月額1万円
  • 計算式: 1万円 × 交付対象月数 × 対象労働者数
  • 上限額: 1人あたりの交付対象期間は最大6か月分(最大60,000円)

■B 交付対象期間

<期間および条件>
  • 原則: 対象労働者を雇用した月の翌月から起算して最大6か月間
  • 年度末の制限: 令和9年3月末まで(令和8年10月以降の雇用は令和9年3月までが対象)
  • 勤務日数の条件: 各月において対象労働者の勤務日数が16日以上であること

■C 対象となる事業者

<申請要件>
  • むつ市内に実際に事業活動を行う事業所を有していること
  • 雇用保険の適用事業主であること(国・地方公共団体等を除く)
  • むつ市内に居住する対象労働者を雇用していること

■D 対象とならない事業者(原則)

<除外規定>
  • 市税の滞納がある事業者
  • 離職前の事業者と資本・人事・取引等で密接な関係にある事業者
  • 直前1年以内に対象労働者を雇用していた事業者(再雇用の禁止)
  • 性風俗関連特殊営業を営む事業者
  • 暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある事業者
  • その他、交付が不適当と認められる事由がある事業者

■E 対象となる労働者

<労働者要件一覧>
項目要件内容
離職理由「非自発的理由」または「契約期間満了等」により離職を余儀なくされた方
年齢雇入日時点で18歳以上64歳以下
雇入日令和8年1月1日から令和8年12月31日の間
雇用保険被保険者区分が「1」であること
勤務時間週の勤務時間が30時間以上
雇用期間3か月以上雇用されていること
雇用形態雇用期間の定めがない雇用(更新前提の有期雇用含む)であり、法令を遵守した契約であること

■F 交付の注意点(取り消し条件)

<不交付・取消条件>
  • 雇用した月から3か月以内に対象労働者が離職した場合
  • 対象期間中に事業者が対象労働者を解雇した場合

■G 申請プロセス(概要)

<手続きの流れ>
  • 1. 対象労働者の雇用
  • 2. 雇用日から6か月以内に交付申請書類を市へ提出
  • 3. 市による審査および交付決定通知
  • 4. 対象期間終了日から10日以内に実績報告書を提出
  • 5. 交付額決定通知後、請求書を提出
  • 6. 指定口座への振り込み

■H その他

<留意事項>
  • 人数制限: 対象となる労働者の人数に制限なし(複数人申請可)
  • 申請期限: 対象労働者を雇用した月から6か月以内に交付申請書を提出すること

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.mutsu.lg.jp/work/shigoto/rishokusyakoyou.html
むつ市公式サイト
https://www.city.mutsu.lg.jp/

むつ市離職者雇用奨励金の申請は、指定の様式をダウンロードして提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

むつ市 商工観光部 商工労政課
TEL:0175-22-1111
受付窓口
商工観光部 商工労政課〒035-8686 青森県むつ市中央一丁目8-1
代表電話におかけいただき、内線番号(2651~2654)をお伝えください。特に、制度に関する具体的な問い合わせや書類提出については内線2652・2653が指定されている場合もありますが、代表電話から上記の内線範囲で対応可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。