令和8年度 農林水産物サプライチェーン連結強化・輸出促進緊急対策(3次公募)
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目的
農林水産物の生産者や中小企業等に対して、輸出促進に向けたサプライチェーンの構築や、輸出先国の規制に対応するモニタリング検査、知的財産権の保護、各種認証の取得、さらに生産性向上に資する農業機械・施設の導入を支援します。これにより、日本の農林水産物の国際競争力を強化し、海外市場への円滑な展開と高付加価値化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募内容の確認と申請書類の作成・提出
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- 公募開始:別途公示
- 申請締切:別途公示
補助対象経費の確認や、課題提案書(様式1-1〜1-5)の作成を行います。
- 提出方法: 原則電子メール(郵送・持参も可、FAX不可)
- 留意事項: 消費税仕入控除税額の考慮や、金融機関との事前相談(借入がある場合)が必要です。
- 補助金交付候補者の選定(審査)
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審査実施期間
提出された書類に基づき、以下の手順で審査が行われます。
- 書類確認・事前整理: 事務局による要件確認。必要に応じてオンラインでの課題提案会を実施。
- 選定審査委員会: 専門家等による評価。得点順に交付候補者を選定。
結果は応募者全員に通知され、候補者はホームページで公表されます。
- 正式な交付申請書の提出と交付決定
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- 交付決定通知:申請から約1ヶ月
交付候補者は「交付申請書」を提出します。内容審査を経て正式に「交付決定」が行われます。
- 決定通知受領後15日以内であれば、申請の取り下げが可能です。
- 補助事業の実施と進捗報告
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- 遂行状況報告:1月末日まで
計画に基づき事業を実施します。
- 経理管理: 他の事業と区分し、帳簿を整備する必要があります。
- 計画変更: 内容変更や中止の際は、事前に「変更等承認申請書」の提出が必要です。
- 概算払: 必要に応じて事業完了前に補助金の一部を受け取れる場合があります。
- 実績報告と補助金額の確定
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- 実績報告期限:完了から1ヶ月以内(最終4月10日)
事業完了後、実績報告書を提出します。事務局による審査(必要に応じて現地調査)を経て、最終的な「補助金額の確定」が行われます。
- 補助金の精算と受領
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額の確定後
確定した金額に基づき、精算(支払い)が行われます。
- 概算払で超過受領している場合は20日以内に返還が必要です。
- 事業により収益が生じた場合は、収益納付を求められる場合があります。
対象となる事業
本情報には、主に農畜水産物の輸出促進、国際競争力強化、品質・安全性の確保、そして知的財産の保護を目的とした複数の支援事業が記載されています。
■1 サプライチェーン連結強化緊急対策
規制の厳しい輸出先国・地域での新たな商流、特に参入が難しい現地系の商流(非日系市場など)を確立することを目的としています。国内生産者と現地の販売事業者等とを強固に結びつける、一気通貫した戦略的なサプライチェーンの構築を推進するための支援が行われます。
<プロジェクト計画作成等支援>
- 国内外の調査・分析
- 課題解決に向けた合意形成のための検討会開催
- プロジェクトの効果分析
- プロジェクト計画の策定および推進に必要なあらゆる取組
<サプライチェーン課題解決実証支援>
- 低コスト化や高付加価値化のための技術導入
- 産地の輸出向け供給力強化のための国内生産段階での実証
- 複数品目・産地の共同集出荷
- 物流の効率化やコールドチェーンの確保
- 現地ニーズに応じた製品仕様やパッケージの見直し
- 現地でのプロモーション実施
■2 輸出環境整備緊急対策事業
日本の農畜水産物の輸出を拡大するため、輸出先国が求める様々な要件に対応するための環境整備を緊急的に支援するものです。
<輸出先国の規制に対応した農畜水産物のモニタリング検査緊急支援事業>
- 畜産物モニタリング検査(残留農薬、動物用医薬品等)
- 水産物モニタリング検査(残留農薬、動物用医薬品等)
- 農産物モニタリング検査(残留農薬、汚染物質等)
- 生産海域モニタリング検査(二枚貝類等のプランクトン、貝類等)
<模倣品等対策事業>
- オンライン取引における侵害判断のためのガイドライン作成
- オンラインサイトの巡回監視・侵害対応(削除要請等)
<植物品種等海外流出防止・活用推進緊急対策事業>
- 海外品種登録出願促進対策
- 海外商標登録出願促進対策
- 海外侵害対策
- 戦略的な海外ライセンスの推進等対策
■3 認証取得等支援事業
農業者等による各種認証の取得を支援し、農産物の品質向上や信頼性確保を目指すものです。
<有機JAS認証、GAP等認証取得等支援事業>
- 有機JAS認証の取得
- GAP等認証(GLOBAL G.A.P.、JGAP、MPS等)の取得
<GAP認証審査円滑化支援事業>
- 検討会の開催
- 研修会の開催
- 研修受講の成果確認
■4 水産エコラベル認証取得支援事業
国際取引において資源管理や環境配慮への取組を証明する「水産エコラベル認証」の取得促進に向けた支援を行います。
<主な支援内容>
- 審査の事前準備となるコンサルティングの実施
■補足 農山漁村振興交付金(農山漁村活性化整備対策)
広範な農山漁村振興を目的とした交付金であり、特定の農業機械や農業施設の整備が対象となります。
<補助対象農業機械の例>
- レーザー式均平作業機
- 栽培管理ビークル(乗用型で防除・施肥等が可能、田植アタッチメント装着可能なもの)
- 普通型コンバイン(複数作物の収穫機能を持つもの)
- 水稲播種機(播種深度調節機能等を持つもの)
<補助対象農業施設の例>
- 共同利用温室(ガラス室、プラスチックハウス、省エネルギーモデル温室等)
- 共同利用畜舎(肉用牛、養豚、ほ育育成、酪農、畜産環境保全、養鶏用)
- 共同利用サイロ
- 稚蚕共同飼育用蚕室
▼補助対象外となる事業
本公募における補助対象とならない経費や事業の例は以下の通りです。
- 建物等の施設建設や不動産の取得に関する費用。
- 事務所の家賃。
- 汎用性のあるパソコンやスマートフォンなどの購入費。
補助内容
■1 プロジェクト推進等支援
<主な取組内容>
- 事業実施計画の運営・進捗管理
- 国内外の調査・分析等と課題解決の合意形成(検討会の開催等)
- 実証成果の取りまとめと報告書作成
<補助対象経費>
- 人件費、賃金、謝金
- 旅費(委員旅費、調査等旅費)
- 事業費(賃借料、通信運搬費、印刷製本費、資料購入費、消耗品費、研修等参加費)
- 役務費、委託費
<補助率>
- 原則:1/2以内
- 協議会の事務局が中小企業等の場合:2/3以内
■2 サプライチェーン課題解決実証支援
<具体的な実証内容>
- 国内生産段階:低コスト化・高付加価値化技術導入、産地の輸出向け供給力強化
- 国内出荷段階:複数品目・産地の共同集出荷体制構築、効率的な出荷体制確立
- 流通段階:物流効率化、品質保持(コールドチェーン)の確保
- 現地販売段階:製品仕様・パッケージ変更、現地プロモーション活動
- その他:サプライチェーン構築に必要な課題解決のための実証
<補助対象経費>
- 人件費、賃金、謝金、旅費
- 事業費(賃借料、備品費、機器導入費、資機材費、ほ場管理費、原材料費、消耗品費、輸送・保管費、開発費、システム開発・導入費、通信運搬費、印刷製本費、資料購入費、情報発信費、研修等参加費)
- 委託費、役務費、雑役務費(手数料、租税公課等)
- 専門家・関係者の国内外における活動費
- 転換等助成費(種子・種苗、農薬、肥料、生産資材、未収益期間の経費等)
<補助率>
| 対象区分 | 補助率 |
|---|---|
| 原則 | 1/2以内 |
| 中小企業等 | 2/3以内 |
| 機器購入(中小企業等含む) | 1/2以内 |
■特例措置
●SME_LIMITATION 中小企業等の定義と補助率適用の制限
<中小企業等の範囲>
中小企業者、農林漁業者、および農林漁業者が組織する団体。
<1/2以内が適用される例外条件>
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に100%株式を保有されている場合
- 直近過去3年間の課税所得の年平均額が15億円を超える場合
対象者の詳細
補助事業の実施主体(補助事業者)
国内での生産から現地での販売までの一気通貫した戦略的なサプライチェーンの構築に向けた取組(「プロジェクト」)を行う組織や団体が対象です。以下の補助メニューに基づく取組を行うことができます。
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プロジェクト推進等支援
事業実施計画の運営・進捗管理、サプライチェーン構築に関する国内外の調査・分析、課題の明確化と解決策の合意形成、実証成果の取りまとめ、分析、事業報告の作成 -
サプライチェーン課題解決実証支援
低コスト化・高付加価値化のための技術導入、産地の輸出向け供給力強化のための課題解決、国内出荷・流通段階での課題解決(共同集出荷、物流効率化等)、現地販売段階での課題解決(製品仕様の見直し、プロモーション等)
特定の農業用機械の補助における事業主体・管理主体
草地等の造成・改良・整備、土壌・土層改良、飼料生産用機械が補助対象となる場合、その機械の事業主体および管理主体は、以下のいずれかに該当する組織である必要があります。
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補助対象となる組織
市町村、農業協同組合、公社、土地改良区、飼料生産受託組織
暴力団排除に関する定義
補助対象となる団体や関係者には、暴力団排除に関する厳格な制約が適用されます。以下の「法人等」および「役員等」が定義されています。
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法人等
個人、法人、団体 -
役員等
個人である場合は、その者自身、法人である場合は、役員、または支店や営業所の代表者、団体である場合は、代表者、理事等、その他、経営に実質的に関与している者
■補助対象外となる事業者(契約の相手方として不適当な者)
以下の事項に該当する法人等または役員等は、補助金の対象者とはなれません。
- 暴力団員であるとき
- 自己、自社、または第三者の不正な利益を図る目的等で、暴力団または暴力団員を利用しているとき
- 暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力・関与しているとき
- 暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有している、または利用しているとき
- 法人等が刑事告訴された結果、または民事法上の不法行為を行った結果、係争中であるとき
申請時には「暴力団排除に関する誓約書」の提出が必要です。また、必要に応じて役員名簿の提出および警察への個人情報の提供に同意する必要があります。
※申請にあたっては、実際にプロジェクトを推進する個々の「事業担当者」の役割と業績を具体的に記載する必要があります。
※特定の馬力以上の農用トラクター等は、畜産施策を総合的に推進するための飼料作物を対象とした事業に限り補助対象となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
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