中野区 訪問系障害福祉サービス事業所 人材確保対策支援補助金
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目的
中野区内の訪問系障害福祉サービス事業所に対し、ヘルパー補助者の雇用経費や資格取得費用を補助することで、人材確保と定着を図ります。未経験者等を補助者として雇用する際の人件費や、正規ヘルパーへのキャリアアップに必要な研修受講料を支援します。これにより、深刻な人材不足を解消し、障害を持つ方々が住み慣れた地域で安心して生活できる安定的なサービス提供体制の構築を目指します。
申請スケジュール
- 事前登録申請(推奨)
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随時(推奨)
補助金の申請を検討されている事業所は、まず事前登録申請を行うことが推奨されています。区が要件を確認し、活用可能事業所としてホームページで公開することで、求人時の周知に活用できます。
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2027年02月01日
雇用予定者の決定後、必要書類を添えて交付申請を行います。原則として電子申請となります。
- 補助申請フォーム
- 提出書類:交付申請書、実施計画書、雇用契約書の写し、勤務予定表、研修経費の確認書類等
- 審査・交付決定
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申請受理後、順次
中野区にて申請内容を審査し、補助金の交付可否を決定します。決定後、事業所に通知書(交付決定:第3号様式 / 不交付決定:第4号様式)が送付されます。
- 事業実施(雇用・研修受講)
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- 事業実施期限:2027年03月31日
交付決定に基づき、ヘルパー補助者を雇用し、必要に応じて研修を受講させます。雇用期間は、有期雇用契約終了日または令和9(2027)年3月31日のいずれか早い方までとなります。
※申請内容に変更が生じる場合は、事前に「変更申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
対象職員の有期雇用契約が終了した時点、または令和9(2027)年3月31日のいずれか早い時期に、速やかに実績報告書(第8号様式)および実績内訳書(第9号様式)を提出してください。
- 額の確定・補助金の請求と支払い
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報告審査後、順次
区が実績報告を審査し、補助金額を確定します。「額確定通知書」を受けた後、事業所から「補助金請求書(第11号様式)」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
中野区内の訪問系障害福祉サービス事業所における人材不足の解消と、在宅の障害児・障害者を支えるサービス提供体制の強化を目的とした事業です。未経験者等を「ヘルパー補助者」として有期雇用し、指導ヘルパーの監督のもとで補助業務に従事させた場合の人件費や法定福利費、および資格取得にかかる経費を補助します。
■1 業務支援活用事業(ヘルパー補助者の人件費等の補助)
ヘルパーの監督のもとで身体介護の補助や家事援助の補助を行う人材を、未経験者から確保し雇用する取り組みを支援します。
<補助対象者>
- 訪問系障害福祉サービス事業所への就業を希望し、当該事業所で新たに有期雇用契約を締結する未経験者等(※過去1年以内に当該事業者に雇用された経歴がないこと)
<主な実施内容と申請要件>
- 令和9年2月末日までの有期雇用契約の締結
- 各種社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)の全てへの加入(週20時間を超える場合)
- 賃金の月払いによる支払い
- ヘルパーの監督下での身体介護補助・家事援助サポート等の従事
- 従事開始前の必要な研修の受講
- 補助対象の介護労働に対する障害福祉サービス報酬等の請求不可
<補助対象経費と上限額>
- ヘルパー補助者の人件費:1時間あたり1,700円、年間1,224,000円(720時間分)が上限
- ヘルパー補助者の法定福利費:人件費の15%が上限(社会保険に全て加入している場合に限る)
■2 人材確保支援事業(ヘルパー補助者の資格取得費用の補助)
「業務支援活用事業」に従事する無資格者等が、ヘルパーとしての本採用に向けた資格取得にかかる経費を補助します。
<補助対象者>
- 「業務支援活用事業」に従事する職員
<主な実施内容と申請要件>
- 居宅介護職員初任者研修、実務者研修、重度訪問介護従事者養成研修等の受講
- 実務知識や技能を習得させるための人材育成の実施
- 雇用状況報告や現地調査等への協力
<補助対象経費と上限額>
- 補助対象者の研修受講料:1人につき83,000円が上限
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨や要件に反する以下の場合は、補助の対象となりません。
- 申請を行う対象事業者に過去1年以内に雇用された経歴がある者を雇用する場合。
- 補助金を利用して従事させた補助対象者の介護労働に対して、障害福祉サービスの報酬や地域生活支援事業給付費等を二重に請求する場合。
- 雇用契約期間を通じて、社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)の全てに加入していない場合の法定福利費。
補助内容
■A 業務支援活用事業(ヘルパー補助者の人件費と法定福利費の補助)
<補助対象となるヘルパー補助者の要件>
- 有期雇用契約を結んだ者であること
- 訪問系障害福祉サービス事業所への就業を希望している者であること
- 過去1年以内に、当該補助申請を行う法人に雇用されていた者は対象外
- 雇用契約期間を通じて、社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)の全てに加入していること
- 労働基準法等の労働関係法令を遵守し、賃金を原則として月払いで支払うこと
<従事させる業務内容>
- 指導を行うヘルパーの監督の下で、身体介護の補助や家事援助のサポートに従事
- 事前に居宅介護職員初任者研修、重度訪問介護従事者養成研修、または対象事業所による研修を受講すること
- 補助者の業務に関して、障害福祉サービスの報酬や地域生活支援事業給付費などを請求することは不可
<補助対象経費と補助上限額>
| 項目 | 補助上限額 |
|---|---|
| ヘルパー補助者の人件費 | 1時間あたり1,700円(年間上限1,224,000円) |
| ヘルパー補助者の法定福利費 | 補助対象者の人件費の15%を上限 |
■B 人材確保支援事業(ヘルパー補助者の資格取得費用の補助)
<補助対象となる研修>
- 居宅介護職員初任者研修
- 実務者研修
- 重度訪問介護従事者養成研修
- その他ヘルパーとして従事するために必要な資格取得にかかる経費
<補助上限額>
ヘルパー補助者1人につき83,000円(千円未満切捨て)
対象者の詳細
補助対象者の定義と主な要件
中野区内の訪問系障害福祉サービス事業所への就業を希望し、かつ当該事業所で新たに雇用される方が対象です。特に介護労働未経験者(高齢者や大学生等)がヘルパー補助者として働き始め、将来的な本採用を目指すことを支援します。
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新規雇用および契約形態
対象事業者が運営する訪問系障害福祉サービス事業所への新規雇用者であること、事業者と有期雇用契約を締結していること -
社会保険の加入必須条件
健康保険(介護保険を含む)、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
補助対象者の役割と業務内容
補助対象者は「業務支援活用事業」において、指導ヘルパーの監督のもと以下の業務に従事します。
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従事する業務
身体介護の補助、炊事・洗濯といった家事援助のサポート等 -
研修および制限事項
未経験者の場合、居宅介護職員初任者研修や重度訪問介護従事者養成研修等の受講が必要、補助対象者が行った介護労働について、障害福祉サービス報酬等の請求は不可
人材育成と資格取得支援
将来のヘルパー本採用に向けた「人材確保支援事業」として、以下の支援が行われます。
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資格取得支援の内容
居宅介護職員初任者研修、実務者研修、重度訪問介護従事者養成研修等の受講支援、資格取得費用の補助(一人あたり上限83,000円)、実務知識や技能習得のための育成支援
■補助対象外となる者
新規の人材確保を目的としているため、以下の条件に該当する方は対象となりません。
- 雇用を開始する事業所に1年以内に雇用されていた者
※その他、労働基準法などの労働関係法令を遵守していない場合は対象外となる可能性があります。
【労働条件について】
・賃金は原則として月払いにより支払われます。
・就業時間等は対象事業所の就業規則等に基づきます。
※詳細は中野区の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kenko_hukushi/syogai/kakuhoikusei/shougai_houmonkei_hojo.html
- 中野区役所 公式サイト
- https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
- 補助申請フォーム(令和8年6月1日〜令和9年2月1日)
- https://logoform.jp/form/Trw5/1576169
- 事前登録フォーム
- https://logoform.jp/form/Trw5/1575635
- お問い合わせフォーム
- https://logoform.jp/form/Trw5/1579182
補助金の申請期間は令和8年6月1日から令和9年2月1日までです。申請を検討している事業所は、まず事前登録フォームからの申請を行う必要があります。実績報告書や交付請求の様式については、交付決定後に区から直接案内されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。