令和8年度 大分市既設住宅宅配ボックス設置費補助金(集合住宅用)
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目的
大分市内の既設集合住宅の所有者または管理者に対し、共用部分への宅配ボックス設置に係る経費の一部を補助します。宅配便の再配達を抑制することで、物流における温室効果ガス排出量の削減を図り、脱炭素社会の実現を目指します。本体の購入費や設置費用を支援することで、環境負荷の低減とあわせて、物流の効率化や住民の利便性向上を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備と要件確認
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申請前
補助対象者および設備の要件を確認してください。
- 対象:大分市内の既設集合住宅(R8年3月31日以前に登記)の所有者または管理組合
- 設備:R8年4月1日以降に購入した新品で、盗難防止固定やセキュリティ機能、特定サイズ以上のボックスを含むもの
- 申請書類の準備
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随時
以下の書類を準備します。原本は手元に保管し、郵送の場合は写しを提出してください。
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)※電子申請時は不要
- 領収書またはレシートの写し(納品書・請求書不可)
- カタログ等の写し(製品スペック確認用)
- 設置後のカラー写真(固定状態と鍵がわかるもの)
- (管理組合の場合)総会議事録等の写し
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2027年02月26日
予算額(800万円)に達した日をもって受付を終了します。郵送の場合は消印日ではなく大分市への到着日が受付日となります。
- 電子申請:大分市電子申請システムより(17:15以降は翌開庁日扱い)
- 窓口:大分市役所本庁舎4階 環境政策課
- 郵送:追跡可能な簡易書留等を推奨
- 審査・抽選・交付決定
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書類到着後、順次審査
提出書類の審査が行われます。予算上限に達した日に複数の申請があった場合は、非公開の抽選が実施されます。
審査通過後、「大分市宅配ボックス設置費補助金交付決定通知書兼交付額確定通知書」が発送されます。
- 補助金の受領
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- 入金時期:交付決定から概ね2か月
指定の口座に補助金が振り込まれます。
【留意事項】
設置完了日から5年間は、市長の承認なく譲渡・交換・貸付けを行うことはできません。
対象となる事業
大分市が実施している「既設住宅に宅配ボックスを設置した方に費用の補助を行う事業」です。集合住宅(1棟・共用部分設置)の共用部分に宅配ボックスを設置する方を対象としており、宅配便の再配達を抑制することで、物流における温室効果ガス排出量の削減を図ることを目的としています。
■既設住宅宅配ボックス設置費補助
集合住宅の共用部分に、耐久性・セキュリティ性を備えた宅配ボックスを設置する事業を支援します。
<補助対象者>
- 集合住宅の所有者または管理者(区分所有権に基づく所有は除く)
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 過去に同一の設備について公的補助を受けていないこと
<補助対象設備の要件>
- 耐久性及び防水性を備え、宅配物を安全に保管できる構造であること
- 盗難防止のため、ワイヤーやアンカー等で容易に移動できないよう固定されていること
- 鍵やダイヤル錠等のセキュリティ機能を有していること
- 1つ以上のボックスで、3辺合計80cm以上の宅配物を保管できること
- 購入日時点で新品であること
- 大分市内の既設住宅(令和8年3月31日以前に登記された住宅)に設置すること
- 不在時でも運送業者および受取人が常時利用可能であること
- 令和8年4月1日以降に購入されたものであること
<補助対象経費>
- 宅配ボックス本体および付属品(鍵、盗難防止ワイヤーなど)の購入費用
- 設置に係る費用(消費税および地方消費税は除く)
<補助金額・上限額>
- 補助対象経費の3分の1の額(千円未満切り捨て)
- 1所有者または1管理組合につき、上限30万円
<補助事業実施期間(申請受付期間)>
- 令和8年5月1日(金曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで
- 予算の上限に達した場合は、期間内であっても受付を終了します
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 「建物の区分所有等に関する法律」第2条第1項に規定する区分所有権に基づく所有。
- 新築住宅への設置。
- 令和8年4月1日以降に登記された住宅は補助の対象外です。
- 特定の経費。
- 配送に係る費用は補助対象外となります。
- 消費税および地方消費税。
- 過去に同一の宅配ボックスについて、国、大分市、または他の地方公共団体から補助を受けている場合。
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者による申請。
- 中古品の購入。
- 購入日時点で新品でない製品は対象外です。
補助内容
■大分市宅配ボックス設置費補助金
<補助対象経費>
- 宅配ボックス本体の購入費用
- 付属品の購入費用(鍵、盗難防止ワイヤー、台座等)
- 設置に係る費用(取り付け工事費用等)
<補助対象外経費>
- 宅配ボックスの運搬(配送料)に係る費用
- 消費税および地方消費税
- 別売りの表札や案内ステッカーなど
- 宅配ボックスの入れ替えに伴う、既存設備の撤去費用
- 設置前の調査費用や、アスベスト除去費用などの工事費用
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/3(千円未満切り捨て)
- 上限額:1所有者または1管理組合につき30万円
<宅配ボックスの要件>
- 耐久性・防水性を有していること
- 容易に移動できないよう固定され、盗難防止対策が講じられていること
- セキュリティ機能を有していること(例:南京錠など)
- 1つ以上のボックスにおいて、3辺の内寸の合計が80cm以上であること
- 購入日時点で新品であること
- 不在時でも運送業者による預け入れ、受取人による受け取りが常時可能であること
- 申請年度の4月1日以後に購入したものであること
<補助対象者・設置場所の要件>
- 対象者:集合住宅の所有者(法人含む)または管理組合の理事長
- 設置場所:前年度の3月31日以前に登記された大分市内の集合住宅の共用部分
- 除外事項:個人での購入、事業所への設置、所有者・管理組合以外による申請
<申請期限・予算>
- 申請期限:交付申請日の属する年度の2月末日まで
- 予算:800万円(予算に達し次第受付終了、超過時は抽選の可能性あり)
対象者の詳細
基本的な対象者
共用部分での使用を目的として、集合住宅に補助対象設備(宅配ボックス)を設置する者で、以下のいずれかに該当する方が対象となります。
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集合住宅の所有者
法人を含む所有者が対象となります。 -
集合住宅の管理者
管理組合がこれに該当し、申請は管理組合の理事長が行います。
補助対象者が満たすべき全ての要件
以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 反社会的勢力との関係がないこと
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと、同法第2条第2号に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと -
2 過去に同一の補助を受けていないこと
今回設置する宅配ボックスと同一の設備について、国、大分市、または他の地方公共団体から購入または設置に係る補助を受けていないこと
管理組合が申請する場合の追加事項
申請者が管理組合である場合は、以下の書類の提出が必要となります。
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提出書類
管理組合の現在の代表者(理事長など)が選任されたことを証する、総会の議事録等の写し、宅配ボックスの設置が管理組合の総会または理事会で決議されたことを示す書類の写し
■補助対象外となる方・ケース
以下の場合は補助金の対象外となります。
- 「建物の区分所有等に関する法律」第2条第1項に規定する区分所有権に基づく所有(分譲マンションの専有部分所有者など)
- 賃貸物件を管理する不動産会社
- 個人が購入して事業所に設置する場合(住宅以外への設置)
※本補助金は集合住宅の共用部分への設置を主眼としています。
不明な点があれば、購入前に大分市環境部環境政策課脱炭素社会推進室(電話番号:097-529-7243)へお問い合わせください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.oita.oita.jp/o258/machizukuri/kankyo/takuhaibox_hojo_kyoyo.html
- 大分市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.oita.jp/index.html
- 大分市 既設住宅に宅配ボックスを設置した方に費用の補助を行っています【集合住宅(1棟・共用部分設置)用】詳細ページ(2026年4月22日更新)
- https://www.city.oita.jp/o258/machizukuri/kankyo/takuhaibox_hojo_kyoyo.html
- 大分市電子申請システム(宅配ボックス設置費補助金申請手続き用)
- https://ttzk.graffer.jp/city-oita/smart-apply/apply-procedure/7849757494969387246
- おおいたマップ地図情報
- http://www2.wagmap.jp/oitacity/Portal
大分市の宅配ボックス設置費補助金(集合住宅用)に関する公式サイトおよび関連資料です。申請は電子申請システムによるオンライン申請、または窓口・郵送での提出が可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。