令和8年度 静岡市ものづくり産業競争力強化事業補助金(新製品開発・販路開拓)
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目的
静岡市内の中小製造事業者に対して、新製品の開発や大規模展示会への出展、販路開拓の取り組みに要する経費の一部を補助することで、ものづくり産業の持続的な発展と競争力の強化を図ります。新素材の活用や既存技術の応用による製品開発、国内外の展示会出展などを幅広く支援し、市内事業者の成長を後押しします。
申請スケジュール
- 申請準備・受付
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- 公募開始:2026年04月17日
- 申請締切:2027年02月26日
補助対象事業(新製品等開発、大規模展示会出展、効果促進)および対象要件を確認し、必要書類を準備して申請してください。
- 主な提出書類:交付申請書、申請者概要調書、事業計画書、収支予算書、誓約書、登記事項証明書 等
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、静岡市が内容を審査します(必要に応じて現地調査あり)。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施・変更申請
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交付決定〜事業完了まで
交付決定の内容に従って事業を実施してください。内容や経費に大幅な変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。また、帳簿や領収書等の関係書類は5年間保管する必要があります。
- 実績報告・額の確定
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事業完了後 速やかに
事業完了後、速やかに「実績報告書」「事業実績書」「収支決算書」等を提出してください。市が内容を審査し、適合が確認された後、交付すべき補助金の額を確定し「交付確定通知書」を送付します。
- 補助金の請求・交付
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額の確定通知から30日以内
確定通知を受けた日から30日以内に「請求書」を提出してください。市から指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
静岡市が実施する「ものづくり産業の持続的な発展に向けた競争力強化事業補助金」は、市内の中小製造事業者の新製品開発や販路開拓の取り組みを支援し、ものづくり産業の振興と競争力強化を図ることを目的としています。
■1 新製品等開発事業
中小製造事業者が自社の技術力を活用し、新たな製品や既存製品の改良を通じて競争力を高めることを目的とした事業です。
<事業内容の具体例>
- 新しい素材や技術の利用:従来品よりも優れた性能や品質を持つ製品を開発する取り組み
- 既存技術・技法の活用:自社技術を応用し、これまでにない製品や著しく優れた製品を開発する取り組み
- 自社従来品の改良:既存の自社製品の機能向上に資する改良を行う取り組み(自社内での開発が必須)
<補助対象経費>
- 原材料費
- 研究用機器の導入費
- 外部への委託加工費
- 委託試験費
<補助限度額>
- 20万円
■2 大規模展示会出展等事業
中小製造事業者が大規模な展示会に出展または開催することで、自社の製品を国内外に広くPRし、新たな販路を開拓することを支援します。
<事業の要件>
- 小間数または出展企業数が100程度以上の大規模な展示会であること
- 自らが製造する製品を展示する場合に限る
<補助対象経費>
- 国内:展示会の小間料(会場借上料)、ブース装飾費
- 海外:小間料、ブース装飾費、展示品の輸送料、保険料
<補助限度額>
- 国内:通算申請回数に応じ20万円〜5万円
- 海外:通算申請回数に応じ30万円〜7.5万円
■3 効果促進事業
「新製品等開発事業」または「大規模展示会出展等事業」の効果をさらに高めるための事業です。単独での申請はできません。
<事業内容の具体例>
- 新製品等開発事業併用:専門家活用費用、広告物作成費用、テストマーケティング費用、新規チャネル開拓費用
- 大規模展示会出展等事業併用:出展PRのための広告費用(専門誌掲載等)、会場配布用パンフレット・チラシ作成費用
<補助対象経費>
- 販路の開拓に資すると市長が認める費用
<補助限度額>
- 30万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、経費、または事業者は補助の対象外となります。
- 内容が不適切な事業
- デザインの変更のみを目的とした事業。
- 販売を主な目的とする展示会への出展。
- 重複受給となる事業
- 静岡市から他の補助金を受けて開催する展示会。
- 補助対象外となる事業者(みなし大企業)
- 大企業が株式の過半数または3分の2以上を所有している場合。
- 大企業の役員が役員総数の過半数を占める場合。
- 効果促進事業において対象外となる経費
- ブース装飾の一部とみなされるもの(社名看板、製品陳列用什器、タペストリーの製作・レンタルなど)。
補助内容
■1 新製品等開発事業
<補助対象経費>
- 原材料費
- 研究用機器導入費
- 外注委託加工費
- 委託試験費
<補助率>
2分の1以内
<補助上限額>
20万円
■2 大規模展示会出展等事業
<国内展示会 補助上限額(通算申請回数別)>
| 通算申請回数 | 上限額 |
|---|---|
| 0~2回 | 20万円 |
| 3回 | 10万円 |
| 4回以上 | 5万円 |
<海外展示会 補助上限額(通算申請回数別)>
| 通算申請回数 | 上限額 |
|---|---|
| 0~2回 | 30万円 |
| 3回 | 15万円 |
| 4回以上 | 7.5万円 |
<補助対象経費>
- 小間料(展示会開催の場合は借上料)
- ブース装飾費
- 製品の輸送料・保険料(海外のみ)
<補助率>
2分の1以内
■3 効果促進事業
<申請条件>
新製品等開発事業または大規模展示会出展等事業のいずれか(または両方)を実施する場合にのみ申請可能
<補助上限額>
30万円
<補助率>
2分の1以内
■合計補助限度額
<各事業合算後の上限額>
| 申請主体 | 国内展示会を含む合計 | 海外展示会を含む合計 |
|---|---|---|
| 中小製造事業者(個人) | 50万円 | 60万円 |
| 中小製造事業者で組織する団体 | 130万円 | 180万円 |
対象者の詳細
補助対象となる事業者・団体
静岡市内の製造業に携わる中小企業者や団体であり、市長が必要と認める者が対象となります。具体的には、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
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1 市内に本社または工場を保有する中小製造事業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される中小企業者であること、静岡市内に本社または工場を保有していること、統計法第28条の規定に基づき定められる日本標準産業分類の大分類Eに掲げる製造業に区分される事業者であること -
2 市内に主たる事業所を保有する事業協同組合等
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号の事業協同組合、同条第1号の2に規定する事業協同小組合、同条第4号に規定する企業組合、市内に主たる事業所を保有し、かつ日本標準産業分類の大分類Eに掲げる製造業に区分されるものであること -
3 中小製造事業者で組織する団体
上記「1. 市内に本社または工場を保有する中小製造事業者」に規定される者が、構成員の3分の2以上を占める団体であること
■補助対象外となる事業者(みなし大企業)
以下のいずれかに該当する事業者は、いわゆる「みなし大企業」として補助対象から除外されます。
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を、同一の大企業(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者以外の事業者)が所有している者
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を、複数の大企業が所有している者
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、その役員総数の2分の1以上を占めている者
これらの要件を満たす事業者等が、新製品等の開発事業、大規模展示会への出展等事業、またはそれらの効果促進事業といった「競争力強化事業」に取り組む場合に、この補助金の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shizuoka.lg.jp/s2746/s003776.html
- 静岡市防災ナビ
- https://portal.bosai.city.shizuoka.jp
- 補助金に関する問い合わせ受付フォーム
- https://logoform.jp/form/79j2/935909
- 補助金申請書提出フォーム
- https://logoform.jp/form/79j2/1517413
- 変更申請書提出フォーム
- https://logoform.jp/form/79j2/1536747
- 実績報告書提出フォーム
- https://logoform.jp/form/79j2/1536790
- 補助金請求書提出フォーム
- https://logoform.jp/form/79j2/1517818
- (中止・廃止)申請書提出フォーム
- https://logoform.jp/form/79j2/1265520
手続きは原則としてオンラインで行うことが推奨されています。令和4年度までの旧様式は使用できませんのでご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。