公募中 掲載日:2026/05/18

令和8年度 鳥取県産業未来共創間接補助金(新事業・生産性向上支援)

上限金額
500万円
申請期限
2027年01月29日
鳥取県 鳥取県 公募開始:2026/05/12~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

鳥取県内の中小企業者等に対して、新商品の開発やデジタル技術を活用した販路開拓、生産性向上に資する設備導入等の経費を補助することで、企業の成長と県経済の活性化を図ります。企業の成長段階に応じた「新たな企業価値創造型」と「生産性向上・新技術導入推進型」の2つの区分を設け、戦略的な事業計画の実施を強力に支援します。

申請スケジュール

本補助金は、まず「事業計画の認定・承認」を受け、その後に「補助金の交付申請」を行う2段階の手続きが必要です。事業の種類(経営革新型、または新たな企業価値創造型等)によって窓口やスケジュールが異なります。詳細は各商工団体または県へご確認ください。
事業計画の認定・承認申請
  • 経営革新計画審査:毎月15日頃

補助金申請の前提となる事業計画の審査を受けます。

  • 経営革新型:経営革新計画の承認申請(窓口:商工団体経由で県へ)
  • その他類型:産業未来共創事業の認定申請(窓口:商工団体)

※生産性向上・新技術導入推進型は、事前に「経営力向上計画」の認定が必要です。

補助金交付申請
  • 交付決定までの目安:申請から2週間〜20日程度

認定・承認を受けた事業計画に基づき、補助金の交付申請書を提出します。

  • 経営革新型:県へ直接申請
  • その他類型:各商工団体へ申請
交付決定・事業着手
交付決定通知受領後

審査後、適当と認められれば「交付決定通知」が届きます。
※必ず交付決定通知が届いた後に、事業(発注・契約等)に着手してください。決定前に発生した費用は補助対象外となります。

事業実施・進捗報告
  • 進捗報告期間:毎年4月1日〜4月10日

事業計画に沿って事業を実施します。年度をまたぐ事業の場合、各年度末時点の進捗状況を報告する必要があります。

  • 経営革新型:年度ごとに進捗報告を行い、その年度分の支払を受けることが可能です。
  • その他類型:進捗報告は必要ですが、支払いは事業完了後の精算払いが原則です。
実績報告・確定調査
  • 申請締切:事業完了から10〜20日以内

事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。その後、商工団体または県の職員による現地調査(支出状況や経理書類の確認)が行われます。

  • 保管義務:証憑書類(見積・発注・領収書等)は事業終了後5年間の保存が必要です。
補助金確定・支払い
  • 補助金支払時期:現地調査から1ヶ月程度

現地調査を経て補助金額が最終確定し、「確定通知」が送付されます。その後、請求(振込依頼)に基づき指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

「産業未来共創事業」は、県内の中小企業者等の成長と鳥取県経済の活性化・発展を目的とした総合的な支援プログラムです。企業の成長段階や経営戦略に応じて、「新たな企業価値創造型」と「生産性向上・新技術導入推進型」の二つの主要な区分に分かれています。

■1 新たな企業価値創造型

中小企業者が「新たな取組」を実施する事業を認定し、その成長と鳥取県経済の活性化を図るとともに、中小企業等経営強化法に定める経営革新計画策定へのさらなる意欲を高めることを目的としています。

<事業の目的と概要>
  • 中小企業者自身にとって「初めて取り組む」新商品や新役務の開発、生産・販売方式の導入、デジタル技術を活用した販路開拓、その他の新たな事業活動などが対象となります。
  • 他社で既に実施されている取り組みでも、自社にとって新規であれば対象となり得ます。
<対象となる事業者>
  • 鳥取県内に主たる事業所を有し、商工団体から継続的な指導を受けている中小企業者など。
  • 過去に類似事業の認定を受けていた場合でも、事業期間が終了しており、かつ異なる新たな事業テーマであれば申請可能。
  • 創業後6ヶ月程度経過している場合も申請可能(ただし実現可能性等の判断により認定されない場合あり)。
<補助金制度の概要>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助金上限額:2,000千円
  • 補助対象期間:24ヶ月以内
  • 利用回数:1事業者につき2回まで(設備・新技術導入費は1回のみ)
<補助対象経費>
  • FS調査費(マーケティング戦略費)
  • 新商品(役務)開発費
  • 人材育成費
  • 販路開拓費
  • 設備・新技術導入費(合計額の下限500千円)

■2 生産性向上・新技術導入推進型

事業者が策定する経営力強化、生産性向上等、または働き方改革に資する事業計画を認定し、事業者の成長と鳥取県経済の再生・発展を図ることを目的としています。

<事業の目的と概要>
  • 生産性向上等:新技術の導入などにより労働投入量1単位当たりの産出量や産出額が増加すること。
  • 働き方改革:在宅勤務やテレワークなどの柔軟な働き方の導入、または就労環境の改善。
<対象となる事業者>
  • 鳥取県内に主たる事業所を有し、商工団体から継続的な指導を受けている中小企業者、特定事業者、または任意グループ。
  • 企業組合、協業組合、事業協同組合などの組合。
  • 過去に類似事業の認定を受けていた場合でも、事業期間が終了しており、かつ異なる新たな事業テーマであれば申請可能。
<補助金制度の概要>
  • 補助率:対象経費の2分の1(組合または任意グループの場合は3分の2)
  • 補助金上限額:5,000千円
  • 補助対象期間:12ヶ月から24ヶ月以内
  • 利用回数:計画期間内に1回を限度
<補助対象経費>
  • 経営基盤整備費
  • 人材育成費
  • 販路開拓費
  • 設備・新技術導入費(合計額の下限500千円)

▼補助対象外となる事業

本公募における対象外の事業者および事業、経費の定義は以下の通りです。

  • 特定の営業形態・組織形態による対象外
    • 風俗営業や性風俗関連特殊営業などを営む事業者。
    • NPO(特定非営利活動法人)。
  • 経費および設備に関する対象外
    • 原則として交付決定前の発注、購入、契約等(生産性向上型では経営力向上計画に記載がある場合を除き対象外)。
    • 貸付のための設備。
    • 中古品の設備導入(生産性向上・新技術導入推進型)。
    • 建物の新築(生産性向上・新技術導入推進型では既存施設の改修に限る)。
  • 計画の内容に関する不認定事項
    • 関係法令に違反し、または公序良俗に反する計画。
    • 売上増加や計画の実現可能性が見込めないと判断される創業期の申請。

補助内容

■A 生産性向上・新技術導入推進型

<審査基準(合計16点以上で合格)>
  • 認定を受けた計画に基づく事業内容となっているか
  • 必要経費が反映され、費用対効果を考慮した事業内容となっているか
  • 県内発注に努めているか
  • 設備の納期等を踏まえたスケジュールとなっているか
  • 経営基盤整備、販路開拓、人材育成等を経営力向上に取組む事業内容となっているか
  • 事業活動に関連するセミナーについて経営者が受講する意向があるか
  • 国又は鳥取県の推進する施策や取組に積極的であるか
  • 先進性の高い取組となっているか

■B 新たな企業価値創造型

<審査基準(合計12点以上で合格)>

8つの審査項目が設定されており、小規模事業者であるか等の類型に応じた評価軸で審査される。

■共通事項(経費・プロセス・義務)

<補助対象とならない経費・事業>
  • 消費税・振込手数料
  • 研究業務日誌等の記録がない直接人件費
  • 事前の承認を得ていない県外事業者への委託経費
  • 実質的な労働を伴わない資産運用的性格の強い事業(コインパーキング、太陽光発電、無人販売機等)
  • 他の同種補助金との併用
  • 交付決定日以前に実施された事業に関する経費
  • 暴力団関係者が関与する事業
<交付プロセス・支払い方法>
  • 県への事業認定と商工団体への交付申請の二段階手続き
  • 支払い:原則として精算払い(事業完了後の実績報告・額の確定後に支払い)
  • 特記事項:適切と認められる場合に限り、1回に限り概算払い(前払い)の相談が可能
<補助事業者の義務と留意事項>
  • 事業内容の重要な変更(増額、5割以上の減額等)時の事前承認
  • 毎年3月31日現在の進捗状況報告(翌月10日まで)
  • 事業完了から10日以内の実績報告
  • 証拠書類の5年間保存(事業完了年度の翌年度から起算)
  • 計画期間中の毎年度末および終了翌年度末までの決算状況報告
<交付決定の取り消し・返還>
  • 目的外使用や条件違反、認定取り消し時には補助金の全部または一部の返還を命じる
  • 返還命令から15日以内の納付が必要
  • 延滞金:未納金額に対して年10.95パーセントの割合

対象者の詳細

法人格による対象者区分

産業未来共創事業〈経営革新型〉の事業認定を受けた事業者が対象です。
この認定を受けるには、中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」の承認を得ていることが前提となります。

  • 会社(法人)
    株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社、※地方公共団体が出資する法人は対象外
  • 組合
    中小企業等経営強化法第2条第1項および第5項に定める組合(企業組合、協業組合、事業協同組合等)
  • 第三セクター
    強化法第2条第1項の中小企業者または第5項の特定事業者に該当するもの
  • 一般社団法人(例外)
    直接または間接の構成員の2/3以上が強化法第2条第5項の特定事業者である場合のみ対象

事業所の所在地に関する要件

申請者は鳥取県内に主たる事業所を有している必要があります。

  • 県内の中小企業者・事業所
    鳥取県内に研究開発機関、事業部、工場などの拠点を有し、当該拠点が主たる事務所であると認められること、県内の工場(事業所)が申請者となって申請することも可能

任意グループに関する要件

組織化された団体として活動、または連携の途上にあり具体的な活動を開始しているグループが対象です。

  • 任意グループ
    全ての構成員が強化法に定める中小企業者または特定事業者に該当すること、構成員の利益となる事業を行うグループであること

その他の事業者の適格性要件

  • 適格性基準
    認定要領で定める「事業者」であること、所管の商工団体から継続的な指導を受けていること、過去2年間に重大な法令違反がないこと、暴力団若しくは暴力団員等、または風俗営業等を営む者でないこと

■原則として対象とならない法人形態

以下の形態は原則として補助対象外となります。

  • 社会福祉法人
  • 医療法人
  • 特定非営利活動法人(NPO)
  • 一般社団・財団法人(例外あり)
  • 公益社団・財団法人
  • 学校法人
  • 農事組合法人

※NPOは強化法上の中小企業者等に該当しないため、申請対象外です。

【補足事項】
●従業員の定義:正規・非正規を問わず、雇用契約を結ぶ労働者(パート・アルバイト)を含みます。
●代表者の人件費:原則として直接人件費の対象外です(役員は従業員とみなされ対象となる場合があります)。
●代表者のみの会社・個人事業主:人材育成費(資格取得等)について例外的に対象となる場合があるため、商工団体へ要相談。

公式サイト

公式ホームページ
https://tottori-cci.or.jp/subsidies-grants/#sangyo
鳥取商工会議所 公式サイトトップページ
https://tottori-cci.or.jp
会議室のご利用について
https://tottori-cci.or.jp/room/
お問い合わせ
https://tottori-cci.or.jp/contact/
入会のご案内
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共済・保険
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検定試験
https://tottori-cci.or.jp/certification-exam/
セミナー・研修会
https://tottori-cci.or.jp/seminar/
鳥取商工会議所について
https://tottori-cci.or.jp/about/
省力化投資補助金 公式サイト
https://shoryokuka.smrj.go.jp/
ものづくり補助金 ポータルサイト
https://portal.monodukuri-hojo.jp/
持続化補助金 事務局
https://r6.jizokukahojokin.info/
IT導入補助金 事務局コールセンター
https://it-shien.smrj.go.jp/

鳥取商工会議所の公式サイト情報のほか、関連する各種補助金の事務局サイトや、ダウンロード可能な申請様式(Word形式)が含まれています。最新の公募要領や詳細情報は各公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

鳥取商工会議所
TEL:0857-32-8005
FAX:0857-22-6939
所在地:鳥取市本町3丁目201
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商工会産業支援センター 中部
TEL:0858-36-2868
FAX:0858-36-2748
所在地:東伯郡北栄町田井38-8 (湯梨浜・三朝・北栄・琴浦の事業者対象)
商工会産業支援センター 西部
TEL:0859-37-0085
FAX:0859-27-3781
所在地:西伯郡日吉津村日吉津885-9 (米子日吉津・大山・南部・伯耆・日南・日野・江府の事業者対象)
鳥取県中小企業団体中央会 本部
TEL:0857-26-6671
FAX:0857-27-1922
所在地:鳥取市富安1丁目96
鳥取県中小企業団体中央会 米子支所
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所在地:米子市加茂町2丁目204
鳥取県中小企業団体中央会 倉吉出張所
TEL:0858-22-1706
FAX:0858-22-1706
受付窓口
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TEL:0857-26-7242, 7243
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受付窓口
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所在地:鳥取市東町一丁目220
鳥取商工会議所 経営支援部経営支援課
TEL:0857-32-8005
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受付窓口
経営支援部経営支援課
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