令和7年度 杉並区テイクアウト用リユース容器活用支援助成金
目的
杉並区内の飲食店等の中小事業者に対し、使い捨てプラスチックの削減を推進するため、テイクアウト用リユース容器や業務用食器洗浄機の導入、シェアリングサービスの利用経費を補助します。リユース容器への転換を促すことで、環境負荷の低減とごみ減量を支援し、区内での環境に配慮したビジネスの普及を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月10日
- 申請締切:2026年01月30日
導入予定日の3週間前までに必要書類を提出してください。
- 提出先:杉並区役所西棟7階 環境課温暖化対策係
- 提出方法:窓口持参または郵送(記録の残る方法を推奨)
- 注意点:予算に達し次第終了します。
- 審査・交付決定
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申請から3週間程度
提出された書類の内容を確認し、審査を行います。審査には約3週間を要します。審査後、区から「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施(導入)
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交付決定後
交付決定を受けてから、リユース容器や業務用食器洗浄機等の導入・支払いを行ってください。
- 導入報告
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- 導入報告締切:2026年03月19日
導入および支払完了後、速やかに「導入報告書」等の必要書類を提出してください。最終締切は2026年3月19日です。
- 額の確定・振込
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報告から約1か月
報告内容の確認後、「交付額確定通知書」が送付され、指定の口座に助成金が振り込まれます。導入報告から振込完了まで約1か月かかります。
対象となる事業
この助成金は、杉並区がワンウェイ(使い捨て)プラスチックの削減を推進するため、区内の店舗がテイクアウト用のリユース容器を導入する際に必要となる経費の一部を助成する制度です。
■1 リユース容器の購入・導入
新たにリユース容器を購入し、テイクアウトでの食品販売に利用する取り組み、または既存の取り組みを拡充する事業が対象です。
<主な要件>
- 新規導入:1日あたり平均20個以上のリユース容器による販売が見込まれること
- 販売拡充:1日あたり平均20個以上のリユース容器販売数の増加が見込まれること(一部に使い捨てプラスチック容器を使用している場合に限る)
- 対象容器:洗浄することで繰り返し利用できる容器(ポリプロピレン製、バイオプラスチック製等)
<補助内容>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 上限額:20万円
- 対象経費:リユース容器(弁当容器、食品用トレー等)の購入費。飲料用カップ、箸、フォーク、スプーンは同時購入の場合のみ対象
■2 リユース容器シェアリングサービスの導入
テイクアウトで使用する容器にリユース容器シェアリングサービスを用いてリユース容器を導入する取り組みが対象です。
<主な要件>
- 新規にサービスを開始する事業者であること
- 1日あたり平均20個以上のリユース容器による販売が見込まれること
<補助内容>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 上限額:50万円
- 対象経費:サービスの導入経費および利用に係る経費
■3 業務用食器洗浄機等の購入
リユース容器の購入(新規または拡充)を行う事業に伴い、洗浄・消毒等のための機器を導入する事業が対象です。
<主な要件>
- リユース容器による1日あたり平均50個以上の販売または販売拡充が見込まれること
- リユース容器の購入と同時に申請する場合のみ対象
- 同一申請者につき1台限り
<補助内容>
- 補助率:対象経費の2分の1
- 上限額:50万円
- 対象機器:業務用食器洗浄機、消毒保管庫、乾燥機のいずれか1台の本体購入費用
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、または要件を満たさない場合は助成の対象外となります。
- 移動販売(キッチンカーなど)で、事業所が区外にある場合。
- ※特例子会社と社会福祉法人は除きます。
- 業務用食器洗浄機等の購入において、リース契約による導入である場合。
- 同一申請者による、同一年度内の重複受給となる場合。
- ※同一店舗の場合、申請者が変わっても同一とみなされます。
- ※商店街組合等の場合、その構成員も同一年度内は申請できません。
- 同一年度内に、国、都または区から同様の趣旨の他の助成金の交付を受けている場合。
- 虚偽の申請や交付決定の内容に違反があった場合。
- ※助成金の交付決定が取り消され、返還を求められることがあります。
補助内容
■A リユース容器の導入(新規開始または販売数増加)
<対象要件>
- テイクアウトでリユース容器を使用する取り組みを新たに開始し、1日あたり平均20個以上の販売が見込まれること
- 既存の使い捨てプラスチック容器からリユース容器に切り替え、1日あたり平均20個以上の販売数増加が見込まれること
- 対象容器:主に弁当容器や食品用トレー(飲料用カップ、箸等は容器と同時購入時のみ対象)
<助成上限額・補助率>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| リユース容器の購入費 | 1/2 | 20万円 |
■B リユース容器シェアリングサービスの導入
<対象要件>
新たにシェアリングサービスを導入し、1日あたり平均20個以上のリユース容器による販売が見込まれる事業。
<助成上限額・補助率>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 導入・利用に係る経費 | 1/2 | 50万円 |
■C 業務用食器洗浄機等の同時購入
<対象要件>
- 「リユース容器の導入(新規または増加)」の要件に該当すること
- リユース容器による食品の1日あたり平均販売数または販売拡充数が50個以上見込まれること
- 対象機器:食器洗浄機、消毒保管庫、乾燥機のいずれか1台の本体購入費用
- 1事業者につき1台・1回限り、かつ耐用期間6年の条件(リース不可)
<助成上限額・補助率>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 本体購入費用 | 1/2 | 50万円 |
■特例措置
●D リユース容器購入費の重複申請による上限額引上げの特例
<内容>
リユース容器の購入費について、資料上の「購入費(1)」と「購入費(2)」を同時に申請する場合、上限20万円ずつの合算により最大40万円の補助が受けられる可能性があります。
●E 特例子会社・社会福祉法人に対する区域外要件の特例
<内容>
事業所が杉並区外にある場合でも、特例子会社と社会福祉法人については、区内で製造・販売される配達食品や区内での移動販売を行う場合、助成の対象となります。
対象者の詳細
主要な助成対象者とその事業所の所在地要件
この助成制度の対象となるのは、以下のいずれかの事業者等で、原則として区内に事業所を有していることが必須条件となります。ただし、特例子会社と社会福祉法人には特例があります。
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区内中小企業者または個人事業主
区内に事業所を構え、区内の店舗で現在使い捨てプラスチック容器を使用して食品を販売している中小企業者および個人事業主 -
特例子会社、社会福祉法人
区内に事業所がなくても、区内の店舗で使い捨てプラスチック容器を使用して食品を販売していれば対象 -
区内の商店街組合等
商店街組合等が助成金を申請し、その構成員がリユース容器等を導入した場合、当該構成員は同一年度内に別途この助成金を申請することは不可、構成員が国、都、または区から同様の趣旨の他の助成金を受けている場合は、その構成員を除いて申請する必要がある
交付申請の共通要件および事業形態・受給上の要件
上記の対象者に加えて、助成金の交付申請にあたっては、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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事業内容・取り組みに関する要件
現在、区内の店舗で使い捨てプラスチック容器を使用して食品を販売しており、リユース容器への切り替えを検討していること、使い捨てプラスチック使用量の削減に積極的に取り組む意思があること、営業許可書や営業届出書など、事業に必要な許認可を適切に取得していること -
特定の事業形態に関する要件
注文を受けて配達する食品(出前、仕出し弁当等):区内で製造・販売されるものであること、移動販売(キッチンカー等):営業予定地に杉並区が含まれていること(特例を除き区外に事業所がある場合は対象外) -
販売数および重複制限等の要件
リユース容器により1日当たり平均20個以上の販売が見込めること(洗浄機等同時購入の場合は平均50個以上)、同一申請者につき、同一年度内に本助成金の交付を受けていないこと、同一年度内に国、都、または区から同様の趣旨の他の助成金等の交付を受けていないこと、助成金交付後の実績調査への協力および、回収ボックス設置等の適切な管理・周辺環境への配慮ができること
■助成金交付額の変更・返還(対象外・取消事由)
助成金を受けた方が以下のいずれかに該当する場合は、助成金交付額が変更されたり、返還を求められたりすることがあります。
- 虚偽その他不正の手段により、助成金の交付決定を受けたと認められたとき
- 助成金の交付決定の内容やこれに付された条件に違反したとき
- 杉並区暴力団排除条例に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資すると認められるとき
これらの詳細な要件を満たす事業者等が、杉並区の「リユース容器活用支援助成」の対象となります。
公式サイト
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