下松市 中小企業脱炭素経営推進補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
下松市内の中小企業を対象に、脱炭素経営の推進を通じて企業価値向上と競争力強化を図るため、温室効果ガス排出削減に向けた取り組みを支援します。具体的には、国際的なSBT認定の取得や脱炭素ロードマップの策定に要するコンサルティング費やシステム導入費の一部を補助します。急激な社会変化に対応し、持続可能な経営を目指す事業者の前向きな投資を後押しします。
申請スケジュール
受付期間中であっても予算額に達した場合は受付終了となるため、早めの申請が推奨されます。
申請方法は持参または郵送(配達記録が確認できるもの)となります。
- 公募開始
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- 公募開始:2026年06月08日
本補助金の公募が開始されます。様式は下松市または下松商工会議所のホームページからダウンロード可能です。
- 交付申請受付期間
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- 申請締切:2026年09月25日
- SBT認定支援分締切:2026年08月25日
- 一般的な申請:令和8年9月25日(金)必着
- 中小企業向けSBT認定取得支援:令和8年8月25日(火)必着
交付申請書、経費内訳、見積書、登記簿謄本(法人の場合)や確定申告書の写し等の必要書類を揃えて、持参または郵送で提出してください。
- 審査と交付決定
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随時審査
下松商工会議所による審査が行われます。審査結果は書面にて通知されます。
- 交付決定:「本補助金交付決定通知書」を送付
- 不交付:「本補助金不交付決定通知書」を送付
- 事業実施
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交付決定後〜事業完了日まで
交付決定通知を受けた後、速やかに事業(契約・発注等)に着手してください。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年02月25日
事業完了後、実績報告書に経費の支払いを証明する書類(領収書等)を添えて提出してください。提出期限は令和9年2月25日(木)です。
- 額の確定・請求・支払い
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- 補助金請求期限:確定通知から14日以内
報告書の検査後、交付額が確定し「交付額確定通知書」が届きます。通知日から14日以内に「補助金請求書」を提出してください。受理後、補助金が指定口座に支払われます。
対象となる事業
下松市中小企業脱炭素経営推進補助金は、2050年カーボンニュートラル宣言以降の急激な社会変化に対応し、市内中小企業の温室効果ガス排出抑制に向けた取り組みを支援することを目的としています。本事業には「SBT認定枠」と「ロードマップ策定枠」の2つの枠が設けられており、下松市内に本店等を有し、市税の滞納がなく、ホームページを開設しているなど、所定の要件を満たす中小企業者が対象となります。
■1 SBT認定枠
市内のSBTiが定めるSMEsルート対象の中小企業者が、国際的な温室効果ガス排出削減目標であるSBT認定を取得するための取り組みを支援します。
<目的と対象事業>
- 温室効果ガスの算定と削減目標の設定(SBT:科学的根拠に基づく排出削減目標の設定)
- 継続的な排出量把握のためのシステム導入(ソフトウェア等の購入・利用)
- 中小企業向けSBT認定の取得(SMEsルートによる認定取得)
<補助対象期間>
- 令和8年6月8日(月)から令和9年2月19日(金)までに実施・支払いが発生した経費
<補助対象経費>
- コンサルティング費用・業務委託費(温室効果ガス算定や削減目標設定に要するもの)
- システム費(排出量把握システム導入に係るソフトウェア購入費・利用料)
- 認定取得費用(中小企業向けSBT認定の申請費用。1,250米ドルまたは2,000米ドル)
<補助内容>
- 補助金額:上限50万円(1,000円未満切り捨て)
- 補助率:対象経費の2/3
■2 ロードマップ策定枠
市内のSBTiが定めるSMEsルート対象外の中小企業者が、脱炭素経営に向けた具体的な計画文書(ロードマップ)の策定を支援します。
<目的と対象事業>
- 現状の温室効果ガス排出量の算定
- 排出状況を踏まえた削減目標の設定
- 達成に向けた取り組み内容、実施時期、進捗管理方法などを整理した計画文書(ロードマップ)の策定
<補助対象期間>
- 令和8年6月8日(月)から令和9年2月19日(金)までに実施・支払いが発生した経費
<補助対象経費>
- コンサルティング費用・業務委託費(排出量算定、目標設定、ロードマップ策定に要するもの)
<補助内容>
- 補助金額:上限200万円(1,000円未満切り捨て)
- 補助率:対象経費の2/3
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業、経費、または事業者は補助の対象外(不採択または交付対象外)となります。
- 成果が達成されない事業
- SBT認定枠において、最終的に「中小企業向けSBT認定」が取得できなかった場合
- ロードマップ策定枠において、ロードマップの策定が完了しなかった場合
- 補助対象期間外に実施・支払いが発生した経費
- 消費税および地方消費税
- 国庫及び公的制度からの二重受給・重複申請となる事業
- 国、県、市、およびその他の団体が実施する同様の補助金等の対象となった経費
- 同一の補助対象経費に対して、他の補助金との重複申請を行う場合
- 申請回数の制限に抵触する場合(1事業者につき1回限り)
- 不適切な主体による事業
- 暴力団等の反社会的勢力との関係を有する者
- 性風俗関連特殊営業等を行う者
- 政治団体や宗教上の組織・団体
- 納税およびコンプライアンス要件を満たさない者
- 市税の滞納がある者
- 原則としてコンサルタントの支援を受けずに実施された事業
補助内容
■1 中小企業向けSBT認証取得支援に関する補助内容
<補助対象事業の要件>
- 脱炭素経営への取り組み:温室効果ガス排出量の算定・目標設定、または排出量把握システムの導入を完了し、今後も継続する意思があること。
- SBT認証の取得:国際的な規格である「中小企業向けSBT(Science Based Target)」の認証を取得すること。
<補助対象期間>
令和8年6月8日から令和9年2月19日まで
<補助対象経費>
- コンサルティング費用・業務委託費:温室効果ガス排出量の算定や削減目標の設定に要する費用
- システム費:システム購入費用、ソフトウェア費、システム利用料
- 認定取得費用:中小企業向けSBT認定の申請費用(500万ユーロ未満:1,250米ドル、500万ユーロ以上:2,000米ドル。1ドル=149円で換算)
<補助金の額>
- 補助金額:上限500千円(千円未満切捨て)
- 補助率:3分の2
<交付申請受付期間>
令和8年6月8日(月)から令和8年8月25日(火)まで(必着)
■2 脱炭素経営計画(ロードマップ)策定支援に関する補助内容
<補助対象事業の要件>
現状の温室効果ガス排出量を算定し、削減目標および具体的な取組内容、実施時期、進捗管理方法等を体系的に整理した計画文書(ロードマップ)の策定を、原則としてコンサルタントの支援を受けて完了すること。
<補助対象期間>
令和8年6月8日から令和9年2月19日まで
<補助対象経費>
計画文書(ロードマップ)の策定に要するコンサルティング費用・業務委託費
<補助金の額>
- 補助金額:上限2,000千円(千円未満切捨て)
- 補助率:3分の2
<交付申請受付期間>
令和8年6月8日(月)から令和8年9月25日(金)まで(必着)
対象者の詳細
共通の基本的な補助対象者要件
下松市が下松商工会議所と協力して実施する「下松市中小企業脱炭素経営推進補助金」において、申請日時点で市内で事業を営み、以下の全ての要件を満たす中小事業者が対象です。
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所在地の要件
法人:下松市内に本店を有していること、個人事業主:下松市内に事業所を有していること -
事業継続の意思
今後も事業を継続していく意思があること -
中小企業基本法上の定義
製造業、建設業、運輸業、その他(ゴム製品除く):資本金3億円以下、又は従業員数300人以下、卸売業:資本金1億円以下、又は従業員数100人以下、サービス業:資本金5千万円以下、又は従業員数100人以下、小売業:資本金5千万円以下、又は従業員数50人以下 -
補助対象事業への取り組み
令和8年6月8日から令和9年2月19日の期間中に、コンサルタント支援を受けてロードマップ(計画文書)を策定する事業者 -
個人事業主の収入要件
確定申告書の「事業」欄の収入が、「給与」および「雑」欄の収入より最も多いこと
SBT認定取得枠の追加要件
「SBT認定取得枠」の申請には、共通要件に加えて以下の条件をすべて満たす必要があります。
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SBTiの定めるSMEsルート対象者
以下の4つの条件のうち3つ以上に該当すること、① 従業員数が250名未満であること、② 売上高が5,000万ユーロ未満であること、③ 総資産が2,500万ユーロ未満であること、④ 必須のFLAG(森林、土地、農業)セクターに該当しないこと -
ホームページの作成
法人または個人事業のホームページを作成していること
■補助対象外となる事業者
要件を満たす場合であっても、以下のいずれかに該当する事業者は対象外となります。
- 政治団体または宗教上の組織・団体
- 下松市暴力団排除条例に規定する暴力団等、または反社会的勢力と関係を有する者
- 性風俗関連特殊営業等を行う者
- 下松市の市税を滞納している者
※その他、事業の詳細や申請書類については、下松市の公式案内および公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。