宮崎県 令和7年度 医療・福祉・生活衛生分野 物価高騰対策緊急支援金
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目的
宮崎県内の医療機関や福祉施設、保育所、クリーニング所、理美容所に対し、物価高騰対策緊急支援金を支給します。物価高騰の長期化により運営費が増加する中、価格転嫁が困難なこれらの施設の負担を軽減し、安全・安心で質の高い医療・福祉サービスや生活関連サービスの安定的な提供を維持することを目的としています。施設の種類や規模に応じた支援金を給付することで、事業者の経営安定化を図ります。
申請スケジュール
- 支援金の概要と対象の確認
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随時
光熱費や燃油代等の物価高騰の影響を受ける県内のクリーニング所、理容所、美容所が対象です。以下の支給額と要件を確認してください。
- クリーニング所:1施設あたり53,000円
- 理容所:1施設あたり24,000円
- 美容所:1施設あたり42,000円
令和7年10月1日時点で確認を受けており、申請日時点で営業を継続していることが必要です。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年05月15日
- 申請締切:2026年08月31日
申請期間は令和8年5月15日から令和8年8月31日までです。郵送の場合は当日消印有効となります。原則、以下のURLより電子申請を行ってください。
電子申請サイトはこちら
- 申請書類の作成と提出
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申請期間内
以下の必要書類を揃えて提出してください。
- 申請書(別記様式第1号)
- 請求書(別記様式第2号)
- 振込先口座情報がわかる通帳の写し
- 委任状(口座名義人が異なる場合のみ)
郵送先:〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東1丁目8-11 TOKIWA25ビル 3-C 宮崎県医療支援金事務局宛て
- 審査期間
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申請受理後順次
宮崎県にて提出された書類の審査を行います。支給要件を満たしているか、書類に不備がないかを確認します。不備がある場合は、事務局から補正の連絡や追加資料の提出を求めることがあります。
- 支給決定・振込
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- 支払予定時期:2026年10月頃
審査の結果、支給が決定された場合は、指定の口座に支援金が振り込まれます。振込は令和8年10月頃を予定していますが、手続きの状況により前後する場合があります。
対象となる事業
物価高騰が長期化する中で、光熱水費や食材料費などの経費負担を利用者等に転嫁できない医療施設や福祉施設、さらにはクリーニング所、理容所、美容所といった事業者に対して支援金を支給し、安全・安心で質の高いサービス提供の維持を図ることを目的としています。
■宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金
公定価格で運営されているために物価高騰による経費増加分を患者や利用者に転嫁することが難しい、宮崎県内の医療施設、福祉施設、保育所等に加え、生活衛生関係営業者を対象とした支援金です。
<支援の対象となる要件>
- 宮崎県内に所在する施設であること(医療機関、福祉施設、クリーニング所、理容所、美容所等)
- 令和7年10月1日以前に運営を開始しており、申請日または知事が定める日時点で運営を継続していること
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までのいずれかの期間にサービス提供等の実績があること
<対象となる施設種別>
- 保育所等(保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、認可外保育施設)
- 医療施設等(病院・診療所、助産所、施術所、看護師等養成所、歯科技工所、薬局、救護施設)
- 高齢者施設等(入所系、通所系、訪問系、短期入所、小規模多機能型、居宅介護支援、福祉用具貸与等)
- 障害福祉施設等(住居系、通所系、訪問系、相談支援等)
- 一般公衆浴場(燃料使用・不使用)
- クリーニング所(洗濯物の受取・引渡しのみを行うものを除く)
- 理容所・美容所(出張業務のみを行う事業所を除く)
<支援金の額(例)>
- 保育所:定員1人あたり0.9千円(公立・認可外は規模に応じ25〜100千円の加算あり)
- 病院・診療所(3床以上):1床あたり40千円
- 診療所(3床未満、歯科含む):1施設あたり100千円
- 介護老人福祉施設:定員1人あたり9千円
- 通所介護:1施設あたり152千円
- 訪問介護:1施設あたり68千円(特別地域加算対象地域は81千円)
- クリーニング所:1施設あたり53,000円
- 理容所:1施設あたり24,000円
- 美容所:1施設あたり42,000円
- 一般公衆浴場:燃料使用施設 93千円 / 燃料不使用施設 67千円
<申請期間・方法>
- 申請期間:知事が別に定める日まで(クリーニング所、理容所、美容所は令和8年5月15日〜8月31日)
- 申請方法:原則として電子申請(やむを得ない場合は郵送も可)
▼補助対象外となる事業
この支援金は、以下のいずれかに該当する場合には支給されません。
- 不支給要件(施設・資格等に関する事項)
- 健康保険法の規定による保険医療機関の指定を受けていない病院・診療所、および県・市町村が開設者の施設。
- 医療法に規定する助産所ではないもの。
- 歯科技工士法に依らない歯科技工所、または保険医療機関指定のない医療機関のみを取引先とするもの。
- 健康保険法に基づく療養費の取扱いを行わない、または行うことができない施術所。
- 宮崎県私立学校光熱費高騰対応緊急支援事業補助金の補助事業者となる看護師等養成所。
- 行政当局の指定や届出のない福祉施設(障害・高齢)。
- 公衆浴場法に基づく許可を受けていないもの、または公衆浴場法施行条例の規定に該当しないもの。
- クリーニング業法に基づく確認を受けていないもの、または洗濯物の受取・引渡しのみを行うもの。
- 理容師法・美容師法に基づく確認を受けていないもの、または理容所・美容所以外の場所でのみ営業を行うもの。
- 子ども・子育て支援法に基づく市町村長の確認を受けていない保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業。
- 児童福祉法に基づく届出を行っていない認可外保育施設。
- その他の不支給要件(組織・属性に関する事項)
- 地方公共団体。
- 暴力団または暴力団員、もしくは暴力団と密接な関係を有する者。
- 県税に未納がある者。
- 個人住民税の特別徴収を適切に実施していない法人など。
補助内容
■1 宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金(クリーニング所、理容所及び美容所分)
<目的>
物価高騰の長期化に伴い、光熱費や燃油代などの経費が高騰している状況を受け、県内のクリーニング所、理容所、美容所が直面する経営負担を軽減し、県民へのサービス提供を継続的に行えるよう支援する。
<支給対象者(事業者要件)>
- 宮崎県内でクリーニング業法に基づく確認を受けているクリーニング所(受取・引渡しのみを除く)
- 理容師法に基づく確認を受けている理容所(出張業務のみを除く)
- 美容師法に基づく確認を受けている美容所(出張業務のみを除く)
- 地方公共団体・暴力団関係者でないこと
- 県税に未納がないこと
- 個人住民税の特別徴収を実施または開始を誓約していること
<支給対象者(事業所要件)>
- 令和7年10月1日現在で各法に基づく確認を受けていること
- 申請日時点で営業しており、廃止・休止していないこと
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間にサービス提供実績があること
<支援金の額(1施設当たり)>
| 施設の種類 | 支給額 |
|---|---|
| クリーニング所 | 53,000円 |
| 理容所 | 24,000円 |
| 美容所 | 42,000円 |
<申請期間と方法>
- 申請期間:令和8年5月15日から令和8年8月31日まで
- 申請方法:原則電子申請(事情がある場合は郵送可)
■2 令和7年度 医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金(医療施設・福祉施設等分)
<目的>
公定価格でサービスを提供しているために、経費高騰分を価格転嫁できない医療施設や福祉施設等の負担を軽減し、質の高い医療・福祉サービスの提供体制を維持する。
<支給対象者>
- 宮崎県内に所在する別表1に掲げる医療機関、福祉施設等
- 令和7年10月1日以前に運営を開始し、申請日等時点で継続していること
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間にサービス提供実績があること
- 県税の未納がなく、暴力団関係者でないこと
<支援金の額(医療施設等)>
| 施設種別 | 基準額 |
|---|---|
| 病院・診療所(3床以上) | 40千円/1床 |
| 診療所(3床未満、歯科含む) | 100千円/1施設 |
| 助産所 | 50千円/1施設 |
| 薬局 | 32千円/1施設 |
<支援金の額(高齢者・障害福祉施設等)>
| 施設種別・形態 | 基準額 |
|---|---|
| 介護老人福祉施設(入所系) | 9千円/1定員 |
| 通所介護(通所系) | 152千円/1施設 |
| 訪問介護(訪問系) | 68千円/1施設(特別地域は81千円) |
| 障害者支援施設(住居系) | 16千円/1定員 |
| 生活介護(通所系) | 98千円/1施設(食事提供加算有は+67千円) |
| 居宅介護(訪問系) | 75千円/1施設 |
<申請期間と方法>
- 申請期間:知事が別途定める日まで
- 申請方法:知事が別途定める方法により申請書等を提出
対象者の詳細
事業者要件
宮崎県内において以下のいずれかの事業を営み、それぞれの法律に基づく確認を受けている事業者が対象です。なお、出張業務のみや、取次のみの形態は対象外となる場合があります。
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A クリーニング所
クリーニング業法(昭和25年法律第207条)第5条の2の規定に基づく確認を受けていること、※洗濯物の受け取りと引き渡しのみを行う事業所(取次所等)は対象外 -
B 理容所
理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく確認を受けていること、※出張業務のみを行う事業所は対象外 -
C 美容所
美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく確認を受けていること、※出張業務のみを行う事業所は対象外
事業所要件
事業者要件に加え、以下のすべての要件を満たす事業所である必要があります。
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開設確認と営業状況
令和7年10月1日現在で、各法律に基づく確認を受けていること、申請日時点において現に営業しており、事業を廃止または休止していないこと -
サービス提供実績
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間において、サービス提供実績があること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本支援金の支給対象外となります。
- 地方公共団体(国、地方自治体)
- 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者)
- 県税に未納がある事業者
- 個人住民税の特別徴収義務を果たしていない法人(未誓約を含む)
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日の期間に一切のサービス提供実績がない事業所
※法人の役員等が暴力団員に該当する場合や、暴力団員が経営に実質的に関与している場合、不当に暴力団を利用している場合等も対象外となります。
【支給額】
・クリーニング所:1施設あたり 53,000円
・理容所:1施設あたり 24,000円
・美容所:1施設あたり 42,000円
【申請期間】
令和8年5月15日 ~ 令和8年8月31日(原則として電子申請)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.miyazaki.lg.jp/eiseikanri/press/2026/05/20260428092605.html
- 宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金 電子申請システム
- https://e1b2470d.form.kintoneapp.com/public/miyazaki-kyufu
宮崎県公式サイトのトップページURLや、公募要領、申請様式等の資料ダウンロードURLに関する情報は提供された回答の中では確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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