瀬戸内市 遊び場整備事業補助金(令和8年度)
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目的
瀬戸内市内の法人や団体に対し、未就学児や小学生が安全に利用できる遊び場の新設費用を補助することで、子どもの健やかな成長環境の充実と子育て世代が安心して暮らせるまちづくりを推進します。空き店舗や遊休地を活用した100平方メートル以上の常設施設の整備を支援し、地域全体で子どもを育む環境づくりを図ります。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2026年05月15日
- 申請締切:2026年06月19日
以下の必要書類を添えて「遊び場整備事業補助金交付申請書(様式第1号)」を瀬戸内市こども家庭課へ提出してください。
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 見積明細書
- 位置図及び遊具等の配置図
- その他市長が必要と認める書類
- 審査期間
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2026年6月下旬(予定)
提出された書類に基づき、事業計画の妥当性や補助対象要件への適合性について審査が行われます。必要に応じて実地調査が行われる場合があります。
- 交付決定通知
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- 結果通知の送付:2026年07月上旬
審査の結果、補助金の交付が適当と認められた場合、「遊び場整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。不採択の場合は却下通知書が送付されます。
- 事業実施・実績報告
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定後に事業に着手してください。着手時には「事業着手届(様式第8号)」の提出が必要です。また、計画変更がある場合は事前に承認を得る必要があります。
事業完了後は、速やかに「遊び場整備事業完了届兼実績報告書(様式第9号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 事業報告書(様式第10号)
- 収支決算書(様式第11号)
- 竣工写真
- 領収書等の写し
- 補助金の確定・交付
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実績報告後
提出された実績報告書の審査および現地調査を経て、補助金の額が確定します。「補助金確定通知書(様式第12号)」を受けた後、「遊び場整備事業補助金交付請求書(様式第13号)」を提出することで補助金が支払われます。
対象となる事業
瀬戸内市が実施している「瀬戸内市遊び場整備事業補助金交付制度」は、未就学児および小学生が安全に利用できる遊び環境の充実を目的として、市内に土地または建物を所有する法人や団体が遊び場を整備する際に、その費用の一部を補助するものです。
■遊び場整備事業
補助対象者が実施する、未就学児および小学生が安全に身体を動かして遊べる環境の新設(既存施設の改修ではなく「新設」)を対象とします。
<対象となる遊び場の要件>
- 未就学児および小学生が利用することを目的とした施設であること
- 常設であり、広く市民が利用できる施設であること(有料・無料は不問)
- 面積が原則として100平方メートル以上あること
- 未就学児および小学生の安全に十分配慮した遊具・玩具、その他必要な設備が整っていること
- 屋外施設の場合は、雨天時や猛暑時でも利用できるよう対策が講じられていること
<補助対象者の要件>
- 瀬戸内市内に土地または建物を所有している法人または団体であること
- 補助事業完了後から少なくとも3年間は遊び場の運営を継続する意思があること
- 瀬戸内市の市税を完納していること
<補助対象経費>
- 設計費(遊び場の設計にかかる費用)
- 工事請負費(遊び場の新設工事にかかる費用)
- 備品購入費(遊び場に設置する未使用品の遊具や玩具などの購入費用)
<補助金の額>
- 補助対象経費の合計額の2分の1以内
- 補助上限額:1,000万円(千円未満の端数は切り捨て)
<公募期間・スケジュール>
- 公募開始:令和8年5月15日(金曜日)
- 公募締切:令和8年6月19日(金曜日)午後4時
- 審査(書類審査):令和8年6月下旬 予定
- 交付決定通知:令和8年7月上旬 予定
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する法人・団体が実施する事業や、要件を満たさない事業は補助対象外となります。
- 既存の施設を改修する事業(新設のみが対象)。
- 特定の政治的活動や宗教的活動を主たる目的とした団体が実施する事業。
- 瀬戸内市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員等の統制下にある団体が実施する事業。
補助内容
■遊び場整備事業
<補助の対象となる「遊び場」の要件>
- 常設性・公開性:常設であり、広く市民が利用できる施設であること(有料・無料は問わない)
- 面積:原則として100平方メートル以上の面積があること
- 安全性と設備:未就学児および小学生の安全に配慮した遊具・玩具、その他必要な設備が備えられていること
- 屋外施設への配慮:屋外施設の場合、雨天時や猛暑時の利用に配慮した施設であること
<補助の対象となる経費(補助対象経費)>
- 設計費:遊び場の設計にかかる費用
- 工事請負費:遊び場の建設や改修にかかる工事費用
- 備品購入費:遊び場に必要な備品(遊具、玩具など)の購入費用(未使用品に限る)
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内
- 上限額:1,000万円
- その他:千円未満の端数は切り捨て
<補助対象者の要件>
- 所有要件:瀬戸内市内に土地または建物を所有している法人または団体
- 運営継続意思:少なくとも3年以上継続して運営する意思があること
- 市税の完納:市税を完納していること
- 活動制限:政治的・宗教的活動を主目的としない団体
- 暴力団排除:暴力団または暴力団員等の統制下にない団体
対象者の詳細
補助対象者
未就学児および小学生が安全に利用できる遊び環境の充実を目的とした遊び場を整備する法人または団体が対象です。瀬戸内市内に土地または建物を所有している必要があり、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 法人または団体であること
個人ではなく、法人または団体であることが必須です。 -
2 瀬戸内市内の土地・建物所有
遊び場を整備する土地または建物の所有者が、瀬戸内市内の法人または団体であること。 -
3 運営継続の意思
自らが整備した遊び場の運営を、少なくとも3年以上継続する意思があること。 -
4 市税の完納
瀬戸内市に対して納めるべき市税を全て完納していること。
補助対象となる「遊び場」の要件
補助金の対象となる事業は、以下の要件を満たす遊び場の整備に限られます。
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常設性・公開性
常設の施設であり、広く市民が利用できる施設であること(有料・無料は問わない)。 -
面積要件
原則として100平方メートル以上の面積があること。 -
安全性と設備
未就学児および小学生の安全に配慮した遊具・玩具、その他必要な設備が整っていること。 -
屋外施設の場合の配慮
雨天時や猛暑時でも利用できるよう配慮された施設であること。
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する法人または団体は、補助の対象となりません。
- 政治的活動を主な目的とする団体
- 宗教的活動を主な目的とする団体
- 瀬戸内市暴力団排除条例に規定される暴力団
- 暴力団員等の統制下にある団体
【公募期間】
令和8年5月15日(金曜日)から令和8年6月19日(金曜日)午後4時まで
※詳細については、瀬戸内市公式ホームページに掲載されている「瀬戸内市遊び場整備事業補助金交付要綱」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.setouchi.lg.jp/soshiki/19/159238.html
- 瀬戸内市公式ホームページ
- https://www.city.setouchi.lg.jp/
- 瀬戸内市公式ホームページ(English)
- https://www.city.setouchi.lg.jp.e.amw.hp.transer.com/
- 瀬戸内市公式ホームページ(中文簡体)
- https://www.city.setouchi.lg.jp.c.amw.hp.transer.com/
- 瀬戸内市公式ホームページ(中文繁体)
- https://www.city.setouchi.lg.jp.t.amw.hp.transer.com/
- 瀬戸内市公式ホームページ(한국어)
- https://www.city.setouchi.lg.jp.k.amw.hp.transer.com/
- 瀬戸内市公式ホームページ(Tiếng Việt)
- https://www.city.setouchi.lg.jp.v.amw.hp.transer.com/
- よくある質問と回答
- https://webapp-jichitai-cdn.azureedge.net/setouchicityfull/index.html
瀬戸内市遊び場整備事業補助金の公募期間は令和8年5月15日から令和8年6月19日までです。電子申請システムに関する情報はなく、指定の申請様式をダウンロードして書類で提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。