奈良県 令和8年度 中小企業等賃上げ促進給付金
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目的
県内の事業者が物価高騰等に対応し、県民の所得向上と地域経済の活性化を図ることを目的としています。賃上げに取り組む中小企業者や個人事業主等に対し、従業員1人あたり5万円の給付金を支給することで、賃上げに伴う負担を軽減し、物価上昇を上回る賃金水準の確保と事業の継続・発展を強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前準備・事務局設置
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2026年8月3日まで
事務局の設置、電子申請システムの構築、および「利用者用マニュアル」の整備が行われます。申請者は公募開始までに必要な書類(労働条件通知書、賃金台帳等)の準備を進めてください。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年08月03日
- 申請締切:2026年10月31日
電子申請システムより申請書を提出してください。提出後、休日を除く2日以内に事務局より収受通知が行われます。
- 必須書類:労働条件通知書または雇用契約書、賃金台帳
- 該当者のみ:認証制度の認定書、就業規則等
- 審査・不備対応期間
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2026年11月1日〜2027年1月31日
提出された書類の精査が行われます。賃上げ率が3.9%以上であるか、賃上げ開始時期が適切か等の確認が行われます。不備がある場合は、システムおよび電話にて修正依頼が届きますので、速やかに対応してください。
- 給付決定・振込
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- 給付開始予定:2026年12月中旬頃
審査完了後、休日を除く7日以内にシステム上で給付決定通知が行われ、その後指定の口座へ振込が実施されます。口座情報に不備がある場合は振込が遅れるため、正確な情報の入力をお願いします。
- 事務局運営・問い合わせ対応
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- 事務局閉鎖:2027年03月26日
制度内容や不備の修正方法に関する問い合わせ、不正受給の通報等を電話およびメールで受け付けます。
- 対応時間:平日 9:00〜17:00(土日祝・年末年始を除く)
対象となる事業
対象となる事業は「中小企業等賃上げ促進事業」であり、物価・エネルギー価格の高騰により影響を受けている県内の企業や県民の所得向上、地域経済の活性化を目的とした給付金事業です。
■中小企業等賃上げ促進事業
本事業の目的は、物価・エネルギー価格の高騰によって大きな打撃を受けている県民生活や事業者の経営状況を改善することです。具体的には、県民の所得向上(賃金アップ)と地域の消費活性化を促し、事業者の経営を支援することで、県経済の好循環を生み出すことを目指しています。賃上げに取り組む中小企業者、小規模事業者、一般社団法人等に対して、従業員1人あたり5万円の給付金を支給し、物価上昇を上回る賃上げを促進します。
<給付対象者>
- 中小企業基本法第2条に掲げる、県内に事業所を有する中小企業者、小規模企業者、および個人事業主。
- 法人税法別表第2または別表第3に該当する一般社団法人等。
<給付要件>
- 賃上げの開始時期: 令和8年4月1日から令和8年9月30日までの間に賃上げを開始していること。
- 賃上げ率: 令和8年3月の賃金と比べて3.9%以上引き上げていること(正規雇用労働者は基本給、非正規雇用労働者は時間給などを増額)。
- 賃上げ対象従業員: 県内事業所に勤務する正規雇用労働者および非正規雇用労働者(週所定労働時間が20時間以上)の賃上げが対象。
- 雇用継続: 賃上げ実施後1年間は、賃金を引き下げることなく雇用を継続すること。
<給付の優先事項>
- 国または奈良県が実施する、働きやすい職場づくりに取り組む事業者に対する認証や表彰(えるぼし認定、奈良県「社員・シャイン職場づくり推進企業登録」「SDGs企業認証」等)を受けている事業者。
- 賃上げの状況(賃上げ率など)や働き方・職場環境改革の内容。
- 常時10人未満の労働者を雇用する事業者が、就業規則を作成している場合。
- 常時10人未満の労働者を雇用する事業者において、働き方・職場環境改革に資するものやこれに準じる取り組みがある場合。
<申請時添付書類>
- 労働条件通知書または雇用契約書
- 賃金台帳
- 国または奈良県が実施する認証制度の認定書や表彰状等
- 就業規則(常時10人未満の労働者を雇用する事業者で該当する場合のみ)
- 働き方・職場環境改革に資する取り組みを証するもの(常時10人未満の労働者を雇用する事業者で該当する場合のみ)
<申請方法と期間>
- 申請方法: 電子申請システムのみ
- 申請受付期間: 令和8年8月3日(予定)から令和8年10月31日まで
- 審査・給付期間: 令和8年11月1日(予定)から令和9年1月31日まで(12月中旬頃から給付開始予定)
<給付金額>
- 支給額: 従業員1名あたり5万円
- 1事業者あたりの支給上限人数: 40人
- 給付対象者総数: 上限20,000人
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者は、本給付金の対象外となります。
- 国、奈良県または市町村が実施する、給与等の支給額に係る負担を軽減することを主な目的とした補助金等の交付を受けている事業者。
補助内容
■中小企業等賃上げ促進事業
<給付対象者>
- 県内に事業所を有する中小企業者、小規模企業者、個人事業主
- 一般社団法人等(法人税法別表第2または別表第3に該当するもの)
- ※国、奈良県、市町村の給与負担軽減を目的とした他補助金受給者は対象外
<給付要件>
- 賃上げ開始時期:令和8年4月1日から令和8年9月30日までの間
- 賃上げ率:令和8年3月比で3.9%以上(正規:基本給、非正規:時間給等を増額)
- 対象従業員:県内事業所に勤務する者(非正規は週所定労働時間20時間以上)
- 賃上げ実施後1年間は、賃金を引き下げることなく雇用を継続すること
<給付金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給額 | 従業員1名あたり5万円 |
| 1事業者あたりの上限人数 | 40人 |
| 事業全体の上限人数 | 20,000人 |
<優先給付対象(申請多数の場合)>
- 国や奈良県の認証・表彰(えるぼし認定、社員・シャイン職場づくり推進企業登録等)を受けている
- 賃上げ率が高い、または職場環境改革の内容が優良である
- 10人未満の事業者で就業規則を作成している
- 10人未満の事業者で職場環境改革の取り組みを公表している
<申請・給付スケジュール>
- 申請受付期間:令和8年8月3日(予定)~令和8年10月31日
- 審査・給付期間:令和8年11月1日(予定)~令和9年1月31日
- 給付開始時期:令和8年12月中旬頃から順次
対象者の詳細
給付対象となる事業者
本事業の給付金を受け取ることができる事業者は、県内に事業所を有する以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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中小企業者、小規模企業者、個人事業主
中小企業基本法第2条に規定される事業者であること、県内に事業所を有すること -
一般社団法人等
法人税法別表第2または別表第3に該当すること
賃上げ対象となる従業員
給付金の算定対象となる「賃上げ対象従業員」は、県内事業所に勤務する以下の者が対象です。
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非正規雇用労働者
週所定労働時間が20時間以上であること
給付要件(賃上げの条件)
給付を受けるためには、以下の賃上げに関する要件をすべて満たす必要があります。
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賃上げの開始時期
令和8年4月1日から令和8年9月30日までの期間内に賃上げを開始していること -
賃上げ率
令和8年3月の賃金と比べて3.9%以上引き上げること、正規雇用労働者は「基本給」、非正規雇用労働者は「時間給等」を増額すること -
雇用維持義務
賃上げ後1年間は、賃金を引き下げることなく雇用を維持すること
給付の優先事項
申請者が多数の場合、以下の基準に基づき優先的に選定されます。
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働きやすい職場づくりへの取り組み
「えるぼし認定」、「社員・シャイン職場づくり推進企業登録」、「SDGs企業認証」等の認定・表彰を受けていること -
就業規則・環境改革への取り組み
常時10人未満の労働者を雇用する事業者が、自主的に就業規則を作成している場合、働き方・職場環境改革に資する取り組みを公表している場合
■除外対象
以下の事業者は本事業の対象外となります。
- 国、奈良県または市町村が実施する、給与等の支給額に係る負担を軽減することを主な目的とした補助金等の交付を受けている事業者
支給額:従業員1名あたり5万円(1事業者あたり40人上限、全体20,000人上限)
申請期間:令和8年8月3日(予定)~令和8年10月31日
※申請は電子申請システムでのみ受け付けられます。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.nara.lg.jp/n102/p065029.html
- 奈良県防災ポータル
- https://www.bosai.pref.nara.jp/dis_portal/
- 音声読み上げサービス
- https://app-eas.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=15450&lang=ja_jp&readid=tmp_read_contents&url=
- 手話リンクのご案内に関連するサービス
- https://denwa-relay-service.jp/web_inquiry/?token=FPXVTr1mwLG5XHoq6jdbY92eRNyBaE
奈良県庁の公式サイトのトップページや、本事業の公募要領、申請様式、電子申請システムの具体的なURLは提供された情報に含まれていませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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