令和8年度 青森県こどもの居場所づくり促進事業補助金
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目的
青森県内でこどもの居場所づくりに取り組む団体に対し、新規開設や活動拡充に必要となる備品購入費を補助することで、こどもたちが安心・安全に過ごせる多様な居場所の確保を図ります。こども食堂や学習支援などの活動を定期的に行う団体を対象に、冷蔵庫や家具などの設備導入を支援し、地域におけるこどもの健やかな育成環境の整備を推進します。
申請スケジュール
詳細は青森県こども家庭部こどもみらい課家庭支援グループ(017-734-9295)までお問い合わせください。
- 補助金申請の準備と提出
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2027年01月29日
交付申請書(様式1)、補助金所要額調書(様式2)、事業計画書(様式3)および見積書等の必要書類を青森県こどもみらい課へ提出してください。
- 補助上限額:1団体につき50万円以内
- 対象経費:調理器具、冷蔵庫、机・いす、書籍などの備品購入費
- 審査と交付決定の通知
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申請受付後、順次審査
青森県知事により申請内容の審査が行われ、交付の可否が通知されます。審査は受付順に行われます。
- 申請の取下げ:交付決定通知から7日以内であれば申請の取下げが可能です。
- 補助事業の実施(備品購入等)
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交付決定後〜事業完了まで
補助事業(備品の購入等)を実施します。事業内容に変更が生じる場合は、事前に承認を得る必要があります。
- 書類保管:収支に関する書類・帳簿は2027年4月1日から5年間保管する義務があります。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2027年02月26日
事業完了後、速やかに事業完了実績報告書(様式7)、補助金精算額調書(様式8)、領収書の写し、写真等を提出してください。
- 補助金の請求と交付
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実績報告書の審査完了後
「補助金(概算払)請求書(様式6)」を提出し、補助金の支払いを受けます。原則として後払いですが、知事が必要と認める場合は概算払いも可能です。
対象となる事業
この事業は、青森県が県内全域において、こどものニーズに即した多様な「こどもの居場所」を確保することを目的に、その新規開設や活動の拡充にかかる経費を補助するものです。
■令和8年度青森県こどもの居場所づくり促進事業
青森県内のこどもたちが安心・安全で気軽に立ち寄り、過ごすことができる「居場所」を増やし、その活動を支援します。
<補助対象となる団体(補助対象者)>
- 新規開設: 青森県内で、令和8年度内に新たにこどもの居場所の活動拠点を設置し、活動を開始する予定の団体
- 活動拡充: 申請日時点で既存のこどもの居場所の活動拠点を有しており、青森県内で令和8年度内に活動の拡充(拠点設置または新取組)を行う団体
<補助対象者の共通要件>
- 活動目的の明確化(事業計画にこどもの居場所運営が含まれること)
- 非営利性・低額性(営利目的でなく、利用料が無料または低額であること)
- 定期的開催(年間6回以上の定期的な開催を目指していること)
- 場所の確保(利用者が集まる場を青森県内に確保していること)
- 登録意思(青森県社会福祉協議会「みんなの居場所」への登録意思)
- 適切な会計処理(領収書等の提出および実績報告が可能であること)
- 組織体制の整備(定款・組織規程・経理規程を有し、総会等での承認を受けていること)
- 食品取扱・個人情報保護(衛生管理および関係法令の遵守)
- 公平性と非干渉(政治・宗教・勧誘活動の禁止、不当な差別の禁止)
- 反社会的勢力との関係排除
- 法令遵守(公序良俗等に違反しないこと)
<補助対象経費>
- こどもの居場所の活動拠点の新規開設や活動拡充に直接必要となる備品等の購入費(調理器具、冷蔵庫、家具、書籍等)
<補助金の額>
- 補助上限額:県補助基準額(50万円)
- 補助対象経費の実支出額、県補助基準額、総事業費から寄付金等を除いた額のうち、最も低い額
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月1日から適用(令和8年度内)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの事項に該当する経費または事業については、補助の対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 食材、使い捨て容器、衛生用品など、概ね1年程度の短期間で消耗し、再度の使用ができない消耗品。
- 単価30万円以上の備品等の購入費。
- 他の補助金等で既に措置されている経費(国庫及び公的制度からの二重受給)。
- 活動内容により対象外・取消しとなる事項
- 政治活動、宗教活動、勧誘活動を目的とするもの。
- 人種、性別、国籍などにより不当な差別を行ったり、差別を助長したりするもの。
- 法令や公序良俗等に違反する活動。
- 不適当な申請・組織
- 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けようとする、または受けた場合。
- 団体自身または役員が暴力団関係者等の反社会的勢力である場合、またはそれらを利用している場合。
補助内容
■令和8年度青森県こどもの居場所づくり促進事業補助金
<事業の目的と概要>
青森県がこどものニーズに即した多様な「こどもの居場所」(こども食堂や学習支援の場など)を県内全域で確保することを目的とし、新規開設や活動の拡充に必要となる経費の一部を補助します。
<補助対象者>
- 新規開設の場合:青森県内で令和8年度内に新たにこどもの居場所の活動拠点を開設し、活動を開始する予定の団体
- 活動拡充の場合:申請日時点で既存拠点を有し、令和8年度内に活動の拡充を行う予定の団体
- 代表者が定められ、定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程を有している団体(法人格不問・個人不可)
<補助対象経費(備品等)>
- 調理器具
- 冷蔵庫
- 机・いす等の家具
- 書籍
<補助対象外経費>
- 消耗品(食材、使い捨て容器、衛生用品など)
- 高額備品(単価30万円以上の備品等購入費用)
- 他制度との重複(他の補助金等で既に措置されている経費)
<補助金の額>
| 項目 | 基準・上限額 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1団体につき50万円以内 |
| 交付額の決定 | 「補助対象経費の実支出額」「県補助基準額(50万円)」「総事業費から寄付金等収入を引いた額」のうち最も低い額 |
<募集期間と交付・支払いについて>
- 募集期間:令和8年6月1日から令和9年1月29日まで
- 交付決定:提出順に審査し決定
- 補助金の支払い:原則事業完了後の交付(知事が必要と認める場合は概算払いも可)
対象者の詳細
補助対象団体の基本定義
青森県内において「こどもの居場所」の新規開設や活動の拡充を行う運営団体が対象です。
【基本条件】
代表者の定めがあり、定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程を有していることが必須となります。
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対象となる団体の形態
代表者の定めがある団体、定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規程を有する団体
1. 活動内容に関する要件
以下のいずれか、および全ての活動要件を満たす必要があります。
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新規開設または活動の拡充
令和8年度内に青森県内で新たに活動拠点を開設し、活動を開始する予定であること、既存の活動拠点を有し、令和8年度内に活動の拡充(新拠点開設、又は既存拠点での新取組)を行うこと -
運営・実施内容
活動目的や事業計画等に「こどもの居場所」の運営に関わる項目が明記されていること、営利を目的とせず、利用料が無料または低額であること、年6回以上の定期的な開催を目指して活動していること、利用者が集まる場を青森県内に確保していること、青森県社会福祉協議会が運営する「みんなの居場所」に登録する意思があること
2. 団体運営・管理に関する要件
適切な事務処理と組織体制が求められます。
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管理体制
実績報告を適切に作成し、領収書等を提出できる体制があること、主たる事務所および代表者が定められていること、年度ごとの事業計画書や収支予算書が総会等で正式に承認されていること、個人情報保護法等の趣旨に従い、適切に個人情報を管理できること
3. 活動上の遵守事項
活動の安全確保および公平性が求められます。
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安全・公平性の確保
食事提供を行う場合、食品の取扱いに注意し安全を確保すること、人種、性別、国籍等による不当な差別や差別を助長する行為をしないこと
■補助対象外となる団体・活動
以下のいずれかに該当する団体は、補助の対象とはなりません。
- 政治活動、宗教活動、または勧誘活動を目的とする団体
- 暴力団、暴力団関係企業等の反社会的勢力、またはその構成員が関与する団体
- 反社会的勢力に名義を利用させる団体
- 脅迫的な言動や暴力、偽計・威力を用いて業務妨害を行う者
- 法令や公序良俗等に違反する団体または個人
※反社会的勢力の排除に関する要件は、団体の役員(執行役、取締役等)についても適用されます。
※これらの要件をすべて満たす団体が対象となります。詳細は青森県の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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